令和7年8月ウィークリースタンス実施要領の改定
ウィークリースタンスは、建設コンサルタント業務等における受発注者間の労働環境の改善を図ることを目的とし、令和2年9月から実施していますが、この度、工事についても実施することとし、実施要領を改定しました。
1 目的
働き方改革の一環として、時間外労働の上限規制が労働基準法に規定され、測量、地質調査、土木・建築コンサルタントを対象に、この要領を施行(令和2年9月)しました。
測量・建設コンサルタント等業務においては、令和2年9月からウィークリースタンスを実施していましたが、工事(工作物の建設の事業)については、長時間労働の背景に、業務の特性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限規制の適用が5年間猶予されていましたが、令和6年4月から、猶予が終了し、時間外労働の上限規制の適用が開始され、今年度、工事の共通仕様書等の改定において、ウィークリースタンスの実施を追加することから、併せて、本実施要領の改定を行います。
2 対象工事等
全ての工事
全ての業務
※災害対応等の緊急を要する場合は除く(工事・業務)
3 取組内容
受発注者が取り組む内容は次のとおりとし、双方、工事等の進捗に差し支えない範囲で取り組むものとします。
(1)ノー残業デーの時間外や土日に作業が発生することの無いよう留意する事項
- ノー残業デーは、勤務時間外の連絡及び16時以降に掛かる打合せは行わない。
- ノー残業デーに資料作成依頼を行う場合は、翌日を期限日としない。
- 金曜日(休前日)に資料作成依頼を行う場合は、翌週月曜日(休日明け)を期限日としない。
(2)正規の勤務時間外に仕事をすることが前提とならないよう留意する事項
- 資料作成依頼を正規の勤務時間外には行わない
- 資料作成依頼を行う場合には、適切な期間を確保し期限を設定する。
4 取組方法
- 着手時協議時に、本取り組みの目的及び内容を説明し、別紙の取組目標を確認するとともに、中間時のフォローアップ及び完了時の実施報告を行ってください。
- 確認した内容(別紙)は打合せ簿で提出し、受発注者間で共有してください。
5 適用
令和7年8月1日以降に設計積算を行うものから適用。
監督員の指示に従ってください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備局技術管理課 技術推進係
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