○広島市化製場等に関する条例
昭和59年7月3日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、化製場等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平2条例20・一部改正)
(動物を飼養又は収容する施設の届出事項)
第2条 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)第9条第4項に規定する条例で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 法第9条第3項の規定に該当する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
(2) 動物を飼養又は収容する施設の所在地
(平2条例20・一部改正)
(手数料の納付)
第3条 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)又は第9条第1項の規定による許可を受けようとする者は、申請の際、別表に定める額の手数料を納付しなければならない。
(手数料の不返還)
第4条 既納の手数料は、返還しない。
(手数料の減免)
第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。
(委任規定)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第28号で平成2年5月1日から施行)
附則(平成4年3月27日条例第27号 抄)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第27号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日条例第51号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平2条例20・平4条例27・平8条例27・平10条例51・一部改正)
区分 | 単位 | 手数料の額 |
死亡獣畜取扱場(法第8条に規定する施設を含む。)設置許可申請手数料 | 1件につき | 円 16,000 |
化製場設置許可申請手数料 | 1件につき | 25,000 |
動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 申請1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあつては、当該数件の申請につき) | 7,800 |