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ダイオキシン類に関する規制の対象となる特定施設が政令で指定されています。
排出ガス(大気)、排出水(水質)に係る排出基準が設定されています。
特定施設の設置者は、毎年1回以上、排ガスや排水中のダイオキシン類の濃度を測定することが義務づけられています。
廃棄物焼却炉の場合は併せて、焼却灰や燃え殻、集じん機によって集められたばいじんのダイオキシン類の濃度も測定しなければなりません。
測定結果は、広島市に速やかに報告することが義務付けられています。
特定施設の設置者から報告された測定結果は、広島市長が公表します。
(下部のダウンロードより過去10年分の測定結果をご確認いただけます。)
広島市では、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、市内環境中のダイオキシン類の汚染状況を監視するため、大気、水質・底質、地下水及び土壌の環境調査を実施しています。
(下部のダウンロードより過去10年分の測定結果をご確認いただけます。)