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広島市監査公表第38号
平成15年12月5日
広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 谷川 正徳
同 熊本 憲三
包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表
地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。
記
1 対象部局(課) 環境局施設部施設課
2 監査結果公表年月日 平成15年2月14日(広島市監査公表第5号)
3 包括外部監査人 笠原 壽太郎
4 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成15年11月25日
5 監査の結果(指摘事項)及び措置内容
(1) 中工場新築空気調和設備工事(決裁年月日の未記入)
ア 監査の結果(指摘事項)
中工場新築空気調和設備工事について、「工事施行伺(変更後)」を査閲したところ、決裁年月日が未記入となっていた。
事務処理の基準日を明らかにするためにも、決裁日は確実に記入する必要がある。
イ 措置内容
指摘を受けた中工場新築空気調和設備工事の「工事施行伺(変更後)」について、 直ちに決裁日を記入した。
また、各所属長に対し、平成15年4月1日付けで、文書事務の適正な処理について、職員に徹底するよう文書で通知した。
(2) 出島処理場浄化受入槽(A)補修工事(下請業者の請負金額の未記入)
ア 監査の結果(指摘事項)
出島処理場浄化受入槽(A)補修工事において、業者から徴求している「施工体系図兼下請契約調書」上、下請業者の請負金額が記入されないまま保管されていた。
的確な施工体制が確保されているかどうかの1つのポイントとして、請負金額の妥当性が上げられるが、未記入状態のまま保管されていたということは、チェックが十分に行われていないのではという疑念が生じる。
記入漏れがないように十分にチェックする必要がある。
イ 措置内容
指摘を受けた出島処理場浄化受入槽(A)補修工事の「施工体系図兼下請契約調書」について、直ちに下請業者の請負金額を記入させた。
今後は、監督員(工事担当者)はもとより、監督員以外の職員による記入漏れ等のチェックを徹底するとともに、各所属長に対し、平成15年4月1日付けで、文書事務の適正な処理について、職員に徹底するよう文書で通知した。