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新型コロナウイルス感染症の影響等により市税・国民健康保険料等の納付が困難な方に対する猶予制度について

ページ番号:0000146569 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示
徴収の猶予
  •  新型コロナウイルス感染症に関連する以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、問い合わせ先にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条、広島市国民健康保険条例第20条など)。

 

 
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
 
(ケース2)ご本人またはご家族が病気にかかった場合
 納付者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
 
(ケース3)事業を廃止し、または休止した場合
 納付者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
 
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
 納付者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
  •  徴収猶予の申請後、申請内容を確認・審査する必要があるため、猶予を決定するまでに期間を要します。
  •  提出が必要な書類
     
    区分 様式ダウンロード 記載例

    徴収猶予申請書

    [Wordファイル/20KB] [PDFファイル/228KB]

    財産目録

    (財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類)

    [Excelファイル/36KB] [PDFファイル/188KB]

    収支明細書

    (猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類)

    [Excelファイル/42KB] [PDFファイル/209KB]
    上記のケースにいずれかに該当するかがわかる書類
    担保の提供に関し必要となる書類(担保が必要な場合)
申請による換価の猶予
  •  上記のほか、市税・国民健康保険料等を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、問い合わせ先にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。
  •  換価の猶予の申請後、申請内容を確認・審査する必要があるため、猶予を決定するまでに期間を要します。
  •  提出が必要な書類
     
    区分 様式ダウンロード 記載例
    換価の猶予申請書 [Wordファイル/19KB] [PDFファイル/215KB]

    財産目録

    (財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類)

    [Excelファイル/36KB] [PDFファイル/188KB]

    収支明細書

    (猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類)

    [Excelファイル/42KB] [PDFファイル/209KB]
    担保の提供に関し必要となる書類(担保が必要な場合)

※市税については、eLTAXからも徴収の猶予や換価の猶予の申請は可能です。詳しくは地方税共同機構のホームページ(http://www.eltax.lta.go.jp/news/03047<外部リンク>)をご覧ください。

 

問い合わせ先(財政局収納対策部)
 

区等

担当課

電話番号

中区

徴収第一課

082-504-0131

082-504-0134

東区

徴収第三課

082-504-0321

南区

徴収第一課

082-504-0132

082-504-0133

西区

徴収第二課

082-504-0211

082-504-0212

082-504-0214

安佐南区

徴収第四課

082-504-0411

082-504-0412

安佐北区

徴収第四課

082-504-0413

082-504-0414

安芸区

徴収第三課

082-504-0322

佐伯区

徴収第二課

082-504-0213

市外

徴収第三課

082-504-0323

082-504-0324

全域(高額滞納分)

特別滞納整理課

082-504-2128

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