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固定資産税の納税通知書の内容に疑問や不服がある場合は、どのようにすればいいのですか。(FAQID-9999)

ページ番号:0000002104 更新日:2024年6月10日更新 印刷ページ表示

なお、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服は、【広島市固定資産評価審査委員会】に対する審査の申出の対象ですので、審査請求をすることはできません。

審査請求の概要

  1. 審査請求ができる事項 
    固定資産課税台帳に登録された価格以外の事項です。
  2. ​審査請求ができる期間 
    処分があったことを知った日(納税通知書を受け取った日など)の翌日から起算して3か月以内です。​
  3. 審査請求の方法 
    必要事項を記載した審査請求書を、提出(郵送可)してください。 
    (1)審査請求書の記載事項<必須>
  • 審査請求人の氏名または名称及び住所または居所
  • 審査請求に係る処分の内容
  • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨及び理由
  • 処分庁の教示の有無及びその内容
  • 審査請求の年月日

                ※ 審査請求書は、どのような様式でもかまいません。
       (2)審査請求書の提出先 
          市役所財政局税務部税制課
          ※ 各市税事務所土地係・家屋係・税務室においても受け付けることができます。

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