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○広島市公印管理規則

昭和27年5月1日

規則第39号

広島市公印保管使用規則(昭和23年5月17日広島市規則第13号)の全部を次のように改正する。

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがある場合を除くほか、本市における公印の保管及び使用その他公印の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭55規則37・全改)

(公印の種類)

第2条 公印は、一般公印及び専用公印とする。

2 公印の名称、書体、形状、寸法、保管箇所、管理者及び用途は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(昭55規則37・追加、平元規則16・平4規則8・平9規則13・平17規則85・平18規則60・平19規則4・平20規則18・平24規則37・平24規則82・平26規則35・平27規則27・平28規則1・一部改正)

(公印の用途)

第3条 専用公印は、その特定された用途に限り使用するものとし、一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除き使用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書は、一般公印の市長印(地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定が適用される場合にあつては、一般公印の市長職務代理者印。次項において同じ。)を使用するものとする。

(1) 議案書

(2) 議会招集告示書

(3) 複数局の分掌事務に関連する文書

(4) 国、地方公共団体等に対する要望書(東京事務所において作成されるものを除く。)

3 前項に定めるもののほか、企画総務局法務課長(第6条及び第8条から第12条までにおいて「法務課長」という。)が特に必要と認める文書(同項各号に掲げる文書を除く。)は、一般公印の市長印、共通区長印、共通区会計管理者印又は共通福祉事務所長印を使用することができる。

(平28規則1・全改)

(公印の保管及び使用の責任)

第4条 公印の保管及び使用については、別表第1に掲げる公印の管理者(以下「管理者」という。)がその責めに任ずる。

(昭42規則34・全改、昭55規則37・旧第3条繰下・一部改正)

(公印取扱責任者)

第5条 管理者の公印に関する事務を補佐させるため、公印の保管箇所ごとに公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。

2 取扱責任者は、所属職員のうちから、管理者が指定する。

(昭55規則37・追加)

(法務課長の任務)

第6条 法務課長は、公印台帳を備え、公印に関し、必要な事項を整理しなければならない。

2 法務課長は、公印の保管及び使用その他公印の管理に関し、必要な事項を適宜調査することができる。

(昭34規則48・全改、昭36規則93・昭42規則34・一部改正、昭55規則37・旧第4条繰下・一部改正、平4規則8・平9規則13・平17規則85・平18規則60・平20規則18・平24規則37・平26規則35・一部改正)

(公印の使用)

第7条 公印は、文書を施行する際に押なつするものとする。ただし、文書に、その交付の日時、場所その他の関係により文書の施行前に公印を押なつしておく必要がある場合は、当該公印の管理者又は取扱責任者の承認を経て、文書の施行前に公印を押なつすることができる。

2 前項ただし書の規定により施行前に公印を押なつした文書は、主務課において厳重に保管し、常にその受払状況を明らかにしておかなければならない。

(昭36規則2・全改、昭40規則55・旧第6条繰上、昭50規則25・一部改正、昭55規則37・旧第5条繰下・一部改正、昭57規則17・平7規則17・一部改正)

第8条 公印を押なつしようとするときは、当該公印の管理者又は取扱責任者に対し、文書管理システム(電子情報処理組織を使用して文書の収受、配布、処理、保管、保存その他の文書事務を行うための情報処理のシステムで、法務課長が管理するものをいう。以下同じ。)により公印の押なつに係る承認の申請をするとともに、押なつを必要とする文書を提示しなければならない。

2 前項に規定する申請及び提示があつた場合は、管理者又は取扱責任者は、公印の押なつを必要とする文書と同項に規定する申請に係る決裁の内容とを照合し、公印を押なつすることが適正であると認めたときは、文書管理システムに年月日を入力の上、公印の押なつの承認をするものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、文書管理システムによる決裁以外の決裁に基づき公印を押なつしようとするときは、当該公印の管理者又は取扱責任者に対し、公印の押なつに係る承認の申請をするとともに、押なつを必要とする文書及び決裁になつた起案文書(以下「原議書」という。)を提示しなければならない。

4 前項に規定する申請及び提示があつた場合は、管理者又は取扱責任者は、公印の押なつを必要とする文書と当該原議書とを照合し、公印を押なつすることが適正であると認めたときは、当該原議書の公印欄に月日を記入の上、認印を押なつし、公印の押なつの承認をするものとする。

(平24規則82・全改、平26規則35・平27規則27・一部改正)

(印影印刷等)

第9条 公印の押なつを要する文書のうち、法務課長があらかじめ承認した文書については、印影(その印影を縮小したものを含む。以下この条において同じ。)の印刷又は電子計算機に記録した印影の用紙への出力(以下この条において「印影印刷等」という。)により、公印の押なつに代えることができる。

2 法務課長は、前項の規定により承認したときは、印影印刷等に使用する公印の名称及び印影印刷等によることとする文書の名称を告示しなければならない。

3 管理者は、印影及び印影印刷等がされた文書の偽造及び不正使用等を防止するための措置を講じなければならない。

4 管理者は、印影印刷等によることをやめたときはその旨を法務課長に通知し、かつ、その印影を電子計算機に記録しているときにあつては、その記録を電子計算機から消去しなければならない。

(平8規則2・全改、平9規則13・平17規則85・平18規則60・平20規則18・平24規則37・平26規則35・平28規則1・一部改正)

(公印の新調、再調製及び廃止)

第10条 公印の新調、再調製及び廃止は、法務課長が行う。

2 再調製又は廃止のため不要となつた公印は、速やかに法務課長に引き渡さなければならない。

(昭35規則9・旧第8条繰下、昭38規則5・旧第10条繰上、昭40規則55・旧第9条繰上、昭50規則25・一部改正、昭55規則37・旧第8条繰下・一部改正、平9規則13・平17規則85・平18規則60・平20規則18・平24規則37・平25規則51・平26規則35・一部改正)

(廃止公印の保存及び廃棄)

第11条 法務課長は、不要となつた公印を不要となつた日から起算して、10年間保存するものとする。ただし、法務課長が歴史的又は文化的資料等として価値があると認めたものについては、10年間を超えて保存することができる。

2 法務課長は、前項の保存期間を経過した公印を焼却又は裁断の方法により廃棄するものとする。

(昭50規則25・追加、昭55規則37・旧第9条繰下・一部改正、昭63規則9・平9規則13・平17規則85・平18規則60・平20規則18・平24規則37・平26規則35・一部改正)

(事故報告)

第12条 管理者は、公印の盗難、紛失、毀損又は偽造等の事故があつたときは、直ちに公印事故届により法務課長を経て市長に報告しなければならない。

(昭55規則37・追加、平9規則13・平17規則85・平18規則60・平20規則18・平24規則37・平26規則35・一部改正)

(委任規定)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、企画総務局長が定める。

(昭55規則37・追加、平9規則13・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(/昭和27年10月1日規則第67号の3/昭和28年8月13日規則第41号/昭和29年2月18日規則第10号/昭和29年4月26日規則第37号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和30年4月7日規則第14号)

この規則は、昭和30年4月10日から施行する。

(/昭和30年8月1日規則第28号/昭和30年9月6日規則第40号/昭和31年4月1日規則第22号/昭和31年11月1日規則第45号/昭和32年4月1日規則第17号/昭和32年5月17日規則第30号/昭和32年7月17日規則第53号/昭和33年7月19日規則第45号/昭和34年2月10日規則第7号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年7月30日規則第48号)

1 この規則は、昭和34年8月1日から施行する。

2 広島市中央卸売市場処務規程(昭和24年6月3日広島市規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 広島市食肉中央卸売市場処務規程(昭和43年広島市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和34年10月1日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行し支払通知専用収入役印、支払通知専用収入役職務代理者印及び収入役印に関する改正部分以外の改正部分は、昭和34年8月1日から適用する。

(/昭和34年11月10日規則第79号/昭和35年1月20日規則第1号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、印影を印刷することができる文書に関する改正規定のうち、ごみ、もえがら収集手数料納額告知書兼領収証書以外の文書に関する部分は、昭和35年4月1日から施行する。

(/昭和35年6月1日規則第37号/昭和35年10月11日規則第72号/昭和35年11月15日規則第74号/昭和36年1月1日規則第2号/昭和36年2月22日規則第7号/昭和36年4月17日規則第40号/昭和36年5月18日規則第47号/昭和36年8月1日規則第63号/昭和36年10月10日規則第79号/昭和36年11月16日規則第85号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月28日規則第93号)

この規則は、昭和37年1月4日から施行する。

(/昭和37年2月1日規則第4号/昭和38年2月1日規則第5号/昭和38年5月6日規則第30号/昭和39年1月14日規則第1号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日規則第16号 抄)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条の次に1条を加える改正規定及び別表の改正規定(南保健所に関する部分に限る。)は、昭和39年6月1日から施行する。

(/昭和39年6月1日規則第32号/昭和39年7月4日規則第36号/昭和40年1月4日規則第1号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月31日規則第5号 抄)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年7月12日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月28日規則第55号)

この規則は、昭和41年1月4日から施行する。

(/昭和41年3月10日規則第17号/昭和41年9月1日規則第55号/昭和41年10月18日規則第62号/昭和42年4月1日規則第34号/昭和42年10月13日規則第66号/昭和42年11月10日規則第82号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年8月1日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条中別表第3及び第4の改正規定並びに第8条中題名の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第11号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年10月11日規則第58号)

この規則は、昭和44年10月13日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第6号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年4月30日規則第28号)

この規則は、昭和45年5月1日から施行する。

(昭和45年10月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日規則第5号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年5月31日規則第45号)

この規則は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和46年7月20日規則第58号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月23日規則第93号)

この規則は、昭和47年1月4日から施行する。

(昭和47年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年4月28日規則第43号)

この規則は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和47年6月30日規則第52号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和47年8月26日規則第65号)

この規則は、昭和47年8月27日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月17日規則第63号)

この規則は、昭和48年4月19日から施行する。

(昭和49年2月28日規則第15号)

この規則は、昭和49年3月1日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第25号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年7月29日規則第94号)

この規則中、心身障害児福祉センターにおいて管理する公印に関する規定を加える改正規定は昭和49年7月30日から、西部開発局において管理する公印に関する規定を加える改正規定は同年8月1日から施行する。

(昭和49年10月30日規則第120号)

この規則は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和50年3月29日規則第25号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年7月19日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月30日規則第64号)

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年9月30日規則第85号)

この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年9月29日規則第73号)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第37号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年9月30日規則第109号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年1月30日規則第3号)

この規則は、昭和56年2月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、賞状等専用市長印に係る改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第17号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月30日規則第15号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年1月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年5月31日規則第58号)

この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和59年7月27日規則第76号)

この規則は、昭和59年7月30日から施行する。

(昭和60年3月19日規則第10号)

この規則は、昭和60年3月20日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第38号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年4月24日規則第78号)

この規則は、昭和60年4月25日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、別表第1の1の表工芸指導所長印の項及び別表第2の1の表の改正規定は、同年5月6日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第16号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月22日規則第38号)

この規則は、平成3年5月1日から施行する。ただし、身体障害者更生相談所長印に係る改正規定は、同月31日から施行する。

(平成3年10月28日規則第80号)

この規則は、平成3年11月20日から施行する。

(平成4年3月31日規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第1の2の表及び別表第2の2の表の改正規定中職員研修所専用市長印に係る部分は、同年5月1日から施行する。

(平成4年12月19日規則第87号)

この規則は、平成5年1月8日から施行する。

(平成5年3月31日規則第20号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年8月31日規則第103号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年11月19日規則第126号)

この規則は、平成5年12月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第12号)

この規則は、平成6年4月1日より施行する。ただし、別表第1の2の表及び別表第2の2の表の改正規定中管理部専用市長印に係る部分は、同年5月1日から施行する。

(平成6年4月28日規則第69号)

この規則は、平成6年5月16日から施行する。

(平成7年3月31日規則第17号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年2月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の2の表の改正規定は、平成8年2月13日から施行する。

(平成8年3月29日規則第15号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年11月28日規則第130号)

この規則は、平成9年12月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月17日規則第108号)

この規則は、平成11年12月20日から施行する。

(平成12年3月31日規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月22日規則第96号)

この規則は、平成12年6月26日から施行する。

(平成13年3月30日規則第21号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月20日規則第105号)

この規則は、平成13年9月25日から施行する。

(平成14年3月28日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日規則第4号)

この規則は、平成15年3月24日から施行する。

(平成15年3月31日規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第85号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同月25日から施行する。

(平成18年3月31日規則第60号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月20日規則第58号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月23日から施行する。

(平成19年5月31日規則第65号)

この規則は、平成19年6月4日から施行する。

(平成19年9月14日規則第85号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年9月22日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月18日規則第92号)

この規則は、平成20年7月22日から施行する。ただし、別表第1の2の表13の項、14の項、18の項、19の項、43の項、44の項及び97の項の改正規定、同表98の項の改正規定(「中区役所」の右に「、安佐南区役所」を加える部分を除く。)並びに同表99の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日規則第98号 抄)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第33号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月19日規則第80号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第35号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月24日規則第67号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第37号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年7月9日から施行する。

(平成24年7月27日規則第82号)

この規則は、平成24年7月30日から施行する。

(平成25年3月29日規則第51号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月2日規則第77号)

この規則は、平成25年7月16日から施行する。

(平成25年10月9日規則第86号 抄)

1 この規則は、平成25年10月15日から施行する。

(平成26年3月31日規則第35号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第27号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日規則第1号)

1 この規則は、平成28年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の広島市公印管理規則第9条第1項の規定により、同規則別表第1の2の表2の項の印影印刷専用市長印、同表96の項の印影印刷専用区長印、同表99の項の印影印刷専用区会計管理者印又は同表101の項の印影印刷専用福祉事務所長印に係る印影の印刷により当該公印の押なつに代えることを企画総務局法務課長が承認している文書は、この規則による改正後の広島市公印管理規則第9条第1項の規定により、同規則別表第1の1の表4の項の市長印、同表の17の項の共通区長印、同表20の項の共通区会計管理者印又は同表25の項の共通福祉事務所長印に係る印影印刷等により当該公印の押なつに代えることを同課長が承認した文書とみなす。

3 広島市会計規則(昭和43年広島市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成28年3月31日規則第17号 抄)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第27号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第29号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第35号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第22号 抄)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第45号 抄)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

(平19規則4・全改、平19規則19・平19規則58・平19規則65・平19規則85・平20規則18・平20規則92・平20規則98・平21規則33・平21規則80・平22規則35・平22規則67・平23規則19・平24規則37・平25規則51・平25規則77・平25規則86・平26規則35・平27規則27・平28規則1・平28規則17・平29規則27・平30規則25・平30規則60・平31規則29・令2規則18・令3規則13・令4規則35・令5規則22・令5規則45・一部改正)

1 一般公印

項番号

名称

ひな形

書体

形状

寸法(ミリメートル)

保管箇所

管理者

1

市印

(1)

れい書

正方形

方30

企画総務局法務課

法務課長

2

市役所印

(2)

れい書

正方形

方30

企画総務局法務課

法務課長

3

市長印

(3)

てん書

正方形

方27

企画総務局法務課

法務課長

4

市長印

(3)

てん書

正方形

方15

企画総務局法務課

法務課長

5

市長職務代理者印

(4)

てん書

正方形

方24

企画総務局法務課

法務課長

6

市長職務代理者印

(4)

てん書

正方形

方15

企画総務局法務課

法務課長

7

副市長印

(5)

てん書

正方形

方24

企画総務局法務課

法務課長

8

会計管理者印

(6)

てん書

正方形

方24

会計室

会計室次長

9

会計管理者事務代理者印

(7)

てん書

正方形

方24

会計室

会計室次長

10

局長印

(8)

てん書

正方形

方24

企画総務局法務課

法務課長

11

理事印

(9)

てん書

正方形

方24

企画総務局法務課

法務課長

12

会計室長印

(10)

てん書

正方形

方24

会計室

会計室次長

13

官報報告主任印

(11)

てん書

正方形

方24

企画総務局法務課

法務課長

14

建築主事印

(12)

てん書

正方形

方21

指導部建築指導課

建築指導課長

15

区役所印

(13)

(14)

(15)

れい書

正方形

方27

区役所区政調整課

区政調整課長

16

共通区長印

(16)

てん書

正方形

方24

企画総務局法務課

法務課長

17

共通区長印

(16)

てん書

正方形

方15

企画総務局法務課

法務課長

18

区長印

(17)

(18)

(19)

てん書

正方形

方24

区役所区政調整課

区政調整課長

19

区長職務代理者印

(20)

(21)

(22)

てん書

正方形

方24

区役所区政調整課

区政調整課長

20

共通区会計管理者印

(23)

てん書

正方形

方15

企画総務局法務課

法務課長

21

区会計管理者印

(24)

(25)

(26)

てん書

正方形

方24

区役所区政調整課

区政調整課長

22

区会計管理者事務代理者印

(27)

(28)

(29)

てん書

正方形

方24

区役所区政調整課

区政調整課長

23

出張所長印

(30)

(31)

(32)

てん書

正方形

方24

区役所出張所

出張所長

24

児童相談所長印

(33)

てん書

正方形

方24

児童相談所

企画運営担当課長

25

共通福祉事務所長印

(34)

てん書

正方形

方15

企画総務局法務課

法務課長

26

福祉事務所長印

(35)

(36)

(37)

てん書

正方形

方24

区役所地域支えあい課

地域支えあい課長

27

保健所印

(38)

てん書

正方形

方24

保健部食品保健課

食品保健課長

28

保健所長印

(39)

てん書

正方形

方24

保健部食品保健課

食品保健課長

29

保健センター長印

(40)

(41)

(42)

てん書

正方形

方24

区役所地域支えあい課

地域支えあい課長

30

東京事務所長印

(43)

てん書

正方形

方24

東京事務所

東京事務所次長

31

消費生活センター所長印

(44)

てん書

正方形

方24

消費生活センター

消費生活センター所長

32

身体障害者更生相談所長印

(45)

てん書

正方形

方24

身体障害者更生相談所

身体障害者更生相談所次長

33

知的障害者更生相談所長印

(46)

てん書

正方形

方24

知的障害者更生相談所

知的障害者更生相談所長

34

精神保健福祉センター所長印

(47)

てん書

正方形

方24

精神保健福祉センター相談課

相談課長

35

衛生研究所長印

(48)

てん書

正方形

方24

衛生研究所生活科学部

生活科学部長

36

看護専門学校長印

(49)

てん書

正方形

方24

看護専門学校総務課

総務課長

37

認定こども園長印

(50)

てん書

正方形

方24

こども未来局保育企画課

保育企画課長

38

保育園長印

(51)

てん書

正方形

方24

こども未来局保育企画課

保育企画課長

39

競輪事務局長印

(52)

てん書

正方形

方24

競輪事務局

競輪事務局次長

40

中央卸売市場中央市場長印

(53)

てん書

正方形

方24

中央卸売市場中央市場

市場総括担当課長

41

中央卸売市場東部市場長印

(54)

てん書

正方形

方24

中央卸売市場東部市場

東部市場次長

42

中央卸売市場食肉市場長印

(55)

てん書

正方形

方24

中央卸売市場食肉市場

管理担当課長

2 専用公印

項番号

名称

ひな形

書体

形状

寸法(ミリメートル)

用途

保管箇所

管理者

1

危機管理室専用市長印

(1)

てん書

正方形

方24

危機管理室の分掌事務に関する文書

危機管理室危機管理課

危機管理課長

2

賞状等専用市長印

(2)

てん書

正方形

方36

賞状、表彰状、感謝状等

企画総務局秘書課

秘書課長

3

賞状等専用市長職務代理者印

(3)

てん書

正方形

方36

賞状、表彰状、感謝状等

企画総務局秘書課

秘書課長

4

人事課専用市長印

(4)

てん書

正方形

方24

人事課の分掌事務に関する文書(身分証明等専用市長印を使用するものを除く。)

人事部人事課

人事課長

5

身分証明等専用市長印

(5)

てん書

正方形

方15

職員に係る身分証明及び通勤証明

人事部人事課

人事課長

6

給与課専用市長印

(6)

てん書

正方形

方24

給与課の分掌事務に関する文書

人事部給与課

給与課長

7

福利課専用市長印

(7)

てん書

正方形

方24

福利課の分掌事務に関する文書

人事部福利課

福利課長

8

東京事務所専用市長印

(5)

てん書

正方形

方27

国等に対する要望文書

東京事務所

東京事務所次長

9

研修センター専用市長印

(8)

てん書

正方形

方24

研修センターの分掌事務に関する文書

研修センター

研修センター所長

10

財政局専用市長印

(9)

てん書

正方形

方24

財政局の分掌事務に関する文書(登記事務専用市長印、契約事務専用市長印、税務部専用市長印、市税事務所専用市長印、税務室専用市長印、収納対策部専用市長印(1)、収納対策部専用市長印(2)、収納対策部専用市長印(3)、収納対策部専用市長印(4)及び収納対策部専用市長印(5)を使用するものを除く。)

財政局財政課

財政課長

11

財政局専用市長職務代理者印(1)

(10)

てん書

正方形

方24

財政局の分掌事務に関する文書(財政局専用市長職務代理者印(2)、財政局専用市長職務代理者印(3)、市税事務所専用市長職務代理者印、税務室専用市長職務代理者印、財政局専用市長職務代理者印(4)及び財政局専用市長職務代理者印(5)を使用するものを除く。)

財政局財政課

財政課長

12

登記事務専用市長印

(11)

てん書

正方形

方24

財産の登記に関する事務(他課等の分掌に係るものを除く。)

財政局管財課

管財課長

13

契約事務専用市長印

(12)

てん書

正方形

方24

契約に関する事務(他課等の分掌に係るものを除く。)

契約部物品契約課

物品契約課長

契約部工事契約課

工事契約課長

14

財政局専用市長職務代理者印(2)

(13)

てん書

正方形

方24

契約に関する事務(他課等の分掌に係るものを除く。)

契約部物品契約課

物品契約課長

15

税務部専用市長印

(14)

てん書

正方形

方24

税務部の分掌事務に関する文書

税務部税制課

税制課長

16

財政局専用市長職務代理者印(3)

(15)

てん書

正方形

方24

税務部の分掌事務に関する文書

税務部税制課

税制課長

17

市税事務所専用市長印

(16)

てん書

正方形

方24

市税事務所の分掌事務に関する文書

市税事務所

市税事務所長

18

市税事務所専用市長職務代理者印

(17)

てん書

正方形

方24

市税事務所の分掌事務に関する文書

市税事務所

市税事務所長

19

税務室専用市長印

(18)

(19)

(20)

てん書

正方形

方24

税務室の分掌事務に関する文書

税務室

市税事務所長

20

税務室専用市長職務代理者印

(21)

(22)

(23)

てん書

正方形

方24

税務室の分掌事務に関する文書

税務室

市税事務所長

21

収納対策部専用市長印(1)

(24)

てん書

正方形

方24

徴収第一課の分掌事務に関する文書

収納対策部徴収第一課

徴収第一課長

22

財政局専用市長職務代理者印(4)

(25)

てん書

正方形

方24

収納対策部の分掌事務に関する文書(収納対策部の徴収企画課及び特別滞納整理課の分掌事務に関するものを除く。)

収納対策部徴収第一課

徴収第一課長

23

収納対策部専用市長印(2)

(26)

てん書

正方形

方24

徴収第二課の分掌事務に関する文書

収納対策部徴収第二課

徴収第二課長

24

収納対策部専用市長印(3)

(27)

てん書

正方形

方24

徴収第三課の分掌事務に関する文書

収納対策部徴収第三課

徴収第三課長

25

収納対策部専用市長印(4)

(28)

てん書

正方形

方24

徴収第四課の分掌事務に関する文書

収納対策部徴収第四課

徴収第四課長

26

収納対策部専用市長印(5)

(29)

てん書

正方形

方24

特別滞納整理課の分掌事務に関する文書

収納対策部特別滞納整理課

特別滞納整理課長

27

財政局専用市長職務代理者印(5)

(30)

てん書

正方形

方24

特別滞納整理課の分掌事務に関する文書

収納対策部特別滞納整理課

特別滞納整理課長

28

市民局専用市長印

(31)

てん書

正方形

方24

市民局の分掌事務に関する文書(平和推進課専用市長印を使用するものを除く。)

市民局市民活動推進課

市民活動推進課長

29

平和推進課専用市長印

(32)

てん書

正方形

方24

平和推進課の分掌事務に関する文書

国際平和推進部平和推進課

平和推進課長

30

健康福祉局専用市長印

(33)

てん書

正方形

方24

健康福祉局の分掌事務に関する文書(精神保健福祉センター専用市長印、原爆被害対策部専用市長印、保健部専用市長印、食肉衛生検査所専用市長印、動物愛護センター専用市長印、衛生研究所専用市長印、看護専門学校専用市長印及び福祉事務専用市長印を使用するものを除く。)

健康福祉局健康福祉企画課

健康福祉企画課長

31

健康福祉局専用市長職務代理者印

(34)

てん書

正方形

方24

健康福祉局の分掌事務に関する文書(精神保健福祉センター専用市長職務代理者印、原爆被害対策部専用市長職務代理者印、保健部専用市長職務代理者印、食肉衛生検査所専用市長職務代理者印、動物愛護センター専用市長職務代理者印及び福祉事務専用市長職務代理者印を使用するものを除く。)

健康福祉局健康福祉企画課

健康福祉企画課長

32

精神保健福祉センター専用市長印

(35)

てん書

正方形

方24

精神保健福祉センターの分掌事務に関する文書

精神保健福祉センター相談課

相談課長

33

精神保健福祉センター専用市長職務代理者印

(36)

てん書

正方形

方24

精神保健福祉センターの分掌事務に関する文書

精神保健福祉センター相談課

相談課長

34

原爆被害対策部専用市長印

(37)

てん書

正方形

方24

原爆被害対策部の分掌事務に関する文書

原爆被害対策部調査課

調査課長

35

原爆被害対策部専用市長職務代理者印

(38)

てん書

正方形

方24

原爆被害対策部の分掌事務に関する文書

原爆被害対策部調査課

調査課長

36

保健部専用市長印

(39)

てん書

正方形

方24

保健部の分掌事務に関する文書(保健部の医療政策課、保険年金課及び健康推進課の分掌事務に関する文書を除く。)

保健部食品保健課

食品保健課長

37

保健部専用市長職務代理者印

(40)

てん書

正方形

方24

保健部の分掌事務に関する文書(保健部の医療政策課、保険年金課及び健康推進課の分掌事務に関する文書を除く。)

保健部食品保健課

食品保健課長

38

食肉衛生検査所専用市長印

(41)

てん書

正方形

方24

食肉衛生検査所の分掌事務に関する文書

食肉衛生検査所

食肉衛生検査所長

39

食肉衛生検査所専用市長職務代理者印

(42)

てん書

正方形

方24

食肉衛生検査所の分掌事務に関する文書

食肉衛生検査所

食肉衛生検査所長

40

動物愛護センター専用市長印

(43)

てん書

正方形

方24

動物愛護センターの分掌事務に関する文書

動物愛護センター

動物愛護センター所長

41

動物愛護センター専用市長職務代理者印

(44)

てん書

正方形

方24

動物愛護センターの分掌事務に関する文書

動物愛護センター

動物愛護センター所長

42

衛生研究所専用市長印

(45)

てん書

正方形

方24

衛生研究所の分掌事務に関する文書

衛生研究所生活科学部

生活科学部長

43

看護専門学校専用市長印

(46)

てん書

正方形

方24

看護専門学校の分掌事務に関する文書

看護専門学校総務課

総務課長

44

こども未来局専用市長印

(47)

てん書

正方形

方24

こども未来局の分掌事務に関する文書(福祉事務専用市長印を使用するものを除く。)

こども未来局こども未来調整課

こども未来調整課長

45

こども未来局専用市長職務代理者印

(48)

てん書

正方形

方24

こども未来局の分掌事務に関する文書(福祉事務専用市長職務代理者印を使用するものを除く。)

こども未来局こども未来調整課

こども未来調整課長

46

福祉事務専用市長印

(49)

てん書

正方形

方24

知的障害者更生相談所、こども・家庭支援課(東区に所在するものに限る。)及び児童相談所の分掌事務に関する文書

児童相談所

企画運営担当課長

47

福祉事務専用市長職務代理者印

(50)

てん書

正方形

方24

知的障害者更生相談所、こども・家庭支援課(東区に所在するものに限る。)及び児童相談所の分掌事務に関する文書

児童相談所

企画運営担当課長

48

環境局専用市長印

(51)

てん書

正方形

方24

環境局の分掌事務に関する文書

環境局環境政策課

環境政策課長

49

環境局専用市長職務代理者印(1)

(52)

てん書

正方形

方24

環境局の分掌事務に関する文書

環境局環境政策課

環境政策課長

50

経済観光局専用市長印

(53)

てん書

正方形

方24

経済観光局の分掌事務に関する文書(計量検査所専用市長印、ひろしまプロモーションセンター専用市長印、競輪事務局専用市長印、中央卸売市場中央市場専用市長印、中央卸売市場東部市場専用市長印及び中央卸売市場食肉市場専用市長印を使用するものを除く。)

経済観光局経済企画課

経済企画課長

51

経済観光局専用市長職務代理者印(1)

(54)

てん書

正方形

方24

経済観光局の分掌事務に関する文書(経済観光局専用市長職務代理者印(2)、中央卸売市場中央市場専用市長職務代理者印、中央卸売市場東部市場専用市長職務代理者印及び中央卸売市場食肉市場専用市長職務代理者印を使用するものを除く。)

経済観光局経済企画課

経済企画課長

52

計量検査所専用市長印

(55)

てん書

正方形

方24

計量検査所の分掌事務に関する文書

計量検査所

計量検査所長

53

ひろしまプロモーションセンター専用市長印

(56)

てん書

正方形

方24

ひろしまプロモーションセンターの分掌事務に関する文書

ひろしまプロモーションセンター

ひろしまプロモーションセンター次長

54

競輪事務局専用市長印

(57)

てん書

正方形

方24

競輪事務局の分掌事務に関する文書

競輪事務局

競輪事務局次長

55

経済観光局専用市長職務代理者印(2)

(58)

てん書

正方形

方24

競輪事務局の分掌事務に関する文書

競輪事務局

競輪事務局次長

56

中央卸売市場中央市場専用市長印

(59)

てん書

正方形

方24

中央卸売市場中央市場の管理及び運営に関する事務

中央卸売市場中央市場

市場総括担当課長

57

中央卸売市場中央市場専用市長職務代理者印

(60)

てん書

正方形

方24

中央卸売市場中央市場の管理及び運営に関する事務

中央卸売市場中央市場

市場総括担当課長

58

中央卸売市場東部市場専用市長印

(61)

てん書

正方形

方24

中央卸売市場東部市場の管理及び運営に関する事務

中央卸売市場東部市場

東部市場次長

59

中央卸売市場東部市場専用市長職務代理者印

(62)

てん書

正方形

方24

中央卸売市場東部市場の管理及び運営に関する事務

中央卸売市場東部市場

東部市場次長

60

中央卸売市場食肉市場専用市長印

(63)

てん書

正方形

方24

中央卸売市場食肉市場の管理及び運営に関する事務

中央卸売市場食肉市場

管理担当課長

61

中央卸売市場食肉市場専用市長職務代理者印

(64)

てん書

正方形

方24

中央卸売市場食肉市場の管理及び運営に関する事務

中央卸売市場食肉市場

管理担当課長

62

都市整備局専用市長印

(65)

てん書

正方形

方24

都市整備局の分掌事務に関する文書(青崎地区区画整理事務所専用市長印、西広島駅北口地区区画整理事務所専用市長印及び建築指導課専用市長印を使用するものを除く。)

都市整備局都市整備調整課

都市整備調整課長

63

都市整備局専用市長職務代理者印

(66)

てん書

正方形

方24

都市整備局の分掌事務に関する文書

都市整備局都市整備調整課

都市整備調整課長

64

青崎地区区画整理事務所専用市長印

(67)

てん書

正方形

方24

青崎地区区画整理事務所の分掌事務に関する文書

青崎地区区画整理事務所

青崎地区区画整理事務所長

65

西広島駅北口地区区画整理事務所専用市長印

(68)

てん書

正方形

方24

西広島駅北口地区区画整理事務所の分掌事務に関する文書

西広島駅北口地区区画整理事務所

西広島駅北口地区区画整理事務所長

66

建築指導課専用市長印

(69)

てん書

正方形

方24

特定行政庁としての事務及び建築諸証明に関する事務

指導部建築指導課

建築指導課長

67

道路交通局専用市長印

(70)

てん書

正方形

方24

道路交通局の分掌事務に関する文書(東部地区連続立体交差整備事務所専用市長印を使用するものを除く。)

道路交通局道路交通企画課

道路交通企画課長

68

道路交通局専用市長職務代理者印(1)

(71)

てん書

正方形

方24

道路交通局の分掌事務に関する文書

道路交通局道路交通企画課

道路交通企画課長

69

東部地区連続立体交差整備事務所専用市長印

(72)

てん書

正方形

方24

東部地区連続立体交差整備事務所の分掌事務に関する文書

東部地区連続立体交差整備事務所

東部地区連続立体交差整備事務所長

70

下水道局専用市長印

(73)

てん書

正方形

方24

下水道局の分掌事務に関する文書(管理部専用市長印を使用するものを除く。)

下水道局経営企画課

経営企画課長

71

下水道局専用市長職務代理者印(1)

(74)

てん書

正方形

方24

下水道局の分掌事務に関する文書(下水道局専用市長職務代理者印(2)を使用するものを除く。)

下水道局経営企画課

経営企画課長

72

管理部専用市長印

(75)

てん書

正方形

方24

管理部及び水資源再生センターの分掌事務に関する文書

管理部管理課

管理課長

73

下水道局専用市長職務代理者印(2)

(76)

てん書

正方形

方24

管理部及び水資源再生センターの分掌事務に関する文書

管理部管理課

管理課長

74

区役所専用市長印

(77)

(78)

(79)

てん書

正方形

方24

区役所の分掌事務に関する文書(市民専用市長印、厚生部専用市長印、区役所維持管理課専用市長印及び区役所建築課専用市長印を使用するものを除く。)

区役所区政調整課

区政調整課長

75

区役所専用市長職務代理者印

(80)

(81)

(82)

てん書

正方形

方24

区役所の分掌事務に関する文書(市民専用市長職務代理者印、中区役所専用市長職務代理者印(1)、東区役所専用市長職務代理者印(1)、南区役所専用市長職務代理者印(1)、西区役所専用市長職務代理者印(1)、安佐南区役所専用市長職務代理者印(1)、安佐北区役所専用市長職務代理者印(1)、安芸区役所専用市長職務代理者印(1)、佐伯区役所専用市長職務代理者印(1)、佐伯区役所専用市長職務代理者印(2)、中区役所専用市長職務代理者印(2)、東区役所専用市長職務代理者印(2)及び西区役所専用市長職務代理者印(2)を使用するものを除く。)

区役所区政調整課

区政調整課長

76

市民専用市長印

(83)

てん書

正方形

方24

印鑑に関する事務

区役所市民課

市民課長

南区役所似島出張所

出張所長

佐伯区の五月が丘五丁目3番33号及び美鈴が丘東三丁目19番2号に置く区役所市民課窓口連絡所(以下「区役所市民課窓口連絡所」という。)

佐伯区役所市民課長

印鑑の証明に関する事務

西区役所、安佐南区役所及び安佐北区役所の地域支えあい課

地域支えあい課長

印鑑及び住居表示の証明に関する事務

区役所出張所(南区役所似島出張所を除く。)

出張所長

印鑑及び徴収金に係る諸証明に関する事務

区役所連絡所

区政調整課長

区役所出張所連絡所

出張所長

市役所サービス・コーナー

中区役所市民課長

日雇特例被保険者の証明に関する事務

安佐南区役所、安佐北区役所、安芸区役所及び佐伯区役所の市民課

市民課長

区役所出張所(東区役所温品出張所及び南区役所似島出張所を除く。)

出張所長

徴収金に係る諸証明に関する事務

区役所出張所

出張所長

77

市民専用市長職務代理者印

(84)

てん書

正方形

方24

印鑑に関する事務

区役所市民課

市民課長

南区役所似島出張所

出張所長

区役所市民課窓口連絡所

佐伯区役所市民課長

印鑑及び住居表示の証明に関する事務

区役所出張所(南区役所似島出張所を除く。)

出張所長

印鑑及び徴収金に係る諸証明に関する事務

区役所連絡所

区政調整課長

区役所出張所連絡所

出張所長

市役所サービス・コーナー

中区役所市民課長

日雇特例被保険者の証明に関する事務

安佐南区役所、安佐北区役所、安芸区役所及び佐伯区役所の市民課

市民課長

区役所出張所(東区役所温品出張所及び南区役所似島出張所を除く。)

出張所長

徴収金に係る諸証明に関する事務

区役所出張所

出張所長

78

厚生部専用市長印

(85)

(86)

(87)

てん書

正方形

方24

区役所厚生部の分掌事務に関する文書(市民専用市長印を使用するものを除く。)

区役所地域支えあい課

地域支えあい課長

79

中区役所専用市長職務代理者印(1)

(88)

てん書

正方形

方24

中区役所厚生部の分掌事務に関する文書

中区役所地域支えあい課

地域支えあい課長

80

東区役所専用市長職務代理者印(1)

(89)

てん書

正方形

方24

東区役所厚生部の分掌事務に関する文書

東区役所地域支えあい課

地域支えあい課長

81

南区役所専用市長職務代理者印(1)

(90)

てん書

正方形

方24

南区役所厚生部の分掌事務に関する文書

南区役所地域支えあい課

地域支えあい課長

82

西区役所専用市長職務代理者印(1)

(91)

てん書

正方形

方24

西区役所厚生部の分掌事務に関する文書

西区役所地域支えあい課

地域支えあい課長

83

安佐南区役所専用市長職務代理者印(1)

(92)

てん書

正方形

方24

安佐南区役所厚生部の分掌事務に関する文書

安佐南区役所地域支えあい課

地域支えあい課長

84

安佐北区役所専用市長職務代理者印(1)

(93)

てん書

正方形

方24

安佐北区役所厚生部の分掌事務に関する文書

安佐北区役所地域支えあい課

地域支えあい課長

85

安芸区役所専用市長職務代理者印(1)

(94)

てん書

正方形

方24

安芸区役所厚生部の分掌事務に関する文書

安芸区役所地域支えあい課

地域支えあい課長

86

佐伯区役所専用市長職務代理者印(1)

(95)

てん書

正方形

方24

佐伯区役所厚生部の分掌事務に関する文書

佐伯区役所地域支えあい課

地域支えあい課長

87

区役所維持管理課専用市長印

(96)

(97)

(98)

てん書

正方形

方24

区役所維持管理課の分掌事務に係る証明、許可、承認、認定、確認、引継、協議、通知等に関する文書

区役所維持管理課

維持管理課長

佐伯区役所維持管理課の分掌事務に係る証明、確認、通知等に関する文書(旧湯来町に関するものに限る。)

佐伯区役所維持管理課地籍調査係

佐伯区役所維持管理課長

88

佐伯区役所専用市長職務代理者印(2)

(99)

てん書

正方形

方24

佐伯区役所維持管理課の分掌事務に係る証明、確認、通知等に関する文書(旧湯来町に関するものに限る。)

佐伯区役所維持管理課地籍調査係

佐伯区役所維持管理課長

89

区役所建築課専用市長印

(100)

(101)

(102)

てん書

正方形

方24

区役所建築課の分掌事務に係る証明、許可、承認、認定、指定、任免、規制、通知等に関する文書

区役所建築課

建築課長

90

中区役所専用市長職務代理者印(2)

(103)

てん書

正方形

方24

中区役所建築課の分掌事務に係る証明、許可、承認、認定、指定、任免、規制、通知等に関する文書

中区役所建築課

建築課長

91

東区役所専用市長職務代理者印(2)

(104)

てん書

正方形

方24

東区役所建築課の分掌事務に係る証明、許可、承認、認定、指定、任免、規制、通知等に関する文書

東区役所建築課

建築課長

92

西区役所専用市長職務代理者印(2)

(105)

てん書

正方形

方24

西区役所建築課の分掌事務に係る証明、許可、承認、認定、指定、任免、規制、通知等に関する文書

西区役所建築課

建築課長

93

会計室専用市長印

(106)

てん書

正方形

方24

会計室の分掌事務に関する文書

会計室

会計室次長

94

消防局専用市長印

(107)

てん書

正方形

方24

消防局の分掌事務に関する文書

消防局総務課

総務課長

95

消防局専用市長職務代理者印(1)

(108)

てん書

正方形

方24

消防局の分掌事務に関する文書

消防局総務課

総務課長

96

水道局専用市長印

(109)

てん書

正方形

方24

水道局の分掌事務に関する文書

水道局企画総務課

企画総務課長

97

教育委員会専用市長印

(110)

てん書

正方形

方24

教育委員会において補助執行する市長の事務

総務部総務課

総務課長

98

教育委員会専用市長職務代理者印(1)

(111)

てん書

正方形

方24

教育委員会において補助執行する市長の事務

総務部総務課

総務課長

99

出納通知等専用会計管理者印

(112)

てん書

円形

径15

指定金融機関及び下水道事業出納取扱金融機関に対する出納通知並びに小切手

会計室

会計室次長

100

出納通知等専用会計管理者事務代理者印

(113)

てん書

円形

径15

指定金融機関及び下水道事業出納取扱金融機関に対する出納通知並びに小切手

会計室

会計室次長

101

市民専用区長印

(114)

てん書

正方形

方24

戸籍・住民票事務センターの分掌事務に係る証明、認証等に関する文書

戸籍・住民票事務センター

区政課長

区役所市民課の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

区役所市民課

市民課長

区役所市民課窓口連絡所

佐伯区役所市民課長

区役所出張所の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

区役所出張所

出張所長

区役所連絡所の分掌事務に係る証明、認証等に関する文書

区役所連絡所

区政調整課長

区役所出張所連絡所の分掌事務に係る証明、認証等に関する文書

区役所出張所連絡所

出張所長

市役所サービス・コーナーの分掌事務に係る証明、認証等に関する文書

市役所サービス・コーナー

中区役所市民課長

厚生部の分掌事務に係る証明に関する文書

西区役所、安佐南区役所及び安佐北区役所の地域支えあい課

地域支えあい課長

102

保険年金専用区長印

(115)

てん書

正方形

方24

区役所保険年金課の分掌事務に係る賦課、徴収、証明、報告、進達、通知等に関する文書

区役所保険年金課

保険年金課長

103

身体障害者手帳専用福祉事務所長印

(116)

(117)

(118)

てん書

長方形

縦13横8

身体障害者手帳

区役所福祉課

福祉課長

104

生活課専用福祉事務所長印

(119)

(120)

(121)

てん書

正方形

方24

福祉事務所の分掌事務に関する文書(生活課の分掌事務に係る文書に限る。)

区役所生活課

生活課長

105

保健事務専用保健所長印

(122)

てん書

正方形

方24

保健所の分掌事務に関する文書(保健部の医療政策課(地域医療係に限る。)及び健康推進課の分掌事務(区役所の地域支えあい課及び福祉課の職員が行うものを除く。)に係る文書に限る。)

保健部医療政策課

医療政策課長

106

衛生事務専用保健所長印

(123)

てん書

正方形

方24

保健所の分掌事務に関する文書(保健所分室の事務並びに保健部の医療政策課(地域医療係に限る。)及び健康推進課の分掌事務(区役所地域支えあい課の職員が行うものに限る。)に係る文書に限る。)

保健部(中区に所在するものを除く。)

食品保健課長

中区役所、西区役所、安佐南区役所、安佐北区役所及び安芸区役所の地域支えあい課

地域支えあい課長

107

区役所専用建築主事印

(124)

(125)

(126)

てん書

正方形

方21

区役所に置かれた建築主事の権限に属する事務

区役所建築課

建築課長

別表第2(第2条関係)

(昭59規則14・全改、昭59規則76・昭60規則10・昭61規則16・昭62規則8・昭63規則9・平元規則16・平2規則5・平3規則38・平3規則80・平4規則8・平5規則20・平5規則103・平5規則126・平6規則12・平6規則69・平7規則17・平8規則15・平9規則13・平9規則130・平10規則10・平11規則16・平11規則108・平12規則19・平12規則96・平13規則21・平13規則105・平15規則13・平16規則9・平17規則85・平18規則60・平19規則4・平19規則19・平19規則58・平20規則18・平21規則33・平21規則80・平22規則35・平22規則67・平23規則19・平24規則37・平25規則77・平25規則86・平26規則35・平27規則27・平28規則1・平30規則25・平30規則60・平31規則29・令2規則18・令3規則13・令4規則35・令5規則22・一部改正)

1 一般公印

(1)

(2)

(3)

(4)

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(5)

(6)

(7)

(8)

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(9)

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(13)

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(16)

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(17)

(18)

(19)

(20)

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(51)

(52)

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(53)

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2 専用公印

(1)

(2)

(3)

(4)

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(5)

(6)

(7)

(8)

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(9)

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広島市公印管理規則

昭和27年5月1日 規則第39号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第4類 務/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和27年5月1日 規則第39号
昭和27年10月1日 規則第67号の3
昭和28年8月13日 規則第41号
昭和29年2月18日 規則第10号
昭和29年4月26日 規則第37号
昭和30年4月7日 規則第14号
昭和30年8月1日 規則第28号
昭和30年9月6日 規則第40号
昭和31年4月1日 規則第22号
昭和31年11月1日 規則第45号
昭和32年4月1日 規則第17号
昭和32年5月17日 規則第30号
昭和32年7月17日 規則第53号
昭和33年7月19日 規則第45号
昭和34年2月10日 規則第7号
昭和34年7月30日 規則第48号
昭和34年10月1日 規則第61号
昭和34年11月10日 規則第79号
昭和35年1月20日 規則第1号
昭和35年3月1日 規則第9号
昭和35年6月1日 規則第37号
昭和35年10月11日 規則第72号
昭和35年11月15日 規則第74号
昭和36年1月1日 規則第2号
昭和36年2月22日 規則第7号
昭和36年4月17日 規則第40号
昭和36年5月18日 規則第47号
昭和36年8月1日 規則第63号
昭和36年10月10日 規則第79号
昭和36年11月16日 規則第85号
昭和36年12月28日 規則第93号
昭和37年2月1日 規則第4号
昭和38年2月1日 規則第5号
昭和38年5月6日 規則第30号
昭和39年1月14日 規則第1号
昭和39年4月1日 規則第16号
昭和39年6月1日 規則第32号
昭和39年7月4日 規則第36号
昭和40年1月4日 規則第1号
昭和40年3月31日 規則第5号
昭和40年7月12日 規則第37号
昭和40年12月28日 規則第55号
昭和41年3月10日 規則第17号
昭和41年9月1日 規則第55号
昭和41年10月18日 規則第62号
昭和42年4月1日 規則第34号
昭和42年10月13日 規則第66号
昭和42年11月10日 規則第82号
昭和43年8月1日 規則第52号
昭和44年4月1日 規則第11号
昭和44年10月11日 規則第58号
昭和45年4月1日 規則第6号
昭和45年4月30日 規則第28号
昭和45年10月1日 規則第55号
昭和46年3月31日 規則第5号
昭和46年5月31日 規則第45号
昭和46年7月20日 規則第58号
昭和46年12月23日 規則第93号
昭和47年3月31日 規則第13号
昭和47年4月28日 規則第43号
昭和47年6月30日 規則第52号
昭和47年8月26日 規則第65号
昭和48年3月31日 規則第19号
昭和48年4月17日 規則第63号
昭和49年2月28日 規則第15号
昭和49年3月30日 規則第25号
昭和49年7月29日 規則第94号
昭和49年10月30日 規則第120号
昭和50年3月29日 規則第25号
昭和50年7月19日 規則第73号
昭和51年3月31日 規則第7号
昭和51年6月30日 規則第64号
昭和51年9月30日 規則第85号
昭和52年3月31日 規則第10号
昭和54年3月31日 規則第7号
昭和54年9月29日 規則第73号
昭和55年3月31日 規則第37号
昭和55年9月30日 規則第109号
昭和56年1月30日 規則第3号
昭和56年3月31日 規則第13号
昭和57年3月31日 規則第17号
昭和58年3月30日 規則第15号
昭和59年1月23日 規則第1号
昭和59年3月31日 規則第14号
昭和59年5月31日 規則第58号
昭和59年7月27日 規則第76号
昭和60年3月19日 規則第10号
昭和60年3月30日 規則第38号
昭和60年4月24日 規則第78号
昭和61年3月31日 規則第16号
昭和62年3月31日 規則第8号
昭和63年3月31日 規則第9号
平成元年3月31日 規則第16号
平成2年3月30日 規則第5号
平成3年4月22日 規則第38号
平成3年10月28日 規則第80号
平成4年3月31日 規則第8号
平成4年12月19日 規則第87号
平成5年3月31日 規則第20号
平成5年8月31日 規則第103号
平成5年11月19日 規則第126号
平成6年3月31日 規則第12号
平成6年4月28日 規則第69号
平成7年3月31日 規則第17号
平成8年2月9日 規則第2号
平成8年3月29日 規則第15号
平成9年3月31日 規則第13号
平成9年11月28日 規則第130号
平成10年3月31日 規則第10号
平成11年3月30日 規則第16号
平成11年12月17日 規則第108号
平成12年3月31日 規則第19号
平成12年6月22日 規則第96号
平成13年3月30日 規則第21号
平成13年9月20日 規則第105号
平成14年3月28日 規則第13号
平成15年3月20日 規則第4号
平成15年3月31日 規則第13号
平成16年3月30日 規則第9号
平成17年4月1日 規則第85号
平成18年3月31日 規則第60号
平成19年2月22日 規則第4号
平成19年3月28日 規則第19号
平成19年4月20日 規則第58号
平成19年5月31日 規則第65号
平成19年9月14日 規則第85号
平成20年3月31日 規則第18号
平成20年7月18日 規則第92号
平成20年9月29日 規則第98号
平成21年3月31日 規則第33号
平成21年10月19日 規則第80号
平成22年3月31日 規則第35号
平成22年8月24日 規則第67号
平成23年3月31日 規則第19号
平成24年3月30日 規則第37号
平成24年7月27日 規則第82号
平成25年3月29日 規則第51号
平成25年7月2日 規則第77号
平成25年10月9日 規則第86号
平成26年3月31日 規則第35号
平成27年3月27日 規則第27号
平成28年2月29日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第17号
平成29年3月31日 規則第27号
平成30年3月30日 規則第25号
平成30年6月29日 規則第60号
平成31年3月29日 規則第29号
令和2年3月30日 規則第18号
令和3年3月29日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第35号
令和5年3月29日 規則第22号
令和5年6月30日 規則第45号