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(令和2年4月)
広島市においては、建設コンサルタント業務等の委託契約の締結にあたり、契約保証金(委託契約金額の10分の1以上。以下同じ。)を契約締結の日までに納付していただくことにしております(契約金額が100万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないときを除きます。)。
ただし、利付国債又は広島市債の提供並びに金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができます。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除します。(契約保証金(現金)と保険等の併用はできません。)
なお、具体的な取扱いは次のとおりですが、金融機関の保証又は保証事業会社の保証、公共工事履行保証証券による保証、履行保証保険契約の締結( 以下「保証等」といいます。)にあたっては、事前に取扱機関の審査を必要とします。したがって、落札決定後や契約締結日になって初めて保証等の申込みをされたのでは保証等を受けることができない場合がありますので、保証等を予定される場合は、必ず事前に取扱機関にご相談ください。
※ 保証等については、破産管財人等による契約解除の場合も保証するものであることが必要です。(下記の「令和2年4月1日以降に建設コンサルタント業務等に係る委託契約を締結する場合の保証等について」を参照)
区分 |
取扱機関等 |
内容 |
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1 契約保証金の納付 |
契約担当課 |
落札者の方は、委託契約金額の10分の1以上の契約保証金( 現金 )を契約担当課の指示に従い納付してください。 |
2 利付国債又は広島市債の提供 |
契約担当課 |
落札者の方は、額面で委託契約金額の10分の1以上の利付国債又は広島市債を契約担当課へ持参してください。 |
3 金融機関の保証又は保証事業会社の保証 ※ 「金融機関」及び保証事業会社については、下の欄外を参照してください。 |
金融機関又は保証事業会社 |
落札者の方は、保証書を契約担当課へ持参してください。 ※ 保証契約の締結にあたっての留意事項
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4 公共工事履行保証契約の締結 |
損害保険会社 |
落札者の方は、公共工事履行保証に係る証券を契約担当課へ持参してください。 ※ 保証契約の締結にあたっての留意事項
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5 履行保証保険契約の締結 |
損害保険会社 |
保証保険に係る証券を契約担当課へ持参してください。 ※保険契約の締結にあたっての留意事項
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※ 「金融機関」とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律( 昭和29年法律第195号 )第3条に規定する金融機関をいい、具体的には、銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合をいいます。
※ 「保証事業会社」とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する前払金保証事業を営む会社をいい、具体的には、西日本建設業保証株式会社、東日本建設業保証株式会社及び北海道建設業信用保証株式会社をいいます。
令和2年4月1日以降に建設コンサルタント業務等の委託契約を締結する場合、金融機関の保証又は保証事業会社の保証、公共工事履行保証証券による保証、履行保証保険契約については、破産管財人、管財人又は再生債務者等による契約解除の場合も保証するものであることが必要です。
これらの申込みの際には、保証債務の内容が破産管財人等に対しても保証されるよう手続をお願いいたします。
【金融機関による保証の記載例】
(発注者)と保証委託者間の○○○○業務の委託契約に基づく債務の不履行による損害金の支払保証。
なお、保証委託者に係る次の者が当該契約を解除した場合についても、損害金の支払いを保証する。
1 保証委託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
2 保証委託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
3 保証委託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
財政局 契約部 工事契約課
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