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広島市うつ病・自殺(自死)対策推進連絡調整会議開催要綱

ページ番号:0000015777 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市うつ病・自殺(自死)対策推進連絡調整会議開催要綱

開催

本市においてうつ病・自殺(自死)対策を総合的に推進するため、広島市うつ病・自殺(自死)対策推進連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を開催する。

連絡調整

第2条 連絡調整会議においては、次に掲げる事項について、各委員が意見交換等を行うものとする。

  1. うつ病・自殺(自死)対策に関する調査及び分析に関すること。
  2. うつ病・自殺(自死)対策に関する関係・関連事業の実施状況に関すること。
  3. うつ病・自殺(自死)対策の基本方針及び推進計画に関すること。
  4. その他うつ病・自殺(自死)対策の推進に関して必要な事項

構成

第3条 連絡調整会議は、うつ病・自殺(自死)対策にかかわる関係機関若しくは関係団体に属する者または学識経験者のうちから市長が依頼する者の出席をもって開催する。
2前項の場合において、市長は、3年間継続して連絡調整会議に出席することを依頼するものとするこの期間経過後、引き続き連絡調整会議に出席することを依頼する場合も同様とする。

会長及び副会長

第4条 連絡調整会議に会長及び副会長各1人を置き、出席者の互選によってこれを定める。
2会長は、連絡調整会議を進行する。
3副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

会議

第5条 連絡調整会議は、市長が必要と認めるときに開催する。

専門分野別会議

第6条 市長は、連絡調整会議の出席を依頼している者のうちから専門分野ごとに出席者を選んで、専門分野別会議を開催することができる。
2専門分野別会議に会長を置き、出席者の互選によってこれを定める。

庶務

第7条 連絡調整会議の庶務は、健康福祉局障害福祉部精神保健福祉課において処理する。
2専門分野別会議の庶務は、専門分野別会議に関係の深い本市の関係課の中から、市長が指定するものにおいて処理する。

委任規定

第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡調整会議及び専門分野別会議の運営に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。

附則
この要綱は、平成18年9月11日から施行する。

附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

  1. この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
  2. この要綱の施行の際現に改正前の広島市うつ病・自殺対策推進協議会設置要綱(以下「旧要綱」という。)第3条第2項の規定により市長から委員に依頼されている者は、改正後の広島市うつ病・自殺対策推進連絡調整会議開催要綱(以下「新要綱」という。)第3条第1項及び第2項の規定により連絡調整会議への出席を依頼されたものとみなす。この場合において、その依頼されたものとみなされる者に対して連絡調整会議への出席を継続して依頼する期間は、新要綱第3条第2項の規定にかかわらず、施行日における旧要綱第4条第1項の規定による委員として任期の残任期間と同一の期間とする。

附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局障害福祉部精神保健福祉課
電話:082-504-2228/Fax:082-504-2256
メールアドレス:seishin@city.hiroshima.lg.jp


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