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軽自動車税の納税通知書の内容に疑問や不服がある場合は、どのようにすればいいのですか。(FAQID-9999)

ページ番号:0000002109 更新日:2024年6月10日更新 印刷ページ表示
  • 軽自動車税の納税通知書の内容に疑問がある場合は、中央市税事務所軽自動車税係へお問い合わせください。詳しくご説明します。
  • 軽自動車税の賦課決定に不服がある場合は、市長に対して、審査請求をすることができます。

審査請求の概要

1.審査請求ができる期間
  処分があったことを知った日(納税通知書を受け取った日など)の翌日から起算して3か月以内です。
2.審査請求の方法
  必要事項を記載した審査請求書を、提出(郵送可)してください。
  (1)審査請求書の記載事項<必須>

  • 審査請求人の氏名または名称及び住所または居所
  • 審査請求に係る処分の内容
  • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨及び理由
  • 処分庁の教示の有無及びその内容
  • 審査請求の年月日

     ※  審査請求書は、どのような様式でもかまいません。
      (2)審査請求書の提出先 
     市役所財政局税務部税制課
              ※ 中央市税事務所軽自動車税係・各市税事務所管理係・税務室においても受け付けることができます。

問合せ先