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令和3年度 年末食品一斉監視実施結果

ページ番号:0000268091 更新日:2022年3月2日更新 印刷ページ表示

 食品の流通量が増加する年末において、飲食を原因とする衛生上の危害の発生の防止を図ること及び食品の表示の適正を確保することを目的として、12月の1か月間「年末食品一斉監視」を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

1 実施期間

 令和3年12月1日から12月31日まで

2 監視指導結果

(1)食品等の表示に係る監視指導

 食品販売施設及び食品製造施設において立入検査を実施し、食品等の表示について点検を実施した。

食品等の表示検査立入施設数

区分

食品販売施設

食品製造施設

立入施設数

739施設

1,131施設

1,870施設

違反状況

区分

件 数

内容

品質事項

24件

原料原産地名の欠落 等

衛生事項

29件

アレルゲンの欠落 等

保健事項

5件

栄養成分表示の欠落 等

(2)ノロウイルス食中毒予防

 飲食店営業等の1,646施設に対して、次のとおりノロウイルス食中毒予防の監視指導を行った。

  主な指導内容 

  ・手指の洗浄消毒を徹底すること。

  ・従業員の健康チェックを実施し、その結果を記録に残すこと。

  ・器具消毒には、アルコールだけでなく、熱湯や塩素系消毒剤を用いて消毒すること 等

(3)カンピロバクター食中毒予防

 飲食店営業等の767施設に対して、次のとおりカンピロバクター食中毒予防の監視指導を行った。

  主な指導内容

  ・ 不十分な加熱の食肉について中心部まで十分に加熱して販売・提供すること。

  ・ 加工時、調理時の衛生的な取扱い、他の食材への交差汚染の防止(器具の使い分け、消毒、手洗い等)を行うこと。 等

(4)HACCPに沿った衛生管理の導入促進

 飲食店営業等の1,853 施設に対して、次のとおりHACCPの制度化に関する周知及び指導を行った。

   主な指導内容

    ・HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書を参考にし、衛生管理計画及び手順書を作成すること。 等

(5)飲食店営業における持ち帰り(テイクアウト)の衛生管理等について

 飲食店営業1類及び3類等の施設※について、次のとおり持ち帰り等の販売状況の確認を行った。なお、施設数は延べ数である。   ※ 令和3年6月1日から改正食品衛生法が完全施行されたことに伴い、確認した施設は「旧法」に基づく施設と「新法」に基づく施設の2つがある。

確認を行った旧法に基づく施設の数
区分 施設数
飲食店営業1類 201施設
飲食店営業3類 196施設
そうざい製造業 1施設
398施設
確認を行った新法に基づく施設の数
区分 施設数
飲食店営業 239施設
その他 55施設
294施設

(6)事業者に関する啓発

 食品等事業者1,646施設に対して、新型コロナウイルス感染症対策の周知を行った。

(7)消費者に対する啓発

 ホームページ等を活用し、次のとおり食品衛生に関する情報提供を行った。

  情報提供内容

  ・ ホームページにノロウイルス食中毒の予防方法等を掲載

  ・ パンフレットによるノロウイルス食中毒予防の啓発

(8)年末一斉監視監視初日

 年末食品一斉監視実施期間の初日、12月1日に百貨店等の施設(そごう広島店等5施設)で、食品表示等の点検について、一斉監視を行った。アレルゲン表示の欠落等の違反事項について指導するとともに、新型コロナウイルス感染症予防対策を周知した。

3 食中毒の発生状況

 年末食品一斉監視実施期間中に、フグ毒による食中毒が家庭で1件発生した。

 

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局保健部食品保健課 企画係
電話:082-241-7434/Fax:082-241-2567