本文
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市公園法第5条第2項の規定に基づき、公園管理者以外の者が公園又は緑地内に彫像、記念碑、慰霊碑その他これに類する施設(以下「彫像等」という。)を設置しようとする場合の許可基準について、必要な事項を定めるものとする。
(一般的条件)
第2条 公園又は緑地内に、彫像等を設置することを許可する場合は、彫像等が次の各号に掲げる条件を備えていなければならない。
(1) 公園又は緑地の利用目的を妨げないものであること。
(2) 彫像等のデザインが、周囲の景観に適合するものであること。
(3) 彫像等の材質及び構造は、耐久性を有し、危険性のないものであること。
(4) 政治上の目的、宗教上の目的等のために設置するものでないこと。
(個別的条件)
第3条 公園又は緑地内に、彫像等を設置することを許可する場合は、彫像等が次の表に掲げるそれぞれの条件を備えていなければならない。
区分 |
条件 |
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彫像 |
人物像 |
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その他の彫像 |
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記念碑、顕彰碑、慰霊碑、文学碑等 |
郷土に密接なゆかりのあるもので、広く市民に顕彰又は慰霊されるものであること。 |
附則
この要綱は、昭和40年12月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成10年7月15日から適用する。