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インターネットの仲介サイトなどを通じてマンションなど一般住宅に旅行者を有料で宿泊させる、いわゆる民泊サービスが広まっています。
市内で、民泊サービスを提供するには、「旅館業法に基づく営業許可」もしくは「住宅宿泊事業法に基づく届出」が必要となります。
宿泊料を受けて民泊サービスを提供する場合は、「旅館業法に基づく営業許可」または、「住宅宿泊事業法に基づく届出」が必要です。
それぞれの法律により、施設の基準などが定められています。 詳細については、保健所環境衛生課へお問い合わせください。
無許可または無届で民泊サービスの提供を行った場合には、罰則(6月以下の懲役または100万円以下の罰金)が規定されています。
「民泊サービス」を提供する施設の中には、営業許可を得ずに、または届出を行わずに違法に営業を行っているものがあります。こうした施設に対しては、保健所が調査・指導を行っています。お近くに無許可・無届営業を行っている疑いがある施設がありましたら、保健所環境衛生課に情報提供をお願いします。
なお、メールで情報提供いただく場合は、施設の詳細な所在地(住所及び部屋番号等)や施設の外観写真などを添えてください。