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従業員が死亡したことにより退職手当を支給しましたが、個人の市民税・県民税(住民税)は課されるのですか。(FAQID-2555~2559)

ページ番号:0000002118 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 個人住民税は課されません。

 なお、遺族に対しては、相続税または所得税が課されます。

 詳しくは、個人住民税については、【市役所財政局税務部市民税課特別徴収係】へ、所得税・相続税については、住所地を管轄する【税務署<外部リンク>】または【広島国税局<外部リンク>】へお問い合わせください。

お問い合わせ先

個人住民税について

 市役所財政局税務部市民税課特別徴収係
 電話:082-504‐2089
 Fax:082-504-2129
 メール:shiminzei@city.hiroshima.lg.jp

所得税・相続税について