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軽自動車税の納税通知書等の内容に疑問や不服がある場合は、どのようにすればいいのですか。(FAQID-9999)

ページ番号:0000002109 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示
  • 軽自動車税の納税通知書等の内容に疑問がある場合は、納税通知書等の送付元である【中央市税事務所軽自動車税係】へお問い合わせください。詳しくご説明いたします。
  • 軽自動車税の賦課決定に不服がある場合は、市長に対して、審査請求をすることができます。

審査請求の概要

1 審査請求ができる期間

処分があったことを知った日(納税通知書等を受け取った日など)の翌日から起算して3か月以内です。

2 審査請求の方法

必要事項を記載し押印した審査請求書を、提出(郵送可)してください。

(1) 審査請求書の記載事項<必須>

  1. 審査請求人の氏名または名称及び住所または居所
  2. 審査請求に係る処分の内容
  3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  4. 審査請求の趣旨及び理由
  5. 処分庁の教示の有無及びその内容
  6. 審査請求の年月日
  7. ※ 審査請求書は、どのような様式でもかまいません。

(2) 審査請求書の提出先

 市役所財政局税務部税制課

※ 中央市税事務所軽自動車税係において、提出の取次ぎを行っています。

※ この内容は平成28年4月1日以降に行われた処分に適用されるものです。平成28年3月31日以前に行われた処分については、当該処分に係る通知書の記載をご確認ください。

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