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○広島市介護保険条例

平成12年3月29日

条例第35号

目次

第1章 本市が行う介護保険(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条・第3条)

第3章 保険料(第4条~第13条)

第4章 手数料(第14条)

第5章 雑則(第15条)

第6章 罰則(第16条~第20条)

附則

第1章 本市が行う介護保険

(本市が行う介護保険)

第1条 本市が行う介護保険については、法令及び広島市指定居宅サービス事業設備基準等条例(平成24年広島市条例第60号)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平24条例60・一部改正)

第2章 介護認定審査会

(認定審査会の委員の定数)

第2条 広島市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、340人以内とする。

(平13条例23・平16条例21・平25条例15・一部改正)

(規則への委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険料

(保険料率)

第4条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 3万7,500円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 5万6,250円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 5万6,250円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 6万3,750円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 7万5,000円

(6) 次のいずれかに該当する者 8万2,500円

 合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合(第6条第1項第1号において「租税特別措置法による特別控除の適用がある場合」という。)には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)が125万円以下であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下この条において同じ。)であって、その者が課される保険料額(法第129条第2項に規定する保険料額をいう。以下同じ。)についてこの号の区分による額を適用されたならば保護(生活保護法第2条に規定する保護をいう。以下この条において同じ。)を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 9万3,750円

 合計所得金額が125万円を超え200万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 11万2,500円

 合計所得金額が200万円以上300万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 12万7,500円

 合計所得金額が300万円以上400万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 13万8,750円

 合計所得金額が400万円以上600万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 15万3,750円

 合計所得金額が600万円以上800万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 16万8,750円

 合計所得金額が800万円以上1,000万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(13) 前各号のいずれにも該当しない者 18万3,750円

2 令第39条第1項第1号に該当する第1号被保険者に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、前項第1号の規定にかかわらず、2万2,500円とする。

3 令第39条第1項第2号に該当する第1号被保険者に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、第1項第2号の規定にかかわらず、3万7,500円とする。

4 令第39条第1項第3号に該当する第1号被保険者に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、第1項第3号の規定にかかわらず、5万2,500円とする。

(平15条例19・平17条例22・平18条例46・平21条例30・平24条例23・平27条例20・平27条例36・平30条例24・平30条例40・令元条例8・令2条例40・令3条例25・一部改正)

(普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期)

第5条 普通徴収(法第131条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法によって徴収する保険料の納期(以下「納期」という。)は、4月から翌年3月までの各月に設けるものとし、各納期に納付すべき保険料は、当該月の末日(12月にあっては、翌年1月4日)までに納付しなければならない。

2 前項の規定により定められる納付期限が土曜日に該当するときは、同項の規定にかかわらず、この日の翌日を納付期限とみなす。

3 第1項又は第7条第1項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

(納付額)

第6条 普通徴収の方法によって徴収する保険料について、各納期に納付すべき保険料の額(以下「納付額」という。)は、次のとおりとする。

(1) 当該保険料の賦課期日(法第130条に規定する賦課期日をいう。以下同じ。)の属する年度における地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下この号において同じ。)の課税又は非課税の別並びに当該保険料の賦課期日の属する年の前年の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下この号において同じ。)及び合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、令第39条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する第1号被保険者の当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額(租税特別措置法第41条の3の3第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この号において同じ。)が確定することにより当該年度の保険料額が確定する日までの間において到来する納期(以下「確定前納期」という。)の納付額は、当該年度の前年度における、第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員の地方税法の規定による市町村民税の課税又は非課税の別並びに当該保険料の賦課期日の属する年の前々年の当該第1号被保険者の公的年金等の収入金額及び合計所得金額(令第39条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する第1号被保険者にあっては、当該合計所得金額から所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。))に基づく区分に応じて適用する第4条第1項各号(第1号から第3号までを除く。)又は第2項から第4項までに定める額(以下「仮保険料額」という。)を、当該保険料の賦課期日の属する年度における納期の数で除して得た額とする。

(2) 確定前納期以外の納期(以下「確定後納期」という。)の納付額は、当該年度の保険料額から確定前納期に係る納付額の合計額を控除した額を、当該年度における納期の数から確定前納期の数を控除した納期の数で除して得た額とする。

2 前項の規定によって算定した納付額に100円未満の端数があるときはその端数金額を、その納付額の全額が100円未満であるときはその全額をすべて確定前納期又は確定後納期のそれぞれの最初の納期に係る納付額に合算する。

3 仮保険料額により保険料を普通徴収した場合において、既に徴収した保険料の額が当該年度の保険料額を超えることとなるときは、その超えた額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る保険料その他法及びこの条例の規定による徴収金に充当する。

(平18条例46・平27条例36・平30条例24・令元条例8・令3条例25・一部改正)

(賦課期日後における被保険者資格の取得、喪失等に係る第1号被保険者の保険料)

第7条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格(以下「被保険者資格」という。)を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料額の算定は、第4条第1項各号(第1号から第3号までを除く。)又は第2項から第4項までに定める額について当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。この場合における納期は、第5条第1項の規定にかかわらず、当該被保険者資格を取得した日の属する月(当該日が市長が指定する期間内にある場合にあっては、その翌月)から翌年3月(当該月が1月から3月までの場合にあっては、その年の3月)までの各月に設けるものとする。

2 保険料の賦課期日後に被保険者資格を喪失した場合における第1号被保険者に係る保険料額の算定は、第4条第1項各号(第1号から第3号までを除く。)又は第2項から第4項まで並びに前項及び第4項の規定により定めた額について当該被保険者資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。

3 前2項に規定する場合における納付額は、前条第1項の規定の例に準じて算定した額とする。

4 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ若しくは第5号ロ又は第4条第1項第6号イ第7号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ若しくは第12号イに該当するに至った第1号被保険者(令第39条第1項第1号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至ったこと又は同号イ(1)に該当するに至ったことにより同号が適用されることとなる者を除く。)に係る保険料額は、当該該当するに至った日(以下「該当日」という。)の属する月の前月まで第4条第1項各号(第1号から第3号までを除く。)又は第2項から第4項まで及び第1項の規定により定めた額について月割により算定した額と該当日の属する月から令第39条第1項第1号から第5号まで又は第4条第1項第6号から第12号までのいずれかに該当する者として同項各号(第1号から第3号までを除く。)又は同条第2項から第4項まで及び第1項の規定により定めた額について月割により算定した額を合算した額とする。この場合における該当日の属する月から翌年3月(当該月が1月から3月までの場合にあっては、その年の3月)までの納付額は、市長が定める額とする。

5 第1項第2項及び前項の規定により月割により算定した額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(平18条例46・平24条例23・平27条例20・平27条例36・令元条例8・一部改正)

(仮保険料額の修正)

第8条 当該年度の保険料額が仮保険料額の2分の1に相当する額に満たないと認められるときは、仮保険料額により保険料を普通徴収される当該第1号被保険者は、当該仮保険料額について、納入の通知(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知をいう。)を受けた日から30日以内に、市長に仮保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市長は、当該年度の保険料額の見積額を基礎として、仮保険料額を修正しなければならない。

(通知)

第9条 保険料額を定めたとき若しくは変更したとき又は仮保険料額を前条第2項の規定により修正したときは、市長は、速やかに、これを当該第1号被保険者に通知しなければならない。保険料の徴収方法を変更したときも、同様とする。

(保険料の督促)

第10条 納付期限までに保険料を納付しない者があるときは、市長は、納付の期限を指定して督促状を発付しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発付の日から10日以内とする。

(延滞金)

第11条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納付義務者(法第132条の規定により普通徴収の方法によって徴収する保険料を納付すべき者をいう。以下同じ。)は、納付期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納付期限(次条の規定により徴収猶予をした納付金額にあっては、当該徴収猶予をした期間の末日)の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を、納付金額の全額が2,000円未満であるときはその全額を切り捨てる。

4 延滞金の確定額に100円未満の端数があるときはその端数金額を、確定額の全額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てる。

5 市長は、普通徴収の方法によって徴収する保険料の納付義務者がその納付期限までに当該納付金額を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めたときは、延滞金を減免することができる。

(保険料の減免及び徴収猶予)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、普通徴収の方法によって徴収する保険料の納付義務者又は特別徴収対象被保険者(法第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。)の申請に基づき、必要と認められる者に対し、保険料の減免又は徴収猶予をすることができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 主たる生計維持者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 主たる生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において特別の事情があると認めたとき。

2 前項の規定によって保険料の減免又は徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平13条例23・平18条例46・一部改正)

(滞納処分)

第13条 第10条の規定による督促を受けた者が督促状の指定期限までに保険料及び延滞金を完納しない場合においては、市長は、当該指定期限後60日目までに、滞納処分に着手しなければならない。

第4章 手数料

(平24条例23・追加)

(手数料)

第14条 別表に掲げる事務を行うときは、同表に定める手数料を徴収する。

2 手数料は、申請の際納付しなければならない。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

4 既納の手数料は、返還しない。

(平24条例23・追加)

第5章 雑則

(平24条例23・旧第4章繰下)

(委任規定)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平24条例23・旧第14条繰下)

第6章 罰則

(平24条例23・旧第5章繰下)

(罰則)

第16条 市長は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(平24条例23・旧第15条繰下)

第17条 市長は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

(平18条例46・一部改正、平24条例23・旧第16条繰下)

第18条 市長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

(平13条例23・一部改正、平24条例23・旧第17条繰下、平30条例24・一部改正)

第19条 市長は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平24条例23・旧第18条繰下)

第20条 第16条から前条までの過料の額は、情状により、市長が定める。

2 第16条から前条までの過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納付期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(平24条例23・旧第19条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度における保険料率の特例)

2 平成12年度における保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,506円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,759円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 9,011円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 1万1,264円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 1万3,517円

(平成13年度における保険料率の特例)

3 平成13年度における保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 1万3,517円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 2万275円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 2万7,033円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 3万3,792円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 4万550円

(平成12年度における納期及び納付額の特例)

4 平成12年度における納期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成12年10月から平成13年3月までの各月に設けるものとする。

5 第5条第3項の規定は、前項の納期について準用する。この場合において、第5条第3項中「第1項又は第7条第1項」とあるのは「附則第4項」と、「別に」とあるのは「平成12年10月1日以後において別に」と読み替えるものとする。

6 平成12年度における納付額は、第6条第1項の規定にかかわらず、附則第2項各号に定める額(以下「平成12年度通年保険料額」という。)前2項に規定する納期の数で除して得た額とする。

(平成13年度における納付額の特例)

7 平成13年度における納付額は、第6条第1項の規定にかかわらず、平成13年10月から平成14年3月までの納付額が、平成13年4月から同年9月までの納付額(確定前納期に係る納付額を除く。)に2を乗じて得た額となることを基本として市長が定める額とする。

(賦課期日後における資格の取得、喪失等に係る第1号被保険者の保険料の特例)

8 平成12年度において、保険料の賦課期日後に被保険者資格を取得し、又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料額は、第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において当該被保険者資格を有する月(被保険者資格を取得した日が属する月を含み、被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下同じ。)の数を乗じて得た額とする。この場合における納付額は、第6条第1項の規定にかかわらず、当該保険料額を平成12年10月から平成13年3月までの間において当該被保険者資格を有する月の各月に設ける納期の数で除して得た額とする。

9 平成13年度において、保険料の賦課期日後に被保険者資格を取得し、又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料額は、第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げる額の合算額とする。この場合における納付額は、第6条第1項の規定にかかわらず、附則第7項の規定の例に準じて市長が定める額とする。

(1) 附則第3項各号に定める額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において当該被保険者資格を有する月の数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において当該被保険者資格を有する月の数を乗じて得た額

10 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、第7条第4項前段の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 該当日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する者として納付すべき平成12年度通年保険料額

(2) 該当日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から該当日が属する月の前月までの月の数を乗じて得た額及び該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかに該当する者として納付すべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に該当日が属する月から平成13年3月までの月の数を乗じて得た額の合算額

(3) 該当日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から該当日が属する月の前月までの月の数を乗じて得た額、該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかに該当する者として納付すべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に該当日が属する月から同年9月までの月の数を乗じて得た額及び該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかに該当する者として納付すべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 該当日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額及び該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかに該当する者として納付すべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 該当日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、同項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から該当日が属する月の前月までの月の数を乗じて得た額及び該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかに該当する者として納付すべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に該当日が属する月から平成14年3月までの月の数を乗じて得た額の合算額

(保険料額に係る端数処理)

11 第7条第5項の規定は、前3項の規定により算定した保険料額について準用する。

(納付額に係る端数処理)

12 第6条第2項の規定は、附則第6項から第9項までの規定により算定した納付額について準用する。

(佐伯郡湯来町の編入に伴う経過措置)

13 平成17年4月25日(以下「編入の日」という。)前に旧湯来町介護保険条例(平成12年湯来町条例第11号。以下「旧湯来町条例」という。)の規定により課した、又は課すべきであった旧湯来町介護保険の第1号被保険者に係る保険料については、旧湯来町条例の例による。

(平17条例65・追加)

14 編入の日の前日において旧湯来町介護保険の第1号被保険者であった者に係る平成17年度における納期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成17年6月から平成18年3月までの各月に設けるものとする。

(平17条例65・追加)

15 第5条第3項の規定は、前項の納期について準用する。この場合において、第5条第3項中「第1項又は第7条第1項」とあるのは「附則第14項」と、「別に」とあるのは「平成17年6月1日以後において別に」と読み替えるものとする。

(平17条例65・追加)

16 前3項に定めるもののほか、編入の日前に旧湯来町条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(平17条例65・追加)

17 編入の日前にした旧湯来町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、旧湯来町条例の例による。

(平17条例65・追加)

(令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率の算定に関する基準の特例)

18 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)に所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第4条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア第11号ア及び第12号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「をいい」とあるのは、「をいい、所得税法第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし」とする。

(令3条例25・追加)

19 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

(令3条例25・追加)

20 附則第18項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(令3条例25・追加)

(令和4年度から令和6年度までの各年度における確定前納期の納付額の算定の特例)

21 第4条第1項第6号から第12号までのいずれかに該当する第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和4年度における確定前納期の納付額の算定についての第6条第1項の規定の適用については、同項第1号中「令第39条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する第1号被保険者の当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得」とあるのは「所得税法第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額」と、「同条第2項の規定によって計算した金額(租税特別措置法第41条の3の3第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)」とあるのは「同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額」とする。

(令3条例25・追加)

22 前項の規定は、令和5年度における確定前納期の納付額の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

(令3条例25・追加)

23 第4条第1項第6号から第12号までのいずれかに該当する第1号被保険者のうち、令和4年の合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和6年度における確定前納期の納付額の算定についての第6条第1項の規定の適用については、同項第1号中「額とする。以下この号において同じ」とあるのは「額とする」と、「令第39条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する第1号被保険者にあっては、当該合計所得金額から所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)」とあるのは「地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、所得税法第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。」とする。

(令3条例25・追加)

(延滞金の割合の特例)

24 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平17条例65・旧第13項繰下、平25条例36・平30条例24・令2条例40・一部改正、令3条例25・旧第18項繰下)

(平成13年3月29日条例第23号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第12条第1項第5号の改正規定は、同年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年3月20日条例第19号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、平成15年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成16年3月30日条例第21号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第22号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、平成17年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年3月30日条例第65号)

この条例は、平成17年4月25日から施行する。

(平成18年3月29日条例第46号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定は、同年10月1日から施行する。

2 改正後の広島市介護保険条例(以下「新条例」という。)第4条、第6条第1項及び第2項並びに第7条第4項の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号に該当する第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)に係る平成18年度における保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、新条例第4条第1号に該当するもの 3万8,288円

(2) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号又は第3号に該当するもの 4万7,860円

(3) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の規定の適用を受ける者(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1号に該当するもの 4万1,160円

(4) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号又は第3号に該当するもの 5万732円

(5) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号に該当するもの 6万304円

4 改正令附則第4条第1項第3号又は第4号に該当する第1号被保険者に係る平成19年度における保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1号に該当するもの 4万7,860円

(2) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号又は第3号に該当するもの 5万2,646円

(3) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の規定の適用を受ける者(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1号に該当するもの 5万3,604円

(4) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号又は第3号に該当するもの 5万8,390円

(5) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号に該当するもの 6万3,176円

5 前項の規定は、改正令附則第4条第1項第5号又は第6号に該当する第1号被保険者に係る平成20年度における保険料率について準用する。この場合において、前項第1号及び第2号中「平成19年度分」とあるのは「平成20年度分」と、同項第3号中「地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の規定の適用を受ける者」とあるのは「改正令附則第4条第1項第5号に該当する者」と、「第4項経過措置対象者」とあるのは「第5号該当者」と、「平成19年度分」とあるのは「平成20年度分」と、同項第4号及び第5号中「第4項経過措置対象者」とあるのは「第5号該当者」と、「平成19年度分」とあるのは「平成20年度分」と読み替えるものとする。

(平20条例23・追加)

6 平成19年度における新条例第6条の規定の適用については、同条第1項第1号中「)の課税又は非課税の別」とあるのは「)の課税又は非課税の別及び地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第4項に規定する者に該当するか否かの別」と、「市町村民税の課税又は非課税の別」とあるのは「市町村民税の課税又は非課税の別及び地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第2項に規定する者に該当するか否かの別」と、「第4条各号」とあるのは「第4条各号又は広島市介護保険条例の一部を改正する条例(平成18年広島市条例第46号)附則第4項各号」とする。

(平20条例23・旧第5項繰下)

7 前項の規定により新条例第6条を読み替えて適用する場合における附則第4項各号の規定の適用については、同項中「附則第4条第1項第3号又は第4号」とあるのは「附則第4条第1項第1号又は第2号」と、同項第1号及び第2号中「平成19年度分」とあるのは「平成18年度分」と、同項第3号中「附則第6条第4項」とあるのは「附則第6条第2項」と、「第4項経過措置対象者」とあるのは「第2項経過措置対象者」と、「平成19年度分」とあるのは「平成18年度分」と、同項第4号及び第5号中「第4項経過措置対象者」とあるのは「第2項経過措置対象者」と、「平成19年度分」とあるのは「平成18年度分」とする。

(平20条例23・旧第6項繰下)

8 平成20年度における新条例第6条第1項第1号の規定の適用については、同号中「)の課税又は非課税の別」とあるのは「)の課税又は非課税の別及び介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号)附則第4条第1項第5号に規定する者に該当するか否かの別」と、「市町村民税の課税又は非課税の別」とあるのは「市町村民税の課税又は非課税の別及び地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第4項に規定する者に該当するか否かの別」と、「第4条各号」とあるのは「第4条各号又は広島市介護保険条例の一部を改正する条例(平成18年広島市条例第46号)附則第5項において読み替えて準用される同条例附則第4項各号」とする。

(平20条例23・追加)

9 前項の規定により新条例第6条第1項第1号の規定を読み替えて適用する場合における附則第5項において読み替えて準用される附則第4項各号の規定の適用については、同項第1号及び第2号中「平成20年度分」とあるのは「平成19年度分」と、同項第3号中「改正令附則第4条第1項第5号に該当する者」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の規定の適用を受ける者」と、「第5号該当者」とあるのは「第4項経過措置対象者」と、「平成20年度分」とあるのは「平成19年度分」と、同項第4号及び第5号中「第5号該当者」とあるのは「第4項経過措置対象者」と、「平成20年度分」とあるのは「平成19年度分」とする。

(平20条例23・追加)

10 平成18年度における新条例第7条の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「第4条各号」とあるのは「第4条各号又は広島市介護保険条例の一部を改正する条例(平成18年広島市条例第46号)附則第3項各号」と、同条第4項中「第4条各号」とあるのは「第4条各号又は広島市介護保険条例の一部を改正する条例附則第3項各号」とする。

(平20条例23・旧第7項繰下)

11 平成19年度における新条例第7条の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「第4条各号」とあるのは「第4条各号又は広島市介護保険条例の一部を改正する条例(平成18年広島市条例第46号)附則第4項各号」と、同条第4項中「第4条各号」とあるのは「第4条各号又は広島市介護保険条例の一部を改正する条例附則第4項各号」とする。

(平20条例23・旧第8項繰下)

12 平成20年度における新条例第7条の規定の適用については、同条第1項中「第4条各号」とあるのは「第4条各号又は広島市介護保険条例の一部を改正する条例(平成18年広島市条例第46号)附則第5項において読み替えて準用される同条例附則第4項各号」と、同条第2項及び第4項中「第4条各号」とあるのは「第4条各号又は広島市介護保険条例の一部を改正する条例附則第5項において読み替えて準用される同条例附則第4項各号」とする。

(平20条例23・追加)

(平成20年3月28日条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第30号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市介護保険条例(以下「新条例」という。)第4条及び次項の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第11条第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率は、新条例第4条第4号の規定にかかわらず、5万1,252円とする。

4 平成21年度から平成23年度までにおける新条例第6条第1項第1号の規定の適用については、同号中「第4条各号」とあるのは、「第4条各号又は広島市介護保険条例の一部を改正する条例(平成21年広島市条例第30号)附則第3項」とする。

5 平成21年度から平成23年度までにおける新条例第7条の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「第4条各号」とあるのは「第4条各号又は広島市介護保険条例の一部を改正する条例(平成21年広島市条例第30号)附則第3項」と、同条第4項中「第4号ロ」とあるのは「第4号ロ、令附則第11条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)」と、「同項第1号イ」とあるのは「令第39条第1項第1号イ」と、「第4条各号」とあるのは「第4条各号又は広島市介護保険条例の一部を改正する条例附則第3項」と、「令第39条第1項第1号から第4号まで」とあるのは「令第39条第1項第1号から第4号まで、令附則第11条第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)」と、「同条各号」とあるのは「第4条各号又は広島市介護保険条例の一部を改正する条例附則第3項」とする。

(平成24年3月27日条例第23号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市介護保険条例(以下「新条例」という。)第4条並びに次項及び附則第4項の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第16条第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は、新条例第4条第3号の規定にかかわらず、4万6,514円とする。

4 令附則第17条第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は、新条例第4条第4号の規定にかかわらず、5万9,804円とする。

5 平成24年度から平成26年度までにおける新条例第6条第1項第1号の規定の適用については、同号中「第4条各号」とあるのは、「第4条各号又は広島市介護保険条例の一部を改正する条例(平成24年広島市条例第23号)附則第3項若しくは第4項」とする。

6 平成24年度から平成26年度までにおける新条例第7条の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「第4条各号」とあるのは「第4条各号又は広島市介護保険条例の一部を改正する条例(平成24年広島市条例第23号)附則第3項若しくは第4項」と、同条第4項中「第3号ロ」とあるのは「第3号ロ若しくは令附則第16条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)」と、「第4号ロ」とあるのは「第4号ロ若しくは令附則第17条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)」と、「同項第1号イ」とあるのは「令第39条第1項第1号イ」と、「第4条各号」とあるのは「第4条各号又は広島市介護保険条例の一部を改正する条例附則第3項若しくは第4項」と、「令第39条第1項第1号から第4号まで」とあるのは「令第39条第1項第1号から第4号まで、令附則第16条第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)若しくは令附則第17条第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)」と、「同条各号」とあるのは「第4条各号又は広島市介護保険条例の一部を改正する条例附則第3項若しくは第4項」とする。

(平成24年12月18日条例第60号 抄)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第36号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市国民健康保険条例附則第17条の規定並びに第2条の規定による改正後の広島市介護保険条例附則第18項の規定及び広島市後期高齢者医療に関する条例附則第5項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月13日条例第20号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条及び第7条第4項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年4月10日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条、第6条第1項並びに第7条第1項、第2項及び第4項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年2月27日条例第3号)

この条例は、平成29年3月1日から施行する。

(平成30年2月28日条例第3号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第21号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号)附則第16条の規定により同条に規定する許可の申請があった場合には、この条例の施行の日前においても、改正後の広島市介護保険条例別表第13号の規定の例により、当該申請に対する審査に係る手数料を徴収することができる。

(平成30年3月29日条例第24号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条及び第6条第1項の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成30年7月2日条例第40号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年6月27日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条、第6条第1項並びに第7条第1項、第2項及び第4項の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月29日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第18項の改正規定は、令和3年1月1日から施行する。

2 改正後の第4条第2項から第4項までの規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月29日条例第25号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 令和3年度における改正後の第6条第1項の規定の適用については、同項第1号中「額とする。以下この号において同じ」とあるのは「額とする」と、「及び合計所得金額(令」とあるのは「及び広島市介護保険条例の一部を改正する条例(令和3年広島市条例第25号)による改正前の広島市介護保険条例第4条第1項第6号アに規定する合計所得金額(令」とする。

別表(第14条関係)

(平24条例23・追加、平29条例3・平30条例3・一部改正)

事務

手数料名

手数料の額(1件につき)

(1) 法第70条第1項の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定の申請に対する審査

指定居宅サービス事業者指定申請手数料

20,000円

(2) 法第70条の2第1項の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定居宅サービス事業者指定更新申請手数料

10,000円

(3) 法第70条の3第1項の規定に基づく指定特定施設入居者生活介護事業者の指定の変更の申請に対する審査

指定特定施設入居者生活介護事業者指定変更申請手数料

10,000円

(4) 法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の申請に対する審査

指定地域密着型サービス事業者指定申請手数料

20,000円

(5) 法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定地域密着型サービス事業者指定更新申請手数料

10,000円

(6) 法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査

指定居宅介護支援事業者指定申請手数料

20,000円

(7) 法第79条の2第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定居宅介護支援事業者指定更新申請手数料

10,000円

(8) 法第86条第1項の規定に基づく指定介護老人福祉施設の指定の申請に対する審査

指定介護老人福祉施設指定申請手数料

30,000円

(9) 法第86条の2第1項の規定に基づく指定介護老人福祉施設の指定の更新の申請に対する審査

指定介護老人福祉施設指定更新申請手数料

15,000円

(10) 法第94条第1項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可の申請に対する審査

介護老人保健施設開設許可申請手数料

63,000円

(11) 法第94条第2項の規定に基づく介護老人保健施設の変更(構造設備の変更を伴うものに限る。)の許可の申請に対する審査

介護老人保健施設変更許可申請手数料

33,000円

(12) 法第94条の2第1項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可の更新の申請に対する審査

介護老人保健施設開設許可更新申請手数料

33,000円

(13) 法第107条第1項の規定に基づく介護医療院の開設の許可の申請に対する審査

介護医療院開設許可申請手数料

63,000円

(14) 法第107条第2項の規定に基づく介護医療院の変更(構造設備の変更を伴うものに限る。)の許可の申請に対する審査

介護医療院変更許可申請手数料

33,000円

(15) 法第108条第1項の規定に基づく介護医療院の開設の許可の更新の申請に対する審査

介護医療院開設許可更新申請手数料

33,000円

(16) 法第115条の2第1項の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査

指定介護予防サービス事業者指定申請手数料

10,000円

(17) 法第115条の11において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定介護予防サービス事業者指定更新申請手数料

10,000円

(18) 法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査

指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請手数料

10,000円

(19) 法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請手数料

10,000円

(20) 法第115条の22第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査

指定介護予防支援事業者指定申請手数料

20,000円

(21) 法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定介護予防支援事業者指定更新申請手数料

10,000円

(22) 法第115条の45の5第1項の規定に基づく指定事業者の指定の申請に対する審査

指定事業者指定申請手数料

10,000円

(23) 法第115条の45の6第1項の規定に基づく指定事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定事業者指定更新申請手数料

10,000円

(24) 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなお効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第107条の2第1項の規定に基づく指定介護療養型医療施設の指定の更新の申請に対する審査

指定介護療養型医療施設指定更新申請手数料

15,000円

(25) 旧介護保険法第108条第1項の規定に基づく指定介護療養型医療施設の指定の変更の申請に対する審査

指定介護療養型医療施設指定変更申請手数料

15,000円

備考

1 第22号に掲げる事務については、異なる2の基準に基づく第1号訪問事業(法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。以下この備考において同じ。)を一体的に行う事業所について、当該第1号訪問事業を行う者が異なる2の基準に基づく第1号訪問事業に係る指定の申請を同時に行う場合又は異なる2の基準に基づく第1号通所事業(同号ロに規定する第1号通所事業をいう。以下この備考において同じ。)を一体的に行う事業所について、当該第1号通所事業を行う者が異なる2の基準に基づく第1号通所事業に係る指定の申請を同時に行う場合は、これらの申請は、1件の申請とみなす。

2 第23号に掲げる事務については、異なる2の基準に基づく第1号訪問事業を一体的に行う事業所について、当該第1号訪問事業を行う者が異なる2の基準に基づく第1号訪問事業に係る指定の更新の申請を同時に行う場合又は異なる2の基準に基づく第1号通所事業を一体的に行う事業所について、当該第1号通所事業を行う者が異なる2の基準に基づく第1号通所事業に係る指定の更新の申請を同時に行う場合は、これらの申請は、1件の申請とみなす。

広島市介護保険条例

平成12年3月29日 条例第35号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第5章 社会保険
沿革情報
平成12年3月29日 条例第35号
平成13年3月29日 条例第23号
平成15年3月20日 条例第19号
平成16年3月30日 条例第21号
平成17年3月30日 条例第22号
平成17年3月30日 条例第65号
平成18年3月29日 条例第46号
平成20年3月28日 条例第23号
平成21年3月30日 条例第30号
平成24年3月27日 条例第23号
平成24年12月18日 条例第60号
平成25年3月28日 条例第15号
平成25年9月30日 条例第36号
平成27年3月13日 条例第20号
平成27年4月10日 条例第36号
平成29年2月27日 条例第3号
平成30年2月28日 条例第3号
平成30年3月29日 条例第24号
平成30年7月2日 条例第40号
令和元年6月27日 条例第8号
令和2年6月29日 条例第40号
令和3年3月29日 条例第25号