○広島市都市計画関係手数料条例
平成12年3月29日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画関係の事務について徴収する手数料に関し、定めるものとする。
(手数料の納付時期)
第3条 手数料は、申請、通知又は申出の際納付しなければならない。
(平19条例12・一部改正)
(手数料の減免)
第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。
(手数料の不返還)
第5条 既納の手数料は、返還しない。
(委任規定)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)附則第3条第1項に規定する建築物、同条第2項に規定する建築設備又は同条第3項に規定する工作物に係る完了検査の申請については、別表第2号、第36号及び第37号の規定は、適用しない。
附則(平成13年3月29日条例第14号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成13年5月18日)
附則(平成14年12月18日条例第62号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月4日条例第5号)
この条例は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)の施行の日から施行する。ただし、第1条中広島市都市計画関係手数料条例別表第50号、第51号及び第53号から第55号までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月8日条例第98号)
この条例は、平成17年7月15日から施行する。ただし、別表第50号の改正規定(同号を同表第52号とする部分を除く。)、同表第51号の改正規定(同号を同表第53号とする部分を除く。)及び同表第53号の改正規定(同号を同表第55号とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第59号)
この条例は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律(平成18年法律第30号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成18年9月30日)
附則(平成19年2月22日条例第12号)
この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年6月20日)
附則(平成19年6月29日条例第36号)
この条例は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年9月28日)
附則(平成19年9月28日条例第52号)
この条例は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、別表第14号及び第25号の改正規定は、平成19年11月30日から施行する。
(施行の日=平成19年9月28日)
附則(平成21年3月30日条例第19号)
この条例中第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成21年6月4日)
附則(平成21年7月2日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第38号)
この条例は、平成23年10月20日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月18日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月28日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第9号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から、第3条の規定は同年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第32号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第1号、第2号、第5号、第6号、第45号、第47号、第49号、第51号及び備考の3の改正規定は、同年6月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月3日条例第30号)
この条例は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第24号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月4日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第8号 抄)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第9号)
この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年6月25日)
附則(令和元年12月17日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日条例第60号)
この条例は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日条例第41号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、別表第36号、第37号、第51号及び第52号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日条例第44号)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の認定を受けている低炭素建築物新築等計画又はこの条例の施行前にした同法第53条第1項の規定による認定の申請に基づきこの条例の施行後に同法第54条第1項の認定を受ける低炭素建築物新築等計画に係る低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料又は低炭素建築物新築等計画軽微変更該当証明申請手数料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第35条第1項の認定を受けている建築物エネルギー消費性能向上計画又はこの条例の施行前にした同法第34条第1項の規定による認定の申請に基づきこの条例の施行後に同法第35条第1項の認定を受ける建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料又は建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明申請手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月16日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は公布の日から、第2条中別表第87号の改正規定(同号を同表第92号とする部分を除く。)及び同表第88号の改正規定(同号を同表第93号とする部分を除く。)は同年5月26日から施行する。
附則(令和5年6月30日条例第30号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月26日条例第47号)
この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号)第7条の規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
別表(第2条関係)
(平13条例14・平14条例62・平15条例7・平17条例5・平17条例98・平18条例59・平19条例12・平19条例36・平19条例52・平21条例19・平21条例54・平23条例38・平24条例11・平24条例54・平26条例2・平27条例9・平28条例32・平29条例11・平29条例30・平30条例10・平30条例43・平31条例8・平31条例9・令元条例21・令2条例10・令3条例11・令3条例60・令4条例3・令4条例41・令4条例44・令5条例10・令5条例30・令6条例7・令6条例47・一部改正)
事務 | 手数料名 | 単位 | 手数料の額 |
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の建築確認の申請に対する審査 | 建築物に関する確認申請手数料 | 1件につき | 次に掲げる額を合計した額 ア 床面積の合計が30平方メートル以下のときは7,000円、30平方メートルを超え100平方メートル以下のときは13,000円、100平方メートルを超え200平方メートル以下のときは19,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以下のときは26,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは46,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは65,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは190,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは310,000円、50,000平方メートルを超えるときは600,000円 イ 次の(ア)又は(イ)に掲げる場合に応じて、それぞれ当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 申請に係る計画に建築基準法第87条の4の昇降機(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第146条第1項第2号に規定する小荷物専用昇降機(以下「小荷物専用昇降機」という。)を除く。)(以下「昇降機」という。)に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基につき、確認済証の交付を受けた昇降機の計画の変更をして昇降機を設置するときは10,000円、その他の昇降機を設置するときは19,000円 (イ) 申請に係る計画に小荷物専用昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該小荷物専用昇降機1基につき、確認済証の交付を受けた小荷物専用昇降機の計画の変更をして小荷物専用昇降機を設置するときは5,000円、その他の小荷物専用昇降機を設置するときは9,000円 |
(2) 建築基準法第7条第1項の規定に基づく建築物の完了検査の申請に対する審査 | 建築物に関する完了検査申請手数料 | 1件につき | ア 申請に係る建築物が建築基準法第7条の3第1項の特定工程に係るものである場合にあっては、床面積の合計が30平方メートル以下のときは10,000円、30平方メートルを超え100平方メートル以下のときは12,000円、100平方メートルを超え200平方メートル以下のときは16,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以下のときは22,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは38,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは53,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは120,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは200,000円、50,000平方メートルを超えるときは400,000円 イ 申請に係る建築物がアに規定する以外のものである場合にあっては、床面積の合計が30平方メートル以下のときは11,000円、30平方メートルを超え100平方メートル以下のときは13,000円、100平方メートルを超え200平方メートル以下のときは17,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以下のときは23,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは40,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは56,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは130,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは210,000円、50,000平方メートルを超えるときは430,000円 ウ 次の(ア)又は(イ)に掲げる場合に応じて、それぞれ当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 申請に係る建築物に昇降機に係る部分が含まれる場合においては、ア又はイに規定する額に、当該昇降機1基につき、21,000円を加算した額 (イ) 申請に係る建築物に小荷物専用昇降機に係る部分が含まれる場合においては、ア又はイに規定する額に、当該小荷物専用昇降機1基につき、12,000円を加算した額 |
(3) 建築基準法第7条の3第1項の規定に基づく建築物の中間検査の申請に対する審査 | 建築物に関する中間検査申請手数料 | 1件につき | 中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートル以下のときは10,000円、30平方メートルを超え100平方メートル以下のときは13,000円、100平方メートルを超え200平方メートル以下のときは17,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以下のときは23,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは37,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは52,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは120,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは190,000円、50,000平方メートルを超えるときは390,000円 |
(4) 建築基準法第7条の6第1項第1号及び第2号(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 | 1件につき | 120,000円 |
(5) 建築基準法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の計画の通知に対する審査 | 建築物に関する計画通知手数料 | 1件につき | 次に掲げる額を合計した額 ア 床面積の合計に応じ、第1号アに規定する額 イ 次の(ア)又は(イ)に掲げる場合に応じて、それぞれ当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 通知に係る計画に昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基につき、確認済証の交付を受けた昇降機の計画の変更をして昇降機を設置するときは10,000円、その他の昇降機を設置するときは19,000円 (イ) 通知に係る計画に小荷物専用昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該小荷物専用昇降機1基につき、確認済証の交付を受けた小荷物専用昇降機の計画の変更をして小荷物専用昇降機を設置するときは5,000円、その他の小荷物専用昇降機を設置するときは9,000円 |
(6) 建築基準法第18条第20項の規定に基づく建築物の工事完了の通知に対する審査 | 建築物に関する工事完了通知手数料 | 1件につき | ア 通知に係る建築物が建築基準法第7条の3第1項の特定工程に係るものである場合にあっては、床面積の合計に応じ、第2号アに規定する額 イ 通知に係る建築物がアに規定する以外のものである場合にあっては、床面積の合計に応じ、第2号イに規定する額 ウ 次の(ア)又は(イ)に掲げる場合に応じて、それぞれ当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 通知に係る建築物に昇降機に係る部分が含まれる場合においては、ア又はイに規定する額に、当該昇降機1基につき、21,000円を加算した額 (イ) 通知に係る建築物に小荷物専用昇降機に係る部分が含まれる場合においては、ア又はイに規定する額に、当該小荷物専用昇降機1基につき、12,000円を加算した額 |
(7) 建築基準法第18条第28項の規定に基づく建築物の特定工程工事終了の通知に対する審査 | 建築物に関する特定工程工事終了通知手数料 | 1件につき | 中間検査を行う部分の床面積の合計に応じ、第3号に規定する額 |
(8) 建築基準法第18条第38項第1号及び第2号(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 検査済証の交付を受ける前における国等の建築物等の仮使用認定申請手数料 | 1件につき | 120,000円 |
(9) 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 |
(10) 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | 1件につき | 33,000円 |
(11) 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 1件につき | 33,000円 |
(12) 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 道路内における建築認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 |
(13) 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 |
(14) 建築基準法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 壁面線外における建築許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 |
(15) 建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(これらの規定を同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 用途地域等における建築等許可申請手数料 | 1件につき | 180,000円 |
(16) 建築基準法第48条第16項第1号(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく増築等の許可の申請に対する審査 | 用途地域等における建築等の許可を受けた建築物等の増築等許可申請手数料 | 1件につき | 120,000円 |
(17) 建築基準法第48条第16項第2号(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 用途地域における住居の環境の悪化を防止するために必要な措置が講じられた建築物等の建築等許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 |
(18) 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 特殊建築物等敷地許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 |
(19) 建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の容積率の特例認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 |
(20) 建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 |
(21) 建築基準法第53条第5項第4号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の建蔽率の特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 |
(22) 建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき | 33,000円 |
(23) 建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の高さの特例認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 |
(24) 建築基準法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さの特例の許可の申請に対する審査 | 第一種低層住居専用地域等における建築物の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 |
(25) 建築基準法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 建築物の高さの許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 |
(26) 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 |
(27) 建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 |
(28) 建築基準法第58条第2項の規定に基づく建築物の高さの特例の許可の申請に対する審査 | 高度地区における建築物の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 |
(29) 建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 |
(30) 建築基準法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 |
(31) 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 |
(32) 建築基準法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率、同条第3項の規定に基づく建築物の高さ又は同条第7項(同法第87条第2項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の建築等に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 再開発等促進区等における建築物の容積率、建築物の建蔽率、建築物の高さ又は建築物の建築等に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 |
(33) 建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 再開発等促進区等における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 |
(34) 建築基準法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 地区計画等の区域における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 |
(35) 建築基準法第68条の5の2の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等の区域における建築物の容積率の特例認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 |
(36) 建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 地区計画等の区域における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 |
(37) 建築基準法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 地区計画等の区域における建築物の容積率又は各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 |
(38) 建築基準法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 地区計画等の区域における建築物の建蔽率の特例認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 |
(39) 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 |
(40) 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設建築物建築許可申請手数料 | 1件につき | 120,000円 |
(41) 建築基準法第85条第7項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 1年を超える仮設建築物の建築許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 |
(42) 建築基準法第86条第1項の規定に基づく一団地の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 一団地の建築物の特例認定申請手数料 | 1件につき | 建築物の数が1又は2である場合にあっては78,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(43) 建築基準法第86条第2項の規定に基づく複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 | 1件につき | 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(44) 建築基準法第86条第3項の規定に基づく一団地の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 | 一団地の建築物の特例許可申請手数料 | 1件につき | 建築物の数が1又は2である場合にあっては220,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(45) 建築基準法第86条第4項の規定に基づく複数建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 | 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例許可申請手数料 | 1件につき | 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(46) 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査 | 一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料 | 1件につき | 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(47) 建築基準法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 一敷地内認定建築物以外の建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例許可申請手数料 | 1件につき | 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(48) 建築基準法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 一敷地内許可建築物以外の建築物の建築許可申請手数料 | 1件につき | 建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(49) 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消申請手数料 | 1件につき | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(50) 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 |
(51) 建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく既存の一の建築物の複数の工事の全体計画の認定の申請に対する審査 | 既存の一の建築物の複数の工事の全体計画の認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 |
(52) 建築基準法第86条の8第3項の規定に基づく既存の一の建築物の複数の工事の全体計画の変更の認定の申請に対する審査 | 既存の一の建築物の複数の工事の全体計画の変更の認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 |
(53) 建築基準法第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物について複数の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合における工事の全体計画の認定の申請に対する審査 | 既存の一の建築物について複数の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の工事の全体計画の認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 |
(54) 建築基準法第87条の2第2項において準用する同法第86条の8第3項の規定に基づく既存の一の建築物について複数の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合における工事の全体計画の変更の認定の申請に対する審査 | 既存の一の建築物について複数の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の工事の全体計画の変更認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 |
(55) 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の許可の申請に対する審査 | 建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の許可申請手数料 | 1件につき | 120,000円 |
(56) 建築基準法第87条の3第7項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の許可の申請に対する審査 | 建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 |
(57) 建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項の規定に基づく建築設備の建築確認の申請に対する審査 | 建築設備に関する建築確認申請手数料 | 1件につき | ア 確認済証の交付を受けた建築設備(小荷物専用昇降機を除く。以下アにおいて同じ。)の計画の変更をして建築設備を設置する場合にあっては10,000円、その他の建築設備を設置する場合にあっては19,000円 イ 確認済証の交付を受けた小荷物専用昇降機の計画の変更をして小荷物専用昇降機を設置する場合にあっては5,000円、その他の小荷物専用昇降機を設置する場合にあっては9,000円 |
(58) 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく工作物の建築確認の申請に対する審査 | 工作物に関する建築確認申請手数料 | 1件につき | 確認済証の交付を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合にあっては7,000円、その他の工作物を築造する場合にあっては13,000円 |
(59) 建築基準法第87条の4において準用する同法第18条第2項の規定に基づく建築設備の計画の通知に対する審査 | 建築設備に関する計画通知手数料 | 1件につき | ア 確認済証の交付を受けた建築設備(小荷物専用昇降機を除く。以下アにおいて同じ。)の計画の変更をして建築設備を設置する場合にあっては10,000円、その他の建築設備を設置する場合にあっては19,000円 イ 確認済証の交付を受けた小荷物専用昇降機の計画の変更をして小荷物専用昇降機を設置する場合にあっては5,000円、その他の小荷物専用昇降機を設置する場合にあっては9,000円 |
(60) 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第18条第2項の規定に基づく工作物の計画の通知に対する審査 | 工作物に関する計画通知手数料 | 1件につき | 確認済証の交付を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合にあっては7,000円、その他の工作物を築造する場合にあっては13,000円 |
(61) 建築基準法第87条の4において準用する同法第7条第1項の規定に基づく建築設備の完了検査の申請に対する審査 | 建築設備に関する完了検査申請手数料 | 1件につき | 建築設備(小荷物専用昇降機を除く。)に係る部分にあっては21,000円、小荷物専用昇降機に係る部分にあっては12,000円 |
(62) 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第7条第1項の規定に基づく工作物の完了検査の申請に対する審査 | 工作物に関する完了検査申請手数料 | 1件につき | 14,000円 |
(63) 建築基準法第87条の4において準用する同法第18条第20項の規定に基づく建築設備の工事完了の通知に対する審査 | 建築設備に関する工事完了通知手数料 | 1件につき | 建築設備(小荷物専用昇降機を除く。)に係る部分にあっては21,000円、小荷物専用昇降機に係る部分にあっては12,000円 |
(64) 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第18条第20項の規定に基づく工作物の工事完了の通知に対する審査 | 工作物に関する工事完了通知手数料 | 1件につき | 14,000円 |
(65) 建築基準法施行令第137条の12第6項の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の建築物の大規模の修繕等に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 既存の建築物についての建築物の敷地と道路との関係の建築物の大規模の修繕等に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 |
(66) 建築基準法施行令第137条の12第7項の規定に基づく道路内における建築物の大規模の修繕等に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 既存の建築物についての道路内における建築物の大規模の修繕等に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 |
(67) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「都市低炭素化促進法」という。)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | 1件につき | 次に掲げる額を合計した額 ア 次の(ア)又は(イ)に掲げる場合に応じて、それぞれ当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(a、b(a)及び(b)並びにcに掲げる場合にあっては、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関を含む。)が発行する都市低炭素化促進法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書面その他市長が定める書面を申請に併せて提出した場合 次のaからdまでに掲げる場合に応じて、それぞれ当該aからdまでに定める額 a 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用に供する部分を有しないものに限る。以下この号において同じ。)に係る申請の場合 5,000円 b 1棟の建築物(一戸建ての住宅を除く。以下この号において同じ。)全体に係る申請の場合 次の(a)から(c)までに掲げる部分に応じて、それぞれ当該(a)から(c)までに定める額を合計した額 (a) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この号において同じ。)の住戸部分(人の居住の用に供する部分をいう。以下この号において同じ。) 住戸部分の戸数が1戸のときは5,000円、1戸を超え5戸以下のときは10,000円、5戸を超え10戸以下のときは17,000円、10戸を超え25戸以下のときは29,000円、25戸を超え50戸以下のときは49,000円、50戸を超え100戸以下のときは87,000円、100戸を超え200戸以下のときは138,000円、200戸を超え300戸以下のときは174,000円、300戸を超えるときは186,000円 (b) 共同住宅等の共用部分 共用部分の床面積の合計が300平方メートル以下のときは10,000円、300平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは29,000円、2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは87,000円、5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは138,000円、10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のときは174,000円、25,000平方メートルを超えるときは218,000円 (c) 非住宅部分(建築物省エネ法第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下同じ。) 非住宅部分の床面積の合計に応じて、(b)に規定する額 c 複合建築物(住宅部分(建築物省エネ法第11条第1項に規定する住宅部分をいう。以下同じ。)及び非住宅部分を有する建築物をいう。以下この号及び第74号において同じ。)の住宅部分に係る申請の場合 次の(a)及び(b)に掲げる部分に応じて、それぞれ当該(a)及び(b)に定める額を合計した額 (a) 共同住宅等の住戸部分 住戸部分の戸数に応じて、b(a)に規定する額 (b) 共同住宅等の共用部分 共用部分の床面積の合計に応じて、b(b)に規定する額 d 複合建築物の非住宅部分に係る申請の場合 非住宅部分の床面積の合計に応じて、b(c)に規定する額 (イ) (ア)に掲げる場合以外の場合 次のaからdまでに掲げる場合に応じて、それぞれ当該aからdまでに定める額 a 一戸建ての住宅に係る申請の場合 次の(a)又は(b)に掲げる場合に応じて、それぞれ当該(a)又は(b)に定める額 (a) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年/経済産業省/国土交通省/令第1号。以下この号、第71号、第74号及び第77号において「省令」という。)第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準に適合するかどうかの審査を受ける場合 19,000円 (b) (a)に掲げる場合以外の場合 37,000円 b 1棟の建築物全体に係る申請の場合 次の(a)から(d)までに掲げる部分に応じて、それぞれ当該(a)から(d)までに定める額を合計した額 (a) 共同住宅等の住戸部分 次の(i)又は(ii)に掲げる場合に応じて、それぞれ当該(i)又は(ii)に定める額 (i) 省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準に適合するかどうかの審査を受ける場合 住戸部分の戸数が1戸のときは19,000円、1戸を超え5戸以下のときは36,000円、5戸を超え10戸以下のときは51,000円、10戸を超え25戸以下のときは74,000円、25戸を超え50戸以下のときは112,000円、50戸を超え100戸以下のときは169,000円、100戸を超え200戸以下のときは241,000円、200戸を超え300戸以下のときは311,000円、300戸を超えるときは354,000円 (ii) (i)に掲げる場合以外の場合 住戸部分の戸数が1戸のときは37,000円、1戸を超え5戸以下のときは75,000円、5戸を超え10戸以下のときは105,000円、10戸を超え25戸以下のときは148,000円、25戸を超え50戸以下のときは213,000円、50戸を超え100戸以下のときは305,000円、100戸を超え200戸以下のときは413,000円、200戸を超え300戸以下のときは541,000円、300戸を超えるときは635,000円 (b) 共同住宅等の共用部分 共用部分の床面積の合計が300平方メートル以下のときは118,000円、300平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは195,000円、2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは304,000円、5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは390,000円、10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のときは466,000円、25,000平方メートルを超えるときは543,000円 (c) 非住宅部分のうち工場部分(工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものの用に供する部分をいう。以下この号において同じ。) 工場部分の床面積の合計に応じて、(b)に規定する額 (d) 非住宅部分のうち工場部分を除く部分 工場部分を除く部分の床面積の合計が300平方メートル以下のときは261,000円、300平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは416,000円、2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは593,000円、5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは727,000円、10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のときは857,000円、25,000平方メートルを超えるときは978,000円 c 複合建築物の住宅部分に係る申請の場合 次の(a)及び(b)に掲げる部分に応じて、それぞれ当該(a)及び(b)に定める額を合計した額 (a) 共同住宅等の住戸部分 次の(i)又は(ii)に掲げる場合に応じて、それぞれ当該(i)又は(ii)に定める額 (i) 省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準に適合するかどうかの審査を受ける場合 住戸部分の戸数に応じて、b(a)(i)に規定する額 (ii) (i)に掲げる場合以外の場合 住戸部分の戸数に応じて、b(a)(ii)に規定する額 (b) 共同住宅等の共用部分 共用部分の床面積の合計に応じて、b(b)に規定する額 d 複合建築物の非住宅部分に係る申請の場合 次の(a)及び(b)に掲げる部分に応じて、それぞれ当該(a)及び(b)に定める額を合計した額 (a) 非住宅部分のうち工場部分 工場部分の床面積の合計に応じて、b(c)に規定する額 (b) 非住宅部分のうち工場部分を除く部分 工場部分を除く部分の床面積の合計に応じて、b(d)に規定する額 イ 都市低炭素化促進法第54条第2項の規定による申出をする場合にあっては、次の(ア)又は(イ)に掲げる場合に応じて、それぞれ当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 建築物の建築(建築物を建築し、大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途の変更をすることをいう。以下この号、次号及び備考の4において同じ。)に係る申出の場合 当該建築に係る部分の床面積の合計に応じて、第1号アに規定する額及び同号イに規定する額を合計した額 (イ) 建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けた建築物の計画又は同法第6条の2第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)若しくは都市低炭素化促進法第54条第5項の規定により建築基準法第6条第1項の確認済証の交付を受けたものとみなされる建築物の計画(次号及び備考の4(2)において「確認済証の交付を受けた、又は受けたものとみなされる建築物の計画」という。)の変更をして行う建築物の建築に係る申出の場合 当該変更に係る部分の床面積の合計に応じて、第1号アに規定する額及び同号イに規定する額を合計した額 ウ イの申出に係る建築物の計画に建築基準法第6条の3第1項の構造計算適合性判定(備考の4において「構造計算適合性判定」という。)のうち同法第20条第1項第2号イに規定する国土交通大臣が定めた方法による判定(以下「大臣が定めた方法による構造計算適合性判定」という。)又は同号イ若しくは同項第3号イに規定する国土交通大臣の認定を受けたプログラムによる判定(以下「大臣認定プログラムによる構造計算適合性判定」という。)を求める部分が含まれる場合で、当該申出に係る計画が次の(ア)又は(イ)に掲げる場合のいずれかに該当するときは、それぞれ(ア)又は(イ)に定める床面積の合計に応じて、(ア)又は(イ)に規定する額に1.1を乗じて得た額 (ア) 大臣が定めた方法による構造計算適合性判定を求める部分である場合 床面積の合計が1,000平方メートル以下のときは209,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは238,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは366,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは471,000円、50,000平方メートルを超えるときは685,000円 (イ) 大臣認定プログラムによる構造計算適合性判定を求める部分である場合 床面積の合計が1,000平方メートル以下のときは187,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは212,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは321,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは411,000円、50,000平方メートルを超えるときは591,000円 |
(68) 都市低炭素化促進法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 | 1件につき | 次に掲げる額を合計した額 ア 次の(ア)又は(イ)に掲げる場合に応じて、それぞれ当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 前号ア(ア)に掲げる場合 前号ア(ア)aからdまでに掲げる場合に応じて、それぞれ同号ア(ア)aからdまでに定める額に2分の1を乗じて得た額 (イ) (ア)に掲げる場合以外の場合 前号ア(イ)aからdまでに掲げる場合に応じて、それぞれ同号ア(イ)aからdまでに定める額に2分の1を乗じて得た額 イ 都市低炭素化促進法第55条第2項において準用する都市低炭素化促進法第54条第2項の規定による申出をする場合にあっては、次の(ア)又は(イ)に掲げる場合に応じて、それぞれ当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 建築物の建築に係る申出の場合 当該建築に係る部分の床面積の合計に応じて、前号イ(ア)に規定する額 (イ) 確認済証の交付を受けた、又は受けたものとみなされる建築物の計画の変更をして行う建築物の建築に係る申出の場合 当該変更に係る部分の床面積の合計に応じて、前号イ(イ)に規定する額 ウ イの申出に係る建築物の計画に大臣が定めた方法による構造計算適合性判定又は大臣認定プログラムによる構造計算適合性判定を求める部分が含まれる場合で、当該申出に係る計画が前号ウ(ア)又は(イ)に掲げる場合のいずれかに該当するときは、それぞれ同号ウ(ア)又は(イ)に定める床面積の合計に応じて、同号ウ(ア)又は(イ)に規定する額に1.1を乗じて得た額 |
(69) 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第46条の2の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の軽微な変更に該当することの証明の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画軽微変更該当証明申請手数料 | 1件につき | 前号アからウまでに掲げる額を合計した額 |
(70) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定に基づくマンションの容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | マンションの容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 |
(71) 建築物省エネ法第12条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の適合性判定(同項の建築物エネルギー消費性能適合性判定をいう。次号において同じ。)の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能確保計画適合性判定申請手数料 | 1件につき | 次のア又はイに掲げる場合に応じて、それぞれ当該ア又はイに定める額 ア 1棟の建築物の一部に係る申請の場合 次の(ア)又は(イ)に掲げる場合に応じて、それぞれ当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 省令第1条第1項第1号の基準に適合するかどうかの審査(同号ただし書に規定する国土交通大臣が認める方法による判定を含む。以下この号及び第77号において同じ。)を受ける場合((イ)に掲げる場合を除く。) 次のa及びbに掲げる部分に応じて、それぞれ当該a及びbに定める額を合計した額 a 1棟の建築物の非住宅部分のうち工場部分(工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものの用に供する部分をいう。以下この号において同じ。) 工場部分の床面積(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第4条第1項に規定する床面積をいう。以下この号において同じ。)の合計が300平方メートル未満のときは24,000円、300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは33,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは45,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは108,000円、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは160,000円、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは197,000円、25,000平方メートル以上のときは244,000円 b 1棟の建築物の非住宅部分のうち工場部分を除く部分 工場部分を除く部分の床面積の合計が300平方メートル未満のときは241,000円、300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは302,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは390,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは557,000円、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは686,000円、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは810,000円、25,000平方メートル以上のときは925,000円 (イ) 省令第1条第1項第1号ロの基準に適合するかどうかの審査(同号ただし書に規定する国土交通大臣が認める方法による判定において当該基準を用いて判断する場合を含む。以下この号及び第77号において同じ。)を受ける場合 次のa及びbに掲げる部分に応じて、それぞれ当該a及びbに定める額を合計した額 a 1棟の建築物の非住宅部分のうち工場部分 工場部分の床面積の合計が300平方メートル未満のときは20,000円、300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは28,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは40,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは101,000円、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは152,000円、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは189,000円、25,000平方メートル以上のときは234,000円 b 1棟の建築物の非住宅部分のうち工場部分を除く部分 工場部分を除く部分の床面積の合計が300平方メートル未満のときは92,000円、300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは117,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは155,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは250,000円、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは327,000円、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは393,000円、25,000平方メートル以上のときは461,000円 イ 1棟の建築物全体に係る申請の場合 次の(ア)又は(イ)に掲げる場合に応じて、それぞれ当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 省令第1条第1項第1号の基準に適合するかどうかの審査を受ける場合((イ)に掲げる場合を除く。) 次のa及びbに掲げる部分に応じて、それぞれ当該a及びbに定める額を合計した額 a 1棟の建築物の非住宅部分のうち工場部分 工場部分の床面積の合計に応じて、ア(ア)aに規定する額 b 1棟の建築物の非住宅部分のうち工場部分を除く部分 工場部分を除く部分の床面積の合計に応じて、ア(ア)bに規定する額 (イ) 省令第1条第1項第1号ロの基準に適合するかどうかの審査を受ける場合 次のa及びbに掲げる部分に応じて、それぞれ当該a及びbに定める額を合計した額 a 1棟の建築物の非住宅部分のうち工場部分 工場部分の床面積の合計に応じて、ア(イ)aに規定する額 b 1棟の建築物の非住宅部分のうち工場部分を除く部分 工場部分を除く部分の床面積の合計に応じて、ア(イ)bに規定する額 |
(72) 建築物省エネ法第12条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更の適合性判定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能確保計画変更適合性判定申請手数料 | 1件につき | 次のア又はイに掲げる場合に応じて、それぞれ当該ア又はイに定める額 ア 前号アに掲げる場合 前号ア(ア)又は(イ)に掲げる場合に応じて、それぞれ同号ア(ア)又は(イ)に定める額に2分の1を乗じて得た額 イ 前号イに掲げる場合 前号イ(ア)又は(イ)に掲げる場合に応じて、それぞれ同号イ(ア)又は(イ)に定める額に2分の1を乗じて得た額 |
(73) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に該当することの証明の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明申請手数料 | 1件につき | 前号ア又はイに掲げる場合に応じて、それぞれ同号ア又はイに定める額 |
(74) 建築物省エネ法第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | 1件につき | 次に掲げる額を合計した額 ア 次の(ア)から(ウ)までに掲げる場合に応じて、それぞれ当該(ア)から(ウ)までに定める額 (ア) 建築物省エネ法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(a、b(a)及びcに掲げる場合にあっては、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関を含む。)が発行する建築物省エネ法第35条第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書面その他市長が定める書面(以下この号において「建築物省エネ法第35条第1項の基準適合証等」という。)を申請に併せて提出した場合((ウ)に掲げる場合を除く。) 次のaからdまでに掲げる場合に応じて、それぞれ当該aからdまでに定める額 a 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用に供する部分を有しないものに限る。以下この号及び第77号において同じ。)に係る申請の場合 5,000円 b 1棟の建築物(一戸建ての住宅を除く。以下この号及び第77号において同じ。)全体に係る申請の場合 次の(a)及び(b)に掲げる部分に応じて、それぞれ当該(a)及び(b)に定める額を合計した額 (a) 1棟の建築物の住宅部分 住宅部分の床面積(省令第13条第3項の誘導設計一次エネルギー消費量を同項第2号に定める方法により算出した数値とする場合にあっては、住宅部分から共用部分を除いた部分の床面積。以下この号において同じ。)の合計が300平方メートル未満のときは10,000円、300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは21,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは48,000円、5,000平方メートル以上のときは85,000円 (b) 1棟の建築物の非住宅部分 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のときは10,000円、300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは17,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは28,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは85,000円、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは135,000円、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは170,000円、25,000平方メートル以上のときは213,000円 c 複合建築物の住宅部分に係る申請の場合 住宅部分の床面積の合計に応じて、b(a)に規定する額 d 複合建築物の非住宅部分に係る申請の場合 非住宅部分の床面積の合計に応じて、b(b)に規定する額 (イ) (ア)及び(ウ)に掲げる場合以外の場合 次のaからdまでに掲げる場合に応じて、それぞれ当該aからdまでに定める額 a 一戸建ての住宅に係る申請の場合 次の(a)又は(b)に掲げる場合に応じて、それぞれ当該(a)又は(b)に定める額 (a) 省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準に適合するかどうかの審査を受ける場合 床面積の合計が200平方メートル未満のときは18,000円、200平方メートル以上のときは20,000円 (b) (a)に掲げる場合以外の場合 床面積の合計が200平方メートル未満のときは36,000円、200平方メートル以上のときは40,000円 b 1棟の建築物全体に係る申請の場合 次の(a)及び(b)に掲げる部分に応じて、それぞれ当該(a)及び(b)に定める額を合計した額 (a) 1棟の建築物の住宅部分 次の(i)又は(ii)に掲げる場合に応じて、それぞれ当該(i)又は(ii)に定める額 (i) 省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準に適合するかどうかの審査を受ける場合 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のときは35,000円、300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは60,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは109,000円、5,000平方メートル以上のときは165,000円 (ii) (i)に掲げる場合以外の場合 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のときは73,000円、300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは122,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは208,000円、5,000平方メートル以上のときは298,000円 (b) 1棟の建築物の非住宅部分 次の(i)又は(ii)に掲げる場合に応じて、それぞれ当該(i)又は(ii)に定める額 (i) 省令第10条第1号の基準に適合するかどうかの審査(同号ただし書に規定する国土交通大臣が認める方法による判定を含む。)を受ける場合((ii)に掲げる場合を除く。) 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のときは241,000円、300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは302,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは390,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは557,000円、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは686,000円、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは810,000円、25,000平方メートル以上のときは925,000円 (ii) 省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)の基準に適合するかどうかの審査(同号ただし書に規定する国土交通大臣が認める方法による判定において当該基準を用いて判断する場合を含む。)を受ける場合 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のときは92,000円、300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは117,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは155,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは250,000円、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは327,000円、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは393,000円、25,000平方メートル以上のときは461,000円 c 複合建築物の住宅部分に係る申請の場合 次の(a)又は(b)に掲げる場合に応じて、それぞれ当該(a)又は(b)に定める額 (a) 省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準に適合するかどうかの審査を受ける場合 住宅部分の床面積の合計に応じて、b(a)(i)に規定する額 (b) (a)に掲げる場合以外の場合 住宅部分の床面積の合計に応じてb(a)(ii)に規定する額 d 複合建築物の非住宅部分に係る申請の場合 非住宅部分の床面積の合計に応じて、b(b)(i)又は(ii)に規定する額 (ウ) 建築物省エネ法第34条第3項各号に掲げる事項が記載された同条第1項の建築物エネルギー消費性能向上計画(以下この号及び次号において「複数建築物計画」という。)に係る申請の場合 申請建築物(同条第3項に規定する申請建築物をいう。以下この号及び次号において同じ。)及び他の建築物(同項に規定する他の建築物をいう。以下この号及び次号において同じ。)のそれぞれについての次のa及びbに掲げる区分に応じて、それぞれ当該a及びbに定める額を合計した額 a 建築物省エネ法第35条第1項の基準適合証等を申請に併せて提出した場合における当該建築物省エネ法第35条第1項の基準適合証等に係る建築物 次の(a)又は(b)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該(a)又は(b)に定める額 (a) 一戸建ての住宅 5,000円 (b) 1棟の建築物 当該建築物に係る(ア)b(a)及び(b)に掲げる部分に応じて、それぞれ当該(a)及び(b)に定める額を合計した額 b aに掲げる建築物以外の建築物 次の(a)又は(b)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該(a)又は(b)に定める額 (a) 一戸建ての住宅 (イ)aに定める額 (b) 1棟の建築物 当該建築物に係る(イ)b(a)及び(b)に掲げる部分に応じて、それぞれ当該(a)及び(b)に定める額を合計した額 イ 建築物省エネ法第35条第2項の規定による申出をする場合にあっては、次の(ア)又は(イ)に掲げる場合に応じて、それぞれ当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 建築物の建築(建築物を建築し、大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途の変更をすることをいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る申出の場合 当該建築に係る部分の床面積の合計に応じて、第1号アに規定する額及び同号イに規定する額を合計した額 (イ) 建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けた建築物の計画又は同法第6条の2第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)若しくは建築物省エネ法第35条第5項の規定により建築基準法第6条第1項の確認済証の交付を受けたものとみなされる建築物の計画(次号において「確認済証の交付を受けた、又は受けたものとみなされる建築物の計画」という。)の変更をして行う建築物の建築に係る申出の場合 当該変更に係る部分の床面積の合計に応じて、第1号アに規定する額及び同号イに規定する額を合計した額 ウ イの申出に係る建築物の計画に大臣が定めた方法による構造計算適合性判定又は大臣認定プログラムによる構造計算適合性判定を求める部分が含まれる場合で、当該申出に係る計画が第67号ウ(ア)又は(イ)に掲げる場合のいずれかに該当するときは、それぞれ同号ウ(ア)又は(イ)に定める床面積の合計に応じて、同号ウ(ア)又は(イ)に規定する額に1.1を乗じて得た額 |
(75) 建築物省エネ法第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 | 1件につき | 次に掲げる額を合計した額 ア 次の(ア)から(ウ)までに掲げる場合に応じて、それぞれ当該(ア)から(ウ)までに定める額 (ア) 前号ア(ア)に掲げる場合 前号ア(ア)aからdまでに掲げる場合に応じて、それぞれ同号ア(ア)aからdまでに定める額に2分の1を乗じて得た額 (イ) 前号ア(イ)に掲げる場合 前号ア(イ)aからdまでに掲げる場合に応じて、それぞれ同号ア(イ)aからdまでに定める額に2分の1を乗じて得た額 (ウ) 前号ア(ウ)に掲げる場合 変更に係る申請建築物又は他の建築物のそれぞれについての前号ア(ウ)a及びbに掲げる区分に応じて、それぞれ同号ア(ウ)a及びbに定める額に2分の1を乗じて得た額(複数建築物計画に他の建築物を新たに追加する場合における当該他の建築物にあっては、当該他の建築物の同号ア(ウ)a及びbに掲げる区分に応じて、それぞれ同号ア(ウ)a及びbに定める額)を合計した額 イ 建築物省エネ法第36条第2項において準用する建築物省エネ法第35条第2項の規定による申出をする場合にあっては、次の(ア)又は(イ)に掲げる場合に応じて、それぞれ当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 建築物の建築に係る申出の場合 当該建築に係る部分の床面積の合計に応じて、第1号アに規定する額及び同号イに規定する額を合計した額 (イ) 確認済証の交付を受けた、又は受けたものとみなされる建築物の計画の変更をして行う建築物の建築に係る申出の場合 当該変更に係る部分の床面積の合計に応じて、第1号アに規定する額及び同号イに規定する額を合計した額 ウ イの申出に係る建築物の計画に大臣が定めた方法による構造計算適合性判定又は大臣認定プログラムによる構造計算適合性判定を求める部分が含まれる場合で、当該申出に係る計画が第67号ウ(ア)又は(イ)に掲げる場合のいずれかに該当するときは、それぞれ同号ウ(ア)又は(イ)に定める床面積の合計に応じて、同号ウ(ア)又は(イ)に規定する額に1.1を乗じて得た額 |
(76) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第29条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更に該当することの証明の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明申請手数料 | 1件につき | 前号アからウまでに掲げる額を合計した額 |
(77) 建築物省エネ法第41条第1項の規定に基づく建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査 | 建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請手数料 | 1件につき | 次のア又はイに掲げる場合に応じて、それぞれ当該ア又はイに定める額 ア 建築物省エネ法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(第74号ア(ア)a及びb(a)に掲げる場合に係る場合にあっては、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関を含む。)が発行する建築物省エネ法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合することを証する書面その他市長が定める書面を申請に併せて提出した場合 次の(ア)又は(イ)に掲げる場合に応じて、それぞれ当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 一戸建ての住宅に係る申請の場合 第74号ア(ア)aに規定する額 (イ) 1棟の建築物全体に係る申請の場合 次のa及びbに掲げる部分に応じて、それぞれ当該a及びbに定める額を合計した額 a 1棟の建築物の住宅部分 住宅部分の床面積(省令第4条第3項の設計一次エネルギー消費量を同項第2号に定める方法により算出した数値とする場合にあっては、住宅部分から共用部分を除いた部分の床面積。以下この号において同じ。)の合計に応じて、第74号ア(ア)b(a)に規定する額 b 1棟の建築物の非住宅部分 非住宅部分の床面積の合計に応じて、第74号ア(ア)b(b)に規定する額 イ アに掲げる場合以外の場合 次の(ア)又は(イ)に掲げる場合に応じて、それぞれ当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 一戸建ての住宅に係る申請の場合 次のaからcまでに掲げる場合に応じて、それぞれ当該aからcまでに定める額 a 省令第1条第1項第2号イ(1)及び同号ロ(1)の基準に適合するかどうかの審査を受ける場合 床面積の合計に応じて、第74号ア(イ)aに規定する額 b 省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準に適合するかどうかの審査を受ける場合 床面積の合計が200平方メートル未満のときは18,000円、200平方メートル以上のときは20,000円 c 省令第1条第1項第2号イ(3)及び同号ロ(3)の基準に適合するかどうかの審査を受ける場合 床面積の合計に応じて、bに規定する額 (イ) 1棟の建築物全体に係る申請の場合 次のa及びbに掲げる部分に応じて、それぞれ当該a及びbに定める額を合計した額 a 1棟の建築物の住宅部分 次の(a)から(c)までに掲げる場合に応じて、それぞれ当該(a)から(c)までに定める額 (a) 省令第1条第1項第2号イ(1)及び同号ロ(1)の基準に適合するかどうかの審査を受ける場合 住宅部分の床面積の合計に応じて、第74号ア(イ)b(a)に規定する額 (b) 省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準に適合するかどうかの審査を受ける場合 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のときは35,000円、300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは60,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは109,000円、5,000平方メートル以上のときは165,000円 (c) 省令第1条第1項第2号イ(3)及び同号ロ(3)の基準に適合するかどうかの審査を受ける場合 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のときは35,000円、300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは60,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは109,000円、5,000平方メートル以上のときは165,000円 b 1棟の建築物の非住宅部分 次の(a)又は(b)に掲げる場合に応じて、それぞれ当該(a)又は(b)に定める額 (a) 省令第1条第1項第1号の基準に適合するかどうかの審査を受ける場合((b)に掲げる場合を除く。) 非住宅部分の床面積の合計に応じて、第74号ア(イ)b(b)(i)に規定する額 (b) 省令第1条第1項第1号ロの基準に適合するかどうかの審査を受ける場合 非住宅部分の床面積の合計に応じて、第74号ア(イ)b(b)(ii)に規定する額 |
(78) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第36条の3第2項の規定に基づく特定都市道路内における建築の認定の申請に対する審査 | 特定都市道路内における建築認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 |
(79) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅普及促進法」という。)第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 | 1件につき | 次に掲げる額を合計した額 ア 次の(ア)又は(イ)に掲げる場合に応じて、それぞれ当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項又は第4項の規定によりその住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された同条第3項に規定する確認書若しくは同法第5条第1項に規定する住宅性能評価書又はこれらの写しを申請に併せて提出した場合 次のa又はbに掲げる場合に応じて、それぞれ当該a又はbに定める額 a 建築物を新築する場合 一戸建ての住宅のときは13,000円、一戸建ての住宅以外の建築物で当該建築物の計画に係る部分の床面積の合計が500平方メートル以下のときは23,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは39,000円、1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のときは65,000円、3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは104,000円、5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは158,000円、10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下のときは269,000円、20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以下のときは340,000円、30,000平方メートルを超えるときは386,000円 b 建築物を増築し、又は改築する場合 一戸建ての住宅のときは19,000円、一戸建ての住宅以外の建築物で当該建築物の計画に係る部分の床面積の合計が500平方メートル以下のときは35,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは58,000円、1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のときは97,000円、3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは155,000円、5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは237,000円、10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下のときは403,000円、20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以下のときは510,000円、30,000平方メートルを超えるときは580,000円 (イ) (ア)に掲げる場合以外の場合 次のa又はbに掲げる場合に応じて、それぞれ当該a又はbに定める額 a 建築物を新築する場合 一戸建ての住宅のときは48,000円、一戸建ての住宅以外の建築物で当該建築物の計画に係る部分の床面積の合計が500平方メートル以下のときは113,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは180,000円、1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のときは357,000円、3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは639,000円、5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは1,098,000円、10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下のときは2,032,000円、20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以下のときは2,903,000円、30,000平方メートルを超えるときは3,557,000円 b 建築物を増築し、又は改築する場合 一戸建ての住宅のときは72,000円、一戸建ての住宅以外の建築物で当該建築物の計画に係る部分の床面積の合計が500平方メートル以下のときは169,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは271,000円、1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のときは535,000円、3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは958,000円、5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは1,647,000円、10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下のときは3,048,000円、20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以下のときは4,355,000円、30,000平方メートルを超えるときは5,335,000円 イ 長期優良住宅普及促進法第6条第2項の規定による申出をする場合にあっては、次の(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 建築物を建築する場合(新築し、増築し、又は改築する場合をいう。以下この号及び次号において同じ。)にあっては、当該建築に係る部分の床面積の合計に応じ、第1号アに規定する額及び同号イに規定する額を合計した額 (イ) 建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けた建築物の計画又は同法第6条の2第1項若しくは長期優良住宅普及促進法第6条第5項の規定により建築基準法第6条第1項の確認済証の交付を受けたものとみなされる建築物の計画(次号において「確認済証の交付を受けた、又は受けたものとみなされる建築物の計画」という。)の変更をして建築物を建築する場合にあっては、当該変更に係る部分の床面積の合計に応じ、第1号アに規定する額及び同号イに規定する額を合計した額 ウ イの申出に係る建築物の計画に大臣が定めた方法による構造計算適合性判定又は大臣認定プログラムによる構造計算適合性判定を求める部分が含まれる場合で、当該申出に係る計画が第67号ウ(ア)又は(イ)に掲げる場合のいずれかに該当するときは、それぞれ同号ウ(ア)又は(イ)に定める床面積の合計に応じ、同号ウ(ア)又は(イ)に規定する額に1.1を乗じて得た額 |
(80) 長期優良住宅普及促進法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 | 1件につき | 次に掲げる額を合計した額 ア 前号ア(ア)又は(イ)に掲げる場合に応じて、当該建築物の計画の変更に係る部分の床面積の合計に応じ、それぞれ同号ア(ア)又は(イ)に掲げる額 イ 長期優良住宅普及促進法第8条第2項において準用する長期優良住宅普及促進法第6条第2項の規定による申出をする場合にあっては、次の(ア)又は(イ)に掲げる額 (ア) 建築物を建築する場合にあっては、当該建築に係る部分の床面積の合計に応じ、前号イ(ア)に規定する額 (イ) 確認済証の交付を受けた、又は受けたものとみなされる建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合にあっては、当該変更に係る部分の床面積の合計に応じ、前号イ(イ)に規定する額 ウ イの申出に係る建築物の計画に大臣が定めた方法による構造計算適合性判定又は大臣認定プログラムによる構造計算適合性判定を求める部分が含まれる場合で、当該申出に係る計画が第67号ウ(ア)又は(イ)に掲げる場合のいずれかに該当するときは、それぞれ同号ウ(ア)又は(イ)に定める床面積の合計に応じ、同号ウ(ア)又は(イ)に規定する額に1.1を乗じて得た額 |
(81) 長期優良住宅普及促進法第5条第6項又は第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料 | 1件につき | 次のア又はイに掲げる場合に応じて、それぞれ当該ア又はイに定める額 ア 第79号ア(ア)に掲げる場合 同号ア(ア)bに定める額 イ アに掲げる場合以外の場合 第79号ア(イ)bに定める額 |
(82) 長期優良住宅普及促進法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅維持保全計画変更認定申請手数料 | 1件につき | 前号ア又はイに掲げる場合に応じて、当該建築物の計画の変更に係る部分の床面積の合計に応じ、それぞれ同号ア又はイに定める額 |
(83) 長期優良住宅普及促進法第18条第1項の規定に基づく認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 |
(84) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「高齢者居住安定確保法」という。)第5条第1項の規定に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の申請に対する審査 | サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請手数料 | 1件につき | 次に掲げる額を合計した額 ア 申請に係るサービス付き高齢者向け住宅の戸数が10戸以下のときは23,000円、10戸を超え20戸以下のときは27,000円、20戸を超え30戸以下のときは31,000円、30戸を超え40戸以下のときは35,000円、40戸を超え50戸以下のときは39,000円、50戸を超え70戸以下のときは47,000円、70戸を超え100戸以下のときは59,000円、100戸を超えるときは71,000円 イ 申請に係るサービス付き高齢者向け住宅事業が次の(ア)から(ウ)までに掲げる場合のいずれかに該当するときは、それぞれ当該(ア)から(ウ)までに定める額 (ア) サービス付き高齢者向け住宅の居住部分(高齢者居住安定確保法第7条第1項第1号の居住部分をいう。以下この号において同じ。)の床面積が25平方メートル未満の場合又はサービス付き高齢者向け住宅の居住部分が台所、収納設備若しくは浴室を備えたものでない場合 5,000円 (イ) サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が入居者から高齢者居住安定確保法第6条第1項第12号の家賃等の全部又は一部を前払金として一括して受領する場合 5,000円 (ウ) 高齢者居住安定確保法第6条第1項第12号の入居契約が賃貸借契約でない場合 3,000円 |
(85) 高齢者居住安定確保法第5条第2項の規定に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の更新の申請に対する審査 | サービス付き高齢者向け住宅事業登録更新申請手数料 | 1件につき | 次に掲げる額を合計した額 ア 申請に係るサービス付き高齢者向け住宅の戸数に応じ、前号アに規定する額に2分の1を乗じて得た額 イ 申請に係るサービス付き高齢者向け住宅事業が前号イ(ア)から(ウ)までに掲げる場合のいずれかに該当するときは、それぞれ同号イ(ア)から(ウ)までに定める額 |
(86) 高齢者居住安定確保法第9条第1項の規定に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の変更の届出に対する審査(その変更がサービス付き高齢者向け住宅の戸数の追加である場合に限る。) | サービス付き高齢者向け住宅事業登録変更届出手数料 | 1件につき | 次に掲げる額を合計した額 ア 届出に係る追加のサービス付き高齢者向け住宅の戸数に応じ、第84号アに規定する額 イ 届出に係る追加のサービス付き高齢者向け住宅に係るサービス付き高齢者向け住宅事業が第84号イ(ア)から(ウ)までに掲げる場合のいずれかに該当するときは、それぞれ同号イ(ア)から(ウ)までに定める額 |
(87) マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「マンション管理適正化法」という。)第5条の3第1項の規定に基づく管理計画の認定の申請に対する審査 | マンション管理計画認定申請手数料 | 1件につき | 次のア又はイに掲げる場合に応じて、それぞれ当該ア又はイに定める額 ア マンション管理適正化法第91条に規定するマンション管理適正化推進センターが発行するマンション管理適正化法第5条の4各号に掲げる基準に適合することを証する書面を申請に併せて提出した場合 長期修繕計画(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号)第1条の2第1項第2号に規定する長期修繕計画をいう。以下同じ。)の数が1のときは4,200円、長期修繕計画の数が2以上のときは4,200円に1を超える長期修繕計画の数に1,800円を乗じて得た額を加算した額 イ アに掲げる場合以外の場合 長期修繕計画の数が1のときは30,000円、長期修繕計画の数が2以上のときは30,000円に1を超える長期修繕計画の数に17,300円を乗じて得た額を加算した額 |
(88) マンション管理適正化法第5条の6第2項において準用するマンション管理適正化法第5条の3第1項の規定に基づく管理計画の認定の更新の申請に対する審査 | マンション管理計画認定更新申請手数料 | 1件につき | 前号ア又はイに掲げる場合に応じて、それぞれ同号ア又はイに定める額 |
(89) マンション管理適正化法第5条の7第1項の規定に基づく管理計画の変更の認定の申請に対する審査 | マンション管理計画変更認定申請手数料 | 1件につき | 次のアからオまでに掲げる場合に応じて、それぞれ当該アからオまでに定める額を合計した額 ア マンション管理適正化法第5条の7第2項において準用するマンション管理適正化法第5条の4各号に掲げる基準(以下この号において「変更に係る認定基準」という。)のうち管理組合の運営に係るものに関する事項を変更する場合 長期修繕計画の数が1のときは5,500円、長期修繕計画の数が2以上のときは5,500円に1を超える長期修繕計画の数に3,000円を乗じて得た額を加算した額 イ 変更に係る認定基準のうち管理規約に係るものに関する事項を変更する場合 長期修繕計画の数が1のときは4,600円、長期修繕計画の数が2以上のときは4,600円に1を超える長期修繕計画の数に3,000円を乗じて得た額を加算した額 ウ 変更に係る認定基準のうち管理組合の経理に係るものに関する事項を変更する場合 長期修繕計画の数が1のときは5,300円、長期修繕計画の数が2以上のときは5,300円に1を超える長期修繕計画の数に3,200円を乗じて得た額を加算した額 エ 変更に係る認定基準のうち長期修繕計画の作成及び見直し等に係るものに関する事項を変更する場合 長期修繕計画の数が1のときは11,000円、長期修繕計画の数が2以上のときは11,000円に1を超える長期修繕計画の数に5,700円を乗じて得た額を加算した額 オ 変更に係る認定基準のうちアからエまでに規定する基準以外のものに関する事項を変更する場合 長期修繕計画の数が1のときは3,400円、長期修繕計画の数が2以上のときは3,400円に1を超える長期修繕計画の数に2,100円を乗じて得た額を加算した額 |
(90) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | 開発行為許可申請手数料 | 1件につき | ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは8,900円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは22,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは44,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは89,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは130,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは180,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは220,000円、10ヘクタール以上のときは310,000円 イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは13,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは31,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは67,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは120,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは200,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは270,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは350,000円、10ヘクタール以上のときは490,000円 ウ その他の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは89,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは130,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは200,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは270,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは400,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは520,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは670,000円、10ヘクタール以上のときは900,000円 |
(91) 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 開発行為変更許可申請手数料 | 1件につき | 次に掲げる額を合計した額。ただし、その額が900,000円を超えるときは、その手数料の額は、900,000円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額 ウ その他の変更については、10,000円 |
(92) 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料 | 1件につき | 47,000円 |
(93) 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 1件につき | 27,000円 |
(94) 都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 | 1件につき | 敷地の面積が0.1ヘクタール未満のときは7,100円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは19,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは40,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは71,000円、1ヘクタール以上のときは99,000円 |
(95) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 1件につき | ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のときは、1,800円 イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のときは、2,800円 ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為がア及びイ以外のときは18,000円 |
(96) 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 開発登録簿の写しの交付手数料 | 用紙1枚につき | 480円 |
(97) 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。次号において「旧宅地造成等規制法」という。)第8条第1項本文の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の申請に対する審査 | 宅地造成工事許可申請手数料 | 1件につき | 切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートル以下のときは12,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは22,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは32,000円、2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは48,000円、5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは69,000円、10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下のときは110,000円、20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以下のときは170,000円、40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以下のときは260,000円、70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以下のときは340,000円、100,000平方メートルを超えるときは430,000円 |
(98) 旧宅地造成等規制法第12条第1項の規定に基づく宅地造成に関する工事の計画の変更許可の申請に対する審査(変更に係る部分に切土又は盛土の土地がある場合に限る。) | 宅地造成工事計画変更許可申請手数料 | 1件につき | 変更に係る部分の切土又は盛土をする土地の面積(切土又は盛土の土地の面積の減少する部分にあっては、当該減少する部分の土地の面積を含む。)に応じ前号に規定する額 |
(99) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定に基づく岩石採取計画の認可の申請に対する審査 | 岩石採取計画認可申請手数料 | 1件につき | 56,000円 |
(100) 採石法第33条の5第1項の規定に基づく岩石採取計画の変更の認可の申請に対する審査 | 岩石採取計画変更認可申請手数料 | 1件につき | 33,000円 |
(101) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定に基づく砂利採取計画の認可の申請に対する審査 | 砂利採取計画認可申請手数料 | 1件につき | 33,900円 |
(102) 砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利採取計画の変更の認可の申請に対する審査 | 砂利採取計画変更認可申請手数料 | 1件につき | 15,000円 |
(103) 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号。以下「県条例」という。)第2条の規定に基づく租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは130,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは200,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは270,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは400,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは520,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは670,000円、10ヘクタール以上のときは900,000円 |
(104) 県条例第2条の規定に基づく租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号に規定する住宅又は同法第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅(中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が1,000平方メートル未満のものを除く。)の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 1件につき | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは37,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは45,000円、50,000平方メートルを超えるときは60,000円 |
(105) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 89,000円 |
(106) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロに規定する住宅又は同法第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅(中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 1件につき | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは37,000円、10,000平方メートルを超えるときは45,000円 |
(107) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第19条第11項又は第38条の5第9項に規定する住宅用地の譲渡に該当するものであることについての認定の申請に対する審査 | 特定住宅用地認定申請手数料 | 1件につき | 47,000円 |
(108) 租税特別措置法施行令第19条第12項第4号又は第38条の5第10項第4号に規定する譲渡予定価額に関する申出に対する審査 | 譲渡予定価額審査手数料 | 1件につき | 43,000円 |
(109) 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300円 |
備考
1 第1号ア又は第5号アの床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める面積について算定する。
(1) 建築物を建築する場合((2)に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(2) 確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合((4)に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
(4) 確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
2 第2号又は第6号の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。
3 第57号、第59号、第61号又は第63号に掲げる事務で、昇降機又は小荷物専用昇降機に係るものを行う場合にあっては、第57号、第59号、第61号及び第63号中「1件につき」とあるのは「1基につき」とする。
4 第67号ウ(ア)又は(イ)の床面積の合計は、建築物(2以上の建築物の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合においては、当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。以下この備考の4において同じ。)ごとに、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める面積について算定する。
(1) 建築物の建築をする場合 当該建築物に係る構造計算適合性判定を求める部分の床面積
(2) 確認済証の交付を受けた、又は受けたものとみなされる建築物の計画の変更をして行う建築物の建築をする場合 当該計画の変更に伴い構造計算適合性判定を求める部分の床面積
5 第74号ウ又は第75号ウ(第76号においてこれを引用する場合を含む。)における第67号ウ(ア)又は(イ)に定める床面積の合計の算定についての備考の4の適用については、備考の4(1)中「建築物の建築」とあるのは「建築物の建築(建築物を建築し、大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途の変更をすることをいう。(2)において同じ。)」と、備考の4(2)中「確認済証の交付を受けた、又は受けたものとみなされる建築物の計画」とあるのは「建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けた建築物の計画又は同法第6条の2第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)若しくは建築物省エネ法第35条第5項の規定により建築基準法第6条第1項の確認済証の交付を受けたものとみなされる建築物の計画」とする。
6 第79号ウ又は第80号ウにおける第67号ウ(ア)又は(イ)に定める床面積の合計の算定についての備考の4の適用については、備考の4(1)中「建築物の建築をする場合」とあるのは「建築物を建築する場合(新築し、増築し、又は改築する場合をいう。)」と、備考の4(2)中「確認済証の交付を受けた、又は受けたものとみなされる建築物の計画の変更をして行う建築物の建築をする場合」とあるのは「建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けた建築物の計画又は同法第6条の2第1項若しくは長期優良住宅普及促進法第6条第5項の規定により建築基準法第6条第1項の確認済証の交付を受けたものとみなされる建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合」とする。
7 第67号イ(イ)、第68号イ(イ)(第69号においてこれを引用する場合を含む。)、第74号イ(イ)、第75号イ(イ)(第76号においてこれを引用する場合を含む。)、第79号イ(イ)、第80号ア若しくはイ(イ)又は第82号の床面積の合計は、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)について算定する。