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○広島市火災予防規則

昭和37年6月15日

規則第46号

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び広島市火災予防条例(昭和37年広島市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(立入検査の証票)

第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による証票は、別記様式のとおりとする。

(昭53規則58・平14規則93・平20規則97・一部改正)

(公示の方法)

第2条の2 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第1条及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第7条の5に規定する市長が定める方法は、次に掲げる掲示場に掲示する方法及びインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法とする。

(1) 市役所前の掲示場

(2) 広島市消防局の掲示場

(3) 法第5条第3項の命令に係る防火対象物又は法第11条の5第4項の命令に係る法第16条の5第1項の貯蔵所等の所在地をその所管区域に含む区役所、区役所出張所その他これらに類する機関の掲示場

(4) 前号の所在地をその管轄区域に含む消防署及び消防署出張所の掲示場

(平14規則97・追加、平19規則54・平26規則75・一部改正)

(防火対象物の点検基準)

第2条の3 消防法施行規則第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第3章(第25条第26条及び第30条を除く。)に規定する火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等

(2) 条例第4章に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

(3) 条例第5章に規定する消防用設備等の技術上の基準

(平15規則59・追加、平17規則164・一部改正)

(届出書及び申請書の提出部数)

第3条 法、条例及びこの規則の規定により消防長又は消防署長に提出する届出書及び申請書の提出部数は、2部とする。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項、広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年広島市条例第55号)第3条第1項又は広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成16年広島市規則第72号)第9条の規定により電子情報処理組織を使用して届出又は申請がされた場合は、この限りでない。

(昭60規則117・全改、平16規則73・令元規則26・一部改正)

第4条 削除

(平14規則93)

(炉等の防火上支障のない措置)

第4条の2 条例第3条第3項ただし書に規定する防火上支障のない措置を講じた場合(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項及び第8条の2において準用する場合を含む。)とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 屋内に設けるものにあつては、炉等の周囲に5メートル以上、かつ、上方に10メートル以上の空間を保有するとき、又は炉等を設置する部分に、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備若しくは粉末消火設備が消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条若しくは第18条に定める技術上の基準に従い、若しくは当該技術上の基準の例により設置されているとき。

(2) 屋外に設けるものにあつては、炉等の周囲に3メートル以上、かつ上方に5メートル以上の空間を保有するとき、又は不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造られた外壁(窓及び出入口等の開口部に防火戸(条例第3条第3項の防火戸をいう。以下同じ。)を設けたものをいう。)等に面するとき。

(平4規則58・追加、平12規則114・平13規則94・平14規則93・一部改正)

(変電設備等の防火上支障のない措置)

第5条 条例第12条第1項第3号ただし書に掲げる防火上支障のない措置を講じた場合(条例第8条の3第1項第13条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 変電設備、燃料電池発電設備、内燃機関を原動力とする発電設備又は蓄電池設備(以下この項において「変電設備等」という。)のある室の床を不燃材料で造り、壁、柱及び天井の室内に面する部分を不燃材料で覆うとともに、窓及び出入口に防火戸を設け、かつ、変電設備等とこれらに面する部分との間に1メートル以上の距離があるとき。

(2) 変電設備等のある室内に不活性ガス消火設備又はハロゲン化物消火設備が令第16条若しくは第17条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているとき。

2 条例第12条第1項第9号の定めによる点検、試験又は補修の結果の記録(条例第8条の3第1項及び第3項第12条第3項第12条の2第2項第13条第2項及び第3項第14条第2項及び第4項第15条第2項第16条第2項並びに第17条第2項において準用する場合を含む。)は、記録表により行い、2年間保存しなければならない。

(昭48規則144・全改、昭55規則78・旧第6条繰上、昭60規則117・昭63規則55・平4規則58・平12規則114・平13規則94・平17規則164・平24規則89・一部改正)

(水素ガスを充てんする気球)

第6条 条例第18条第5号に掲げる十分な強度を有する材料は、別表第3に掲げる基準によるものとする。

(昭48規則144・追加、昭55規則78・旧第7条繰上)

(危険物品等)

第7条 条例第24条第1項に規定する消防長が指定する場所において、同項ただし書の規定により業務上喫煙し、裸火を使用し、又は次に掲げる危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込むための承認を受けようとする者は、これらの行為を行う日の3日前までに申請書を提出しなければならない。ただし、同項第3号に掲げる場所で、消防長が指定する場所において、伝統的行事、宗教的行事等又は生活に必要な営みのために、これらの行為を行おうとする者については、この限りでない。

(1) 法別表第1に掲げる危険物又は条例別表第8に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類

(昭48規則144・追加、昭55規則78・旧第8条繰上、昭59規則75・平2規則45・平4規則58・平16規則53・一部改正)

(たき火の火災予防上必要な措置)

第8条 条例第26条第2項に規定する消火に必要な器具等の準備その他火災予防上必要な措置は、次の各号に定めるところによる。

(1) たき火の位置は、引火性又は爆発性の物品から20メートル、建築物、工作物又は可燃物から5メートル以上離れた位置とすること。

(2) 常時たき火をする場合は、土坑又は不燃性の容器の中で行うこと。

(3) たき火をする位置には、監視人を置くこと。

(4) たき火をする位置には、8リツトル入り水バケツ(山林、原野にあつてはスコツプ等)を2個以上準備して置くこと。

(5) たき火の終了後は、残火を完全に消火すること。

(昭48規則144・旧第7条繰下、昭54規則104・一部改正、昭55規則78・旧第9条繰上)

(がん具用煙火の火災予防上必要な措置)

第9条 条例第27条に規定する火災予防上支障のある場所並びにがん具用煙火の貯蔵及び取扱いについては、次に掲げるとおりとする。

(1) がん具用煙火は、引火性若しくは爆発性の物品、法第23条の規定によるたき火若しくは喫煙の制限区域又は条例第24条第1項第3号の消防長が指定する場所から20メートル以上離れ、かつ、建築物又は可燃物から3メートル以上離れた位置において消費すること。

(2) 不発のがん具用煙火及び消費したからは、水に浸す等の火災予防上安全な措置を講ずること。

(3) がん具用煙火を年少者が消費するときは、保護者はこれを監視し、がん具用煙火、点火用マツチ等の位置及び消費位置に注意して消費させること。

(4) がん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場所の附近においては、火気を取り扱い、又は喫煙しないこと。

(5) がん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場所の見やすい位置に、「火気厳禁」及び「禁煙」の標識を設けること。

(昭48規則144・旧第8条繰下、昭55規則78・旧第10条繰上、平4規則58・一部改正)

(避難経路図)

第10条 条例第52条第2項に規定する避難経路図には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 避難施設及び避難器具の設置位置

(2) 避難経路

(3) 宿泊者に対する火災発生の伝達方法

(4) 避難上の留意事項

(昭60規則117・追加)

(指定催しの指定の公示)

第10条の2 第2条の2の規定は、条例第54条の3第3項の規定による公示について準用する。

(平26規則75・追加)

(火災予防上必要な業務に関する計画)

第10条の3 条例第54条の4第1項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。

(2) 対象火気器具等(令第5条の2第1項に規定する対象火気器具等をいう。以下この項において同じ。)の使用及び危険物の取扱いに関すること。

(3) 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。

(4) 対象火気器具等を使用する場合の消火準備に関すること。

(5) 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。

(6) その他火災予防上必要な業務に関すること。

2 条例第54条の4第2項の規定による提出は、届出書に必要な図書を添えて行わなければならない。

(平26規則75・追加)

(防火対象物の使用開始届等)

第11条 条例第55条第1項の規定による防火対象物の使用及びその使用内容の変更の届出は、届出書により行わなければならない。

2 条例第55条第2項の規定により、前項の届出書に添えなければならない図書は、次のとおりとする。ただし、消防用設備等のうち、消火器具、避難器具、漏電火災警報器、非常警報器具及び誘導標識については、第1号に掲げる図書にそれぞれの設置箇所を記載した場合には、当該記載に係る消防用設備等に関する第2号に掲げる図書の添附を省略することができる。

(1) 案内図、平面図、立面図、断面図、矩計かなばかり詳細図、建具表及び仕上表

(2) 消防用設備等又は特殊消防用設備等(法第17条第3項の認定を受けたものに限る。以下同じ。)の設計書、仕様書、計算書、系統図、配管図又は配線図(建築物の平面図及び断面図に配管、配線及び機器を示したもの)及びはり・天井詳細図

(3) 条例第56条第1項第9号から第14号までに掲げる設備以外の電気設備の設計書、説明書、使用区域・送電関係図及び電路・負荷設備図

3 防火対象物の関係者(届出者、工事施行者、消防設備士等をいう。)は、条例第55条第3項の規定により所轄消防署長が検査をするときは、立会しなければならない。

(昭48規則144・全改、昭55規則78・旧第11条繰上、昭59規則75・一部改正、昭60規則117・旧第10条繰下、平16規則53・平17規則164・令3規則28・一部改正)

(火を使用する設備等の設置届等)

第12条 条例第56条第1項の規定による火を使用する設備等の設置及び変更(以下「設置等」という。)の届出は、同項第1号から第14号までに掲げる設備にあつては設置等の工事の7日前までに、同項第15号に掲げる設備にあつては設置等の工事の3日前までに届出書により行わなければならない。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める必要な図書を添えなければならない。

(1) 条例第56条第1項第1号から第8号の2までに掲げる設備 当該設備の位置図、構造図及び仕様書

(2) 条例第56条第1項第9号から第14号までに掲げる設備 当該設備の位置図、平面図、立面図、結線・接続図及び仕様書

(3) 条例第56条第1項第15号に掲げる設備 当該設備の付近図、掲揚・係留状況図及び電飾結線図

3 条例第56条第2項の規定により検査を受けようとする者は、申請書を提出しなければならない。

(昭48規則144・全改、昭55規則78・旧第12条繰上、昭59規則75・一部改正、昭60規則117・旧第11条繰下、平4規則58・平17規則164・令3規則28・一部改正)

(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第13条 条例第57条第1号から第6号までに掲げる火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出をしようとする者は、同条第1号に掲げる行為に係る届出にあつては実施する日の1日前までに、同条第2号から第6号までに掲げる行為に係る届出にあつては実施する日の3日前までに、届出書に必要な図書を添えて提出しなければならない。ただし、同条第1号第4号及び第5号に掲げる行為に係る届出にあつては、届出書の提出に代えて口頭により行うことができる。

(昭48規則144・旧第14条繰上・一部改正、昭55規則78・旧第13条繰上、昭60規則117・旧第12条繰下、平26規則75・一部改正)

(指定とう道等の届出)

第14条 条例第57条の2の規定により指定とう道等の届出をしようとする者は、届出書に次に掲げる図書を添えて提出しなければならない。ただし、同条第2項の規定による変更の届出にあつては、変更する事項に係る図書以外の図書の添付を省略することができる。

(1) 条例第57条の2第1項第1号に規定する事項を記載した経路図

(2) 敷設ケーブル、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備等の概要書

(3) 次に掲げる事項を記載した安全管理対策書

 通信ケーブル等の難燃措置に関する事項

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理等の出火防止に関する事項

 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関する事項

 職員の教育及び訓練に関する事項

(昭60規則117・追加)

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第15条 条例第58条第1項に規定する届出は、危険物等を貯蔵し、又は取り扱う場所を設ける日の7日前までに、届出書に必要な図書を添えて行わなければならない。

2 条例第58条第2項において準用する同条第1項に規定する届出は、速やかに、届出書により行わなければならない。

(昭48規則144・旧第15条繰上・一部改正、昭55規則78・旧第14条繰上・一部改正、昭59規則75・一部改正、昭60規則117・旧第13条繰下、平2規則45・平11規則74・一部改正)

(標識等)

第16条 条例第12条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項第12条第3項第12条の2第2項第13条第2項及び第3項並びに第14条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)第18条第3号第24条第2項第3項各号及び第5項ただし書第29条第6項並びに第51条第4号並びに第9条第5号に規定する標識及び表示板は、別表第4の各項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各項の右欄に定める大きさ及び色によるものとする。

2 条例第32条の2第2項第1号に規定する危険物を貯蔵し、又は取り扱つている旨の表示は「少量危険物貯蔵取扱所」とする。

3 条例第34条第3項の規定により準用し、及び条例第35条第2項第1号の規定によりその例によることとされる条例第32条の2第2項第1号に規定する貯蔵し、又は取り扱つている旨の表示は「指定可燃物貯蔵取扱所」とし、防火に関し必要な事項は可燃性液体類等にあつては「火気厳禁」、綿花類等にあつては「火気注意」とする。

(昭48規則144・旧第17条繰上・一部改正、昭55規則78・旧第15条繰上・一部改正、昭59規則75・一部改正、昭60規則117・旧第14条繰下、昭63規則55・平2規則45・平4規則58・平16規則53・平17規則164・平24規則89・令5規則48・一部改正)

(タンクの検査等)

第17条 条例第59条第1項に規定する指定数量未満の危険物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、消防長に申請書を提出しなければならない。

2 消防長は、前項の申請があつたときは検査を行い、その結果が条例第32条の4第2項第1号第32条の5第2項第4号及び第32条の6第2項第2号に規定する技術上の基準に適合していると認めたときは、タンク検査済証を交付するものとする。

3 第1項の申請書及び前項のタンク検査済証の様式は、危険物の規制に関する規則第6条の4に規定する例によるものとする。

(平2規則45・全改、平14規則97・平17規則164・一部改正)

(消防用設備等の設置等計画の届出)

第18条 条例第60条に規定する届出は、届出書に消防長が定める図書を添えて、消防用設備等に係るもので次に掲げる防火対象物の同条に規定する建築工事(建築基準法第6条第1項の確認を要するものに限る。)に係るもの及び特殊消防用設備等に係るものにあつては消防長に対し、その他のものにあつては所轄消防署長に対し行わなければならない。

(1) 令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物

(2) その他消防長が定める防火対象物

(平13規則74・追加、平16規則53・一部改正、平19規則54・旧第18条の2繰上・一部改正)

(公表の対象となる防火対象物等)

第18条の2 条例第60条の2第1項の規定による公表(以下この条において「公表」という。)の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物であつて、同項に規定する消防の用に供する設備を設置しなければならないこととされているものとする。

2 公表の対象となる違反の内容は、前項に規定する公表の対象となる防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

3 公表は、前項に規定する違反が法第4条第1項の規定による立入検査によつて認められた場合であつて、当該違反が当該立入検査の結果を通知した日から14日を経過してもなお是正されていないと認められるときに、次に掲げる方法により行うものとし、当該違反の是正が行われたものと消防長が認めるまでの間、継続するものとする。

(1) インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法

(2) 公表をする事項を記載した書面を広島市消防局並びに当該違反が認められた防火対象物の所在地をその管轄区域に含む消防署及び消防署出張所に備えて公衆の閲覧に供する方法

4 公表をする事項は、第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及びその所在地、当該防火対象物に係る当該違反の内容その他消防長が必要と認める事項とする。

(平26規則75・追加)

(火災に関する警報)

第19条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)は、消防長が発令し、及び解除する。

2 火災警報は、法第22条第2項の規定により通報を受けた場合又は気象の状況が次の各号のいずれかに該当する場合であつて、消防長が火災の予防上危険であると認めるときに発令する。

(1) 実効湿度が60パーセント以下であつて、最小湿度が35パーセント以下となるとき。

(2) 実効湿度が65パーセント以下であつて、最小湿度が40パーセントを下り、最大風速8メートルを超える見込みのとき。

(3) 風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

3 火災警報は、降雨又は降雪中は、発令しないことがある。

4 消防長は、火災警報の発令及び解除を伝達するために必要な施設を利用することができる。

(昭48規則144・旧第19条繰上・一部改正、昭55規則78・旧第17条繰上、昭60規則117・旧第16条繰下、平2規則45・旧第18条繰下・一部改正、平12規則82・旧第20条繰上、平19規則54・一部改正)

(たき火又は喫煙の制限区域の指定)

第20条 消防長は、法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限区域の指定をすることができる。

2 前項の制限区域の指定は、公告して行なうものとする。

(昭48規則144・旧第20条繰上・一部改正、昭55規則78・旧第18条繰上、昭60規則117・旧第17条繰下、平2規則45・旧第19条繰下、平12規則82・旧第21条繰上)

(火災等の通報場所)

第21条 法第24条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の場所は、消防本部及び消防署の出張所とする。

(平12規則82・追加)

(委任規定)

第22条 この規則で定める帳票、標識及び表示板の様式その他この規則の施行に関し必要な事項については、消防長が定める。

(昭48規則144・全改、昭55規則78・旧第19条繰上、昭60規則117・旧第18条繰下、平2規則45・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和37年7月1日から施行する。

2 広島市消防職員証票規則(昭和26年8月7日広島市規則第28号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、法第8条第1項の規定により提出された防火管理者の選任又は解任の届出書は、この規則の相当規定により提出された消防計画書又は選任若しくは解任の届出書とみなす。

4 この規則の施行の際、法第23条の規定により、たき火及び喫煙禁止区域としてすでに指定したものについては、引き続きこの規則第8条の規定により指定したものとみなす。

(昭和48年12月28日規則第144号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和53年7月11日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月27日規則第104号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第78号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年7月23日規則第75号)

この規則は、昭和59年8月1日から施行する。

(昭和60年12月20日規則第117号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の次に1条を加える改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第55号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年5月8日規則第45号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(平成4年6月30日規則第58号)

1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の広島市火災予防規則の規定に基づいて表示されている標識は、この規則による改正後の広島市火災予防規則の規定に基づいて表示されているものとみなす。

(平成11年3月30日規則第74号)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。ただし、第15条第3項を削る改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存する改正後の広島市火災予防規則別表第1に規定するボイラーについては、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に存する水素ガスを充てんする気球のうち、改正後の広島市火災予防規則別表第3の第1の表に定める基準に適合しないものの構造に係る材料の基準については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月31日規則第82号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月28日規則第114号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第74号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月25日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月23日規則第93号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成14年10月25日から施行する。

(平成14年11月29日規則第97号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第59号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年6月28日規則第53号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第7条及び第11条の改正規定並びに第18条の2の改正規定(同条に1号を加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成16年12月15日規則第73号 抄)

1 この規則は、平成16年12月15日から施行する。

(平成17年9月6日規則第164号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第2条の3第2号、第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項の改正規定は、同年12月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第54号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に申請のあった改正前の第18条第2項の規定による危険物の確認試験については、なお従前の例による。

(平成20年8月15日規則第97号)

この規則は、消防法及び消防組織法の一部を改正する法律(平成20年法律第41号)の施行の日から施行する。

(平成24年9月28日規則第89号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年7月4日規則第75号)

1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から3日を経過する日までの間に行われる広島市火災予防条例(昭和37年広島市条例第15号)第57条第6号に規定する行為に係る届出についての改正後の第13条の規定の適用については、同条中「実施する日の3日前までに」とあるのは、「広島市火災予防規則の一部を改正する規則(平成26年広島市規則第75号)の施行後速やかに」とする。

(令和元年12月13日規則第26号)

この規則は、令和元年12月16日から施行する。

(令和3年3月29日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1及び別表第2 削除

(平14規則93)

別表第3(第6条関係)

(昭48規則144・追加、昭55規則78・平11規則74・一部改正)

気球の材料の基準

第1 気球の材料

(1) ビニール樹脂若しくはこれに類する樹脂又はゴム引布等であつて、その材質が均一で、かつ、気温の変化等による変質、静電気の発生又は帯電のしにくいものであること。

(2) 生地は、可そ剤、着色剤等の吹出し及び粘着がなく、かつ、あわ及び異物の混入がないものであること。

(3) 厚さは、ビニール樹脂にあつては0.1ミリメートル以上、ゴム引布にあつては0.25ミリメートル以上のものであること。

(4) 拡張力及び伸びは、気球の膨張又は圧縮による内外圧に十分耐え得るもので、塩化ビニールフイルムにあつては15メガパスカル以上、ゴム引布にあつては27メガパスカル以上であること。

(5) 引裂き強さは、塩化ビニールフイルムにあつては、エレメンドルフ引裂き強さ0.6メガパスカル以上であること。

(6) 水素ガスの透過する量は、1気圧・摂氏20度・24時間において、1平方メートルにつき5リツトル以内のものであること。

第2 気球の構造

(1) 掲揚又は係留中局部的に著しく外圧を受け、又は著しく静電気を発生することがないこと。

(2) 掲揚中著しく不安定になり、又は回転することがないこと。

(3) 接着部分は、その強さが生地の強さと同等以上であること。

(4) 糸目座の強さは、150キログラム以上の荷重に耐え得ること。

第3 掲揚綱等の材料

(1) 麻、綿等材料が均一で、かつ、変質、静電気の発生又は帯電のしにくいものであること。

(2) 掲揚綱及び係留綱に使用する綱の太さは、麻にあつては6ミリメートル以上、合成繊維にあつては4ミリメートル以上、綿にあつては7ミリメートル以上のものであること。

(3) 糸目綱に使用する綱の太さは、直径が、麻にあつては3ミリメートル以上、合成繊維にあつては2ミリメートル以上、綿にあつては4ミリメートル以上のものであること。

(4) 掲揚綱の切断荷重は、気球の直径が2.5メートルをこえ3メートル以下のものにあつては240キログラム以上、2.5メートル以下のものにあつては170キログラム以上のものであること。

(5) 水、バクテリア、油、薬品等により腐食していないものであること。

(6) 摩擦によりその強さが容易に減少しないものであること。

(7) 建物等のかどにおける横すべりにより容易に切断されることのないものであること。

(8) 吸湿により著しく硬化することのないものであること。

第4 掲揚綱等の構造

(1) ヤーン数2以上のストランドを3つよりとすること又はこれと同等以上の強度を有すること。

(2) 著しく変形し、又はよじれることのないこと。

(3) 操作に際し、著しくすべることのないこと。

(4) 糸目は、6以上とし、浮力及び風圧に十分耐え得ること。

(5) 結び目は、動圧により容易に解けることのないようにすること。

(6) 結び目は、局部的に荷重が加わらないようにすること。

別表第4(第16条関係)

(昭48規則144・追加、昭55規則78・昭60規則117・平2規則45・平16規則53・平17規則164・平24規則89・一部改正)

標識及び表示板

大きさ及び色

大きさ

センチメートル

長さ

センチメートル

文字又は表示

変電設備、燃料電池発電設備、急速充電設備、内燃機関を原動力とする発電設備又は蓄電池設備である旨を表示した標識

15以上

30以上

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨を表示した標識

30以上

60以上

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識及び防火対象物内又は一部の階において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識

25以上

50以上

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

圧縮アセチレンガスを使用している旨を表示した標識

直径 30以上

赤・黒

定員表示板

30以上

25以上

満員札

50以上

25以上

〔別記様式〕 略

広島市火災予防規則

昭和37年6月15日 規則第46号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第14類 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和37年6月15日 規則第46号
昭和48年12月28日 規則第144号
昭和53年7月11日 規則第58号
昭和54年12月27日 規則第104号
昭和55年3月31日 規則第78号
昭和59年7月23日 規則第75号
昭和60年12月20日 規則第117号
昭和63年3月31日 規則第55号
平成2年5月8日 規則第45号
平成4年6月30日 規則第58号
平成11年3月30日 規則第74号
平成12年3月31日 規則第82号
平成12年9月28日 規則第114号
平成13年3月30日 規則第74号
平成13年6月25日 規則第94号
平成14年10月23日 規則第93号
平成14年11月29日 規則第97号
平成15年3月31日 規則第59号
平成16年6月28日 規則第53号
平成16年12月15日 規則第73号
平成17年9月6日 規則第164号
平成19年3月30日 規則第54号
平成20年8月15日 規則第97号
平成24年9月28日 規則第89号
平成26年7月4日 規則第75号
令和元年12月13日 規則第26号
令和3年3月29日 規則第28号
令和5年6月30日 規則第48号