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就労継続支援A型に係る生産活動事業実績報告書等の提出について

ページ番号:0000018939 更新日:2024年7月31日更新 印刷ページ表示

 指定就労継続支援A型事業所においては、広島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(以下「基準条例」という。)の規定により、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにすることとされています。
 この基準に関し、生産活動事業実績を把握する必要がありますので、以下のとおり報告書等の提出をお願いします。

1 生産活動事業実績報告

  1. 対象
     令和6年3月31日時点で指定を受けている指定就労継続支援A型事業所
  2. 提出書類
    • ア 別紙様式1「生産活動事業実績報告書」
      ※ 基準条例第7条の規定による基準を満たしていない場合(利用者に支払う賃金の総額が必要経費を差し引いた生産活動収入を上回る場合)は、更にイ~エの様式も併せて提出すること。
    • イ 別紙様式2-1「指定就労継続支援A型事業所 経営改善計画書」
    • ウ 別紙様式2-2「経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等」
    • エ 決算書(過去3年分)
  3. 提出期限
     令和6年8月30日(金)

○基準条例第7条の規定による基準
​(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第192条第2項準用)

 指定就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。

2 経営改善報告書

  1. 対象
     前年度の「生産活動事業報告書」において、基準条例第7条の規定による基準を満たさず、「指定就労継続支援A型事業所 経営改善計画書」を提出した事業所
  2. 提出書類
     別紙様式3 「指定就労継続支援A型事業所 経営改善報告書」
  3. 提出期限
     令和6年8月30日(金)

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