本文
引取業・フロン類回収業の変更等の届出
1 変更の届出
引取業者及びフロン類回収業者は、登録事項を変更した場合、その日から30日以内に広島市長へ届け出なければなりません。
⑴ 引取業者
次の提出書類と添付書類を提出してください。
提出書類 |
様式 |
注意事項 |
|
---|---|---|---|
引取業者変更届出書 |
|
||
法第45条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面 |
変更事項ごとの添付書類
変更事項 |
添付書類 |
注意事項 |
---|---|---|
氏名又は名称、住所及び法人の代表者氏名 |
【申請者が法人の場合】 登記事項証明書 ※全部事項証明書(履歴事項証明書)
【申請者が個人の場合】 住民票の写し ※本籍地記載のもの(外国人にあっては、「住民基本台帳法第30条の45に規定された国籍等」が記載されたもの) |
|
事業所の名称及び所在地 |
- |
|
法人の役員 |
登記事項証明書 ※全部事項証明書(履歴事項証明書) |
|
未成年者の法定代理人氏名及び住所 |
法定代理人の住民票の写し ※本籍地等記載のもの |
|
使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制 |
体制を説明する書類
次のいずれかの書類をいいます。
|
⑵ フロン類回収業者
次の提出書類と添付書類を提出してください。
提出書類 |
様式 |
注意事項 |
|
---|---|---|---|
フロン類回収業者変更届出書 |
|
||
法第56条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面 |
変更事項 |
添付書類 |
注意事項 |
---|---|---|
氏名又は名称、住所及び法人の代表者氏名 |
【申請者が法人の場合】 登記事項証明書 ※全部事項証明書(履歴事項証明書)
【申請者が個人の場合】 住民票の写し ※本籍地記載のもの(外国人にあっては、「住民基本台帳法第30条の45に規定された国籍等」が記載されたもの) |
|
事業所の名称及び所在地 |
- |
|
法人の役員 |
登記事項証明書 ※全部事項証明書(履歴事項証明書) |
|
未成年者の法定代理人氏名及び住所 |
法定代理人の住民票の写し ※本籍地等記載のもの |
|
回収しようとするフロン類の種類 |
フロン回収設備の所有権(又は使用権原)を有することを証する書類
次のいずれかの書類をいいます。 【自ら所有している場合】
【自ら所有していない場合】
フロン回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
次のいずれかの書類をいいます。
|
|
フロン類回収設備の種類及び能力(回収しようとするフロン類の種類の変更を伴う場合に限る。) |
||
フロン類回収設備の数(回収しようとするフロン類の種類の変更を伴う場合に限る。) |
2 廃業等の届出
引取業者及びフロン類回収業者は、廃業等した場合、その日から30日以内に広島市長へ届け出なければなりません。
提出書類 |
様式 |
|
---|---|---|
引取業・フロン類回収業廃業等届出書 |