広島市教育委員会を審査庁とする審査請求の処理状況

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ページ番号1009098  更新日 2025年2月16日

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広島市教育委員会を審査庁とする審査請求事件(情報公開・個人情報保護関係を除く。)に係る処理状況は、次のとおりです。

このうち、裁決が行われた審査請求事件の処理概要は、以下のとおりです。

平成28年度

  審査請求に係る処分等 裁決結果(※) 処理期間
1 請願書に対する対応の不作為 却下 約1か月
2 請願書に対する対応の不作為 却下 約1か月

平成30年度

  審査請求に係る処分等 裁決結果(※) 処理期間
1 公文書開示請求に対する補正要求 却下 約4か月

※ 審査庁が、審査請求に対する判断をして、裁決を行うことにより、審査請求の手続は終結します。

なお、裁決の種類には以下のものがあります。

  1. 認容(処分の全部又は一部の取消しなど)
  2. 棄却(審査請求に理由がないとき)
  3. 却下(審査請求が法定の期間経過後にされたものであるなど不適法である場合)

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会総務部 総務課庶務担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
電話:082-504-2463・2656(庶務担当) ファクス:082-504-2509
[email protected]