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土地区画整理事業区域内の主な手続き

ページ番号:0000004596 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 事業計画決定された土地区画整理事業区域内〔向洋駅周辺青崎及び西広島駅北口地区〕において、建築行為等を行う場合には、建築基準法による手続きに加え、土地区画整理法による許可申請が必要となります。
 また、登記、融資、車庫証明等で使用するための仮換地証明を交付します。

建築行為等を行う場合の許可申請

次のような場合などには許可が必要です。事前に下記担当課までご相談ください。

  • 建築物その他の工作物などの新築、増築、改築を行うとき。
    《建築確認申請は、別途必要です。》
  • 土地の形質の変更(宅地造成、舗装など)をするとき。
  • 移動の容易でないもの(重量が5トンを超えるもの)を設置したり、たい積するとき。

仮換地証明の交付

仮換地証明の交付が必要な方は、証明願に所定の事項を記入して、下記担当課へ提出してください。

証明願申請の際の注意事項

  • 原則として、土地所有者本人が申請する必要があります。
    土地所有者本人の申請でない場合は、証明願の中の承諾書の欄に土地所有者が自著または委任状を添付し、本人確認書類の写しを提出する必要があります。
    ※借地権申告部分に係る証明については、手続きが異なりますので、担当課でご確認ください。
  • 申請には本人確認が必要です。(例:運転免許証、旅券、個人番号カード(マイナンバーカード)等)
  • 手数料 1件につき350円(広島市手数料条例により、用紙1枚が1件になります。)付属図面等で2件以上になる場合は、1件を超えた件数にかかる手数料は、1件につき100円となります。

担当課

建築行為等を行う場合の許可申請

向洋駅周辺青崎 青崎地区区画整理事務所
西広島駅北口 西広島駅北口地区区画整理事務所

仮換地証明の交付

向洋駅周辺青崎 青崎地区区画整理事務所
西広島駅北口 西広島駅北口地区区画整理事務所


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