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固定資産税の納税通知書の内容に疑問や不服がある場合は、どのようにすればいいのですか。(FAQID-9999)

ページ番号:0000002104 更新日:2022年2月1日更新 印刷ページ表示

なお、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服は、【広島市固定資産評価審査委員会】に対する審査の申出の対象ですので、審査請求をすることはできません。

審査請求の概要

  1. 審査請求ができる事項
    固定資産課税台帳に登録された価格以外の事項です。
  2. 審査請求ができる期間
    納税通知書等を受け取った日の翌日から起算して3か月以内です。
  3. 審査請求の方法
    必要事項を記載した審査請求書を、提出(郵送可)してください。
    1. 審査請求書の記載事項<必須>
      1. 審査請求人の氏名または名称及び住所または居所
      2. 審査請求に係る処分の内容
      3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
      4. 審査請求の趣旨及び理由
      5. 処分庁の教示の有無及びその内容
      6. 審査請求の年月日
        ※ 審査請求書は、どのような様式でもかまいません
    2. 審査請求書の提出先
      市役所財政局税務部税制課
      ※ 各市税事務所土地係・家屋係・税務室において、提出の取次ぎを行っています。

※ この内容は平成28年4月1日以降に行われた処分に適用されるものです。平成28年3月31日以前に行われた処分については、当該処分に係る通知書の記載をご確認ください。

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