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契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について

ページ番号:0000004269 更新日:2022年8月10日更新 印刷ページ表示

公共事業の情報化と技術管理

広島市建設工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)に関し、本市の運用を定めました。

1 適用対象工事

  1. 残工期が、基準日から2ヶ月以上の工事
    ア 基準日とは、請求があった日から起算して、14 日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする。
    イ 残工期とは、基準日以降の工事期間とする。
  2. 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする

2 スライド協議の請求

 書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。

3 請負代金額の変更

 賃金等の変動による請負代金額の変更額は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100 分の1 に相当する金額を超える額とする。

 
 この運用は、従来からあった広島市建設工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)の規定について、労働賃金などの急速な変動に対応するため、国が定めた運用に準じ、本市の運用を定めたものです。
 平成26年2月から適用された公共工事設計労務単価の場合、同年度当初単価と比べ、全国平均で約7.1%の上昇となっています。この新しい公共工事設計労務単価の設定にあたっては、
  1. 技能労働者への適切な賃金水準が確保されること
  2. 受注者と下請業者との間で、社会保険料相当額が適切に含まれた額により、下請契約が締結されること

を期したものとなっています。
 本運用に基づく請求を行われる場合、これらの点に留意し、適正な賃金を支払われるよう配慮してください。また、下請契約の締結にあたっては、これらの点に留意して適正な契約の締結を行わなければなりません。

4 問い合わせ先

  1. 制度について          ・・・都市整備局技術管理課
  2. 受注工事への適用について ・・・各工事担当課

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