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指定障害福祉サービス等の運営等の基準の制定について

ページ番号:0000018664 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 政府が進める地域主権改革に伴い、これまで国が定めていた指定障害福祉サービス等の運営に関する基準等を、地方公共団体が条例で定めることになり、本市では、「広島市障害者自立支援法施行条例」(平成18年広島市条例第33号)(現「広島市障害者総合支援法施行条例」)を改正し、平成25年4月1日から施行します。

 この条例では、地域の実情に応じた基準等を設けることが可能となったことを踏まえ、国が定める基準(省令基準)を精査し、(1)サービス利用者等の処遇向上、(2)事業者の適正な事業運営の確保、(3)事業者の円滑な事業運営の確保の3点の視点から、省令基準と異なる基準(独自基準)を設けることとしました。

 また、独自基準以外の基準については、これまでどおり省令基準を適用することとしました。

 なお、指定地域相談支援の事業及び指定計画相談支援の事業の基準については、条例で定める対象とされていないことから、引き続き省令基準が適用されます。

※ 「広島市障害者総合支援法施行条例」は、ページ下部の「関連情報」からご覧ください。

 

独自基準の概要

独自基準の項目

独自基準の内容

一般原則・基本方針

事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者及び管理者に対し研修を実施する等の措置を講じなければならない。

運営規程の記載事項

事業者は、利用者に対し緊急やむを得ない理由で身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行う場合の要件等に関する事項を、その運営規程に定めなければならない。

金銭管理規程の整備
(短期入所、共同生活援助、障害者支援施設及び福祉ホームに限る。)

事業者は、利用者が日常生活を営むために必要な金銭の管理等を利用者に代わって行う場合は、その管理等を適切に行うために必要な事項に関する規程を定めなければならない。

管理者の研修の機会の確保

事業者は、その管理者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

非常災害対策

夜間を想定した避難訓練の実施
(共同生活援助、障害者支援施設及び福祉ホームに限る。)

事業者は、非常災害に備えるための訓練を行うに当たっては、昼間を想定した訓練に加え、夜間を想定した訓練を行うよう努めなければならない。

水、食料品等の備蓄
(共同生活援助、障害者支援施設及び福祉ホームに限る。)

事業者は、非常災害時の水、食料等の不足に備え、利用者、従業者、管理者等のための水、食料等を備蓄するよう努めなければならない。

地域住民等との日頃からの連携
(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護又は重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービスを除く。)

事業者は、非常災害時に地域住民等との連携が円滑に行えるよう、日頃から地域住民等との連携に努めなければならない。

苦情処理解決

事業者は、その提供したサービスに関する利用者及びその家族からの苦情に対応するために、その従業者及び管理者以外の者を関与させるよう努めなければならない。

サービスの提供に係る計画の見直し
(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護又は重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービスに限る。)

サービス提供責任者は、そのサービスに係る計画作成後においても、少なくとも1年に1回以上、当該計画の見直しを行わなければならない。

その他
(地域活動支援センター及び福祉ホームに限る。)

  • 重要事項の説明及び同意(義務)
  • 市町村又は相談支援事業が行う連絡調整への協力(努力義務)
  • 受給資格等の確認(義務)
  • 利用者の状況等の把握(努力義務)
  • 他事業者等との連携(努力義務)
  • 緊急時対応(義務)
  • 相談及び援助(努力義務)
  • 身体拘束等の禁止(義務)
  • 地域との連携(努力義務)
  • 食事の提供に当たっての必要な措置(努力義務)【地域活動支援センターのみ】
  • 健康管理(努力義務)【地域活動支援センターのみ】
  • 協力医療機関(努力義務)

 

関連情報

広島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例 [PDFファイル/222KB]​(広島市障害者総合支援法施行条例)

 

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