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○広島市汚染土壌処理業許可等申請手数料条例

平成21年10月19日

条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「法」という。)に規定する汚染土壌処理業の許可等の申請に係る手数料に関し、定めるものとする。

(平22条例6・一部改正)

(手数料を徴収する事務及び手数料の額)

第2条 別表に掲げる事務を行うときは、同表に定める手数料を徴収する。

(平22条例6・一部改正)

(手数料の納付時期)

第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。

(手数料の不返還)

第4条 既納の手数料は、返還しない。

(委任規定)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(平成22年3月30日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第27号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平22条例6・追加、平30条例27・一部改正)

事務

手数料名

手数料の額(1件につき)

(1) 法第22条第1項の許可の申請に対する審査

汚染土壌処理業許可申請手数料

240,000

(2) 法第22条第4項の更新の申請に対する審査

汚染土壌処理業許可更新申請手数料

220,000

(3) 法第23条第1項の許可の申請に対する審査

汚染土壌処理業変更許可申請手数料

220,000

(4) 法第27条の2第1項の承認の申請に対する審査

汚染土壌処理業譲渡及び譲受承認申請手数料

120,000

(5) 法第27条の3第1項の承認の申請に対する審査

汚染土壌処理業合併又は分割承認申請手数料

120,000

(6) 法第27条の4第1項の承認の申請に対する審査

汚染土壌処理業相続承認申請手数料

120,000

広島市汚染土壌処理業許可等申請手数料条例

平成21年10月19日 条例第60号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類の2
沿革情報
平成21年10月19日 条例第60号
平成22年3月30日 条例第6号
平成30年3月29日 条例第27号