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新年度の市民税・県民税課税台帳記載事項証明書(所得証明書)(前年中の所得を記載したもの)は、いつから交付請求できますか。(FAQID-9999)

ページ番号:0000001998 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 個人の市民税・県民税は、前年中の所得に対して、その翌年度に課税されます。
 新年度の所得証明書(前年中の所得を記載したもの。)は、6月初旬(納税通知書を発送した日以降)から請求できます。
 ただし、個人の市民税・県民税(住民税)の納税方法が、給料から差し引いて納める方法(給与からの特別徴収)のみの方は、5月中旬(特別徴収税額の通知書を発送した日以降)から請求できます。
 コンビニエンスストアの店舗でマイナンバーカードを利用して請求するもの(所得証明書)についても、6月初旬から新年度の請求ができます。

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