ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 財政局 > 財政局 契約部 物品契約課 > 政府調達に係る苦情の受付及び処理の状況(苦情第2号)

本文

政府調達に係る苦情の受付及び処理の状況(苦情第2号)

ページ番号:0000374010 更新日:2024年3月11日更新 印刷ページ表示

政府調達に係る苦情の受付及び処理の状況(苦情第2号)

令和5年度の政府調達に係る苦情の受付及び処理の状況は、次のとおりです。

1 苦情番号
第2号

2 苦情申立日
令和5年9月12日

3 苦情申立人
東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 鉄鋼ビルディング22階
三井物産エアロスペース株式会社
代表者代表取締役 大杉 定之

4 苦情に係る調達機関名及び調達物品名

⑴ 調達機関名
広島市長(広島市消防局総務課)

⑵ 調達物品名
消防ヘリコプター1機


5 苦情の概要

 以下の⑴から⑷までの理由により、本件調達につき、関連する契約の締結に向けた手続を停止すること及び令和5年7月21日の落札者決定を取り消し、評価審査委員会を改めて公正な手続で選任し、採点基準を入札説明書において明らかにした上で、また入札から落札者決定までの期間を可及的に短くしたスケジュールで、当該採点基準に従って行う形で本件調達を再度実施することを求める。

⑴ 入札説明書の落札者決定基準では技術点の評価は、「提案書に記載する事項」について、「評価基準」に基づき評価し、「配点」欄の点を最大値として配点するとしていた。しかし配点の詳細(以下「採点基準」という。)を定めていながら、採点基準を入札説明書に記載していなかった。このことは、入札説明書には、落札に際して調達機関が適用する全ての評価基準についての完全な説明を求める「1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書その他の国際約束」(以下「協定等」という。)第十条第7項柱書及び(c)に違反する。

⑵ 審査委員会の委員の採点において、入札説明書に記載された「提案書に記載する事項」に記載のない事項(通訳対応など)を考慮し採点している。このことは、入札説明書には、落札に際して調達機関が適用する全ての評価基準についての完全な説明を求める「協定等」第十条第7項柱書及び(c)に違反する。

⑶ 操縦士・整備士の資格取得訓練を実施予定の教官を評価する項目において、訓練において通訳対応が必要なことで一部委員が苦情申立人の得点を減点している。このことは、海外からの物品の供給者に国内の物品の供給者よりも不利でない待遇を求める「協定等」第四条第1項柱書及び(a)に違反する。

⑷ 開札から落札者決定までが2~3週間というスケジュールは、海外から物品を調達する供給者に対しこの間の為替変動リスクに対応させることとなる。このことは、「協定等」第四条第1項柱書及び(a)に照らし不当である。
6 苦情処理状況の概要

   本件苦情申立てについては、広島市政府調達に関する苦情の処理手続に関する要綱第4条第3項により令和5年9月20日付けで広島市長が行った政府調達に係る苦情申立てについての検討について広島市長から広島市入札等適正化審議会に対し諮問し、同審議会での検討の結果、令和5年12月5日に広島市長に答申(PDF形式)された。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)