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ページ番号:0000260372更新日:2022年1月19日更新印刷ページ表示
平和宣言に関する懇談会開催要綱
平和宣言に関する懇談会開催要綱
(開催)
第1条 平和宣言の作成に当たって市民等からの意見を幅広く聴くため、平和宣言に関する懇談会(以下「懇談会」という。)を開催する。
(意見聴取)
第2条 懇談会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項についての意見を聴取する。
⑴ 平和宣言に盛り込む内容に関すること。
⑵ その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 懇談会は、広島市長(以下「市長」という。)と被爆者の体験や平和への思い、核兵器廃絶及び世界恒久平和の実現を訴えることに関して識見が高い者の出席をもって開催する。
2 座長は、市長をもって充てる。
3 座長は、懇談会を進行する。
(守秘義務)
第4条 懇談会の出席者は、懇談会を通じて知り得た情報を漏らしてはならない。
(会議)
第5条 懇談会は、市長が必要と認めるときに開催する。
2 懇談会は、原則として非公開とする。
(庶務)
第6条 懇談会の庶務は、市民局国際平和推進部平和推進課において処理する。
(委任規定)
第7条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成23年 6月30日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年 4月 1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年 4月 1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年 5月15日から施行する。