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○広島市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月16日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法で使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び公営企業管理者、本市に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第294条第1項に規定する財産区の機関(議会を除く。)並びに本市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。

(開示決定等の期限)

第3条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第4条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料)

第5条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、法第82条第2項の決定があった場合及び開示の方法が閲覧である場合は無料とし、開示の方法がそれ以外の方法である場合は別表に定める額とする。

2 前項の手数料は、法第87条第3項に規定する申出の際、納めなければならない。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。

3 手数料は、特別の理由があると認められるときは、これを減免することができる。

(訂正決定等の期限)

第6条 訂正決定等は、訂正請求があった日から29日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第7条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(利用停止決定等の期限)

第8条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から29日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第9条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)

第10条 法第119条第3項の規定により納めなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円

(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

2 法第119条第4項の規定により納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納めなければならない手数料の額と同一の額

(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円

(広島市情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第11条 実施機関(本市が設立した地方独立行政法人を除く。第3号において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合その他の個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認められる場合は、広島市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成26年広島市条例第7号)第3条に規定する広島市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第12条 市長は、毎年1回、法及びこの条例の運用の状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任規定)

第13条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(広島市個人情報保護条例の廃止)

2 広島市個人情報保護条例(平成16年広島市条例第4号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

3 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項又は第7条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者(本市が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)又は施行日前において旧実施機関の職員であった者(本市が設立した地方独立行政法人の役員であった者を含む。以下同じ。)のうち、施行日前において旧個人情報の取扱いを伴う事務に従事していた者

(2) 施行日前において旧実施機関から委託を受けた旧個人情報の取扱いを伴う事務(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者が行う当該旧個人情報の取扱いに係る事務を含む。)に従事していた者

4 施行日前に旧条例第9条、第22条第1項若しくは第2項又は第28条第1項、第2項若しくは第3項の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第3号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正及び利用停止並びに旧条例第21条の規定による開示の請求に係る写しの交付の手数料については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第4条第1項に規定する個人情報ファイルであって特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるようにされたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は施行日前において旧実施機関の職員であった者

(2) 附則第3項第2号に掲げる者

6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 前2項の規定は、本市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

8 施行日前にした行為及び附則第4項の規定によりなお従前の例によることとされている場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(広島市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

9 広島市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

別表(第5条関係)

(1) 文書又は図画

区分

単位

手数料の額

カラー複写による写しの交付

用紙1枚につき

20円(用紙の両面を用いるときは、40円)

その他の写しの交付

用紙1枚につき

10円(用紙の両面を用いるときは、20円)

備考 用紙の規格は、規則で定める。

(2) 電磁的記録 280円を限度として、電磁的記録の種別に応じ、実費の範囲内において規則で定める額

広島市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月16日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)