令和6年度第1回広島市入札等適正化審議会(令和6年7月23日開催)
1 会議名
令和6年度第1回広島市入札等適正化審議会
2 開催日時・場所
令和6年7月23日(火曜) 午後2時~午後3時30分
市役所本庁舎14階第7会議室
3 出席委員名
田村委員(会長)、山田委員(副会長)、齋藤委員、田中委員、谷川委員
4 事務局
財政局契約部長ほか6名
5 説明等のため出席した職員(説明順)
財政局契約部工事契約課長
都市整備局営繕部営繕課施設整備担当課長
水道局財務課契約担当課長
水道局技術部施設課長
安佐南区市民部区政調整課長
安佐南区農林建設部地域整備課長
西区建設部長(事)地域整備課長
6 議題(公開,非公開の別)及び審議の概要
(1) 入札及び契約手続の運用状況等の報告(令和6年1月分から3月分まで)(公開)
- ア 工事の発注状況について
- イ 低入札価格調査制度の運用状況について
- ウ 指名停止措置等の運用状況について
- エ 苦情処理の運用状況について
- オ 談合情報への対応状況について
上記について、事務局から取りまとめて報告等を行った。
報告に対して、委員から意見はなかった。
(2) 抽出事案の審議(公開)
- ア 西部水資源再生センター汚泥処理棟耐震改修その他工事(条件付き一般競争入札)
- イ 虹山調整池新設工事(3-1)(条件付き一般競争入札)
- ウ 伴交番前交差点信号機設備支障移設工事(5-1)(通常型指名競争入札)
- エ 西5区56号線横断歩道橋新設工事(5-2)(随意契約)
上記について、各工事担当課長等から各々の発注した工事について説明及び質疑応答を行った。
委員から意見はなく契約は適正であると判断された。
(3) 令和6年度第2回審議会で説明を受ける工事の抽出について
次回の審議会で審議する事案の抽出は、谷川委員が担当することとなった。
(4) 次回の審議会開催日程について
事前の日程調整の結果、令和6年11月1日(金曜)午後2時から開催することとなった。
7 傍聴人の人数
傍聴者 なし
8 発言の要旨
主な質疑応答は、次のとおりである。
抽出事案の審議
ア 西部水資源再生センター汚泥処理棟耐震改修その他工事(条件付き一般競争入札)
Q1 一者応札となった理由と、応札可能業者は何者程度いると見込んでいたのか。
A1 本工事は、建築工事と電気設備工事、機械設備工事に加えて、プラントの設備工事も合わせた複合的な工事になっていることから、対応できる業者が少なかったものと考えている。また、施設を稼働しながら工事を行うために施設管理者や工事業者等との調整があり、施工の手間や難易性といった点も理由であると考えている。応札可能業者としては60者で、市内本店業者が11者、市内支店業者が49者で、一定数いたと考えている。
Q2 応札可能業者が60者いて、1者の応札というのは何か工夫はできなかったのか。
A2 可能性としては、プラントの設備や電気設備工事を分けて発注するということも考えられたが、別発注とした場合、建築工事のみ落札となりその他の工事の落札者が決まらず、工事が進まないという事態や、本工事は調整を行いながら施工してもらうということが重要であるといったことを考えていたため、一つの工事で発注したものである。
イ 虹山調整池新設工事(条件付き一般競争入札)
Q1 入札参加条件の営業所等で、原則は市内本店業者となるが、応札可能業者数が少ないと想定されたため、市内支店業者を加えたとの説明があったが、市内支店業者を加える前と加えた後の応札可能業者数の想定はそれぞれ何者となるか。
A1 市内本店業者については3者、市内支店業者を加えると48者である。
Q2 結果として2者の応札は少ないと思うが、市で考えている要因は何か。
A2 本工事では、一定以上お資格、実績を持った技術者を配置する必要があったため、意欲はあるが技術者が確保できず応札を控えたということが考えられる。
Q3 工事が技術的に困難ということではなく、技術者が不足しているということか。
A3 業界全体で技術者が不足しているという状況があり、実績を持った業者というのは更に不足している。
Q4 求める実績の要件を緩和することは可能なのか。
A4 実績規模については、要件を緩和することは可能である。
ウ 伴交番前交差点信号機設備支障移設工事(5-1)(通常型指名競争入札)
Q1 本工事は、県警が作成するリストの中から指名して入札を行っているが、これは他にもあることなのか。
A1 道路交通法上、信号は警察の設備になるため、信号機に関係する工事は今回のように指名競争入札で行うこととしており、この他には災害本復旧工事についえも、工事を急ぐ必要があるため、指名競争入札で行っている。
Q2 当該工事のほかに、歩道の拡幅工事も行われると思うが、一緒には行えないものなのか。
A2 管理基準が異なり、責任の所在も明確にするために通常別々に発注することとなっている。
Q3 指名業者数が9者となった経緯を教えてほしい。
A3 県警から入手した指名業者リスト16者のうち、本市に業者登録がないものが6者、市外業者であったため入札参加条件を満たさなかった者が1者で、指名業者は9者となった。
エ 西5区56号線横断歩道橋新設工事(5-2)(随意契約)
Q1 本入札までに、3度の不調、不落があったとのことだが、その原因はどのようなことが考えられるか。
A1 工事現場がJR敷地に近接しており、駅の利用者も多く、道路も狭いため、交通の規制があること等、現場条件が厳しかったということが考えられる。
Q2 地元に説明会を行っているということだが、どういった方に対して行っているのか。また、他の工事でも説明会は行っているのか。
A2 本工事の説明会は、町内会等で構成された井口地区の社会福祉協議会向けに行った。通常、お知らせ文書を作成し、掲示板で回覧していただく場合もあるが、本工事は規模が大きいため、工事で影響を受ける駅の北側にあたる井口地区の地元に対し説明を行ったものである。
Q3 本入札に至るまでの入札に、本入札の契約者は参加していないのか。
A3 一般競争入札の入札参加条件の中に、工事の実施設計業務受注者と資本的・人的関係がある建設業者は入札に参加できないこととなっており、本入札の契約者は、工事の実施設計業務の受注先と人的関係があることから一般競争入札には参加していなかった。
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