公害紛争処理制度とは
公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、裁判所による司法的解決とは別に、「公害紛争処理法」(昭和45年法律第108号)に基づき設けられた制度です。
公害紛争処理制度は、公害紛争を民事訴訟で争った場合、その解決までに多くの時間と費用が掛かるなど、被害者の救済の面では必ずしも十分でなかったことから生まれた制度です。
公害紛争を処理する機関として、各都道府県に公害審査会等が、国に公害等調整委員会<外部リンク>が置かれています。
公害紛争処理制度についての詳しいことは、広島市環境保全課または広島県公害審査会<外部リンク>へお問い合わせください。
<外部リンク>
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