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新築された住宅が、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度間(3階建て以上の耐火構造住宅・準耐火構造住宅は5年度間)に限り、居住部分のうち120平方メートルまでの部分に相当する固定資産税額の2分の1が軽減されます。
質問の新築住宅について、この軽減措置の適用期間が終了し、本来の税額になったことが理由として考えられます。
詳しくは、住宅が所在する区を担当する市税事務所家屋係・税務室へお問い合わせください。
なお、都市計画税にはこの軽減措置はありません。