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国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納について

ページ番号:0000363741 更新日:2024年8月14日更新 印刷ページ表示

令和7年1月から、国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納に、新たな振替(クレジット納付含む。以下同じ)方法として「2年前納(4月開始)」が追加されます。
令和7年1月以降、2年前納については、「2年前納」と「2年前納(4月開始)」の2種類から選択可能になります。

申出書を提出後の最初の4月末に24か月(2年)分の保険料をまとめて振替したい場合は、「2年前納(4月開始)」を選択してください。

「2年前納」

手続き後、初回振替後に、当月分から翌年度3月分(13か月から最大で24か月の2か年度分)の保険料をまとめて振替(割引あり)

「2年前納(4月開始)」

手続き後、初回振替時から当年度3月分保険料までは、毎月末日に1か月分ずつ振替(割引なし)
その後、最初の4月末にまとめて2年分の保険料を振替(割引あり)

年度の途中からのまとめ払い(前納)について

​振替(立替)方法に6カ月前納、1年前納、2年前納を選択する場合は、年度の途中からでも口座振替またはクレジットカード納付によるまとめ払い(前納)が可能です。

初回振替対象期間など、詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

令和6年3月から国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納について、年度の途中からまとめて振替(立替)できるようになります<外部リンク>

ご注意ください

現在日本年金機構のホームページに掲載している申出書や、各区保険年金課や年金事務所の窓口に設置している申出書を使用する場合は、令和6年12月27日(金)までに日本年金機構必着で手続きをしてください。締切りを過ぎて申出があった場合は、申出書をお返しする場合があります。

また、令和7年1月以降に口座振替またはクレジットカード納付のお申し込みをいただく場合の申出書は、令和7年1月6日以降、各区保険年金課や年金事務所の窓口で配布します。

口座振替を希望される方は、マイナポータルを経由した「ねんきんネット」からも手続きが可能です(クレジットカード納付については、書面による手続きとなります。)。詳細は口座振替納付(変更)申出書 兼 還付金振込方法(変更)申出書の電子申請<外部リンク>をご覧ください。

 

申出書の様式など詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

国民年金関係届書・申請書一覧<外部リンク>

国民年金保険料の「2年前納」制度<外部リンク>