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事業年度が6月を超える法人は、前事業年度の法人税額が一定金額以下の場合または金額がない場合等を除き、法人市民税の予定(中間)申告書を提出し、申告した法人市民税の税額を納付する必要があります。なお、提出期限までに予定(中間)申告書を提出しなかった場合、地方税法の規定により、提出期限に予定(中間)申告書の提出があったものとみなされます。この場合、申告したとみなされた法人市民税額が未納のとき、納付書をお送りしますので、納付をお願いします。
※ 申告したとみなされた法人市民税額を納付する場合、納付日によっては、延滞金が発生する場合がありますので、ご注意ください。