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○広島市農林水産関係手数料条例

平成12年3月29日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、農林水産関係の事務について徴収する手数料に関し、定めるものとする。

(手数料を徴収する事務及び手数料の額)

第2条 別表に掲げる事務を行うときは、同表に定める手数料を徴収する。

(手数料の納付時期)

第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(手数料の減免)

第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

(手数料の不返還)

第5条 既納の手数料は、返還しない。

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 広島市家畜人工授精料条例(昭和28年広島市条例第31号)

(2) 広島市家畜繁殖障害除去診療等手数料条例(昭和35年広島市条例第12号)

3 農業保険法施行規則(平成29年農林水産省令第63号)附則第10条に規定する共済関係に係る家畜の繁殖障害を除去するための診療を行う場合における別表第2号の規定の適用については、同号中「第117条第1項」とあるのは、「附則第10条の規定により読み替えて適用する同令第117条第1項」とする。

(平30条例9・追加)

(平成13年3月29日条例第13号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行った家畜の人工授精に係る家畜人工授精料及び同日前に第1回の家畜の人工授精を受けた家畜について同日以後に行う第2回以降の家畜の人工授精に係る家畜人工授精料については、なお従前の例による。

(平成15年3月20日条例第6号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1) 

(2) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行った家畜の人工授精に係る家畜人工授精料及び施行日前に第1回の家畜の人工授精を受けた家畜について施行日以後に行う第2回以降の家畜の人工授精に係る家畜人工授精料

(平成27年3月13日条例第8号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。ただし、別表第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1) 

(2) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行った家畜の人工授精に係る家畜人工授精料及び施行日前に第1回の家畜の人工授精を受けた家畜について施行日以後に行う第2回以降の家畜の人工授精に係る家畜人工授精料

別表(第2条関係)

(平13条例13・平15条例6・平26条例1・平27条例8・平30条例9・平31条例8・一部改正)

事務

手数料名

手数料の額

(1) 家畜の人工授精

家畜人工授精料

第1回の人工授精にあっては2,200円、第2回以降の人工授精にあっては1,100円

(2) 家畜の繁殖障害を除去するための診療

家畜繁殖障害除去診療手数料

農業保険法施行規則第117条第1項の規定により定められた家畜共済診療点数表に基づいて算定した額

(3) 家畜の無血去勢

家畜無血去勢手数料

3,210円

(4) 家畜の除角

家畜除角手数料

1,280円

(5) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付

登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料

1件につき 3,400円

広島市農林水産関係手数料条例

平成12年3月29日 条例第23号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 政/第3章 手数料等
沿革情報
平成12年3月29日 条例第23号
平成13年3月29日 条例第13号
平成15年3月20日 条例第6号
平成26年2月28日 条例第1号
平成27年3月13日 条例第8号
平成30年3月29日 条例第9号
平成31年3月15日 条例第8号