ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者向け情報 > ごみ・環境 > 環境保全 > 環境保全 > 化学物質 > ダイオキシン類 > ダイオキシン類対策特別措置法による規制の概要及び測定結果

本文

ダイオキシン類対策特別措置法による規制の概要及び測定結果

ページ番号:0000226824 更新日:2023年6月19日更新 印刷ページ表示

特定施設

 ダイオキシン類に関する規制の対象となる特定施設が政令で指定されています。

ダウンロード

排出基準

 排出ガス(大気)、排出水(水質)に係る排出基準が設定されています。

ダウンロード

事業者による自主測定

 特定施設の設置者は、毎年1回以上、排ガスや排水中のダイオキシン類の濃度を測定することが義務づけられています。
 廃棄物焼却炉の場合は併せて、焼却灰や燃え殻、集じん機によって集められたばいじんのダイオキシン類の濃度も測定しなければなりません。
 測定結果は、広島市に速やかに報告することが義務付けられています。
 特定施設の設置者から報告された測定結果は、広島市長が公表します。
 (下部のダウンロードより過去10年分の測定結果をご確認いただけます。)

ダウンロード

ダイオキシン類環境調査

 広島市では、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、市内環境中のダイオキシン類の汚染状況を監視するため、大気、水質・底質、地下水及び土壌の環境調査を実施しています。
 (下部のダウンロードより過去10年分の測定結果をご確認いただけます。)

ダウンロード

外部リンク

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)