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医療費通知の送付時期について

ページ番号:0000008366 更新日:2022年12月21日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険の医療費通知は、診療を受けた月の数か月後に届きますが、もう少し早く送ってもらえないでしょうか。

回答
 医療費通知は、国民健康保険事業の健全な運営に資するため、被保険者の方に、健康と国民健康保険制度に対する意識を深めていただくことを目的として、厚生労働省の通知に基づき実施しています。
 皆さんが医療機関を受診されると、医療機関は診療月の翌月10日までに請求書(診療報酬明細書)を審査機関に送付します。その後、審査機関での審査を経て、請求書が本市に届くのは、診療月の2か月後となります。
 さらに、本市においても、医療費の請求内容等が適切であるかどうかの点検を行った後に医療費通知を作成し、皆さんにお送りしています。
 また、「平成23年度事務・事業見直し」により郵送経費を削減するため、平成24年度から年間の通知回数を6回から2回に減らしています。
 こうしたことから、医療費通知をお送りする時期が診療を受けた月から何か月も後になります。
 引き続き、皆さんのご理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
 なお、医療費の情報はマイナポータル<外部リンク>でも閲覧できます。閲覧するには、マイナンバーカード取得後にマイナポータルの利用者登録が必要です。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局保険年金課
電話:082-504-2157/Fax:082-504-2135
メールアドレス:shahonen@city.hiroshima.lg.jp