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彫像・記念碑等の設置に関する懇談会開催要綱

ページ番号:0000007352 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

(開催)
第1条 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第2項の規定に基づき、公園管理者以外の者が公園(平和記念公園を除く。)又は緑地内に彫像、記念碑、慰霊碑その他これに類する施設(以下「彫像・記念碑等」という。)を設置しようとする場合に、彫像・記念碑等が彫像・記念碑等の設置許可基準要綱(昭和40年12月1日施行)(以下「要綱」という。)第2条各号及び第3条の表に掲げる条件を備えているかどうかについての意見聴取及び情報交換を行うため、彫像・記念碑等の設置に関する懇談会(以下「懇談会」という。)を開催する。ただし、公園管理者が懇談会から意見を聴取する必要がないと認めるときは、この限りではない。

(構成)
第2条 懇談会は、次に掲げる者の出席をもって開催する。
⑴ 都市整備局長
⑵ 都市整備局次長
⑶ 都市整備局都市計画担当部長
⑷ 市民局文化スポーツ部長
⑸ 経済局観光政策部長
⑹ 学識経験者うち、市長が依頼する者

(任期)
第3条 前条第6号の会員の任期は、2年とし、再任されることができる。

(会長)
第4条 懇談会に会長を置き、都市整備局長をもって充てる。
2 会長は会議を進行する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)
第5条 懇談会は、非公開とする。ただし、市長が必要と認めるときは公開とすることができる。
2 懇談会において、市長は、必要に応じて、関係者に資料の提出あるいは出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)
第6条 懇談会の庶務は、都市整備局緑化推進部緑政課において処理する。

(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に必要な事項は、都市整備局長が定める。

附則
1 この要綱は、決裁の日(平成27年5月15日)から施行する。
2 彫像・記念碑等の設置審査委員会要綱(平成8年6月26日施行)は、廃止する。