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学校の体育施設を学校の教育に支障とならない範囲で地域に開放しており、地域住民のスポーツ活動並びに児童・生徒の遊び場・諸活動の場として活用することができます。
使用するには、あらかじめ学校ごとに設けられた「学校体育施設開放事業運営委員会」に団体として登録し、使用する日を調整しておく必要があります。
※「学校体育施設開放運営委員会」は、各種団体(学区体育団体、学区こども会育成協議会、PTA、町内会及び青年団体等)の代表者、使用団体の代表者、スポーツ推進委員、学校教職員等、その他の関係者からなる委員をもって組織され、学校体育施設開放事業を主体となって運営しています。
※学校体育施設の利用方法については、地域の実情等を勘案しながら利用調整を行っている場合もあります。
登録できる団体は、原則として、使用しようとする学校の校区内に居住する者で構成するスポーツ活動又は遊び場活動を目的とした団体で、成人の指導者の管理の下で活動しなければなりません。
開放する施設及び開放時間は、概ね次のとおりですが、地域性や季節等によって異なる場合があります。
電気料金の使用実費を負担していただきます。