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広島市精神保健福祉審議会条例

ページ番号:0000015749 更新日:2023年10月20日更新 印刷ページ表示

平成8年3月28日条例第9号
改正平成9年3月27日条例第4号
改正平成14年3月28日条例第8号
改正平成18年3月29日条例第8号
                              改正平成20年3月28日条例第3号改正令和5年3月16日条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16条)第174条の36第2項の規定に基づき、広島市精神保健福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1)精神保健又は精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条第1項に規定する精神障害者をいう。次号及び第3号において同じ。)の福祉に関し学識経験のある者
(2)精神障害者の医療に関する事業に従事する者
(3)精神障害者の社会復帰の促進又はその自立と社会経済活動への参加の促進を図るための事業に従事する者

(委員及び臨時委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員の任期は、当該特別の事項の調査審議期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ委員のうちから互選された者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。

(部会)

第6条 審議会には、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。
4 第4条第2項及び第3項の規定は、部会長について、前条の規定は部会の会議について準用する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、健康福祉局において処理する。

(委任規定)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
 附則(平成9年3月27日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
 附則(平成14年3月28日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
 附則(平成18年3月29日条例第38号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
 附則(平成20年3月28日条例第3号抄)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。                                                                          附則(令和5年3月16日条例第2号)                                     1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。