ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 医療・健康・衛生 > 感染症・難病・特定疾患 > 新型コロナウイルス感染症に関する情報 > 市民のみなさまへ > 生活支援等 > 新型コロナウイルス感染症の影響により水道料金及び下水道使用料のお支払いが困難な方へ

本文

新型コロナウイルス感染症の影響により水道料金及び下水道使用料のお支払いが困難な方へ

ページ番号:0000155651 更新日:2023年7月5日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響により、水道料金及び下水道使用料のお支払いが困難な方に対してのお支払い期限の猶予等については、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の位置づけが「2類相当」から「5類感染症」へ引き下げられたことから、令和5年7月31日までの受付で終了とさせていただきます。

なお、受付終了後も、お支払いが困難な場合は個別にご相談を承りますので、ご利用いただいている地域の水道局営業所までご連絡ください。

【水道局営業所一覧】
ご利用の地域 営業所 電話番号
中区、東区、南区、西区 中央営業所 (082)221-5522
安佐南区 安佐南営業所 (082)831-4565
安佐北区 安佐北営業所 (082)819-3958
安芸区、安芸郡府中町・坂町 安芸営業所 (082)821-4949
佐伯区 佐伯営業所 (082)923-4121

受付時間:月曜日~金曜日 / 8時30分~17時15分  ※祝休日、8月6日、12月29日~1月3日を除く

 

【所在地・Fax番号】

https://www.water.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/5/14.html<外部リンク>