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業務主任者の設置について

ページ番号:0000007737 更新日:2023年9月4日更新 印刷ページ表示

屋外広告業を営む者は、その営業所ごとに、以下に該当する者のうちから業務主任者を選任しなければなりません。(広島市屋外広告物条例第25条)

1 国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
2 平成16年以前の建設業法施行規則により行われた試験に合格した屋外広告士
3 平成13年以前に「屋外広告物に係る色彩、意匠、素材等に関する知識及び技術の審査・証明事業認定規程」に基づき認定された「屋外広告士資格審査・証明事業」として行われた試験に合格した屋外広告士(特別講習を受講し、修了考査に合格して屋外広告士となった方を含む。)
4 平成18年6月30日以前に行われた都道府県・他の政令指定都市・中核市の行う屋外広告物講習会を修了した者
5 広島市長の開催する講習会の課程を修了した者
6 職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許所持者・職業訓練修了者・技能検定合格者のうち、広告美術仕上げに係るもの
7 広島市長が5の者と同等以上の知識を有するものとして認定した者
 (a) 屋外広告業を営む営業所において、業務主任者として屋外広告物に関する法令に違反することなく5年以上の業務経験を有する者
   (b) 平成18年7月1日以降に行われた都道府県・他の政令指定都市・中核市の行う屋外広告物講習会を修了した者

 ※ 上記7(a)・7(b)については、別途、屋外広告物講習会修了者等認定申請を行い認定を受ける必要があります。
 詳細は、下記お問い合わせ先までおたずねください。
 (申請書は以下のダウンロードから取得できます。)

重要なお知らせ

 令和5年(2023年)4月1日より、上記「7(b) 平成18年7月1日以降に行われた都道府県・他の政令指定都市・中核市の行う屋外広告物講習会を修了した者」に関する講習時間の規定を廃止しました。

(変更前)
​  平成18年7月1日以降に行われた都道府県・他の政令指定都市・中核市の行う屋外広告物講習会のうち、講習時間の合計が10時間以上で、かつ、屋外広告物に関する法令に係る科目を実施しており、その講習時間が3時間以上である講習会を修了した者

(変更後)
  平成18年7月1日以降に行われた都道府県・他の政令指定都市・中核市の行う屋外広告物講習会を修了した者

 ※新たに業務主任者として登録を受ける場合、他自治体の屋外広告物講習会修了証明書の他に、屋外広告物講習会修了者等認定申請書(第2号)を提出し、認定を受ける必要があります。
 (申請書は以下のダウンロードから取得できます。)

関連情報

ダウンロード

 ≪お知らせ≫令和3年4月1日から提出書類への押印を廃止しました。
 上記7(a)の方は第1号様式を、上記7(b)の方は第2号様式を提出してください。

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