本文
太陽電池発電所の設置等の事業について、次のような変更を行うとともに、関係法令の改正に伴う条ずれ等について、所要の改正を行いました。
⑴ 対象事業の種類を「工場又は事業場の新設又は増設の事業」から「電気工作物の設置又は変更の工事の事業」に変更
⑵ 対象事業となる規模の要件を、「形状変更区域の面積」から「施行区域の面積」に変更
太陽電池発電所の設置等に係る改正の概要
区 分 | 改正前 | 改正後 |
対象事業の種類 |
工場又は事業場の新設又は増設の事業 |
電気工作物の設置又は変更の工事の事業(太陽電池発電所) |
対象事業となる規模 |
形状変更区域の面積10ha以上 |
施行区域の面積10ha以上 |
「広島市環境影響評価条例の施行に関する基準」の改正を行い、太陽電池発電所に係る軽微な修正・変更の要件を追加しました。
太陽電池発電所に係る軽微な修正・変更の要件の概要
事業の諸元 | 軽微な修正(別表第1関係) | 軽微な変更(別表第2関係) |
施行区域の位置 |
次の各号のいずれにも該当するもの ⑴ 新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であり,かつ,5ヘクタール未満であること。 ⑵ 修正前の施行区域から300メートル以上離れた区域が新たに施行区域とならないこと。 |
次の各号のいずれにも該当するもの ⑴ 新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であり,かつ,5ヘクタール未満であること。 ⑵ 変更前の施行区域から300メートル以上離れた区域が新たに施行区域とならないこと。 |