「あみゴン」イラストの使用について
安佐南区のイベント応援キャラクター「あみゴン」のイラストを活用してみませんか。
様々なデザインのイラストがありますので、用途に合わせてお選びいただき、「あみゴン」イラストを地域のイベントでご活用ください!
使用手続きについて
- 「あみゴン」のイラストを使用したい方は、使用開始を希望する日の2週間前までに、安佐南区役所市民部地域起こし推進課へ使用承認申請書(以下「申請書」という。)(様式1)をご提出ください。
- 申請書の内容を審査し、イラスト使用承認通知書またはイラスト使用不承認通知書をお送りいたします。
- イラストを使用した後は、イラストを使用した物品等により使用実績をご報告ください。
※ 以下の場合は申請書の提出が不要ですので、お気軽にご活用ください。
- 安佐南区コミュニティ交流協議会構成団体、安佐南区内のひろしまLMOや町内会等地域団体が使用するとき。
- 報道機関が、報道の目的で使用するとき。
- 著作権法上許可された私的使用(個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること)するとき。
(例)町内会が発行する広報誌や、チラシ・ポスターへの掲載。
使用料
使用料は無料です。
注意事項
- イラストの色については、原則、変更しないでください。ただし、デザイン等の変更を行おうとする場合や、イラストを模った立体物をつくる場合は、安佐南区地域起こし推進課へご連絡ください。
- イラストを使用する場合は、「あみゴン(安佐南区イベント応援キャラクター)」と表示してください。
- サイズを変更する場合は、縦横比を維持してください。
使用条件
申請書の内容については、以下の条件で審査します。
- 安佐南区のまちづくりに関連した使用目的であること。
- 安佐南区及びキャラクターの信用又は品位を害するおそれがないこと。
- 商品やサービスの品質を担保、証明するものとして利用されるおそれがないこと。
- 不当な利益を得るために使用するおそれがないこと。
- 特定の個人や事業者、団体、政党、宗教に利するものでないこと。
- 営利を目的としないこと。ただし当該利用が安佐南区のPRや地域活性化に寄与すると区長が認めた場合を除く。
- 法令や公序良俗に反するおそれがないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が使用するおそれがないこと。
- 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力団不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)であると認められる者が使用するおそれがないこと。
- その他、承認することを区長が適当でないと認めたとき。
イラスト一覧
ダウンロード
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安佐南区イベント応援キャラクター「あみゴン」使用取扱要領 (PDF 156.7KB)
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(様式1)キャラクター使用承認申請書 (Word 20.4KB)
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(様式4)キャラクター使用内容変更承認申請書 (Word 16.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
安佐南区役所市民部 地域起こし推進課
〒731-0193 広島市安佐南区古市一丁目33番14号 安佐南区役所2階
電話:082-831-4926(代表) ファクス:082-877-2299
[email protected]