ヘイトスピーチ解消のための法律が施行されています

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ページ番号1021625  更新日 2025年2月16日

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近年、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動がいわゆるヘイトスピーチであるとして社会的関心を集めています。こうした言動は、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねません。

このような情勢の中、平成28年6月3日にヘイトスピーチ解消を目的とした「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が施行されています。違いを認め、互いの人権を尊重し合う社会を共に築きましょう。

全国の法務局では、ヘイトスピーチを含め、人権に関する問題について職員や人権擁護委員が相談に応じています。法務省における対応など、詳しくは以下のリンクをご参照ください。

写真:ヘイトスピーチのポスター

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〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号本庁舎14階
電話:082-504-2165 ファクス:082-504-2609
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