産業廃棄物処理施設の定期検査

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ページ番号1016791  更新日 2025年2月16日

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産業廃棄物処理施設の設置許可を受けた者は、当該施設について、定期的に検査を受けることが義務付けられています。

定期検査は、施設の使用前検査を受けた日又は直近で定期検査を受けた日のうち、いずれか遅い日から5年3か月以内に受けなければなりません。

1 対象施設

対象となる施設は、次のとおりです。

休止中の施設や埋立処分が終了した最終処分場も対象となります。ただし、廃棄物処理法第15条の3の3第1項の認定を受けた産業廃棄物処理施設(熱回収施設)は対象外です。

  1. 焼却施設
  2. 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
  3. 廃ポリ塩化ビフェニル等若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設又はポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設若しくは分離施設
  4. 最終処分場

2 申請書様式

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このページに関するお問い合わせ

環境局業務部 産業廃棄物指導課指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2226(指導係) ファクス:082-504-2229
[email protected]