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西風新都においては、これまで優れた都市景観をつくり上げるため、平成7年に、景観上大きな影響を及ぼすと思われる大規模な行為(宅地開発、公共施設整備、建築物の新築等)を対象に、事業者と広島市が協議を行う「西風新都アーバンデザイン協議制度」を創設し、一定の景観形成指針の下、事業者の理解と協力を得ながら、まちの個性化や継続性のある風景づくりを進めてきました。
そうした中、広島市では、「美しく品のある都市景観の創出」を総合的かつ計画的に実現していくために、平成26年7月に「広島市景観計画(以下「景観計画」という。)」を策定し、平成27年1月より、景観法に基づく届出制度の運用を開始しました。
西風新都も、景観計画の中で「景観計画重点地区(西風新都地区)」に指定されており、今後は同制度を活用し、建築物の建築、工作物の建設等の行為に加え、開発行為や土石の堆積等も届出の対象とし、これまで築き上げてきた優れた街並み、緑豊かな山並みとの調和を図り良好な都市景観の形成を進めます。
そのため、これまでの「西風新都アーバンデザイン協議制度」は廃止となり、今後は西風新都内において一定規模以上の建築物の建築等、工作物の建設等及び開発行為等に着手する場合は、あらかじめ景観法に基づく届出が必要になります。(経過措置があるため、平成27年2月5日以降に着手するものから届出対象となります。)
手続の詳細は、本ページ下部の関連リンクから「景観法に基づく届出制度について」のページをご覧ください。