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監査の結果(指摘事項)に対する措置の内容の公表(令和3年1月13日公表)

ページ番号:0000199906 更新日:2021年1月13日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第1号
令和3年1月13 日

広島市監査委員 谷本 睦志
同 井戸 陽子
同 八條 範彦
同 大野 耕平

監査の結果(指摘事項)に対する措置の内容の公表

 地方自治法第199条第14項の規定により,広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので,当該措置の内容を別紙のとおり公表する。

(別紙)

令和2年度監査の結果に対する措置の内容の公表(都市整備局)

1 監査結果公表年月日
  令和2年6月1日(広島市監査公表第13号)
2 監査結果に対する措置事項の通知年月日
  令和2年12月24日(広都計第424号)
3 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

屋外広告物の許可事務について
(所管課:都市整備局都市計画課)

監査の結果
措置の内容

 屋外広告物を表示し,又は掲出物件を設置しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならず,許可の期間が満了したときなどは当該屋外広告物等を遅滞なく除却しなければならない。なお,許可期間は1年以内であるが,申請に基づき更新できるとしている。
 当該許可事務は,各区役所維持管理課(以下「区維持管理課」という。)が道路占用物件等管理システム(屋外広告物許可業務)及び財務会計システム(以下「システム」という。)を用いて行っているが,許可更新や除却処理について,システムの入力誤りや更新手続漏れ,手続漏れに伴う手数料の不徴収などの事務処理誤りが見受けられた。
 ついては,区維持管理課と制度所管課である都市整備局都市計画課とが連携して,チェック体制の整備や効果的な研修の実施など内部統制の改善を図り,適正な事務処理に努められたい。

 監査の実施を受け,事務処理誤りを防止するための対応策として,令和2年4月に,複数職員でのシステムの入力等の確認を徹底するなどのチェック体制を整備することについて,都市整備局都市計画課(以下「都市計画課」という。)から区維持管理課に通知した。
 また,複数の区における屋外広告物の許可期間満了に伴う許可期間の更新手続(以下「更新手続」という。)の漏れなどの事務処理誤りは,制度運用に関する担当者の理解が不十分であったことが要因と考えられるため,令和2年4月に,区維持管理課の担当者の事務マニュアルである「屋外広告物事務のQ&A」に詳細な取扱いを追記することにより,適正な制度運用について周知を図った。
 さらに,令和2年6月に,屋外広告物の許可事務における留意点の周知や担当者間での意見交換を行う担当者会議において,監査結果の内容とその事務処理について研修を行うことにより,適正な事務処理が行われるよう周知を図った。
 この担当者会議での意見交換の内容を踏まえ,改めて更新手続の事務手順や留意事項を整理するとともに,「屋外広告物継続許可手続に係るフローチャート」を作成し,令和2年11月に,都市計画課から区維持管理課に通知した。
 今後も引き続き,初任者研修や担当者会議において,適正な許可事務について周知を図り,区維持管理課と都市計画課とが連携して,事務の適正な執行を確保していきたい。