○広島市ぽい捨て等の防止に関する条例
平成15年7月10日
条例第47号
(目的)
第1条 この条例は、吸い殻、空き缶等のぽい捨て等美観を害する行為及び喫煙により他人の身体を害する行為を本市、市民等及び事業者の協働により防止することについて必要な事項を定めることにより、快適な生活環境の確保に資することを目的とする。
(1) 吸い殻、空き缶等 吸い殻、空き缶、空き瓶、チューインガムのかす、紙くず、プラスチックくず、飼い犬のふんその他これらに類する物をいう。
(2) ぽい捨て みだりに捨てることをいう。
(3) 飼い犬 自己が所有し、又は管理する犬をいう。
(4) 落書き 他人が所有し、又は管理する建築物その他の工作物に、ペイント、インク、墨等により、文字、図形又は模様をみだりに書くことをいう。
(5) 喫煙 たばこを吸うこと及び火の付いたたばこを持つことをいう。
(6) 市民等 本市の区域内に住所又は居所を有する者及び本市の区域内に存する事業所に勤務する者又は学校に在学する者をいう。
(7) 事業者 本市の区域内において事業活動を行う者をいう。
(8) 屋外の公共の場所 屋外の次に掲げる場所をいう。
ア 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路
イ 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及び自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1号に規定する自然公園
ウ 広場(公共の用に供されるものに限る。)
エ 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川
オ 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第3項に規定する港湾区域及び同条第5項に規定する港湾施設
カ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第59条の2第1項に規定する許可に係る日常一般に開放される空地
(本市の責務)
第3条 本市は、吸い殻、空き缶等のぽい捨て、飼い犬のふんの不回収、落書き等美観を害する行為及び喫煙により他人の身体を害する行為(以下「美観を害する行為等」という。)の防止に関する施策を実施しなければならない。
2 本市は、市民等及び事業者に対し、美観を害する行為等の防止に関する意識の啓発をしなければならない。
3 本市は、美観を害する行為等の防止に関する、市民等、事業者又はこれらの者の組織する団体の自主的な活動を支援しなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、その居住する地域の清掃を行う等美観を害する行為等の防止に努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動を行う地域の清掃を行う等美観を害する行為等の防止に努めなければならない。
2 事業者は、その従業員に対し、美観を害する行為等の防止に関する意識の啓発に努めなければならない。
(吸い殻、空き缶等のぽい捨ての禁止等)
第6条 何人も、屋外の場所において、吸い殻、空き缶等を生じさせたときは、これを居住する場所等に持ち帰り、又はごみ箱、飲料に係る容器の回収用の箱等に捨てるよう努めなければならない。
2 何人も、屋外の公共の場所において、吸い殻、空き缶等のぽい捨てをしてはならない。
(販売者等による啓発等)
第7条 たばこ、飲料、食料その他消費された場合にその容器等がぽい捨てをされるおそれが高い物の製造、加工又は販売を行う者は、その消費者に対し、吸い殻、空き缶等のぽい捨ての防止に関する意識の啓発に努めなければならない。
2 飲料を自動販売機により販売する者は、当該飲料に係る容器の回収用の箱等を当該自動販売機に附置し、及び当該箱等を適正に管理するよう努めなければならない。
(空き地所有者等によるぽい捨て防止)
第8条 空き地を所有し、又は管理する者は、当該空き地への吸い殻、空き缶等のぽい捨ての防止に努めなければならない。
(灰皿の携帯)
第9条 何人も、屋外の場所において、喫煙をしようとするときは、携帯用灰皿を携帯するよう努めなければならない。
(ビラ配布者等への回収の指示)
第10条 市長は、ビラ、パンフレットその他これらに類する物(以下「ビラ等」という。)が屋外の公共の場所(当該ビラ等が配布された場所又はその周辺の場所に限る。)において散乱しているときは、当該ビラ等を配布し、又は配布させた者に対し、当該散乱しているビラ等を速やかに回収するよう指示することができる。
(飼い犬のふんの回収等)
第11条 何人も、屋外の場所において、飼い犬を連れている場合に当該飼い犬がふんをしたときは、当該ふんを回収し、及び居住する場所等に持ち帰るよう努めなければならない。
2 何人も、屋外の場所において、飼い犬を連れているときは、当該飼い犬がしたふんを回収するために必要な物を携帯するよう努めなければならない。
3 何人も、屋外の公共の場所において、飼い犬を連れている場合に当該飼い犬がふんをしたときは、当該ふんを回収しなければならない。
(落書きの禁止)
第12条 何人も、公衆の目に触れるような屋外の場所において、落書きをしてはならない。
(美化推進区域の指定)
第13条 市長は、美観を害する行為を防止することが特に必要であると認められる区域を、美化推進区域として指定することができる。
2 市長は、美化推進区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該区域に関係すると認められる団体等及び行政機関の意見を聴くものとする。
3 美化推進区域の指定は、その区域を告示することにより行う。
4 市長は、必要があると認めるときは、その指定に係る美化推進区域を変更し、又はその指定を解除することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
(美化推進区域内における施策の推進)
第14条 市民等及び事業者は、美化推進区域内における美観を害する行為の防止に関する施策を本市との協働により推進するよう努めなければならない。
(喫煙制限区域の指定)
第15条 市長は、喫煙により他人の身体を害する行為を防止することが特に必要であると認められる区域を、喫煙制限区域として指定することができる。
2 市長は、喫煙制限区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該区域に関係すると認められる団体等及び行政機関の意見を聴くものとする。
3 喫煙制限区域の指定は、その区域を告示することにより行う。
4 市長は、必要があると認めるときは、その指定に係る喫煙制限区域を変更し、又はその指定を解除することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
(喫煙の禁止等)
第16条 何人も、屋外の場所において、歩き、若しくは走り、又は自転車で走行するときは、喫煙をしないよう努めなければならない。
2 何人も、喫煙制限区域内の屋外の公共の場所において、喫煙をしてはならない。ただし、当該場所を管理する者が設置し、又は設置を許可した灰皿のそばにおいては、この限りでない。
3 前項ただし書の規定は、平和記念公園については、適用しない。
(平28条例39・一部改正)
(喫煙制限区域内における施策の推進)
第17条 市民等及び事業者は、喫煙制限区域内における喫煙により他人の身体を害する行為の防止に関する施策を本市との協働により推進するよう努めなければならない。
(委任規定)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第19条 美化推進区域内において第12条の規定に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の過料に処する。
(1) 美化推進区域内において第6条第2項の規定に違反した者
(2) 美化推進区域内において第11条第3項の規定に違反した者
(3) 第16条第2項の規定に違反した者
附則
附則(平成28年10月6日条例第39号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。