○広島市公文書館条例
昭和52年3月31日
条例第9号
(目的及び設置)
第1条 本市の公文書、記録その他の資料(以下「公文書等」という。)を収集し、及び管理するとともに、公文書等を一般の利用に供し、もつて文化の発展に寄与するため、広島市公文書館(以下「公文書館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 公文書館は、広島市中区大手町四丁目1番1号に置く。
(昭54条例55・昭60条例93・平13条例61・平16条例42・一部改正)
(事業)
第3条 公文書館は、第1条の目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。
(1) 公文書等を一般の利用に供すること。
(2) 公文書等を収集し、整理し、及び保存すること。
(3) 公文書等を調査し、及び研究すること。
(公文書等の利用承認等)
第4条 公文書等を利用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、市長の指示に従い、公文書等を利用しなければならない。
(公文書等の利用の制限)
第5条 公文書等を損傷し、又は滅失するおそれがある場合その他市長が利用に供することを不適当と認めるときは、公文書等の利用を承認しない。
(入館の制限)
第6条 次の各号の一に該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることがある。
(1) 伝染性の病気にかかつていると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者
(3) 秩序又は風俗をみだすおそれがあると認められる者
(4) その他管理上支障があると認められる者
(昭57条例47・一部改正)
(手数料)
第7条 公文書等を複写したものの交付を受けようとする者は、その申請の際、文書又は図画については別表に定める額の手数料を、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)については規則で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 手数料は、次の各号の一に該当するときは、これを減免することができる。
(1) 市及び他の地方公共団体その他の公共団体が公用に使用する目的で複写の交付を受けるとき。
(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
3 既納の手数料は、返還しない。
(平元条例9・平20条例4・平24条例6・一部改正)
(目的外利用、転貸及び権利譲渡の禁止)
第8条 利用者は、公文書等を承認を受けた目的以外に利用し、転貸し、又はその利用権を譲渡してはならない。
(利用承認の取消し等)
第9条 次の各号の一に該当するときは、公文書等の利用承認を取り消し、又は利用者に対し、利用の制限、停止若しくは退去を命ずることがある。
(2) 利用者が利用条件に違反したとき。
(3) 第6条に規定する事態が発生したとき。
(損害賠償義務)
第10条 公文書館の公文書等、建物、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(市の損害賠償責任)
第11条 本市は、第9条の規定による処分により、利用者が損害を受けることがあつても、その賠償の責めを負わない。
(委任規定)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 広島市附属機関設置条例(昭和28年広島市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和54年12月21日条例第55号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月29日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月20日条例第93号)
この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第9号 抄)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月28日条例第61号)
この条例は、平成14年2月5日から施行する。
附則(平成16年6月28日条例第42号)
この条例は、平成16年7月20日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平24条例6・追加、平28条例12・一部改正)
区分 | 単位 | 手数料の額 |
カラー複写による写しの交付 | 用紙1枚につき | 20円(用紙の両面を用いるときは、40円) |
その他の写しの交付 | 用紙1枚につき | 10円(用紙の両面を用いるときは、20円) |
備考 用紙の規格は、規則で定める。