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○広島市火災予防条例

昭和37年3月30日

条例第15号

広島市火災予防条例(昭和26年6月20日広島市条例第11号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 削除

第3章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等

第1節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準(第2条の2~第18条の2)

第2節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準(第18条の3~第23条の2)

第3節 火の使用に関する制限等(第24条~第29条)

第4節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第30条)

第3章の2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準(第30条の2~第30条の6)

第4章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第31条~第33条)

第2節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第34条~第35条の2)

第3節 基準の特例(第35条の3)

第5章 消防用設備等の技術上の基準の付加(第36条~第46条)

第6章 避難及び防火の管理(第47条~第54条の2)

第6章の2 屋外催しに係る火災予防(第54条の3・第54条の4)

第7章 雑則(第55条~第61条)

第8章 罰則(第62条・第63条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第9条の規定に基づく火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等、法第9条の2の規定に基づく住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準、法第9条の4の規定に基づく指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等、法第17条第2項の規定に基づく消防用設備等の技術上の基準の付加及び法第22条第4項の規定に基づく火災に関する警報の発令中における火の使用の制限並びに火災予防上必要な事項を定めることを目的とする。

(昭48条例120・平2条例27・平14条例58・平17条例153・平19条例20・一部改正)

第2章 削除

(平14条例58)

第2条 削除

(平14条例58)

第3章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等

第1節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準

(火気設備等の位置)

第2条の2 火気設備等(法第9条に規定する火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備をいう。以下同じ。)は、建築物等(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第5条第1項第1号に規定する建築物等をいう。以下同じ。)及び可燃性の物品から、別表第3の左欄に掲げる火気設備等の種別に応じ同表の右欄に定める離隔距離(消防長が火災予防上安全であると認める場合、火気設備等が第7条の2第8条の3第10条の2又は第13条第4項に規定する火気設備等である場合及び火気設備等が別表第3の左欄に掲げる種類の火気設備等であつて同欄に掲げる種別の火気設備等以外の火気設備等である場合にあつては、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号)により得られる距離)以上の距離を保つ位置に設けなければならない。ただし、当該建築物等の部分が、不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で有効に仕上げをした建築物等の部分であり、かつ、その構造が耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)であつて間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)で造つたもの又は耐火構造以外の構造であつて間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造つたもの(有効に遮熱できるものに限る。)である場合は、この限りでない。

(平14条例58・追加、平17条例153・一部改正)

(炉)

第3条 炉の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 削除

(2) 可燃物が落下し、又は接触するおそれのない位置に設けること。

(3) 可燃性のガス又は蒸気が発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。

(4) 階段、避難口等の付近で避難の支障となる位置に設けないこと。

(5) 燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気を行うことができる位置に設けること。

(6) 屋内に設ける場合にあつては、土間又は不燃材料のうち金属以外のもので造つた床上に設けること。ただし、金属で造つた床上又は台上に設ける場合において防火上有効な措置を講じたときは、この限りでない。

(7) 使用に際し火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造ること。

(8) 地震その他の振動又は衝撃(以下「地震等」という。)により容易に転倒し、裂し、又は破損しない構造とすること。

(9) 表面温度が過度に上昇しない構造とすること。

(10) 屋外に設ける場合にあつては、風雨等により口火及びバーナーの火が消えないような措置を講ずること。ただし、第18号の2アに掲げる装置を設けたものにあつては、この限りでない。

(11) 開放炉又は常時油類その他これらに類する可燃物を煮沸する炉にあつては、その上部に不燃性の天がい及び排気ダクトを屋外に通ずるように設けるとともに、火粉の飛散又は火炎の伸長により火災の発生のおそれのあるものにあつては、防火上有効な遮へいを設けること。

(12) 溶融物があふれるおそれのある構造の炉にあつては、あふれた溶融物を安全に誘導する装置を設けること。

(13) 削除

(14) 熱風炉に附属する風道については、次によること。

 風道並びにその被覆及び支わくは、不燃材料で造るとともに、風道の炉に近接する部分に防火ダンパーを設けること。

 炉から前アの防火ダンパーまでの部分及び当該防火ダンパーから2メートル以内の部分は、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に15センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、厚さ10センチメートル以上の金属以外の不燃材料で被覆する部分については、この限りでない。

 給気口は、じんあいの混入を防止する構造とすること。

(15) まき、石炭その他の固体燃料を使用する炉にあつては、たき口から火粉等が飛散しない構造とするとともに、ふたのある不燃性の取灰入れを設けること。この場合において、不燃材料以外の材料で造つた床上に取灰入れを設けるときは、不燃材料で造つた台上に設けるか、又は防火上有効な底面通気をはかること。

(16) 削除

(17) 灯油、重油その他の液体燃料を使用する炉の附属設備は、次によること。

 燃料タンクは、使用中燃料が漏れ、あふれ、又は飛散しない構造とすること。

 燃料タンクは、地震等により容易に転倒又は落下しないように設けること。

 燃料タンクとたき口との間には、2メートル以上の水平距離を保つか、又は防火上有効な遮へいを設けること。ただし、油温が著しく上昇するおそれのない燃料タンクにあつては、この限りでない。

 燃料タンクは、その容量(タンクの内容積の90パーセントの量をいう。以下同じ。)に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に作ること。

タンクの容量

板厚

5リットル以下

0.6ミリメートル以上

5リットルを超え20リットル以下

0.8ミリメートル以上

20リットルを超え40リットル以下

1.0ミリメートル以上

40リットルを超え100リットル以下

1.2ミリメートル以上

100リットルを超え250リットル以下

1.6ミリメートル以上

250リットルを超え500リットル以下

2.0ミリメートル以上

500リットルを超え1,000リットル以下

2.3ミリメートル以上

1,000リットルを超え2,000リットル以下

2.6ミリメートル以上

2,000リットルを超えるもの

3.2ミリメートル以上

 燃料タンクを屋内に設ける場合にあつては、不燃材料で造つた床上に設けること。

 燃料タンクの架台は、不燃材料で造ること。

 燃料タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。ただし、地下に埋設する燃料タンクにあつては、この限りでない。

 燃料タンク又は配管には、有効なろ過装置を設けること。ただし、ろ過装置が設けられた炉の燃料タンク又は配管にあつては、この限りでない。

 燃料タンクには、見やすい位置に燃料の量を自動的に覚知することができる装置を設けること。この場合において、当該装置がガラス管で作られているときは、金属管等で安全に保護すること。

 燃料タンクは、水抜きができる構造とすること。

 燃料タンクには、通気管又は通気口を設けること。この場合において、当該燃料タンクを屋外に設けるときは、当該通気管又は通気口の先端から雨水が浸入しない構造とすること。

 燃料タンクの外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で作られた燃料タンクにあつては、この限りでない。

 燃焼装置に過度の圧力がかかるおそれのある炉にあつては、異常燃焼を防止するための減圧装置を設けること。

 燃料を予熱する方式の炉にあつては、燃料タンク又は配管を直火で予熱しない構造とするとともに、過度の予熱を防止する措置を講ずること。

(18) 液体燃料又はプロパンガス、石炭ガスその他の気体燃料を使用する炉にあつては、多量の未燃焼ガスが滞留せず、かつ、点火及び燃焼の状態が確認できる構造とするとともに、その配管については、次によること。

 金属管を使用すること。ただし、燃焼装置、燃料タンク等に接続する部分で金属管を使用することが構造上又は使用上適当でない場合は、当該燃料に侵されない金属管以外の管を使用することができる。

 接続は、ねじ接続、フランジ接続、溶接等とすること。ただし、金属管と金属管以外の管を接続する場合にあつては、さし込み接続とすることができる。

 前イのさし込み接続による場合は、その接続部分をホースバンド等で締めつけること。

(18)の2 液体燃料又は気体燃料を使用する炉にあつては、必要に応じ次の安全装置を設けること。

 炎が立ち消えた場合等において安全を確保できる装置

 未燃ガスが滞留するおそれのあるものにあつては、点火前及び消火後に自動的に未燃ガスを排出できる装置

 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあつては、温度が過度に上昇した場合において自動的に燃焼を停止できる装置

 電気を使用して燃焼を制御する構造又は燃料の予熱を行う構造のものにあつては、停電時において自動的に燃焼を停止できる装置

(18)の3 気体燃料を使用する炉の配管、計量器等の附属設備は、電線、電気開閉器その他の電気設備が設けられているパイプシャフト、ピットその他の漏れた燃料が滞留するおそれのある場所には設けないこと。ただし、電気設備に防爆工事等の安全措置を講じた場合においては、この限りでない。

(19) 電気を熱源とする炉にあつては、次によること。

 電線、接続器具等は、耐熱性を有するものを使用するとともに、短絡を生じないように措置すること。

 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあつては、必要に応じ温度が過度に上昇した場合において自動的に熱源を停止できる装置を設けること。

2 炉の管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 炉の周囲は、常に整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。

(2) 炉及びその附属設備は、必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること。

(3) 液体燃料を使用する炉及び電気を熱源とする炉にあつては、前号の点検及び整備を必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに行わせること。

(4) 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。

(5) 燃料の性質等により異常燃焼を生ずるおそれのある炉にあつては、使用中監視人を置くこと。ただし、異常燃焼を防止するために必要な措置を講じたときは、この限りでない。

(6) 燃料タンクは、燃料の性質等に応じ、しや光し、又は転倒若しくは衝撃を防止するために必要な措置を講ずること。

3 入力350キロワット以上の炉にあつては、不燃材料で造つた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、はり又は屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口等に防火戸(建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)を設けた室内に設けること。ただし、炉の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合においては、この限りでない。

4 前3項に規定するもののほか、液体燃料を使用する炉の位置、構造及び管理の基準については、第31条及び第32条の2から第32条の5まで(第32条の4第2項第1号から第3号まで及び第8号を除く。)の規定を準用する。

(昭48条例120・昭53条例25・昭55条例43・昭59条例46・平2条例27・平4条例32・平11条例26・平12条例67・平14条例58・平17条例153・一部改正)

(ふろがま)

第3条の2 ふろがまの構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) かま内にすすが付着しにくく、かつ、目詰まりしにくい構造とすること。

(2) 気体燃料又は液体燃料を使用するふろがまには、空だきをした場合に自動的に燃焼を停止できる装置を設けること。

2 前項に規定するもののほか、ふろがまの位置、構造及び管理の基準については、前条(第1項第11号及び第12号を除く。)の規定を準用する。

(昭55条例43・追加、昭59条例46・平4条例32・平12条例67・平14条例58・一部改正)

(温風暖房機)

第3条の3 温風暖房機の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 加熱された空気に、火粉、煙、ガス等が混入しない構造とし、熱交換部分を耐熱性の金属材料で造ること。

(2) 温風暖房機に附属する風道にあつては、不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれに類似する仕上げをした建築物等の部分及び可燃性の物品との間に次の表に掲げる式によつて算定した数値(入力70キロワット以上のものに附属する風道にあつては、算定した数値が15以下の場合は、15とする。)以上の距離を保つこと。ただし、厚さ2センチメートル以上(入力70キロワット以上のものに附属する風道にあつては、10センチメートル以上)の金属以外の不燃材料で被覆する部分については、この限りでない。

風道からの方向

距離(単位センチメートル)

上方

L×0.70

側方

L×0.55

下方

L×0.45

この表においてLは、風道の断面が円形の場合は直径、形の場合は長辺の長さとする。

2 前項に規定するもののほか、温風暖房機の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号及び第12号を除く。)の規定を準用する。

(昭55条例43・追加、昭59条例46・平4条例32・平11条例26・平14条例58・一部改正)

(ちゆう房設備)

第3条の4 調理を目的として使用するレンジ、フライヤー、かまど等の設備(以下「ちゆう房設備」という。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) ちゆう房設備に附属する排気ダクト及び天がい(以下「排気ダクト等」という。)は、次によること。

 排気ダクト等は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料で造ること。ただし、当該ちゆう房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。

 排気ダクト等の接続は、フランジ接続、溶接等とし、気密性のある接続とすること。

 排気ダクト等は、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に10センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、金属以外の不燃材料で有効に被覆する部分については、この限りでない。

 排気ダクトは、十分に排気を行うことができるものとすること。

 排気ダクトは、直接屋外に通ずるものとし、他の用途のダクト等と接続しないこと。

 排気ダクトは、曲がり及び立下りの箇所を極力少なくし、内面を滑らかに仕上げること。

(2) 油脂を含む蒸気を発生させるおそれのあるちゆう房設備の天がいは、次によること。

 排気中に含まれる油脂等の付着成分を有効に除去することができるグリスフィルター、グリスエクストラクター等の装置(以下「グリス除去装置」という。)を設けること。ただし、排気ダクトを用いず天がいから屋外へ直接排気を行う構造のものにあつては、この限りでない。

 グリス除去装置は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料で造られたものとすること。ただし、当該ちゆう房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。

 排気ダクトへの火炎の伝送を防止する装置(以下「火炎伝送防止装置」という。)を設けること。ただし、排気ダクトを用いず天がいから屋外へ直接排気を行う構造のもの又は排気ダクトの長さ若しくは当該ちゆう房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。

 次に掲げるちゆう房設備に設ける火炎伝送防止装置は、自動消火装置とすること。

(ア) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物の地階に設けるちゆう房設備で当該ちゆう房設備の入力と同一ちゆう房室内に設ける他のちゆう房設備の入力の合計が350キロワット以上のもの

(イ) (ア)に掲げるもののほか、高さ31メートルを超える建築物に設けるちゆう房設備で当該ちゆう房設備の入力と同一ちゆう房室内に設ける他のちゆう房設備の入力の合計が350キロワット以上のもの

(3) がい、グリス除去装置及び火炎伝送防止装置は、容易に清掃ができる構造とすること。

(4) がい及び天がいと接続する排気ダクト内の油脂等の清掃を行い、火災予防上支障のないように維持管理すること。

2 前項に規定するもののほか、ちゆう房設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号から第14号までを除く。)並びに第9条第1号及び第4号の規定を準用する。この場合において、第3条第3項の規定中「入力」とあるのは、「当該ちゆう房設備の入力と同一ちゆう房室内に設ける他のちゆう房設備の入力の合計が」と読み替えるものとする。

(平4条例32・追加、平11条例26・平14条例58・平17条例153・一部改正)

(ボイラー)

第4条 ボイラーの構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 蒸気管は、可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分及びこれらに接触する部分を、けいそう土その他の遮熱材料で有効に被覆すること。

(2) 蒸気の圧力が異常に上昇した場合に自動的に作動する安全弁その他の安全装置を設けること。

2 前項に規定するもののほか、ボイラーの位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号及び第12号を除く。)の規定を準用する。

(昭48条例120・昭55条例43・昭59条例46・平4条例32・平14条例58・平19条例20・一部改正)

(ストーブ)

第5条 固定燃料を使用するストーブ(移動式のものを除く。)にあつては、不燃材料で造つたたき殻受けを付設しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、ストーブ(移動式のものを除く。)の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号から第14号まで及び第17号オを除く。)の規定を準用する。

(昭48条例120・昭55条例43・昭59条例46・平4条例32・平14条例58・一部改正)

(壁付暖炉)

第6条 壁付暖炉の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 背面及び側面と壁等との間に10センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、壁等が耐火構造であつて間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料で造つたものの場合にあつては、この限りでない。

(2) 厚さ20センチメートル以上の鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、れんが造、石造又はコンクリートブロツク造とし、かつ、背面の状況を点検することができる構造とすること。

2 前項に規定するもののほか、壁付暖炉の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第1号第7号及び第9号から第12号までを除く。)の規定を準用する。

(昭48条例120・昭55条例43・昭59条例46・平4条例32・平14条例58・一部改正)

(乾燥設備)

第7条 乾燥設備の構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 乾燥物品が直接熱源と接触しない構造とすること。

(2) 室内の温度が過度に上昇するおそれのある乾燥設備にあつては、非常警報装置又は熱源の自動停止装置を設けること。

(3) 火粉が混入するおそれのある燃焼排気により直接可燃性の物品を乾燥するものにあつては、乾燥室内に火粉を飛散しない構造とすること。

2 前項に規定するもののほか、乾燥設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号及び第12号を除く。)の規定を準用する。

(昭48条例120・昭55条例43・昭59条例46・平4条例32・平14条例58・一部改正)

(サウナ設備)

第7条の2 サウナ室に設ける放熱設備(以下「サウナ設備」という。)には、サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源をしや断することができる手動及び自動の装置を設けなければならない。

2 前項に規定するもののほか、サウナ設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第10号から第12号までを除く。)の規定を準用する。

(昭48条例120・追加、昭55条例43・昭59条例46・平4条例32・一部改正)

(簡易湯沸設備)

第8条 簡易湯沸設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第6号及び第10号から第15号まで、第2項第5号並びに第3項を除く。)の規定を準用する。

(昭48条例120・全改、昭55条例43・昭59条例46・平14条例58・一部改正)

(給湯湯沸設備)

第8条の2 給湯湯沸設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号から第14号までを除く。)の規定を準用する。

(昭48条例120・追加、昭55条例43・昭59条例46・平4条例32・平14条例58・一部改正)

(燃料電池発電設備)

第8条の3 屋内に設ける燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池、リン酸型燃料電池、溶融炭酸塩型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池による発電設備であつて火を使用するものに限る。第3項及び第5項第9条第9条の2並びに第56条第1項第11号において同じ。)の位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第2号第4号第5号第7号第9号第17号(及びを除く。)第18号及び第18号の3並びに第2項第1号第12条第1項(第7号を除く。)並びに第13条第1項(第2号を除く。)の規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、屋内に設ける燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池による発電設備であつて火を使用するものに限る。以下この項及び第4項において同じ。)であつて出力10キロワット未満のもののうち、改質器の温度が過度に上昇し、若しくは低下した場合又は外箱の換気装置に異常が生じた場合に自動的に燃料電池発電設備を停止できる装置を設けたものの位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第2号第4号第5号第7号第9号第17号(及びを除く。)第18号及び第18号の3並びに第2項第1号及び第4号第12条第1項第1号第2号第4号第8号及び第10号並びに第13条第1項第3号及び第4号の規定を準用する。

3 屋外に設ける燃料電池発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第2号第4号第5号第7号第9号第10号第17号(及びを除く。)第18号及び第18号の3並びに第2項第1号第12条第1項第3号の2第5号第6号及び第8号から第10号まで並びに第2項並びに第13条第1項(第2号を除く。)の規定を準用する。

4 前項の規定にかかわらず、屋外に設ける燃料電池発電設備であつて出力10キロワット未満のもののうち、改質器の温度が過度に上昇し、若しくは低下した場合又は外箱の換気装置に異常が生じた場合に自動的に燃料電池発電設備を停止できる装置を設けたものの位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第2号第4号第5号第7号第9号第10号第17号(及びを除く。)第18号及び第18号の3並びに第2項第1号及び第4号第12条第1項第8号及び第10号並びに第13条第1項第3号及び第4号の規定を準用する。

5 前各項に規定するもののほか、燃料電池発電設備の構造の基準については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第51号)第30条及び第34条の規定並びに電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第44条の規定を準用する。

(平17条例153・追加、平22条例21・令3条例35・一部改正)

(火を使用する設備に附属する煙突)

第9条 火を使用する設備(燃料電池発電設備を除く。)に附属する煙突の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 構造又は材質に応じ、支枠、支線、腕金具等で固定すること。

(2) 可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分、小屋裏、天井裏、床裏等において接続する場合は、容易に離脱せず、かつ、燃焼排気が漏れない構造とすること。

(3) 掃除が容易にできる構造とし、筒内に著しくばい煙が付着したときは、これを除去すること。

(4) 破損したままの状態又は煙若しくは火気が漏れる状態で使用しないこと。

(5) 火粉が飛散するおそれのある煙突は、火粉の飛散を防止するための有効な装置を設けること。

(6) 前各号に規定するもののほか、煙突の基準については、建築基準法施行令第115条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定を準用する。

(昭48条例120・昭55条例43・昭59条例46・平17条例153・一部改正)

(排気ダクト等)

第9条の2 火を使用する設備(ちゆう房設備及び燃料電池発電設備を除く。)又は器具の上方に設ける排気ダクト等の位置、構造及び管理の基準については、第3条の4(第1項第2号エ及び第2項を除く。)並びに前条第1号及び第4号の規定を準用する。

(平4条例32・全改、平14条例58・平17条例153・一部改正)

(掘ごたつ及びいろり)

第10条 掘ごたつの火床又はいろりの内面は、不燃材料で造り、又は被覆しなければならない。

2 掘ごたつ及びいろりの管理の基準については、第3条第2項第1号及び第4号の規定を準用する。

(ヒートポンプ冷暖房機)

第10条の2 ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 容易に点検することができる位置に設けること。

(2) 防振のための措置を講ずること。

(3) 排気筒を設ける場合は、防火上有効な構造とすること。

2 前項に規定するもののほか、ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第10号から第15号まで、第18号第18号の2及び第19号第2項第5号並びに第3項を除く。)の規定を準用する。

(平4条例32・追加)

(火花を生ずる設備)

第11条 グラビヤ印刷機、ゴムスプレッダー、起毛機、反毛機その他その操作に際し、火花を生じ、かつ、可燃性の蒸気又は微粉を放出する設備(以下「火花を生ずる設備」という。)の位置、構造及び管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 壁、天井(天井のない場合においては、屋根)及び床の火花を生ずる設備に面する部分の仕上げを準不燃材料でした室内に設けること。

(2) 静電気による火花を生ずるおそれのある部分に、静電気を有効に除去する措置を講ずること。

(3) 可燃性の蒸気又は微粉を有効に除去する換気装置を設けること。

(4) 火花を生ずる設備のある室内においては、常に整理及び清掃に努めるとともに、みだりに火気を使用しないこと。

(昭48条例120・平12条例67・一部改正)

(放電加工機)

第11条の2 放電加工機(加工液として法第2条第7項に規定する危険物を用いるものに限る。以下同じ。)の構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 加工槽内の放電加工部分以外における加工液の温度が、設定された温度を超えた場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること。

(2) 加工液の液面の高さが、放電加工部分から液面までの間に必要最小限の間隔を保つために設定された液面の高さより低下した場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること。

(3) 工具電極と加工対象物との間の炭化生成物の発生成長等による異常を検出した場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること。

(4) 加工液に着火した場合において、自動的に消火できる装置を設けること。

2 放電加工機の管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 引火点70度未満の加工液を使用しないこと。

(2) 吹きかけ加工その他火災の発生のおそれのある方法による加工を行わないこと。

(3) 工具電極を確実に取り付け、異常な放電を防止すること。

(4) 必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること。

3 前2項に規定するもののほか、放電加工機の位置、構造及び管理の基準については、前条(第2号を除く。)の規定を準用する。

(平4条例32・追加)

(変電設備)

第12条 屋内に設ける変電設備(全出力20キロワット以下のもの及び次条第1項の急速充電設備を除く。以下同じ。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 水が浸入し、又は浸透するおそれのない位置に設けること。

(2) 可燃性又は腐食性の蒸気又はガスが発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。

(3) 変電設備(消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)は、不燃材料で造つた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、はり又は屋根。以下同じ。)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設ける室内に設けること。ただし、変電設備の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合においては、この限りでない。

(3)の2 建築物等の部分との間に換気、点検及び整備に支障のない距離を保つこと。

(3)の3 第3号の壁等をダクト、ケーブル等が貫通する部分には、すき間を不燃材料で埋める等火災予防上有効な措置を講ずること。

(4) 屋外に通ずる有効な換気設備を設けること。

(5) 見やすい箇所に変電設備である旨を表示した標識を設けること。

(6) 変電設備のある室内には、係員以外の者をみだりに出入りさせないこと。

(7) 変電設備のある室内は、常に整理及び清掃に努めるとともに、油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと。

(8) 定格電流の範囲内で使用すること。

(9) 必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに必要に応じ、設備の各部分の点検及び絶縁抵抗等の測定試験を行わせ、不良箇所を発見したときは、直ちに補修させるとともに、その結果を記録し、かつ、保存すること。

(10) 変圧器、コンデンサーその他の機器及び配線は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。

2 屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のもの並びに消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)にあつては、建築物から3メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、又はおおわれた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。

3 前項に規定するもののほか、屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のものを除く。以下同じ。)の位置、構造及び管理の基準については、第1項第3号の2及び第5号から第10号までの規定を準用する。

(昭48条例120・昭55条例43・平4条例32・平12条例67・平24条例52・令5条例38・一部改正)

(急速充電設備)

第12条の2 急速充電設備(電気を設備内部で変圧して、電気自動車等(電気を動力源とする自動車、原動機付自転車、船舶、航空機その他これらに類するものをいう。以下同じ。)にコネクター(充電用ケーブルを電気自動車等に接続するためのものをいう。以下同じ。)を用いて充電する設備(全出力20キロワット以下のものを除く。)をいい、分離型のもの(変圧する機能を有する設備本体及び充電ポスト(コネクター及び充電用ケーブルを収納する設備で、変圧する機能を有しないものをいう。以下同じ。)により構成されるものをいう。以下同じ。)にあつては、充電ポストを含む。以下同じ。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 急速充電設備(全出力50キロワット以下のもの及び消防長が認める延焼を防止するための措置が講じられているものを除く。)を屋外に設ける場合にあつては、建築物から3メートル以上の距離を保つこと。ただし、次に掲げるものにあつては、この限りでない。

 不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面して設けるもの

 分離型のものの充電ポスト

(2) きょう体は、不燃性の金属材料で造ること。ただし、分離型のものの充電ポストにあつては、この限りでない。

(3) 堅固に床、壁、支柱等に固定すること。

(4) きよう体について、雨水等の浸入防止の措置を講ずること。

(5) 充電を開始する前に、急速充電設備と電気自動車等との間で自動的に絶縁状況の確認を行い、絶縁されていない場合には、充電を開始しない措置を講ずること。

(6) コネクターと電気自動車等が確実に接続されていない場合には、充電を開始しない措置を講ずること。

(7) コネクターが電気自動車等に接続され、電圧が印加されている場合には、当該コネクターが当該電気自動車等から外れないようにする措置を講ずること。

(8) 漏電、地絡及び制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、漏電、地絡又は制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

(9) 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

(10) 異常な高温とならないようにするとともに、異常な高温となつた場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

(11) 急速充電設備を手動で緊急に停止することができる装置を、当該急速充電設備の利用者が異常を認めたときに、速やかに操作することができる箇所に設けること。

(12) 急速充電設備と電気自動車等との衝突を防止する措置を講ずること。

(13) コネクターについて、操作に伴う不時の落下を防止する措置を講ずること。ただし、コネクターに十分な強度を有するものにあつては、この限りでない。

(14) 充電用ケーブルを冷却するため液体を用いるものにあつては、当該液体が漏れた場合に、漏れた液体が内部基板等の機器に影響を与えない構造とするとともに、充電用ケーブルを冷却するために用いる液体の流量及び温度の異常を自動的に検知する構造とし、当該液体の流量又は温度の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

(15) 複数の充電用ケーブルを有し、複数の電気自動車等に同時に充電する機能を有するものにあつては、出力の切替えに係る開閉器の異常を自動的に検知する構造とし、当該開閉器の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

(16) 急速充電設備のうち蓄電池を内蔵しているものにあつては、当該蓄電池(主として保安のために設けるものを除く。)について次に掲げる措置を講ずること。

 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。

 異常な高温とならないこと。

 温度の異常を自動的に検知する構造とし、異常な高温又は低温を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。

 制御機能の異常を自動的に検出する構造とし、制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。

(17) 急速充電設備のうち分離型のものにあつては、充電ポストに蓄電池(主として保安のために設けるものを除く。)を内蔵しないこと。

(18) 急速充電設備の周囲は、換気、点検及び整備に支障のないようにすること。

(19) 急速充電設備の周囲は、常に整理及び清掃に努めるとともに、油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと。

2 前項に規定するもののほか、急速充電設備の位置、構造及び管理の基準については、前条第1項第2号第5号第8号及び第9号の規定を準用する。

(平24条例52・追加、令3条例35・令5条例34・令5条例38・一部改正)

(内燃機関を原動力とする発電設備)

第13条 屋内に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 容易に点検することができる位置に設けること。

(2) 防振のための措置を講じた床上又は台上に設けること。

(3) 排気筒は、防火上有効な構造とすること。

(4) 発電機、燃料タンクその他の機器は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。

2 前項に規定するもののほか、屋内に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第17号及び第18号の3並びに第12条第1項の規定を準用する。この場合において、第3条第1項第17号ウ中「たき口」とあるのは、「内燃機関」と読み替えるものとする。

3 屋外に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第17号及び第18号の3第12条第1項第3号の2及び第5号から第10号まで並びに第2項並びに第1項の規定を準用する。この場合において、第3条第1項第17号ウ中「たき口」とあるのは、「内燃機関」と読み替えるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、屋外に設ける気体燃料を使用するピストン式内燃機関を原動力とする発電設備であつて出力10キロワット未満のもののうち、次に掲げる基準に適合する外箱に収納されているものの位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第18号の3第12条第1項第7号第8号及び第10号並びに第1項(第1号を除く。)の規定を準用する。

(1) 厚さ0.8ミリメートル以上の鋼板で造られたものであること。

(2) 断熱材又は防音材を使用するものについては、その断熱材又は防音材が難燃性のものであること。

(3) 換気口を設けるものについては、その換気口が、内部の温度を過度に上昇させないための有効な換気を行うことができ、かつ、雨水等の浸入防止の措置が講じられているものであること。

5 前各項に規定するもののほか、内燃機関を原動力とする発電設備の構造の基準については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第27条の規定を準用する。

(昭48条例120・昭55条例43・昭63条例26・平4条例32・平17条例153・平24条例52・一部改正)

(蓄電池設備)

第14条 蓄電池設備(蓄電池容量が10キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が10キロワット時を超え20キロワット時以下のものであつて蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準(令和5年消防庁告示第7号)第2に定めるものを除く。以下同じ。)は、地震等により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造としなければならない。この場合において、開放形鉛蓄電池を用いたものにあつては、その電槽は、耐酸性の床上又は台上に設けなければならない。

2 前項に規定するもののほか、屋内に設ける蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準については、第11条第4号並びに第12条第1項第1号第3号から第6号まで及び第9号の規定を準用する。

3 屋外に設ける蓄電池設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のもの、蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準第3に定めるもの並びに消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)にあつては、建築物から3メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面して設けるときは、この限りでない。

4 第1項及び前項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準については、第11条第4号第12条第1項第3号の2第5号第6号及び第9号並びに第12条の2第1項第4号の規定を準用する。

(昭48条例120・昭60条例100・平4条例32・令5条例38・一部改正)

(ネオン管灯設備)

第15条 ネオン管灯設備の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 点滅装置は、低圧側の容易に点検できる位置に設けるとともに、不燃材料で造つた覆いを設けること。ただし、無接点継電器を使用するものにあつては、この限りでない。

(2) 変圧器を雨のかかる場所に設ける場合にあつては、屋外用のものを選び、導線引出部が下向きとなるように設けること。ただし、雨水の浸透を防止するために有効な措置を講じたときは、この限りでない。

(3) 支枠その他ネオン管灯に近接する取付材には、木材(難燃合板を除く。)又は合成樹脂(不燃性及び難燃性のものを除く。)を用いないこと。

(4) 壁等を貫通する部分のがい管は、壁等に固定すること。

(5) 電源の開閉器は、容易に操作しやすい位置に設けること。

2 ネオン管灯設備の管理の基準については、第12条第1項第9号の規定を準用する。

(昭48条例120・昭55条例43・昭60条例100・一部改正)

(舞台装置等の電気設備)

第16条 舞台装置若しくは展示装飾のために使用する電気設備又は工事、農事等のために一時的に使用する電気設備(以下「舞台装置等の電気設備」という。)の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 舞台装置又は展示装飾のために使用する電気設備は、次によること。

 電燈は、可燃物を過熱するおそれのない位置に設けること。

 電燈の充電部分は、露出させないこと。

 電燈又は配線は、著しく動揺し、又は脱落しないように取り付けること。

 アークを発生する設備は、不燃材料で造ること。

 1の電線を2以上の分岐回路に使用しないこと。

(2) 工事、農事等のために一時的に使用する電気設備は、次によること。

 分電盤、電動機等は、雨雪、土砂等により障害を受けるおそれのない位置に設けること。

 残置燈設備の電路には、専用の開閉器を設け、かつ、ヒユーズを設ける等自動しや断の措置を講ずること。

2 舞台装置等の電気設備の管理の基準については、第12条第1項第7号から第10号までの規定を準用する。

(昭48条例120・昭55条例43・一部改正)

(避雷設備)

第17条 避雷設備の位置及び構造は、消防長が指定する日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に規定する日本産業規格をいう。以下同じ。)に適合するものとしなければならない。

2 避雷設備の管理については、第12条第1項第9号の規定を準用する。

(昭60条例100・平4条例32・平31条例20・令5条例34・一部改正)

(水素ガスを充てんする気球)

第18条 水素ガスを充てんする気球の位置、構造及び管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 煙突その他火気を使用する施設の付近において掲揚し、又は係留しないこと。

(2) 建築物の屋上で掲揚しないこと。ただし、屋根が不燃材料で造つたろく屋根で、その最少幅員が気球の直径の2倍以上である場合においては、この限りでない。

(3) 掲揚に際しては、掲揚綱と周囲の建築物又は工作物との間に水平距離10メートル以上の空間を保有するとともに、掲揚綱の固定箇所にさく等を設け、かつ、立入りを禁止する旨を標示すること。ただし、前号ただし書の規定により建築物の屋上で掲揚する場合においては、この限りでない。

(4) 気球の容積は、15立方メートル以下とすること。ただし、観測又は実験のために使用する気球については、この限りでない。

(5) 風圧又は摩擦に対し十分な強度を有する材料で造ること。

(6) 気球に付設する電飾は、気球から3メートル以上離れた位置に取り付け、かつ、充電部分が露出しない構造とすること。ただし、過熱又は火花が生じないように必要な措置を講じたときは、気球から1メートル以上離れた位置に取り付けることができる。

(7) 前号の電飾に使用する電線は、断面積が0.75平方ミリメートル以上(文字網の部分に使用するものにあつては、0.5平方ミリメートル以上)のものを用い、長さ1メートル以下(文字網の部分に使用するものにあつては、0.6メートル以下)ごと及び分岐点の附近において支持すること。

(8) 気球の地表面に対する傾斜角度が45度以下となるような強風時においては、掲揚しないこと。

(9) 水素ガスの充てん又は放出については、次によること。

 屋外の通風のよい場所で行なうこと。

 操作者以外の者が近接しないように適当な措置を講ずること。

 電飾を付設するものにあつては、電源をしや断して行なうこと。

 摩擦又は衝撃を加える等粗暴な行為をしないこと。

 水素ガスの充てんに際しては、気球内に水素ガス又は空気が残存していないことを確かめた後減圧器を使用して行なうこと。

(10) 水素ガスが90容量パーセント以下となつた場合においては、詰替えを行なうこと。

(11) 掲揚中又は係留中においては、看視人を置くこと。ただし、公衆の立ち入るおそれのない場所で掲揚し、又は係留する場合にあつては、この限りでない。

(12) 多数の者が集合している場所において運搬その他の取扱いを行なわないこと。

(昭48条例120・一部改正)

(基準の特例)

第18条の2 この節の規定は、この節に掲げる設備について、消防長が、当該設備の位置、構造及び管理並びに周囲の状況から判断して、この節の規定による基準によらなくとも、火災予防上支障がないと認めるとき又は予想しない特殊の設備を用いることにより、この節の規定による基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。

(昭55条例43・追加、昭60条例100・一部改正)

第2節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準

(火気器具等の取扱い)

第18条の3 火気器具等(法第9条に規定する火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具をいう。以下同じ。)は、建築物等及び可燃性の物品から、別表第3の左欄に掲げる火気器具等の種別に応じ同表の右欄に定める離隔距離(消防長が火災予防上安全であると認める場合及び火気器具等が別表第3の左欄に掲げる火気器具等以外の火気器具等である場合にあつては、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離)以上の距離を保たなければならない。この場合において、第2条の2ただし書の規定を準用する。

(平14条例58・追加)

(液体燃料を使用する器具)

第19条 液体燃料を使用する器具の取扱いは、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 可燃性のガス又は蒸気が滞留するおそれのない場所で使用すること。

(2) 地震等により容易に可燃物が落下するおそれのない場所で使用すること。

(3) 地震等により容易に転倒し、又は落下するおそれのないような状態で使用すること。

(4) 不燃性の床上又は台上で使用すること。

(5) 故障し、又は破損したものを使用しないこと。

(6) 本来の使用目的以外に使用する等不適当な使用をしないこと。

(7) 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。

(8) 器具の周囲は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。

(9) 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して使用する場合にあつては、消火器の準備をした上で使用すること。

(10) 燃料漏れがないことを確認してから点火すること。

(11) 使用中は、器具を移動させ、又は燃料を補給しないこと。

(12) 漏れ、又はあふれた燃料を受けるための皿を設けること。

(13) 必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに必要な点検及び整備を行わせ、火災予防上有効に保持すること。

2 液体燃料を使用する移動式ストーブにあつては、前項に規定するもののほか、地震等により自動的に消火する装置又は自動的に燃料の供給を停止する装置を設けたものを使用しなければならない。

(昭48条例120・全改、昭55条例43・昭59条例46・平4条例32・平14条例58・平26条例47・一部改正)

(固体燃料を使用する器具)

第20条 固体燃料を使用する器具の取扱いは、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 火ばちにあつては、底部に、しや熱のための空間を設け、又は砂等を入れて使用すること。

(2) 置きごたつにあつては、火入容器を金属以外の不燃材料で造つた台上に置いて使用すること。

2 前項に規定するもののほか、固体燃料を使用する器具の取扱いの基準については、前条第1項第1号から第9号までの規定を準用する。

(昭48条例120・全改、昭55条例43・一部改正)

(気体燃料を使用する器具)

第21条 気体燃料を使用する器具に接続する金属管以外の管は、その器具に応じた適当な長さとしなければならない。

2 前項に規定するもののほか、気体燃料を使用する器具の取扱いの基準については、第19条第1項第1号から第10号までの規定を準用する。

(昭48条例120・全改、昭59条例46・平14条例58・一部改正)

(電気を熱源とする器具)

第22条 電気を熱源とする器具の取扱いは、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 通電した状態でみだりに放置しないこと。

(2) 安全装置は、みだりに取りはずし、又はその器具に不適合なものと取り替えないこと。

2 前項に規定するもののほか、電気を熱源とする器具の取扱いの基準については、第19条第1項第1号から第9号まで(第7号を除く。)の規定(器具の表面に可燃物が触れた場合に当該可燃物が発火するおそれのない器具にあつては、同項第1号及び第4号から第6号までの規定に限る。)を準用する。

(昭48条例120・全改、平26条例47・一部改正)

(使用に際し火災の発生のおそれのある器具)

第23条 火消しつぼその他使用に際し火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準については、第19条第1項第1号から第9号まで(第7号を除く。)の規定を準用する。

(昭48条例120・全改、平26条例47・一部改正)

(基準の特例)

第23条の2 この節の規定は、この節に掲げる器具について、消防長が、当該器具の取扱い及び周囲の状況から判断して、この節の規定による基準によらなくとも、火災予防上支障がないと認めたとき、又は予想しない特殊の器具を用いることにより、この節の規定による基準による場合と同等以上の効力があると認めたときにおいては、適用しない。

(昭55条例43・追加、昭60条例100・一部改正)

第3節 火の使用に関する制限等

(喫煙等)

第24条 次に掲げる場所で、消防長が指定する場所においては、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込んではならない。ただし、特に必要な場合において所轄消防署長が火災予防上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「劇場等」という。)の舞台又は客席

(2) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(以下「百貨店等」という。)の売場又は展示部分

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律43号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲

(4) 第1号及び第2号に掲げるもののほか、火災が発生した場合に人命に危険を生ずるおそれのある場所

2 前項の消防長が指定する場所には、客席の前面その他の見やすい箇所に「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識を設けなければならない。この場合において、標識の色は、地を赤色、文字は白色とするものとする。

3 第1項の消防長が指定する場所(同項第3号に掲げる場所を除く。)を有する防火対象物の関係者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。ただし、第2号に掲げる場合において、健康増進法(平成14年法律第103号)第33条第2項に規定する喫煙専用室標識を設けるときは、同号の標識の設置を要しない。

(1) 当該防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている場合 当該防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置その他の当該防火対象物内における喫煙の全面的な禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 適当な数の吸殻容器を設けた喫煙所の設置及び当該喫煙所における「喫煙所」と表示した標識の設置

4 第2項又は前項第2号の標識と併せて図記号による標識を設ける場合における当該標識の図記号については、第2項の標識(「禁煙」又は「火気厳禁」と表示したものに限る。)と併せて設けるときは国際標準化機構の規格7010又は日本産業規格Z8210に適合するものとし、前項第2号の標識と併せて設けるときは国際標準化機構の規格7001又は日本産業規格Z8210に適合するものとしなければならない。

5 第3項第2号に掲げる場合において、劇場等の喫煙所は、階ごとに客席及び廊下(所轄消防署長が避難上支障がないと認めた部分を除く。)以外の場所に設けなければならない。ただし、劇場等の一部の階において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置その他の当該階における喫煙の全面的な禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置を講じた場合は、当該階において喫煙所を設けないことができる。

6 前項の喫煙所の床面積の合計は、劇場等の客席の床面積の合計の30分の1以上としなければならない。ただし、消防長が、当該劇場等の使用状況等から判断して、火災予防上支障がないと認めるときは、この限りでない。

7 第1項の消防長の指定する場所の関係者は、当該場所で喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込もうとしている者があるときは、これを制止しなければならない。

(昭48条例120・昭59条例46・昭60条例100・平4条例32・平16条例52・令5条例34・一部改正)

(空地及び空家の管理)

第25条 空地の所有者、管理者又は占有者は、当該空地の枯草等の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

2 空家の所有者又は管理者は、当該空家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

(昭48条例120・全改、平4条例32・一部改正)

(たき火)

第26条 引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の近くにおいては、たき火(ある区域内の草木等を焼却するために行う草焼き、野焼き、あぜ焼き等の行為(以下「草焼き等」という。)を含む。以下同じ。)をしてはならない。

2 たき火をする場合においては、他に燃え移るおそれがないことを確かめるとともに、消火に必要な器具等の準備その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

3 草焼き等を行う場合は、乾燥注意報又は強風注意報の発令がある等、火災が発生しやすい気象状況にあるかどうかを確認し、火災が発生しやすい状況にある場合は、これを中止するように努めなければならない。

(昭54条例69・平2条例27・一部改正)

(がん具用煙火)

第27条 がん具用煙火は、火災予防上支障のある場所で消費してはならない。

2 がん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、炎、火花又は高温体との接近を避けなければならない。

3 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第91条第2号で定める数量の5分の1以上同号で定める数量以下のがん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、ふたのある不燃性の容器に入れるか、又は防炎処理を施した覆いをしなければならない。

(平4条例32・一部改正)

(化学実験室等)

第28条 化学実験室、薬局等において危険物その他これに類する物品を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、第31条第32条の2第1項第2号から第16号まで及び第2項第1号並びに第32条の4第1項の規定に準じて貯蔵し、又は取り扱うほか、火災予防上必要な措置を講じなければならない。

(昭48条例120・全改、平2条例27・平17条例153・一部改正)

(作業中の防火管理)

第29条 ガス若しくは電気による溶接作業、自動車の解体等の溶断作業、グラインダー等による火花を発する作業、トーチランプ等による加熱作業、アスフアルト等の溶解作業又はびよう打作業(以下「溶接作業等」という。)は、引火性又は爆発性の物品の付近においてこれをしてはならない。

2 自動車の解体作業においては、溶断作業を行う前に燃料等の可燃性物品の除去及び消火用具の準備を行い、かつ、除去した燃料等の適切な管理を行わなければならない。

3 溶接作業等を行う場合は、火花の飛散、接炎等による火災の発生を防止するため、湿砂の散布、散水、不燃材料によるしや熱又は可燃性物品の除去及び作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

4 令別表第1に掲げる防火対象物(同表(18)項から(20)項までに掲げるものを除く。以下第52条及び第53条において同じ。)及びこれらの防火対象物の用途に供するため工事中の建築物その他の工作物において、可燃性の蒸気若しくはガスを著しく発生する物品を使用する作業又は爆発性若しくは可燃性の粉じんを著しく発生する作業を行う場合は、換気又は除じん、火気の制限、消火用具の準備、作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

5 作業現場においては、火災予防上安全な場所に吸がら容器を設け、当該場所以外の場所では喫煙してはならない。

6 圧縮アセチレンガスを使用する作業現場においては、外部から見えやすい箇所に、圧縮アセチレンガスを使用している旨の標識を設けなければならない。

(昭48条例120・全改、昭55条例43・平4条例32・一部改正)

第4節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限

(火災に関する警報の発令中における火の使用の制限)

第30条 火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。

(2) 煙火を消費しないこと。ただし、消防長が火災の予防上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。

(5) 残火(たばこの吸がらを含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

(6) 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行なうこと。

(昭41条例20・一部改正)

第3章の2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準

(平17条例153・追加)

(住宅用防災機器)

第30条の2 住宅(法第9条の2第1項に規定する住宅をいう。以下この章において同じ。)の関係者(住宅の所有者、管理者又は占有者をいう。)は、次条及び第30条の4に定める基準に従つて、次の各号のいずれかの住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。

(1) 住宅用防災警報器(令第5条の6第1号に規定する住宅用防災警報器をいう。以下この章において同じ。)

(2) 住宅用防災報知設備(令第5条の6第2号に規定する住宅用防災報知設備をいう。以下この章において同じ。)

(平17条例153・追加)

(住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準)

第30条の3 住宅用防災警報器は、次に掲げる住宅の部分(第2号から第5号までに掲げる住宅の部分にあつては、令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物又は同表(16)項に掲げる防火対象物の住宅の用途に供される部分のうち、専ら居住の用に供されるべき住宅の部分以外の部分であつて、廊下、階段、エレベーター、エレベーターホール、機械室、管理事務所その他入居者の共同の福祉のために必要な共用部分を除く。)に設けなければならない。

(1) 就寝の用に供する居室(建築基準法第2条第4号に規定する居室をいう。第4号及び第5号において同じ。)

(2) 前号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階(建築基準法施行令第13条第1号に規定する避難階をいう。以下この条において同じ。)を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。以下この条において同じ。)の上端

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から下方に数えた階数が2である階に直上階から通ずる階段の下端(当該階段の上端に住宅用防災警報器が設置されている場合を除く。)

(4) 第1号及び第2号に掲げるもののほか、第1号に掲げる住宅の部分が避難階のみに存する場合であつて、居室が存する最上階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から直下階に通ずる階段の上端

(5) 前各号の規定により住宅用防災警報器が設置される階以外の階のうち、床面積が7平方メートル以上である居室が5以上存する階(この号において「当該階」という。)の次に掲げるいずれかの住宅の部分

 廊下

 廊下が存しない場合にあつては、当該階から直下階に通ずる階段の上端

 廊下及び直下階が存しない場合にあつては、当該階の直上階から当該階に通ずる階段の下端

2 住宅用防災警報器は、天井(天井のない場合にあつては、屋根。この項において同じ。)又は壁の屋内に面する部分の次に定める位置に設けなければならない。

(1) 天井の屋内に面する部分に設ける場合にあつては、壁又ははりからの距離が0.6メートル以上の位置

(2) 壁の屋内に面する部分に設ける場合にあつては、天井からの距離が下方0.15メートル以上0.5メートル以内の位置

3 前項の場合において、住宅用防災警報器は、換気口等の空気吹出し口から、1.5メートル以上離れた位置に設けなければならない。

4 住宅用防災警報器は、次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の右欄に掲げる種別のものとしなければならない。

住宅の部分

住宅用防災警報器の種別

第1項各号(第5号アを除く。)に掲げる住宅の部分

光電式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成17年総務省令第11号。以下この章において「住宅用防災警報器等規格省令」という。)第2条第4号に規定する光電式住宅用防災警報器をいう。この表において同じ。)

第1項第5号アに掲げる住宅の部分

イオン化式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器等規格省令第2条第3号に規定するイオン化式住宅用防災警報器をいう。)又は光電式住宅用防災警報器

5 住宅用防災警報器は、住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に適合するものでなければならない。

6 住宅用防災警報器は、前各項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、及び維持しなければならない。

(1) 電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあつては、当該住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となつた旨が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に電池を交換すること。

(2) 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器にあつては、正常に電力が供給されるようにすること。

(3) 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器の電源は、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとること。

(4) 電源に用いる配線は、電気工作物に係る法令の規定によること。

(5) 自動試験機能(住宅用防災警報器等規格省令第2条第5号に規定する自動試験機能をいう。次号において同じ。)を有しない住宅用防災警報器にあつては、交換期限が経過しないよう、適切に住宅用防災警報器を交換すること。

(6) 自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあつては、機能の異常が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に住宅用防災警報器を交換すること。

(平17条例153・追加、平19条例44・一部改正)

(住宅用防災報知設備の設置及び維持に関する基準)

第30条の4 住宅用防災報知設備の感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第17号。以下この章において「感知器等規格省令」という。)第2条第1号に規定する感知器をいう。以下この章において「感知器」という。)は、前条第1項各号に掲げる住宅の部分に設けなければならない。

2 感知器は、前条第2項及び第3項に定める位置に設けなければならない。

3 感知器は、次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の右欄に掲げる種別のものとしなければならない。

住宅の部分

感知器の種別

前条第1項各号(第5号アを除く。)に掲げる住宅の部分

光電式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第9号に規定する光電式スポット型感知器(感知器等規格省令第17条第2項に規定する1種又は2種の試験に合格するものに限る。)をいう。この表において同じ。)

前条第1項第5号アに掲げる住宅の部分

イオン化式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第8号に規定するイオン化式スポット型感知器(感知器等規格省令第16条第2項に規定する1種又は2種の試験に合格するものに限る。)をいう。)又は光電式スポット型感知器

4 住宅用防災報知設備は、その部分である法第21条の2第1項に規定する検定対象機械器具等で令第37条第4号から第6号までに掲げるものに該当するものにあつては法第21条の2第2項の技術上の規格に、その部分である補助警報装置(住宅用防災警報器等規格省令第2条第6号に規定する補助警報装置をいう。次項において同じ。)にあつては住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に適合するものでなければならない。

5 住宅用防災報知設備は、前各項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、及び維持しなければならない。

(1) 受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第19号)第2条第7号に規定する受信機をいう。この項において同じ。)は、操作に支障が生じず、かつ、住宅の内部にいる者に対し有効に火災の発生を報知できる場所に設けること。

(2) 前条第1項各号に掲げる住宅の部分が存する階に受信機が設置されていない場合においては、住宅の内部にいる者に対し有効に火災の発生を報知できるように、当該階に補助警報装置を設けること。

(3) 感知器と受信機との間の信号を配線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備については、当該配線の信号回路について容易に導通試験をすることができるように措置されていること。ただし、配線が感知器から外れた場合又は配線に断線があつた場合に受信機が自動的に警報を発するものについては、この限りでない。

(4) 感知器と受信機との間の信号を無線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備については、次によること。

 感知器と受信機との間において確実に信号を送信し、又は受信することができる位置に感知器及び受信機を設けること。

 受信機において信号を受信できることを確認するための措置を講ずること。

(5) 住宅用防災報知設備については、受信機の表面その他の見やすい箇所に容易に消えないよう感知器の交換期限を明示すること。

(6) 前条第6項第1号第5号及び第6号の規定は感知器について、同項第2号から第4号までの規定は住宅用防災報知設備について準用する。

(平17条例153・追加、平26条例35・一部改正)

(設置の免除)

第30条の5 前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備(以下この章において「住宅用防災警報器等」という。)を設置しないことができる。

(1) 第30条の3第1項各号に掲げる住宅の部分にスプリンクラー設備(閉鎖型スプリンクラーヘッド(その標示温度が75度以下で、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和40年自治省令第2号)第12条の表の中欄に掲げる種別が1種であるものに限る。)を備えているものに限る。)を令第12条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

(2) 第30条の3第1項各号に掲げる住宅の部分に自動火災報知設備を令第21条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

(3) 第30条の3第1項各号に掲げる住宅の部分に共同住宅用スプリンクラー設備(特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号。以下「特定共同住宅等省令」という。)第2条第13号に規定する共同住宅用スプリンクラー設備をいう。)を特定共同住宅等省令第3条第3項第2号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

(4) 第30条の3第1項各号に掲げる住宅の部分に共同住宅用自動火災報知設備(特定共同住宅等省令第2条第14号に規定する共同住宅用自動火災報知設備をいう。)を特定共同住宅等省令第3条第3項第3号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

(5) 第30条の3第1項各号に掲げる住宅の部分に住戸用自動火災報知設備(特定共同住宅等省令第2条第15号に規定する住戸用自動火災報知設備をいう。)を特定共同住宅等省令第3条第3項第4号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

(6) 第30条の3第1項各号に掲げる住宅の部分に特定小規模施設用自動火災報知設備(特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成20年総務省令第156号)第2条第2号に規定する特定小規模施設用自動火災報知設備をいう。)を同令第3条第2項及び第3項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

(7) 第30条の3第1項各号に掲げる住宅の部分に複合型居住施設用自動火災報知設備(複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成22年総務省令第7号)第2条第2号に規定する複合型居住施設用自動火災報知設備をいう。)を同令第3条第2項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

(平17条例153・追加、平22条例21・平22条例24・令元条例10・一部改正)

(基準の特例)

第30条の6 第30条の2から第30条の4までの規定は、住宅用防災警報器等について、消防長が、住宅の位置、構造又は設備の状況から判断して、これらの規定による住宅用防災警報器等の設置及び維持に関する基準によらなくとも、住宅における火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、住宅における火災による被害を最少限度にとどめることができると認めるときにおいては、適用しない。

(平17条例153・追加)

第4章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

(平2条例27・平17条例153・改称)

第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

(平2条例27・平17条例153・改称)

(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準)

第31条 法第9条の4の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物の貯蔵及び取扱いは、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと。

(2) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないこと。

(3) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように必要な措置を講ずること。

(4) 危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は、当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、さけめ等がないものであること。

(5) 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。

(6) 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、地震等により、容易に容器が転落し、若しくは転倒し、又は他の落下物により損傷を受けないように必要な措置を講ずること。

(昭48条例120・全改、平2条例27・平17条例153・一部改正)

(少量危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)

第32条 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)の貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、前条に定めるもののほか、次条から第32条の8までに定める技術上の基準によらなければならない。

(平2条例27・全改、平17条例153・一部改正)

第32条の2 少量危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 漏れた危険物を一時的に貯留する設備(以下「貯留設備」という。)又は油分離装置にたまつた危険物は、あふれないように随時くみ上げること。

(2) 危険物又は危険物のくず、かす等を廃棄する場合には、それらの性質に応じ、安全な場所において、他に危害又は損害を及ぼすおそれのない方法により行うこと。

(3) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所では、当該危険物の性質に応じ、遮光又は換気を行うこと。

(4) 危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視して、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つように貯蔵し、又は取り扱うこと。

(5) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講ずること。

(6) 危険物が残存し、又は残存しているおそれがある設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと。

(7) 可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが漏れ、若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。

(8) 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液から露出しないようにすること。

(9) 接触又は混合により発火するおそれのある危険物と危険物その他の物品は、相互に近接して置かないこと。ただし、接触又は混合しないような措置を講じた場合は、この限りでない。

(10) 危険物を加熱し、又は乾燥する場合は、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で行うこと。

(11) 危険物を詰め替える場合は、防火上安全な場所で行うこと。

(12) 吹付塗装作業は、防火上有効な隔壁で区画された場所等安全な場所で行うこと。

(13) 焼入れ作業は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。

(14) 染色又は洗浄の作業は、可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに、廃液をみだりに放置しないで安全に処置すること。

(15) バーナーを使用する場合においては、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれないようにすること。

(16) 危険物を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること。

 固体の危険物にあつては危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)別表第3、液体の危険物にあつては危険物規則別表第3の2の危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物について、これらの表において適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあつては、外装容器)又は危険物規則第39条の3第1項に規定する告示の例による容器(以下この号において「内装容器等」という。)に適合する容器に収納し、又は詰め替えるとともに、危険物規則第43条の3の規定の例により危険物を収納すること。

 内装容器等には、見やすい箇所に危険物規則第39条の3第2項から第6項までの規定の例による表示をすること。

(17) 危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ3メートル(第4類の危険物のうち第3石油類及び第4石油類を収納した容器のみを積み重ねる場合にあつては、4メートル)を超えて積み重ねないこと。

2 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備のすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所には、危険物規則第17条第1項又は第18条第1項の規定の例により、見やすい箇所に危険物を貯蔵し、又は取り扱つている旨を表示した標識(危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクのうち車両に固定されたタンク(以下「移動タンク」という。)にあつては、0.3メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示した標識)並びに危険物の類、品名、最大数量及び移動タンク以外の場所にあつては防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

(2) 危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物の漏れ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。

(3) 危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は危険物の取扱いに伴つて温度の変化が起こる設備には、温度測定装置を設けること。

(4) 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いない構造とすること。ただし、当該設備が防火上安全な場所に設けられているとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。

(5) 危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計及び危険物規則第19条第1項の規定の例による安全装置を設けること。

(6) 引火性の熱媒体を使用する設備にあつては、その各部分を熱媒体又はその蒸気が漏れない構造とするとともに、当該設備に設ける安全装置は、熱媒体又はその蒸気を火災予防上安全な場所に導く構造とすること。

(7) 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定の例によること。

(8) 危険物を取り扱うに当たつて静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。

(9) 危険物を取り扱う配管は、次によること。

 配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有するものとし、かつ、当該配管に係る最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で水圧試験(水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。)を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。

 配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。

 配管は、火災等による熱によつて容易に変形するおそれのないものであること。ただし、当該配管が地下その他の火災等による熱により悪影響を受けるおそれのない場所に設置される場合にあつては、この限りでない。

 配管には、危険物規則第13条の4の規定の例により、外面の腐食を防止するための措置を講ずること。ただし、当該配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては、この限りでない。

 配管を地下に設置する場合には、配管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)について当該接合部分からの危険物の漏えいを点検することができる措置を講ずること。

 配管を地下に設置する場合には、その上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること。

(平2条例27・追加、平4条例32・平11条例26・平17条例153・平19条例20・一部改正)

第32条の3 少量危険物を収納した容器を屋外において架台で貯蔵する場合には、高さ6メートルを超えて貯蔵してはならない。

2 少量危険物を屋外において貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所(移動タンクを除く。)の周囲には、容器等の種類及び貯蔵し、又は取り扱う数量に応じ、次の表に掲げる幅の空地を保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造(建築基準法第2条第8号に規定する防火構造をいう。以下同じ。)の壁又は不燃材料で造つた壁に面するときは、この限りでない。

容器等の種類

貯蔵し、又は取り扱う数量

空地の幅

タンク又は金属製容器

指定数量の2分の1以上指定数量未満

1メートル以上

その他の場合

指定数量の5分の1以上2分の1未満

1メートル以上

指定数量の2分の1以上指定数量未満

2メートル以上

(2) 液状の危険物を取り扱う設備(タンクを除く。)には、その直下の地盤面の周囲に高さ0.15メートル以上の囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及び貯留設備(第4類の危険物のうち水に溶けないものを取り扱う設備にあつては、貯留設備又は油分離装置)を設けること。

(3) 危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合には、架台は不燃材料で造り、かつ、堅固な地盤面に固定すること。

(平2条例27・追加、平12条例67・平17条例153・平19条例20・一部改正)

第32条の3の2 少量危険物を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 壁、柱、床及び天井は、不燃材料で造られ、又は覆われたものであること。

(2) 窓及び出入口には、防火戸を設けること。

(3) 液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、貯留設備を設けること。

(4) 架台を設ける場合は、架台は不燃材料で造るとともに、堅固な床に固定すること。

(5) 危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。

(6) 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある場合は、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。

(平17条例153・追加、平19条例20・一部改正)

第32条の4 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(地盤面下に埋没されているタンク(以下「地下タンク」という。)及び移動タンクを除く。以下この条において同じ。)に危険物を収納する場合は、当該タンクの容量を超えてはならない。

2 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) その容量に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては水張試験において、圧力タンクにあつては最大常用圧力の1.5倍の圧力で10分間行う水圧試験において、それぞれ漏れ、又は変形しないものであること。ただし、固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクにあつては、この限りでない。

タンクの容量

板厚

40リットル以下

1.0ミリメートル以上

40リットルを超え100リットル以下

1.2ミリメートル以上

100リットルを超え250リットル以下

1.6ミリメートル以上

250リットルを超え500リットル以下

2.0ミリメートル以上

500リットルを超え1,000リットル以下

2.3ミリメートル以上

1,000リットルを超え2,000リットル以下

2.6ミリメートル以上

2,000リットルを超えるもの

3.2ミリメートル以上

(2) 地震等により容易に転倒又は落下しないように設けること。

(3) 外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で造られたタンクにあつては、この限りでない。

(4) 圧力タンクにあつては第32条の2第2項第5号に規定する安全装置を、圧力タンク以外のタンクにあつては有効な通気管又は通気口を設けること。

(5) 引火点が40度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う圧力タンク以外のタンクにあつては、通気管又は通気口に引火を防止するための措置を講ずること。

(6) 見やすい位置に危険物の量を自動的に表示する装置(ガラス管等を用いるものを除く。)を設けること。

(7) 注入口は、火災予防上支障のない場所に設けるとともに、当該注入口には弁又はふたを設けること。

(8) タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。

(9) タンクの配管は、地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように設置すること。

(10) 液体の危険物のタンクの周囲には、当該タンクの容量以上の危険物を収容することができる鉄筋コンクリート造りの防油堤を設け、又はその流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる措置を講ずること。

(11) 屋外に設置するもので、タンクの底板を地盤面に接して設けるものにあつては、危険物規則第21条の2の規定の例により底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。

(平2条例27・追加、平17条例153・一部改正)

第32条の5 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクに危険物を収納する場合は、当該タンクの容量を超えてはならない。

2 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、前条第2項第3号から第5号まで及び第7号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 地盤面下に設けられたコンクリート造り等のタンク室に設置し、又は適当な防水措置を講じた厚さ15センチメートル(側方及び下方にあつては、30センチメートル)以上のコンクリートで被覆して地盤面下に設置すること。ただし、第4類の危険物のタンクで、その外面が危険物規則第23条の2の規定の例により保護されている場合又は腐食し難い材質で造られている場合にあつては、この限りでない。

(2) 自動車等による上部からの荷重を受けるおそれのあるタンクにあつては、当該タンクに直接荷重がかからないようにふたを設けること。

(3) タンクは、堅固な基礎の上に固定されていること。

(4) タンクは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板若しくはこれと同等以上の性能を有するガラス繊維強化プラスチックで気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては70キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあつては最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。

(5) 危険物の量を自動的に表示する装置又は計量口を設けること。この場合において、計量口を設けるタンクについては、計量口の直下のタンクの底板にその損傷を防止するための措置を講ずること。

(6) タンクの配管は、当該タンクの頂部に取り付けること。

(7) タンクの周囲に2か所以上の管を設けること等により当該タンクからの液体の危険物の漏れを検知する設備を設けること。

(平2条例27・追加、平11条例26・平17条例153・一部改正)

第32条の6 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの技術上の基準は、第32条の4第1項の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱う他のタンクに液体の危険物を注入するときは、当該他のタンクの注入口にタンクの注入ホースを緊結するか、又は注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズル(手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを除く。)により注入すること。

(2) タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。ただし、安全な注油に支障がない範囲の注油速度で前号に定める注入ノズルにより引火点が40度以上の第4類の危険物を容器に詰め替える場合は、この限りでない。

(3) ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物をタンクに入れ、又はタンクから出すときは、導線等により当該タンクを接地すること。

(4) ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物をタンクにその上部から注入するときは、注入管を用いるとともに、当該注入管の先端をタンクの底部に着けること。

2 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、第32条の4第2項第3号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 屋外の防火上安全な場所又は壁、床及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とした建築物の1階に常置すること。

(2) タンクは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては70キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあつては最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。

(3) タンクは、Uボルト等で車両のシャーシフレーム又はこれに相当する部分に強固に固定すること。

(4) 常用圧力が20キロパスカル以下のタンクにあつては20キロパスカルを超え24キロパスカル以下の範囲の圧力で、常用圧力が20キロパスカルを超えるタンクにあつては常用圧力の1.1倍以下の圧力で作動する安全装置を設けること。

(5) タンクは、その内部に4,000リットル以下ごとに完全な間仕切を厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で設けること。

(6) 前号の間仕切により仕切られた部分には、それぞれマンホール及び第4号に規定する安全装置を設けるとともに、当該間仕切により仕切られた部分の容量が2,000リットル以上のものにあつては、厚さ1.6ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造られた防波板を設けること。

(7) マンホール及び注入口のふたは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。

(8) マンホール、注入口、安全装置等の附属装置がその上部に突出しているタンクには、当該タンクの転倒等による当該附属装置の損傷を防止するための防護枠を設けること。

(9) タンクの下部に排出口を設ける場合は、当該タンクの排出口に底弁を設けるとともに、非常の場合に直ちに当該底弁を閉鎖することができる装置を設け、その直近にその旨を表示し、かつ、外部からの衝撃による当該底弁の損傷を防止するための措置を講ずること。

(10) タンクの配管は、先端部に弁等を設けること。

(11) タンク及び附属装置の電気設備で、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所に設けるものは、可燃性の蒸気に引火しない構造とすること。

(平2条例27・追加、平11条例26・平12条例67・平14条例38・平17条例153・一部改正)

第32条の7 少量危険物の貯蔵及び取扱いの危険物の類ごとに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 第1類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱、衝撃若しくは摩擦を避けるとともに、アルカリ金属の過酸化物及びこれを含有するものにあつては、水との接触を避けること。

(2) 第2類の危険物は、酸化剤との接触若しくは混合、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、鉄粉、金属粉及びマグネシウム並びにこれらのいずれかを含有するものにあつては水又は酸との接触を避け、引火性固体にあつてはみだりに蒸気を発生させないこと。

(3) 自然発火性物品(第3類の危険物のうち危険物政令第1条の5第2項の自然発火性試験において同条第3項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。)にあつては炎、火花若しくは高温体との接近、過熱又は空気との接触を避け、禁水性物品(第3類の危険物のうち危険物政令第1条の5第5項の水との反応性試験において同条第6項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。)をいう。)にあつては水との接触を避けること。

(4) 第4類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。

(5) 第5類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近、過熱、衝撃又は摩擦を避けること。

(6) 第6類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱を避けること。

2 前項の基準は、危険物を貯蔵し、又は取り扱うに当たつて、同項の基準によらないことが通常である場合においては、適用しない。この場合において、当該貯蔵又は取扱いについては、災害の発生を防止するため十分な措置を講じなければならない。

(昭48条例120・旧第32条繰下・一部改正、昭59条例46・一部改正、平2条例27・旧第32条の2繰下・一部改正)

第32条の8 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク、配管その他の設備は、第32条の2から第32条の6までの位置、構造及び設備の技術上の基準に適合するよう適正に維持管理されたものでなければならない。

(平2条例27・追加、平17条例153・一部改正)

第32条の9 第31条から前条までの規定にかかわらず、指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、当該各条の規定は、適用しない。

(平2条例27・追加)

(品名又は指定数量を異にする2以上の危険物の貯蔵及び取扱い)

第33条 品名又は指定数量を異にする2以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の数量を当該危険物の指定数量の5分の1の数量で除し、その商の和が1以上となるときは、当該場所は少量危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。

(平2条例27・一部改正)

第2節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

(平2条例27・平17条例153・改称)

(可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)

第34条 別表第8に掲げる物品で同表に定める数量以上のもの(以下「指定可燃物」という。)のうち可燃性固体類(同表の備考の(6)に規定する可燃性固体類をいう。以下同じ。)及び可燃性液体類(同表の備考の(8)に規定する可燃性液体類をいう。以下同じ。)並びに指定数量の5分の1以上指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類(以下「可燃性液体類等」という。)の貯蔵及び取扱いは、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1) 可燃性液体類等を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること。

 可燃性固体類(別表第8の備考の(6)のエに該当するものを除く。)にあつては危険物規則別表第3の危険物の類別及び危険等級の別の第2類のⅢの項において、可燃性液体類及び指定数量の5分の1以上指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類にあつては危険物規則別表第3の2の危険物の類別及び危険等級の別の第4類のⅢの項において、それぞれ適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあつては、外装容器)又は危険物規則第39条の3第1項に規定する告示の例による容器(以下この号において「内装容器等」という。)に適合する容器に収納し、又は詰め替えるとともに、危険物規則第43条の3の規定の例により可燃性液体類等を収納すること。

 内装容器等には、見やすい箇所に可燃性液体類等の化学名又は通称名及び数量の表示並びに「火気厳禁」その他これと同一の意味を有する他の表示をすること。ただし、化粧品の内装容器等で最大容量が300ミリリットル以下のものについては、この限りでない。

(2) 可燃性液体類等(別表第8の備考の(6)のエに該当するものを除く。)を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ4メートルを超えて積み重ねないこと。

(3) 可燃性液体類等は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。

(4) 前号の基準は、可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱うに当たつて、同号の基準によらないことが通常である場合においては、適用しない。この場合において、当該貯蔵又は取扱いについては、災害の発生を防止するため十分な措置を講ずること。

2 可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1) 可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、可燃性固体類及び可燃性液体類(以下「可燃性固体類等」という。)にあつては容器等の種類及び可燃性固体類等の数量の倍数(貯蔵し、又は取り扱う可燃性固体類等の数量を別表第8に定める当該可燃性固体類等の数量で除して得た値をいう。以下この条において同じ。)に応じ次の表に掲げる幅の空地を、指定数量の5分の1以上指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類にあつては1メートル以上の幅の空地をそれぞれ保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。

容器等の種類

可燃性固体類等の数量の倍数

空地の幅

タンク又は金属製容器

1以上20未満

1メートル以上

20以上200未満

2メートル以上

200以上

3メートル以上

その他の場合

1以上20未満

1メートル以上

20以上200未満

3メートル以上

200以上

5メートル以上

(2) 別表第8で定める数量の20倍以上の可燃性固体類等を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁、柱、床及び天井を不燃材料で造つた室内において行うこと。ただし、その周囲に1メートル(同表で定める数量の200倍以上の可燃性固体類等を貯蔵し、又は取り扱う場合は、3メートル)以上の幅の空地を保有するか、又は防火上有効な隔壁を設けた建築物その他の工作物内にあつては、壁、柱、床及び天井を不燃材料で覆つた室内において、貯蔵し、又は取り扱うことができる。

3 前2項に規定するもののほか、可燃性液体類等の貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準については、第31条から第32条の8まで(第32条の2第1項第16号及び第17号第32条の3第2項第1号並びに第32条の7を除く。)の規定を準用する。

(平2条例27・全改、平4条例32・平14条例38・平17条例153・一部改正)

(綿花類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)

第35条 指定可燃物のうち可燃性固体類等以外の指定可燃物(以下「綿花類等」という。)の貯蔵及び取扱いは、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと。

(2) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、係員以外の者をみだりに出入りさせないこと。

(3) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うこと。この場合において、危険物と区分して整理するとともに、綿花類等の性状等に応じ、地震等により容易に荷くずれ、落下、転倒又は飛散しないような措置を講ずること。

(4) 綿花類等のくず、かす等は、当該綿花類等の性質に応じ、1日1回以上安全な場所において廃棄し、その他適当な措置を講ずること。

(5) 再生資源燃料(別表第8の備考の(5)に規定する再生資源燃料をいう。以下同じ。)のうち、廃棄物固形化燃料その他の水分による発熱又は可燃性ガスの発生のおそれがあるもの(以下「廃棄物固形化燃料等」という。)を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次によること。

 廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合は、適切な水分管理を行うこと。

 廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は、適切な温度に保持された廃棄物固形化燃料等に限り受け入れること。

 3日を超えて集積する場合は、発火の危険性を減じ、発火時においても速やかな拡大防止の措置を講ずることができるよう、5メートル以下の適切な高さとすること。

 廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は、温度及び可燃性ガス濃度の監視により廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を常に把握すること。

2 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所には、第32条の2第2項第1号の規定の例により、綿花類等を貯蔵し、又は取り扱つている旨を表示した標識並びに綿花類等の品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

(2) 綿花類等のうち廃棄物固形化燃料等及び合成樹脂類(別表第8の備考の(9)に規定する合成樹脂類をいう。以下同じ。)以外のものを集積する場合には、1集積単位の面積が200平方メートル以下になるように区分するとともに、集積単位相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし、廃棄物固形化燃料等以外の再生資源燃料及び石炭・木炭類(同表の備考の(7)に規定する石炭・木炭類をいう。以下同じ。)にあつては、温度計等により温度を監視するとともに、廃棄物固形化燃料等以外の再生資源燃料又は石炭・木炭類を適温に保つための散水設備等を設置した場合は、この限りでない。

区分

距離

面積が50平方メートル以下の集積単位相互間

1メートル以上

面積が50平方メートルを超え200平方メートル以下の集積単位相互間

2メートル以上

(3) 綿花類等のうち合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次によること。

 集積する場合においては、1集積単位の面積が500平方メートル以下になるように区分するとともに、集積単位相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし、火災の拡大又は延焼を防止するため散水設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

区分

距離

面積が100平方メートル以下の集積単位相互間

1メートル以上

面積が100平方メートルを超え300平方メートル以下の集積単位相互間

2メートル以上

面積が300平方メートルを超え500平方メートル以下の集積単位相互間

3メートル以上

 合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、1メートル(別表第8で定める数量の20倍以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、3メートル)以上の幅の空地を保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造の壁若しくは不燃材料で造つた壁に面する場合又は火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

 屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、貯蔵する場所と取り扱う場所の間及び異なる取扱いを行う場合の取り扱う場所相互の間を不燃性の材料を用いて区画すること。ただし、火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

 別表第8に定める数量の100倍以上を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁及び天井を難燃材料(建築基準法施行令第1条第6号に規定する難燃材料をいう。)で仕上げた室内において行うこと。

(4) 廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、前号ア及びの規定の例によるほか、次に掲げる技術上の基準によること。

 廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を監視するための温度測定装置を設けること。

 別表第8で定める数量の100倍以上の廃棄物固形化燃料等をタンクにおいて貯蔵する場合は、当該タンクは廃棄物固形化燃料等に発熱が生じた場合に廃棄物固形化燃料等を迅速に排出できる構造とすること。ただし、当該タンクに廃棄物固形化燃料等の発熱の拡大を防止するための散水設備又は不活性ガス封入設備を設置した場合は、この限りでない。

(平2条例27・全改、平4条例32・平12条例67・平17条例153・一部改正)

(危険要因の把握等)

第35条の2 別表第8に定める数量の100倍以上の再生資源燃料(廃棄物固形化燃料等に限る。)、可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、当該貯蔵し、又は取り扱う場所における火災の危険要因を把握するとともに、前2条に定めるもののほか、当該危険要因に応じた火災予防上有効な措置を講じなければならない。

(平17条例153・追加)

第3節 基準の特例

(平2条例27・追加)

(基準の特例)

第35条の3 この章(第31条第32条の7及び第33条を除く。以下同じ。)の規定は、指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いについて、消防長が、その品名及び数量、貯蔵及び取扱いの方法並びに周囲の地形その他の状況等から判断して、この章の規定による貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準によらなくても、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるとき、又は予想しない特殊の構造若しくは設備を用いることによりこの章の規定による貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。

(平2条例27・追加、平17条例153・旧第35条の2繰下・一部改正)

第5章 消防用設備等の技術上の基準の付加

(通則)

第36条 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物のうちに、当該防火対象物の部分で令第9条の規定により一の防火対象物とみなされるもの(以下この条において「対象物」という。)が混在する場合において、当該混在する対象物が次のいずれかに該当するときは、令第2章第3節及びこの章の規定の適用については、当該混在する対象物について同節に規定する各基準の床面積、延べ面積又は収容人員(以下「基準面積等」という。)は、それぞれ、同節に規定する基準面積等に達しているものとみなす。

(1) 当該混在する対象物のいずれかの床面積、延べ面積又は収容人員(以下「床面積等」という。)が、基準面積等に達しているとき。

(2) 当該混在する対象物の床面積等を、それぞれ当該混在する対象物について定められた基準面積等で除し、その商の和が1以上となるとき。

(昭48条例120・全改、昭53条例25・一部改正)

(消火器に関する基準)

第37条 令別表第1各項に掲げる防火対象物に存する場所のうち、次の各号に掲げる場所には、令別表第2においてその消火に適応するものとされる消火器を設けなければならない。ただし、令第10条第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分に存する場所については、この限りでない。

(1) 火花を生ずる設備のある場所

(2) 変電設備、発電設備その他これらに類する電気設備のある場所

(3) 鍛冶かじ場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所

(4) サウナ設備のある場所

(5) 溶接又は溶断の作業をする場所

(6) 動植物油、鉱物油その他これらに類する危険物又は別表第8に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類を煮沸する設備又は器具のある場所

2 前項の規定により設ける消火器は、令第10条第2項及び第3項の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

(昭48条例120・全改、昭53条例25・昭55条例43・平2条例27・平4条例32・一部改正)

(大型消火器に関する基準)

第37条の2 令別表第1各項に掲げる防火対象物に存する場所のうち、次の各号に掲げる場所には、令別表第2においてその消火に適応するものとされる大型消火器を設けなければならない。

(1) 不燃液機器又は乾式機器を使用する特別高圧変電設備のある場所

(2) 全出力500キロワツト以上の高圧変電設備のある場所

(3) 全出力500キロワツト以上1,000キロワツト未満の発電設備のある場所

2 前項の規定により設ける大型消火器は、令第10条第2項及び第3項の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

(昭48条例120・追加、昭53条例25・平2条例27・一部改正)

(屋内消火栓設備に関する基準)

第38条 令別表第1各項に掲げる防火対象物で、地階を除く階数が5以上のもの(特定主要構造部(建築基準法第2条第9号の2イに規定する特定主要構造部をいう。以下同じ。)が耐火構造であるか、若しくは主要構造部(同条第5号に規定する主要構造部をいう。)が不燃材料で造られているもので、5階以上の階の部分の床面積の合計が100平方メートル(特定主要構造部が耐火構造で、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものにあつては、200平方メートル)以下のもの又は特定主要構造部が耐火構造であるもので、5階以上の部分が床面積の合計100平方メートル(壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものにあつては、200平方メートル)以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第19項第2号に定める構造の防火戸で区画されているものを除く。)には、屋内消火栓設備を設けなければならない。

2 前項の規定により設ける屋内消火栓設備は、令第11条第3項及び第4項の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

(昭48条例120・全改、昭53条例25・昭63条例26・平12条例67・平31条例20・令元条例28・令2条例28・令6条例31・一部改正)

(スプリンクラー設備に関する基準)

第39条 次の各号に掲げる防火対象物の階には、スプリンクラー設備を設けなければならない。

(1) 令別表第1(12)項ロに掲げる防火対象物の階で、主たる用途に供する部分の床面積が、地階、無窓階(令第10条第1項第5号に定める無窓階をいう。以下同じ。)又は4階以上の階にあつては300平方メートル以上、その他の階にあつては500平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1(2)項及び(3)項ロに掲げる防火対象物の2以上の階のうち、地階、無窓階又は4階以上の階に達する吹抜け部分を共有するもので、主たる用途に供する部分の床面積の合計が、同表(2)項に掲げるものにあつては1,000平方メートル以上、同表(3)項ロに掲げるものにあつては1,500平方メートル以上のもの

(3) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項及び(12)項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、主たる用途に供する部分の床面積が2,000平方メートル以上のもの

(4) 令別表第1各項に掲げる建築物の11階未満の階で、地盤面からの高さが31メートルをこえるもの

(5) 地下街(公共用の地下道を除く。)

2 前項の規定により設けるスプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) スプリンクラーヘッドは、前項各号(第5号を除く。)に掲げる防火対象物の階の当該用途に供する部分(令別表第1(5)項又は(6)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分であつて、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第13条の3第1項に定める閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド又は側壁型ヘッドがそれぞれ同条第2項又は第3項の規定の例により設けられている部分がある場合には、当該スプリンクラーヘッドが設けられている部分を除く。)の天井(天井がない場合にあつては、屋根の下面。以下この項において同じ。)又は小屋裏に、当該天井又は小屋裏の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、次の表の左欄に掲げる防火対象物の階ごとに、同表の中欄に定める距離となるように、同表の右欄に定める種別のスプリンクラーヘッドを設けること。

防火対象物の階

距離

種別

第1項第1号に掲げる防火対象物の階(スタジオ部分に限る。)

1.7メートル以下

規則第13条の2第1項に定める開放型スプリンクラーヘッド

第1項第1号に掲げる防火対象物の階(スタジオ部分を除く。)及び同項第2号から第4号までに掲げる防火対象物の階

耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)以外の建築物

2.1メートル(高感度型ヘッド(令第12条第2項第2号イの表に定める高感度型ヘッドをいう。以下同じ。)にあつては、規則第13条の2第3項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、0.9とする。))以下

規則第13条の2第1項に定める閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッド

耐火建築物

2.3メートル(高感度型ヘッドにあつては、規則第13条の2第3項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、1とする。))以下

(2) 前項第2号から第4号までに掲げる防火対象物の階のうち次に掲げる部分においては、前号の規定にかかわらず、規則第13条の4第2項に定める放水型ヘッド等を同条第3項の規定の例により設けること。

 指定可燃物を貯蔵し、若しくは取り扱う部分又は令別表第1(4)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分(通路、階段その他これらに類する部分を除く。)であつて、床面から天井までの高さが6メートルを超えるもの

 以外の部分であつて、床面から天井までの高さが10メートルを超えるもの

(3) 前項第5号に掲げる防火対象物においては、規則第13条の5第6項及び第7項の規定の例によりスプリンクラーヘッドを設けること。

3 前項に規定するもののほか、第1項の規定により設けるスプリンクラー設備は、令第12条第2項第1号、第3号及び第4号から第8号まで並びに第3項並びに規則第13条(第1項第2号を除く。)、第13条の2第4項並びに第14条の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

(昭48条例120・昭53条例25・昭63条例26・平9条例42・平11条例44・平14条例58・平22条例21・平28条例31・一部改正)

(水噴霧消火設備等に関する基準)

第40条 次の表の左欄に掲げる防火対象物又はその部分には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞれ当該右欄に掲げるもののいずれかを設けなければならない。

防火対象物又はその部分

消火設備

令別表第1(13)項イに掲げる防火対象物又はその部分のうち、次の各号に掲げるもの

(1) 延べ面積が700平方メートル以上の防火対象物(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造のものを除く。)

(2) 吹抜け部分を共有する防火対象物の2以上の階で、駐車の用に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの

(3) 防火対象物の屋上の部分で、駐車の用に供する部分の面積が200平方メートル以上のもの

水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備

令別表第1各項に掲げる防火対象物に存する場所のうち、次の各号に掲げるもの

(1) 油入機器を使用する特別高圧変電設備又は無人変電設備のある場所

(2) 油入機器を使用する全出力1,000キロワット以上の高圧又は低圧の変電設備のある場所

(3) 全出力1,000キロワット以上の発電設備のある場所

不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備

令別表第1各項に掲げる防火対象物で、冷凍室又は冷蔵室の部分で、床面積の合計が500平方メートル以上のものの冷凍室又は冷蔵室の用途に供する部分

不活性ガス消火設備又はハロゲン化物消火設備

2 前項の規定により無人変電設備のある場所に設ける不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備及び粉末消火設備は、移動式以外のものとし、かつ、自動式起動装置を設けなければならない。

3 前項に規定するもののほか、第1項の規定により設ける水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備は、令第14条から第18条までの規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

(昭41条例20・昭48条例120・昭53条例25・昭59条例46・平13条例49・一部改正)

(自動火災報知設備に関する基準)

第41条 次に掲げる防火対象物又はその部分には、自動火災報知設備を設けなければならない。

(1) 令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物(特定主要構造部を耐火構造としたもの又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当するものを除く。)で、延べ面積が300平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物(小規模特定用途複合防火対象物(規則第13条第1項第2号に規定する小規模特定用途複合防火対象物をいう。以下同じ。)であつて同表(5)項ロに掲げる用途に供する部分の床面積が当該小規模特定用途複合防火対象物において最も大きいものに限る。)(特定主要構造部を耐火構造としたもの又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当するものを除く。)で、同表(1)項から(6)項まで又は(9)項イに掲げる用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの

(3) 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物(同項イに掲げる防火対象物(前号に掲げるものを除く。)にあつては、小規模特定用途複合防火対象物に限る。)(特定主要構造部を耐火構造としたもの又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当するものを除く。)のうち、同表(12)項及び(14)項に掲げる用途に供する部分の上階を同表(5)項ロに掲げる用途に供するもので、延べ面積300平方メートル以上のもの

2 前項の規定により設ける自動火災報知設備は、令第21条第2項及び第3項並びに規則第23条(第4項第1号ヘを除く。)、第24条及び第24条の2の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。この場合において、規則第24条第5号ロ及びハ並びに第5号の2ロ(イ)及び(ロ)中「部分(前条第4項第1号ヘに掲げる部分を除く。)」とあるのは「部分」と、同条第5号ニ及び第8号の2イ中「階(前条第4項第1号ヘに掲げる部分を除く。)」とあるのは「階」と読み替えるものとする。

3 第1項又は令第21条第1項の規定により延べ面積が600平方メートル(当該防火対象物の主要な出入口からその内部を見とおすことができるものにあつては、1,000平方メートル)以上の防火対象物に設ける自動火災報知設備は、天井の屋内に面する部分と天井裏の部分をそれぞれ異なる警戒区域としなければならない。

(昭48条例120・平15条例48・平27条例30・平28条例31・令6条例31・一部改正)

第42条 削除

(昭60条例100)

(避難器具に関する基準)

第43条 令別表第1(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物の3階以上の階のうち、二方向避難がとれない階で、収容人員が10人以上のものには避難器具を設けなければならない。

2 令別表第1各項に掲げる防火対象物の地階、無窓階又は3階以上の階に設ける駐車の用に供される階(昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のものを除く。)のうち、二方向避難がとれない階で、車両の収容台数が10以上のものには避難器具を設けなければならない。

3 前2項の規定により11階以上の階に設ける避難器具は、各階に避難上有効なバルコニーを附置した固定式のはしごとしなければならない。

4 前項に規定するもののほか、第1項及び第2項の規定により設ける避難器具は、次の各号に掲げる区分に従い令第25条の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

(1) 令別表第1(13)項及び(14)項に掲げる防火対象物にあつては、令第25条第1項第3号の区分に適応するものとされる避難器具

(2) 前号に掲げる防火対象物以外の防火対象物にあつては、令第25条第1項各号の区分による当該用途に該当するものとして、当該各号に適応するものとされる避難器具

(昭48条例120・全改、昭53条例25・昭59条例46・一部改正)

(誘導灯に関する基準)

第44条 次に掲げる防火対象物には、避難口誘導灯を設けなければならない。

(1) 令別表第1(5)項ロ、(7)(昼間(日出時から日没時までの間をいう。以下同じ。)のみ使用するものを除く。次号において同じ。)及び(12)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物(小規模特定用途複合防火対象物に限る。)の部分のうち、同表(5)項ロ、(7)項又は(12)項に掲げる用途のいずれかに該当する用途に供する部分の床面積が当該小規模特定用途複合防火対象物において最も大きいものであつて、当該用途に供する部分及び同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの

2 次に掲げる防火対象物には、通路誘導灯を設けなければならない。

(1) 令別表第1(7)項に掲げる防火対象物(昼間のみ使用する防火対象物で採光が避難上十分であるものを除く。次号において同じ。)で、延べ面積が300平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物(小規模特定用途複合防火対象物に限る。)の部分のうち、同表(7)項に掲げる用途に供する部分の床面積が当該小規模特定用途複合防火対象物において最も大きいものであつて、当該用途に供する部分及び同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの

3 前2項の規定により設ける避難口誘導灯及び通路誘導灯は、令第26条第2項各号(第3号及び第5号を除く。)並びに規則第28条の2(第1項第5号、第2項第4号及び第3項を除く。)及び第28条の3(第5項を除く。)の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

(昭48条例120・昭53条例25・昭63条例26・平28条例31・一部改正)

(連結送水管に関する基準)

第45条 次に掲げる防火対象物の部分には、連結送水管を設けなければならない。

(1) 令別表第1(2)項、(4)項、(10)項、(13)項及び(16)項イに掲げる防火対象物(同表(16)項イに掲げる防火対象物にあつては、小規模特定用途複合防火対象物であるもの及び同表(1)項、(3)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる用途のいずれかに該当する用途に供する部分の床面積が当該防火対象物の延べ面積の10分の9以上であつて当該用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル未満であるものを除く。)の無窓階(1階及び2階を除く。)で床面積が1,000平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物(小規模特定用途複合防火対象物のうち、同表(10)項又は(13)項に掲げる用途のいずれかに該当する用途に供する部分の床面積が当該小規模特定用途複合防火対象物の延べ面積の10分の9以上であるものに限る。)の無窓階(1階及び2階を除く。)で床面積が1,000平方メートル以上のもの

(3) 令別表第1に掲げる建築物の4階以上の階の屋上で、回転翼航空機の発着場又は自動車駐車場の用途に供するもの

2 連結送水管の放水口は、前項第1号及び第2号に掲げる階にあつてはその各部分から、同項第3号に掲げる屋上にあつては屋上の主たる用途に供する部分の各部分から、それぞれ一の放水口までの水平距離が50メートル以下となるように設けなければならない。

3 第1項の規定により設ける連結送水管は、令第29条第2項の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

4 第1項第1号及び第2号並びに令第29条第1項各号(第3号を除く。)の規定により設ける連結送水管には、その屋上に1以上の放水口を設けなければならない。

(昭48条例120・平28条例31・一部改正)

(基準の特例)

第46条 この章の規定は、消防用設備等について、消防長が、防火対象物の位置、構造及び設備の状況から判断して、この章の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限に止めることができると認めるとき、又は予想しない特殊の消防用設備等その他の設備を用いることにより、この章の規定による消防用設備等の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。

第6章 避難及び防火の管理

(昭60条例100・改称)

(劇場等の客席)

第47条 劇場等の屋内の客席は、次に定めるところによらなければならない。

(1) いすは、床に固定すること。

(2) いす背(いす背のない場合にあつては、いす背に相当するいすの部分。以下この条及び次条において同じ。)の間隔は、80センチメートル以上とし、いす席の間隔(前席の最後部と後席の最前部の間の水平距離をいう。以下この条において同じ。)は、35センチメートル以上とし、座席の幅は、40センチメートル以上とすること。

(3) 立見席の位置は、客席の後方とし、その奥行は、2.4メートル以下とすること。

(4) 客席(最下階にあるものを除く。)の最前部及び立見席を設ける部分とその他の部分との間には、高さ75センチメートル以上の手すりを設けること。

(5) 客席の避難通路は、次によること。

 いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席の基準席数(8席にいす席の間隔が35センチメートルを超える1センチメートルごとに1席を加えた席数(20席を超える場合にあつては、20席とする。)をいう。以下この条において同じ。)以下ごとに、その両側に縦通路を保有すること。ただし、基準席数に2分の1を乗じて得た席数(1席未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てる。)以下ごとに縦通路を保有する場合にあつては、片側のみとすることができる。

 の縦通路の幅は、当該通路のうち避難の際に通過すると想定される人数が最大となる地点での当該通過人数に0.6センチメートルを乗じて得た幅員(以下「算定幅員」という。)以上とすること。ただし、当該通路の幅は、80センチメートル(片側のみがいす席に接する縦通路にあつては、60センチメートル)未満としてはならない。

 いす席を設ける客席の部分には、縦に並んだいす席20席以下ごと及び当該客席の部分の最前部に算定幅員以上の幅員を有する横通路を保有すること。ただし、当該通路の幅は、1メートル未満としてはならない。

 ます席を設ける客席の部分には、横に並んだます席2ます以下ごとに幅40センチメートル以上の縦通路を保有すること。

 からまでの通路は、いずれも客席の避難口(出入口を含む。以下同じ。)に直通させること。

(平4条例32・平16条例52・一部改正)

第48条 劇場等の屋外の客席は、次に定めるところによらなければならない。

(1) いすは、床に固定すること。

(2) いす背の間隔は、75センチメートル以上とし、座席の幅は、40センチメートル以上とすること。ただし、いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあつては、いす背の間隔を70センチメートル以上とすることができる。

(3) 立見席には、奥行3メートル以下ごとに、高さ1.1メートル以上の手すりを設けること。

(4) 客席の避難通路は、次によること。

 いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席10席(いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあつては、20席)以下ごとに、その両側に幅80センチメートル以上の通路を保有すること。ただし、5席(いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあつては、10席)以下ごとに通路を保有する場合にあつては、片側のみとすることができる。

 いす席を設ける客席の部分には、幅1メートル以上の通路を、各座席から歩行距離15メートル以下でその一に達し、かつ、歩行距離40メートル以下で避難口に達するように保有すること。

 ます席を設ける客席の部分には、幅50センチメートル以上の通路を各ますがその一に接するように保有すること。

 ます席を設ける客席の部分には、幅1メートル以上の通路を、各ますから歩行距離10メートル以内でその一に達するように保有すること。

(平4条例32・平16条例52・一部改正)

(基準の特例)

第48条の2 消防長が劇場等の位置、収容人員、使用形態、避難口その他の避難施設の配置等により入場者の避難上支障がないと認めるときにおいては、消防長の定めるところにより、前2条の規定の全部又は一部は、適用しない。

(平16条例52・追加)

(キヤバレー等の避難通路)

第49条 キヤバレー、カフエー、ナイトクラブその他これらに類するもの(以下「キヤバレー等」という。)及び飲食店の階のうち当該階における客席の床面積が150平方メートル以上の階の客席には、有効幅員1.6メートル(飲食店にあつては、1.2メートル)以上の避難通路を、客席の各部分からいす席、テーブル席又はボツクス席7個以上を通過しないで、その一に達するように保有しなければならない。

(昭48条例120・一部改正)

(ディスコ等の避難管理)

第49条の2 ディスコ、ライブハウスその他これらに類するもの(以下「ディスコ等」という。)の関係者は、非常時において、速やかに特殊照明及び音響を停止するとともに、避難上有効な明るさを保たなければならない。

(平4条例32・追加)

(個室型店舗の避難管理)

第49条の3 カラオケボックス、インターネットカフェ(規則第5条第2項第1号に掲げる店舗のうち、インターネットを利用させる役務を提供する業務を営む店舗をいう。)、漫画喫茶(同号に掲げる店舗のうち、漫画を閲覧させる役務を提供する業務を営む店舗をいう。)、テレフォンクラブ(同項第2号に掲げる店舗をいう。)、個室ビデオ(同項第3号に掲げる興行場をいう。)その他これらに類するもの(以下これらを「個室型店舗」という。)の関係者は、当該個室型店舗の遊興の用に供する個室(これに類する施設を含む。)に設ける外開き戸で避難通路に面するものについて、開放した場合において自動的に閉鎖する構造とし、避難上有効に管理しなければならない。ただし、避難の際にその開放によつても避難通路における避難上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。

(平22条例21・追加)

(百貨店等の避難通路等)

第50条 百貨店等の階のうち当該階における売場又は展示場の床面積が150平方メートル以上の階の売場又は展示場には、屋外へ通ずる避難口又は階段に直通する幅1.2メートル(売場又は展示場の床面積が300平方メートル以上のものにあつては、1.6メートル)以上の主要避難通路を1以上保有しなければならない。

2 百貨店等の階のうち当該階における売場又は展示場の床面積が600平方メートル以上の売場又は展示場には、前項の主要避難通路のほか、有効幅員1.2メートル以上の補助避難通路を保有しなければならない。

3 百貨店等に避難の用に供することができる屋上広場を設けた場合は、当該広場を避難上有効に維持しなければならない。

(昭48条例120・全改、昭59条例46・一部改正)

(劇場等の定員)

第51条 劇場等の関係者は、次の各号に定めるところにより、収容人員の適正化に努めなければならない。

(1) 客席の部分ごとに、次のからまでによつて算定した数の合計数(以下「定員」という。)をこえて客を入場させないこと。

 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を40センチメートルで除して得た数(1未満のはしたの数は、切り捨てるものとする。)とする。

 立見席を設ける部分については、当該部分の床面積を0.2平方メートルで除して得た数

 その他の部分については、当該部分の床面積を0.5平方メートルで除して得た数

(2) 客席内の避難通路に客を収容しないこと。

(3) 一つのます席には、屋内の客席にあつては7人以上、屋外の客席にあつては10人以上の客を収容しないこと。

(4) 出入口その他公衆の見やすい場所には、当該劇場等の定員を記載した表示板を設けるとともに、入場した客の数が定員に達したときは、直ちに満員札を掲げること。

(昭48条例120・旧第52条繰上)

(避難施設の管理)

第52条 令別表第1に掲げる防火対象物の避難口、廊下、階段、避難通路その他避難のために使用する施設は、次に定めるところにより避難上有効に管理しなければならない。

(1) 避難のために使用する施設の床面は、避難に際し、つまづき、すべり等を生じないように常に維持すること。

(2) 避難口に設ける戸は、外開きとし、開放した場合において廊下、階段等の有効幅員を狭めないような構造とすること。ただし、劇場等以外の令別表第1に掲げる防火対象物について避難上支障がないと認められる場合においては、内開き以外の戸とすることができる。

(3) 前号の戸には、施錠装置を設けてはならない。ただし、非常時に自動的に解錠できる機能を有するもの又は屋内からかぎ等を用いることなく容易に解錠できる構造であるものにあつては、この限りでない。

2 旅館、ホテル又は宿泊所には、各宿泊室の見やすい場所に、当該宿泊室から屋外へ通じる避難経路を明示した避難経路図を掲出しなければならない。

(昭48条例120・旧第53条繰上・一部改正、昭60条例100・平4条例32・平14条例58・一部改正)

(防火設備の管理)

第53条 令別表第1に掲げる防火対象物の防火設備は、防火区画の防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃物が存置されないよう防火上有効に管理しなければならない。

(昭48条例120・追加、平12条例67・平14条例58・一部改正)

(一時的に展示場等の用途に供する防火対象物への準用)

第54条 第47条から第48条の2まで、第49条の2及び第50条から前条までの規定は、体育館、講堂その他の防火対象物を一時的に劇場等、展示場又はディスコ等の用途に供する場合について準用する。

(昭48条例120・平4条例32・平16条例52・平22条例21・一部改正)

(防火管理業務に関する教育等)

第54条の2 法第8条に規定する防火管理上必要な業務(以下「防火管理業務」という。)の一部を令第1条の2第3項に規定する防火対象物の所有者、管理者又は占有者から委託を受けて行う者は、防火管理業務に関する教育の担当者を定め、当該担当者に、防火管理業務に従事する者に対する防火管理業務に関する教育を行わせなければならない。

2 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条に規定する防災管理上必要な業務(以下「防災管理業務」という。)の一部を令第46条に規定する防火対象物の所有者、管理者又は占有者から委託を受けて行う者は、防災管理業務に関する教育の担当者を定め、当該担当者に、防災管理業務に従事する者に対する防災管理業務に関する教育を行わせなければならない。

(昭60条例100・追加、平21条例45・一部改正)

第6章の2 屋外催しに係る火災予防

(平26条例47・追加)

(催しの指定)

第54条の3 消防署長(この項に規定する催しに係る区域が2以上の消防署の管轄区域にわたる場合にあつては、消防長。以下この章において同じ。)は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しであつて大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもののうち、対象火気器具等(令第5条の2第1項に規定する対象火気器具等をいう。以下同じ。)の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に重大な被害を与えるおそれがあると認める催しを、指定催しとして指定するものとする。

2 消防署長は、前項の規定により催しを指定しようとするときは、あらかじめ、当該催しの主催者の意見を聴かなければならない。ただし、当該催しの主催者から指定の求めがあつたときは、この限りでない。

3 消防署長は、第1項の規定により催しを指定したときは、遅滞なく、その旨を当該催しの主催者に通知するとともに、公示しなければならない。

(平26条例47・追加)

(指定催しに係る火災予防)

第54条の4 前条第1項に規定する催しの主催者は、同項の規定による指定があつたときは、速やかに防火担当者を定め、規則で定めるところにより火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、当該計画に基づく業務を行わせなければならない。

2 前条第1項の規定により指定された催しの主催者は、当該催しを開催する日(2日以上継続して開催される催しにあつては、その初日)の14日前の日(同日以後に同項の規定による指定があつた場合その他やむを得ない場合にあつては、消防署長が定める日)までに、前項に規定する計画をその指定をした消防署長に提出しなければならない。

(平26条例47・追加)

第7章 雑則

(防火対象物の使用開始の届出等)

第55条 令別表第1各項に掲げる防火対象物((19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)をそれぞれの用途に使用しようとする者(内容を変更しようとする者を含む。)は、使用開始の日の7日前までに、その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。

2 前項に規定する防火対象物のうち、令第10条第1項又は令第22条第1項に規定する防火対象物については、前項の規定による届出の際、当該防火対象物に設置する消防用設備等又は特殊消防用設備等(法第17条第3項の認定を受けたものに限る。以下同じ。)に関する図書を提出しなければならない。

3 前項に規定する防火対象物は、所轄消防署長の検査を受けた後でなければその使用を開始してはならない。

(昭48条例120・全改、昭60条例100・平16条例52・一部改正)

(火を使用する設備の設置の届出等)

第56条 火を使用する設備又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備のうち、次に掲げるものを設置しようとする者(内容を変更しようとする者を含む。)は、あらかじめ、設備の位置、構造その他火災予防上必要な事項に関する計画を所轄消防署長に届け出て、当該計画がこの条例の規定に適合するかどうかの審査を受けなければならない。

(1) 熱風炉

(2) 多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉

(3) 前号に掲げるもののほか、据付面積2平方メートル以上の炉(個人の住居に設けるものを除く。)

(3)の2 ちゆう房設備で当該ちゆう房設備の入力と同一ちゆう房室内に設ける他のちゆう房設備の入力の合計が350キロワット以上のちゆう房設備

(4) 入力70キロワット以上の温風暖房機(風道を使用しないものにあつては、劇場等及びキャバレー等に設けるものに限る。)

(5) ボイラー又は入力70キロワット以上の給湯湯沸設備(個人の住居に設けるもの及び労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第3号に規定するものを除く。)

(6) 乾燥設備(個人の住居に設けるものを除く。)

(7) サウナ設備(個人の住居に設けるものを除く。)

(7)の2 入力70キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機

(8) 火花を生ずる設備

(8)の2 放電加工機

(9) 高圧又は特別高圧の変電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)

(10) 急速充電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)

(11) 燃料電池発電設備(第8条の3第2項及び第4項に定めるものを除く。)

(12) 内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定して用いるもの(第13条第4項に定めるものを除く。)

(13) 蓄電池設備(蓄電池容量が20キロワット時以下のものを除く。)

(14) 設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備

(15) 水素ガスを充塡する気球

2 前項に規定する設備を使用しようとする者は、使用開始前に、当該設備について所轄消防署長の検査を受けなければならない。

(昭48条例120・全改、昭55条例43・昭59条例46・平4条例32・平11条例26・平17条例153・令3条例35・令5条例38・一部改正)

(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第57条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。ただし、第6号に掲げる行為については、当該行為をしようとする者に代わつて、同号に掲げる催しの主催者その他消防署長が適当と認める者が届け出ることができる。

(1) 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為

(2) 煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛け

(3) 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画、その他の催物の開催

(4) 水道の断水又は減水

(5) 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路の工事又は占用

(6) 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しにおける露店、屋台その他これらに類するもの(対象火気器具等を使用するものに限る。)の開設

(平2条例27・平4条例32・平26条例47・一部改正)

(指定とう道等の届出)

第57条の2 通信ケーブル又は電力ケーブル(以下「通信ケーブル等」という。)の敷設を目的として設置されたとう道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理等のため必要に応じ人が出入りするすい道に限る。)で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして消防長が指定したもの(以下「指定とう道等」という。)に通信ケーブル等を敷設する者は、次に掲げる事項を消防長に届け出なければならない。

(1) 指定とう道等の経路及び出入口、換気口等の位置

(2) 指定とう道等の内部に敷設されている主要な物件

(3) 指定とう道等の内部における火災に対する安全管理対策

2 前項の規定は、同項各号に掲げる事項について重要な変更を行う場合について準用する。

(昭60条例100・追加)

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第58条 指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び別表第8で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあつては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、同項の貯蔵及び取扱いを廃止する場合について準用する。

(昭48条例120・昭55条例43・昭59条例46・平2条例27・平4条例32・平11条例26・平17条例153・一部改正)

(タンクの水張検査等)

第59条 前条第1項に規定する届出に係る指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクを製造し、又は設置しようとする者の申出により、消防長は、当該タンクの水張検査又は水圧検査を行うことができる。

(平2条例27・全改、平19条例20・一部改正)

(消防用設備等の設置等計画の届出)

第60条 令別表第1に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)について、新築、増築、改築、移転、修繕、模様替又は用途変更の工事(以下「建築工事」という。)を行う場合において、当該防火対象物に設置すべき消防用設備等(消火器、簡易消火用具、非常警報器具及び誘導標識を除く。)又は特殊消防用設備等を設置し、又は変更しようとする者は、当該建築工事に着手する前に、当該消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置又は変更の計画を、消防長又は所轄消防署長に届け出なければならない。

(平13条例35・全改、平16条例52・一部改正)

(公表)

第60条の2 消防長は、防火対象物における消防の用に供する設備(令第7条第1項に規定する消防の用に供する設備をいう。)の設置状況が法、令若しくはこれらに基づく命令又はこの条例の規定に違反する場合は、防火対象物を利用しようとする者の防火に関する安全性の判断に資するため、その旨を公表することができる。

2 消防長は、前項の規定による公表をしようとする場合は、当該防火対象物の関係者にその旨を通知するものとする。

3 第1項の規定による公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに公表の手続は、規則で定める。

(平26条例47・追加)

(委任規定)

第61条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭48条例120・全改)

第8章 罰則

(罰則)

第62条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第31条の規定に違反して少量危険物を貯蔵し、又は取り扱つた者

(2) 第32条の規定に違反した者

(3) 第34条又は第35条の規定に違反した者

(4) 第54条の4第2項の規定に違反して、同条第1項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかつた者

(昭48条例120・全改、昭59条例46・平2条例27・平7条例43・平14条例58・平17条例153・平26条例47・一部改正)

第63条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(昭48条例120・旧第62条繰下・一部改正、平26条例47・一部改正)

1 この条例は、昭和37年7月1日から施行する。

(昭60条例49・旧附則・一部改正)

2 佐伯郡五日市町の編入の際現に旧五日市町火災予防条例(昭和37年五日市町条例第12号)の規定に基づきなされている手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(昭60条例49・追加、平2条例27・旧第4項繰上、平24条例32・旧第3項繰上)

3 平成19年4月1日前において、旧海田地区消防組合火災予防条例(昭和49年海田地区消防組合条例第4号)又は旧山県西部消防組合火災予防条例(昭和57年山県西部消防組合条例第17号)(以下これらの条例を「事務組合条例」という。)を改正する条例の附則の規定により、なお従前の例により、若しくはなお従前の例によることができるものとされ、又は事務組合条例の規定の一部を適用せず、若しくはその規定によらないことができるものとされたもので、この条例の規定に適合しないものについては、それぞれ当該附則の規定の例により、なお従前の例により、若しくはなお従前の例によることができるものとし、又はこの条例の相当規定を適用せず、若しくはその規定によらないことができる。

(平19条例20・追加、平24条例32・旧第5項繰上)

4 平成19年4月1日前に事務組合条例の規定によりされた手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平19条例20・追加、平24条例32・旧第6項繰上)

5 平成19年4月1日前にした事務組合条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、事務組合条例の例による。

(平19条例20・追加、平24条例32・旧第7項繰上)

6 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成23年政令第405号。附則第9項において「改正政令」という。)による危険物政令第1条第1項の規定の改正により、新たに少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所となるもの(以下「新規対象」という。)のうち、第32条の2第1項第16号イに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号イの規定は、平成25年12月31日までの間は、適用しない。

(平24条例32・追加)

7 新規対象のうち、第32条の2第2項第1号から第8号まで、第32条の3の2(第3号を除く。)又は第32条の4第2項(第1号第10号及び第11号を除く。)に定める基準に適合しないものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が次項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成25年6月30日までの間は、適用しない。

(平24条例32・追加)

8 新規対象のうち、第32条の2第2項第9号に定める基準に適合しないものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該新規対象が次に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。

(1) 当該新規対象の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。

(2) 当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、平成24年7月1日において現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。

(平24条例32・追加)

9 改正政令による危険物政令第1条第1項の規定の改正により新たに指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなる者は、平成24年12月31日までにその旨を所轄消防署長に届け出なければならない。

(平24条例32・追加)

(昭和41年3月31日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第72号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月2日条例第120号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。ただし、第62条の改正規定(同条第2項の規定に係る改正部分に限る。)は公布の日から、第3条第1項の改正規定(同項第17号ケからスまでの規定に係る改正部分に限る。)、第4条第1項第2号の改正規定、第7条第1項に1号を加える改正規定、第7条の次に1条を加える改正規定及び第31条の次に1条を加える改正規定(第32条第21号ア、キ、ケ及びコ、第22号イ、エ及びオ並びに第23号の規定として加える部分に限る。)は昭和49年4月1日から第8条の次に1条を加える改正規定(第8条の2第1項第3号の規定として加える部分に限る。)、第9条の次に1条を加える改正規定及び第31条の次に1条を加える改正規定(第32条第2号の規定として加える部分に限る。)は昭和49年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年1月1日において現に使用されている燃料タンク及び危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに係る基準については、改正後の広島市火災予防条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第17号及び第32条第21号から第23号までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 昭和49年1月1日において現に使用されている液体燃料を使用する移動式のストーブについては、新条例第19条第2項の規定は、昭和52年12月31日までの間、適用しない。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和53年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に使用されている危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに係る基準については、改正後の広島市火災予防条例(以下「新条例」という。)第32条第21号及び第22号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新条例第60条第2項の規定は、この条例の施行の日以後にタンクの検査を申請する者について適用する。

(広島市火災予防条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 広島市火災予防条例の一部を改正する条例(昭和48年広島市条例第120号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和54年12月21日条例第69号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年3月11日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する建築物のうち、現にその屋内において合成樹脂類(改正後の広島市火災予防条例(以下「新条例」という。)別表第4の備考の(5)に規定する合成樹脂類をいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱つているものについては、新条例第35条第5号ウの規定は、この条例の施行の日から起算して2年を経過するまでの間は、適用しない。

3 この条例の施行の際現に改正前の広島市火災予防条例第58条第1項の規定の適用を受けない数量の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱つている者に対する新条例第58条第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「昭和55年4月1日から30日以内に」とする。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和57年3月24日条例第14号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 次に掲げる手数料及び使用料については、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に請求又は申請のあつた次に掲げる事務に係る手数料

 広島市証明等手数料条例第2条第8号から第27号まで又は第30号に掲げる事務

 広島市工芸指導所における検査、試験等

 広島市児童療育指導センター、保健所並びに社会保険広島市民病院及び広島市立安佐市民病院(以下「病院」という。)における診断書又は証明書の交付

 広島市火災予防条例第60条第1項に規定する水張検査及び水圧検査

(2) 施行日前に請求のあつた広島市工芸指導所の工作設備又は試験設備の使用に係る使用料

(3) 施行日前に行つた家畜人工授精に係る家畜人工授精料及び施行日前に第1回の家畜人工授精を受けた家畜について施行日以後に行う第2回以降の家畜人工授精に係る家畜人工授精料

(4) 病院における施行日前の新生児室の使用に係る新生児室使用料及び施行日前の分べんに係る分べん料

(昭和57年6月29日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月3日条例第46号)

1 この条例は、昭和59年8月1日から施行する。

2 改正後の広島市火災予防条例(以下「新条例」という。)第3条の2第1項第1号ウの規定は、この条例の施行後に設置される新条例別表第3から別表第6までに掲げる気体燃料又は液体燃料を使用するふろがまについて適用し、この条例の施行前に設置されている当該ふろがまについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に常圧下において可燃性ガスを大気中にしん出する性質を有する合成樹脂類を屋内において貯蔵し、又は取り扱つているものについては、新条例第35条第6号の規定は、この条例の施行の日から起算して2年を経過するまでの間は、適用しない。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和60年2月27日条例第49号)

この条例は、昭和60年3月20日から施行する。

(昭和60年12月20日条例第100号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第52条に1項を加える改正規定及び第54条の次に1条を加える改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第26号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成2年5月23日から施行する。ただし、第57条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(液体燃料を使用する炉及びかまどの附属設備等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際、現に使用されている燃料タンクのうち、改正後の広島市火災予防条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第17号エに定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号エの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(少量危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)

第3条 この条例の施行の際、現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し、又は取り扱っているもので、新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「新規対象」という。)及び現に少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、引き続き少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「既存対象」という。)のうち、消防法の一部を改正する法律(昭和63年法律第55号)の施行に伴い新条例第4章第1節に定める基準に適合しないこととなるものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、次項から第12項までに定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して1年間は、同節の規定によることを要しない。

2 新規対象のうち、新条例第32条の4第1号若しくは第12号又は第32条の5第1号から第4号まで若しくは第5号(計量口の直下のタンクの底板にその損傷を防止するための措置を講ずることとする部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が次に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、タンクが鋼板その他の金属板(地下タンクにあっては、タンクが鋼板その他の金属板又はガラス繊維強化プラスチック)で造られている場合に限り、適用しない。

(1) タンクは、漏れない構造であること。

(2) 当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。

3 新規対象のうち、新条例第32条の2第9号又は第32条の3第1項第1号若しくは第2項第3号(適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設ける部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が前項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、適用しない。

4 新規対象のうち、新条例第32条の4第10号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同項の規定は、当該新規対象が第2項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成5年11月22日までの間は、適用しない。

5 新規対象のうち、新条例第32条の3第1項第2号又は第2項第1号、第2号若しくは第3号(床は危険物が浸透しない構造とする部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が第2項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成4年5月22日までの間は、適用しない。

6 新規対象のうち、新条例第32条の3第2項第4号、第32条の5第7号又は第32条の6第2号、第4号から第9号まで若しくは第12号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、平成4年5月22日までの間は、適用しない。

7 既存対象のうち、新条例第32条の2第9号、第32条の3第1項第1号若しくは第2項第3号(適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設ける部分に限る。)、第32条の4第1号若しくは第12号又は第32条の5第1号若しくは第5号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、なお従前の例による。

8 既存対象のうち、新条例第32条の4第10号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、平成5年11月22日までの間は、なお従前の例による。

9 既存対象のうち、新条例第32条の3第1項第2号又は第2項第1号若しくは第3号(床は危険物が浸透しない構造とする部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、平成4年5月22日までの間は、なお従前の例による。

10 既存対象のうち、新条例第32条の3第2項第4号、第32条の5第7号又は第32条の6第9号若しくは第12号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成4年5月22日までの間は、なお従前の例による。

11 既存対象のうち、新条例第32条の2第3号、第7号若しくは第8号又は第32条の3第2項第5号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成3年5月22日までの間は、なお従前の例による。

12 既存対象のうち、新条例第32条の2第1号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成2年11月22日までの間は、なお従前の例による。

13 新条例第32条の2第19号イの規定による表示は、平成3年5月22日までの間は、同号イの規定によらないことができる。

(指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)

第4条 この条例の施行の際、現に新条例別表第8に定める数量以上の可燃性固体類及び可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱っているもの並びに現に動植物油類を貯蔵し、又は取り扱っているもので新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の動植物油類を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもののうち、新条例第34条第1項第1号又は第2号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、可燃性固体類及び可燃性液体類にあっては可燃性固体類及び可燃性液体類の数量が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている可燃性固体類及び可燃性液体類の数量を超えず、動植物油類にあっては動植物油類の数量が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている動植物油類の数量を超えない場合に限り、適用しない。

2 新条例第34条第1項第3号のイの規定による表示は、平成3年5月22日までの間は、同号イの規定によらないことができる。

3 前条第1項から第12項までの規定は、この条例の施行の際、現に新条例別表第8に定める数量以上の可燃性固体類及び可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱っているもの並びに現に動植物油類を貯蔵し、又は取り扱っているもので新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の動植物油類を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもののうち、新条例第34条第2項において準用する新条例第31条から第32条の8まで(第32条の2第19号及び第20号、第32条の3第1項第1号並びに第32条の7を除く。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準について準用する。この場合において、前条第1項中「危険物又は危険物以外の物品」とあるのは「危険物(改正前の広島市火災予防条例第34条第2項に規定する準危険物を含む。以下この項において同じ。)以外の物品」と、「指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)」とあるのは「新条例第34条第1項に規定する可燃性液体類等」と、「現に少量危険物を」とあるのは「現に危険物を」と、「引き続き少量危険物を」とあるのは「新たに新条例第34条第1項に規定する可燃性液体類等を」と、「消防法の一部を改正する法律(昭和63年法律第55号)の施行に伴い新条例第4章第1節に定める基準」とあるのは「新条例第34条第2項において準用する新条例第31条から第32条の8まで(第32条の2第19号及び第20号、第32条の3第1項第1号並びに第32条の7を除く。)に定める基準」と、「同節」とあるのは「これら」と、前条第2項第2号及び第7項から第9項までの規定中「危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない」とあるのは「新条例第34条第1項に規定する可燃性液体類等の数量が施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている可燃性液体類等の数量を超えない」と読み替えるものとする。

4 この条例の施行の際、現に新条例別表第8に定める数量以上の綿花類等を貯蔵し、又は取り扱っているものについては、平成2年11月22日までの間は、新条例第35条第5号の規定によることを要しない。

5 この条例の施行の際、現に新条例別表第8に定める数量以上の石炭・木炭類を貯蔵し、又は取り扱っているもののうち、新条例第35条第6号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、平成3年5月22日までの間は、適用しない。

6 この条例の施行の際、現に新条例別表第8に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱っているもののうち、新条例第35条第7号イ又はウに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該合成樹脂類の数量が施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている合成樹脂類の数量を超えない場合に限り、平成4年5月22日までの間は、適用しない。

(平4条例32・一部改正)

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出に関する経過措置)

第5条 この条例の施行の際、現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し、又は取り扱っている者で、新たに指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるものに対する新条例第58条第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成2年11月22日(同年5月22日において法第11条第1項の規定により許可を受けていたものにあっては、同年8月22日)までに」とする。

2 施行日前に行った改正前の広島市火災予防条例第58条の規定による特殊可燃物を貯蔵し、又は取り扱う旨の届出は、新条例第58条第1項の規定による指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う旨の届出とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行の際、現に新条例別表第8に定める数量の5倍以上(可燃性固体類、可燃性液体類及び合成樹脂類にあっては、同表に定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている者に対する新条例第58条第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成2年11月22日(同年5月22日において法第11条第1項の規定により許可を受けていたものにあっては、同年8月22日)までに」とする。

4 施行日前に改正前の広島市火災予防条例第58条の規定による届出を行っていた者で、施行日以降新条例第58条第1項の規定による届出を要しないこととなるものについては、施行日から起算して3か月以内にその旨を所轄消防署長に届け出なければならない。

(平4条例32・一部改正)

(罰則に関する経過措置)

第6条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。ただし、別表第8タンクの水張検査・水圧検査の項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に設置されている炉、ふろがま、温風暖房機、ちゆう房設備、ボイラー、ストーブ、壁付暖炉、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備、ヒートポンプ冷暖房機、放電加工機、発電設備、蓄電池設備及び避雷設備(以下「炉等」という。)又は現に設置の工事中である炉等のうち、改正後の広島市火災予防条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第17号(新条例第10条の2第2項において準用する場合に限る。)、第18号の2(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条第2項及び第8条の2第2項において準用する場合を含む。)、第18号の3(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条第2項、第8条の2第2項、第10条の2第2項並びに第13条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)及び第19号(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条第2項及び第8条の2第2項において準用する場合を含む。)並びに第3項(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項及び第8条の2第2項において準用する場合を含む。)、第3条の4第1項第2号オ、第9条の2、第11条第1号(新条例第11条の2第3項において準用する場合に限る。)、第11条の2第1項、第12条第2項(新条例第14条第4項において準用する場合に限る。)並びに第17条第1項の規定に適合しないものに係る位置及び構造の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に設置されているちゆう房設備又は現に設置の工事中であるちゆう房設備のうち、新条例第3条の4第1項第3号及び第4号の規定に適合しないものに係る構造の基準については、これらの規定にかかわらず、平成5年6月30日までの間、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際、現に設置されている図記号による標識については、当分の間、新条例第24条第3項及び第4項後段の規定によらないことができる。

5 この条例の施行の際、現に存する劇場等又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の劇場等のうち、新条例第47条第2号及び第5号の規定に適合しないものに係る客席の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

6 この条例の施行の際、現に消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物に設けられている避難口のうち、新条例第52条第4号(新条例第54条において準用する場合を含む。)に適合しないものに係る管理の基準については、同号の規定にかかわらず、平成5年6月30日までの間、なお従前の例による。

7 この条例の施行の際、現に新条例第56条第3号の2、第7号の2、第8号の2及び第11号(屋外に設けるものに限る。)に掲げる設備を設置している者に対する同条の規定の適用については、同条中「設置しようとする者は、あらかじめ」とあるのは、「設置している者は、平成4年9月30日までに」とする。

(広島市火災予防条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 広島市火災予防条例の一部を改正する条例(平成2年広島市条例第27号)の一部を次のように改める。

〔次のよう略〕

(平成7年3月20日条例第43号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に申出のあったタンクの水張検査又は水圧検査に係る手数料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第42号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において現に存する防火対象物の階(改正後の第39条第2項第2号及び第3号の規定により、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第13条の4第2項に定める放水型ヘッド等を設けなければならない部分に限る。以下同じ。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物の階におけるスプリンクラー設備のうち、改正後の第39条第2項第2号及び第3号並びに第3項(規則第14条第2項に係る部分に限る。)の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、平成11年3月31日までの間は、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に申出のあった危険物の確認試験に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日条例第77号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に申出のあったタンクの水張検査若しくは水圧検査又は危険物の確認試験に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成11年3月24日条例第26号)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。ただし、第32条の2第9号の改正規定、第58条第3項を削る改正規定並びに別表第1(6)の項及び(7)の項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に存する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの構造のうち、改正後の広島市火災予防条例(以下「新条例」という。)第32条の5第4号(新条例第3条第4項(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条第2項、第8条の2第2項及び第10条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に存する少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの構造のうち、新条例第32条の6第2号(新条例第34条第2項において準用する場合を含む。)及び第32条の6第4号(新条例第34条第2項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際、現に存する新条例別表第3及び別表第4に規定する乾燥設備及び調理用器具(バーナーが露出している卓上型こんろ(1口)に限る。)並びに新条例別表第5及び別表第6に規定する移動式ストーブ(強制対流型で温風を前方向に吹き出すものは除く。)については、新条例別表第3から別表第6までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成11年7月6日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第25号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第31号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月28日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日条例第69号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月29日条例第35号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の第60条の規定は、この条例の施行の日以後に同条に規定する建築工事に着手する者について適用し、同日前に同条に規定する建築工事に着手した者については、なお従前の例による。

(平成13年6月25日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第38号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成14年6月1日から施行する。ただし、次項並びに次条及び附則第3条第1項の規定は、公布の日から施行する。

2 次条及び附則第3条第1項の規定は、平成13年12月1日から適用する。

(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)

第2条 消防法の一部を改正する法律(平成13年法律第98号。以下「改正法」という。)による消防法(昭和23年法律第186号)別表第5類の項の規定の改正により新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「新規対象」という。)のうち、広島市火災予防条例(以下「火災予防条例」という。)第32条の2第9号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、当該新規対象が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

(1) 当該新規対象の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。

(2) 当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、平成13年12月1日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。

2 新規対象のうち、火災予防条例第32条の4第1号又は第12号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が前項第2号に掲げる基準に適合するとともに、当該新規対象のタンクが、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造である場合に限り、適用しない。

3 新規対象のうち、火災予防条例第32条の2第19号イに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、平成14年11月30日までの間は、適用しない。

4 新規対象のうち、火災予防条例第32条の2第1号から第8号まで、第32条の3又は第32条の4(第1号、第11号及び第12号を除く。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が第1項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成14年5月31日までの間は、適用しない。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出に関する経過措置)

第3条 改正法による消防法別表第5類の項の規定の改正により新たに指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上。以下同じ。)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなる者は、平成14年5月31日までにその旨を所轄消防署長に届け出なければならない。

2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っていた者で、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成13年政令第300号)による危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4備考第7号の規定の改正により新たに改正後の火災予防条例別表第8に定める数量以上の可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱うこととなる者は、平成14年8月31日までにその旨を所轄消防署長に届け出なければならない。

3 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っていた者で、改正法による消防法別表備考第16号及び第17号の規定の改正により新たに火災予防条例第58条第1項の規定による届出をすることを要しないこととなる者は、平成14年8月31日までにその旨を所轄消防署長に届け出なければならない。

(平成14年10月3日条例第58号)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第3条」を「第2条の2」に、「第19条」を「第18条の3」に改める部分を除く。)、第1条、第2章、第52条、第53条、第62条、別表第1及び別表第2の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成14年10月25日から施行する。

2 この条例の施行の際現に設置されている又は現に設置に係る工事に着手されている炉、ふろがま、温風暖房機、ちゆう房設備、ボイラー、ストーブ(移動式のものを除く。)、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備及びヒートポンプ冷暖房機に係る位置の基準については、改正後の第2条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 第62条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年7月10日条例第48号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年6月28日条例第52号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第55条、第60条及び別表第8の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年7月8日条例第153号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の2及び第3条の4第2項の改正規定、第8条の2の次に1条を加える改正規定、第9条、第9条の2、第13条及び第56条の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定 平成17年10月1日

(2) 目次の改正規定(「第4節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第30条)」を「/ 第4節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第30条)/第3章の2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準(第30条の2~第30条の6)/」に改める部分に限る。)、第1条の改正規定(「取扱いの基準」を「取扱いの技術上の基準等」に改める部分を除く。)、第3章の次に1章を加える改正規定及び第31条の改正規定(「第9条の3」を「第9条の4」に改める部分に限る。)並びに附則第4条及び第5条の規定 平成18年6月1日

(燃料電池発電設備の位置、構造及び管理の基準に関する経過措置)

第2条 平成17年10月1日において、現に設置され、又は設置の工事がされている燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池、リン酸型燃料電池又は溶融炭酸塩型燃料電池による発電設備であって火を使用するものに限る。次条において同じ。)のうち、改正後の広島市火災予防条例(以下「新条例」という。)第8条の3の規定に適合しないものについては、同条の規定は適用しない。

(火を使用する設備に附属する煙突の位置、構造及び管理の基準等に関する経過措置)

第3条 平成17年10月1日において、現に設置され、又は設置の工事がされている火を使用する設備(燃料電池発電設備を除く。)に附属する煙突及び内燃機関を原動力とする発電設備のうち、新条例第9条(第3条の4第2項及び第9条の2において準用する場合を含む。)又は第13条第4項若しくは第5項の規定に適合しないものについては、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準に関する経過措置)

第4条 平成18年6月1日において、現に存する住宅(新条例第30条の2に規定する住宅をいう。以下この条において同じ。)に設置されている住宅用防災機器(新条例第30条の2に規定する住宅用防災機器をいう。以下この条において同じ。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の住宅に係る住宅用防災機器が、新条例第30条の2から第30条の5(第1号及び第2号に限る。)までの規定に適合しないときは、当該住宅用防災機器については、平成23年5月31日までの間、これらの規定は、適用しない。

(新条例第30条の5に規定する住宅用防災警報器等の設置の免除に関する経過措置)

第5条 新条例第30条の5第3号から第5号までの規定は、平成19年3月31日までの間は、適用しない。

(少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う地盤面下に埋没されているタンクの構造に係る技術上の基準に関する経過措置)

第6条 この条例の施行の際、現に存する少量危険物(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物をいう。)を貯蔵し、又は取り扱う地盤面下に埋没されているタンクの構造のうち、新条例第32条の5第2項第1号(新条例第3条第4項(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条、第8条の2及び第10条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第34条第3項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(廃棄物固形化燃料等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)

第7条 この条例の施行の際、現に存する廃棄物固形化燃料等(再生資源燃料(新条例別表第8の備考の(5)に規定する再生資源燃料をいう。)のうち、廃棄物固形化燃料その他の水分によって発熱又は可燃性ガスの発生のおそれがあるものをいう。附則第9条第1項において同じ。)を貯蔵し、又は取り扱う施設については、当該施設が次の各号のすべてに適合する場合に限り、当分の間、新条例第35条第1項第5号ウの規定は、適用しない。

(1) 5メートル以下の適切な高さを超えて集積する回数が、当該施設の保安確保のために必要な最少限度の回数にとどめられており、かつ、各集積の期間を連続するおおむね2か月以内の期間としている施設であること。

(2) 前号の期間における適切な発熱・発火防止対策及び発火時の適切な拡大防止対策を講じている施設であること。

(合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱っている場所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準に関する経過措置)

第8条 この条例の施行の際、現に新条例別表第8に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱っている屋外の場所のうち、新条例第35条第2項第3号イに定める基準に適合しない場所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準については、同号イの規定は、平成19年11月30日までの間は、適用しない。

2 この条例の施行の際、現に新条例別表第8に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱っている屋内の場所のうち、新条例第35条第2項第3号ウ(異なる取扱いを行う場合の取り扱う場所相互の間を不燃性の材料を用いて区画する部分に限る。)に定める基準に適合しない場所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準については、同号ウの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱っている場所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準等に関する経過措置)

第9条 この条例の施行の際、現に新条例別表第8に定める数量以上の再生資源燃料(廃棄物固形化燃料等に限る。)を貯蔵し、又は取り扱っている場所のうち、新条例第35条第2項第4号に定める基準に適合しない場所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定は、平成19年11月30日までの間は、適用しない。

2 この条例の施行の際、現に新条例別表第8に定める数量以上の再生資源燃料を貯蔵し、又は取り扱っている者に対する新条例第58条第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成17年12月31日までに」とする。

3 この条例の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分のうち、新条例別表第8に定める数量以上の再生資源燃料を貯蔵し、又は取り扱うこととなるものにおけるスプリンクラー設備の設置及び維持に係る技術上の基準については、新条例第39条第2項の規定にかかわらず、平成19年11月30日までの間は、なお従前の例による。

(平成19年2月22日条例第20号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項第1号、第32条の2第1項第1号、第32条の3第2項第2号及び第32条の3の2第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に申出のあった改正前の第59条第2項の規定による危険物の確認試験については、なお従前の例による。

3 広島市消防関係手数料条例(平成12年広島市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成19年6月29日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日条例第45号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年6月24日条例第21号)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。ただし、第8条の3の改正規定及び次項の規定は同年12月1日から、第30条の5及び第39条の改正規定は公布の日から施行する。

2 平成22年12月1日において、現に設置され、又は設置の工事がされている燃料電池発電設備(固体酸化物型燃料電池による発電設備であって火を使用するものに限る。)のうち、改正後の第8条の3の規定に適合しないものについては、同条の規定は、適用しない。

3 この条例の施行の際、現に存する改正後の第49条の3の個室型店舗又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の同条の個室型店舗の遊興の用に供する個室(これに類する施設を含む。)に設ける外開き戸で避難通路に面するもののうち、同条の規定に適合しないものについては、同条の規定は、平成23年9月30日までの間は適用しない。

(平成22年9月30日条例第24号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第32号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第52号)

1 この条例は、平成24年12月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備のうち、改正後の第12条の2の規定に適合しないものについては、同条の規定は、適用しない。

(平成26年3月28日条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月4日条例第47号)

1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。

2 改正後の第6章の2及び第62条(同条第4号に係るものに限る。)の規定は、平成26年8月15日以後に開催される催し(同日前から継続して開催されているものを除く。)について適用する。

(平成27年3月13日条例第30号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分のうち、改正前の第41条第1項第1号に掲げるものにおける自動火災報知設備に関する基準については、平成30年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成28年3月29日条例第31号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第20号)

この条例は、平成31年7月1日から施行する。ただし、第38条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(/令和元年6月27日条例第10号/令和元年12月17日条例第28号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第35号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている改正後の第12条の2第1項に規定する急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお従前の例による。

(令和5年6月30日条例第34号)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。ただし、第17条第1項、第24条及び別表第7の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている改正後の第12条の2第1項に規定する急速充電設備に該当する設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお従前の例による。

3 改正後の第24条第3項ただし書の規定の適用については、当分の間、同項ただし書中「喫煙専用室標識」とあるのは、「喫煙専用室標識又は健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される健康増進法第33条第2項に規定する指定たばこ専用喫煙室標識」と読み替えるものとする。

4 第24条の改正規定の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている改正前の同条第3項又は第7項の図記号による標識の図記号については、なお従前の例による。

(令和5年9月29日条例第38号)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第56条第1項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及び改正後の広島市火災予防条例(以下「新条例」という。)第14条第1項に規定する蓄電池設備に該当する設備(附則第4項に掲げるものを除く。)のうち、新条例第12条第1項第3号の2(新条例第8条の3第1項及び第3項、第12条第3項、第13条第2項及び第3項並びに第14条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定に適合しないものについては、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている新条例第14条第1項に規定する蓄電池設備に該当する設備(次項に掲げるものを除く。)のうち、同条第1項の規定に適合しないものについては、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 新条例第14条第1項に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなる設備のうち、この条例の施行の際現に設置されているもの及びこの条例の施行の日から起算して2年を経過する日までの間に設置されたもので、同条の規定に適合しないものについては、同条の規定は、適用しない。

(令和6年3月28日条例第31号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1及び別表第2 削除

(平14条例58)

別表第3(第2条の2、第18条の3関係)

(平14条例58・全改、平28条例31・令5条例38・一部改正)

火気設備等又は火気器具等の種別

離隔距離(単位センチメートル)

 

入力

上方

側方

前方

後方

開放炉

使用温度が摂氏800度以上のもの

250

200

300

200

使用温度が摂氏300度以上800度未満のもの

150

150

200

150

使用温度が摂氏300度未満のもの

100

100

100

100

開放炉以外

使用温度が摂氏800度以上のもの

250

200

300

200

使用温度が摂氏300度以上800度未満のもの

150

100

200

100

使用温度が摂氏300度未満のもの

100

50

100

50

ふろがま

気体燃料

不燃以外

半密閉式

浴室内設置

外がまでバーナー取出口のないもの

21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては、42キロワット以下)

15

(注1)

15

15

内がま

21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては、42キロワット以下)

60

浴室外設置

外がまでバーナー取出口のないもの

21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては、当該バーナーが70キロワット以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)

15

15

15

外がまでバーナー取出口のあるもの

21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては、当該バーナーが70キロワット以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)

15

60

15

内がま

21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては、当該バーナーが70キロワット以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)

15

60

密閉式

21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては、当該バーナーが70キロワット以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)

2

(注1)

2

2

屋外用

21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては、当該バーナーが70キロワット以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)

60

15

15

15

不燃

半密閉式

浴室内設置

外がまでバーナー取出口のないもの

21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては、42キロワット以下)

4.5

(注1)

4.5

内がま

21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては、42キロワット以下)

浴室外設置

外がまでバーナー取出口のないもの

21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては、当該バーナーが70キロワット以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)

4.5

4.5

外がまでバーナー取出口のあるもの

21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては、当該バーナーが70キロワット以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)

4.5

4.5

内がま

21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては、当該バーナーが70キロワット以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)

密閉式

21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては、当該バーナーが70キロワット以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)

2

(注1)

2

屋外用

21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては、当該バーナーが70キロワット以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)

30

4.5

4.5

液体燃料

不燃以外

39キロワット以下

60

15

15

15

不燃

39キロワット以下

50

5

5

上記に分類されないもの

60

15

60

15

温風暖房機

気体燃料

不燃以外・不燃

半密閉式・密閉式

バーナーが隠ぺい

強制対流型

19キロワット以下

4.5

4.5

60

4.5

液体燃料

不燃以外

半密閉式

強制対流型

温風を前方向に吹き出すもの

26キロワット以下

100

15

150

15

26キロワットを超え70キロワット以下

100

15

100

(注2)

15

温風を全周方向に吹き出すもの

26キロワット以下

100

150

150

150

強制排気型

26キロワット以下

60

10

100

10

密閉式

強制給排気型

26キロワット以下

60

10

100

10

不燃

半密閉式

強制対流型

温風を前方向に吹き出すもの

70キロワット以下

80

5

5

温風を全周方向に吹き出すもの

26キロワット以下

80

150

150

強制排気型

26キロワット以下

50

5

5

密閉式

強制給排気型

26キロワット以下

50

5

5

上記に分類されないもの

100

60

60

(注3)

60

ちゆう房設備

気体燃料

不燃以外

開放式

組込型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ、キャビネット型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ

14キロワット以下

100

15

(注4)

15

15

(注4)

据置型レンジ

21キロワット以下

100

15

(注4)

15

15

(注4)

不燃

開放式

組込型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ、キャビネット型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ

14キロワット以下

80

0

0

据置型レンジ

21キロワット以下

80

0

0

固体燃料

不燃以外

木炭を燃料とするもの

炭火焼き器

100

50

50

50

不燃

木炭を燃料とするもの

炭火焼き器

80

30

30

上記に分類されないもの

使用温度が摂氏800度以上のもの

250

200

300

200

使用温度が摂氏300度以上800度未満のもの

150

100

200

100

使用温度が摂氏300度未満のもの使用温度が摂氏300度以上800度未満のもの

100

50

100

50

ボイラー

気体燃料

不燃以外

開放式

フードを付けない場合

7キロワット以下

40

4.5

4.5

4.5

フードを付ける場合

7キロワット以下

15

4.5

4.5

4.5

半密閉式

12キロワットを超え42キロワット以下

15

15

15

12キロワット以下

4.5

4.5

4.5

密閉式

42キロワット以下

4.5

4.5

4.5

4.5

屋外用

フードを付けない場合

42キロワット以下

60

15

15

15

フードを付ける場合

42キロワット以下

15

15

15

15

不燃

開放式

フードを付けない場合

7キロワット以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

7キロワット以下

10

4.5

4.5

半密閉式

42キロワット以下

4.5

4.5

密閉式

42キロワット以下

4.5

4.5

4.5

屋外用

フードを付けない場合

42キロワット以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

42キロワット以下

10

4.5

4.5

液体燃料

不燃以外

12キロワットを超え70キロワット以下

60

15

15

15

12キロワット以下

40

4.5

15

4.5

不燃

12キロワットを超え70キロワット以下

50

5

5

12キロワット以下

20

1.5

1.5

上記に分類されないもの

23キロワットを超える

120

45

150

45

23キロワット以下

120

30

100

30

ストーブ(移動式のものを除く。)

気体燃料

不燃以外

開放式

バーナーが露出

壁掛け型・つり下げ型

7キロワット以下

30

60

100

4.5

半密閉式・密閉式

バーナーが隠ぺい

自然対流型

19キロワット以下

60

4.5

4.5

(注5)

4.5

不燃

開放式

バーナーが露出

壁掛け型・つり下げ型

7キロワット以下

15

15

80

4.5

半密閉式・密閉式

バーナーが隠ぺい

自然対流型

19キロワット以下

60

4.5

4.5

(注5)

4.5

液体燃料

不燃以外

半密閉式

自然対流型

機器の全周から熱を放散するもの

39キロワット以下

150

100

100

100

機器の上方又は前方に熱を放散するもの

39キロワット以下

150

15

100

15

不燃

半密閉式

自然対流型

機器の全周から熱を放散するもの

39キロワット以下

120

100

100

機器の上方又は前方に熱を放散するもの

39キロワット以下

120

5

5

上記に分類されないもの

150

100

150

100

乾燥設備

気体燃料

不燃以外

開放式

衣類乾燥機

5.8キロワット以下

15

4.5

4.5

4.5

不燃

開放式

衣類乾燥機

5.8キロワット以下

15

4.5

4.5

上記に分類されないもの

内部容積が1立方メートル以上のもの

100

50

100

50

内部容積が1立方メートル未満のもの

50

30

50

30

簡易湯沸設備

気体燃料

不燃以外

開放式

常圧貯蔵型

フードを付けない場合

7キロワット以下

40

4.5

4.5

4.5

フードを付ける場合

7キロワット以下

15

4.5

4.5

4.5

瞬間型

フードを付けない場合

12キロワット以下

40

4.5

4.5

4.5

フードを付ける場合

12キロワット以下

15

4.5

4.5

4.5

半密閉式

12キロワット以下

4.5

4.5

4.5

密閉式

常圧貯蔵型

12キロワット以下

4.5

4.5

4.5

4.5

瞬間型

調理台型

12キロワット以下

0

0

壁掛け型・据置型

12キロワット以下

4.5

4.5

4.5

4.5

屋外用

フードを付けない場合

12キロワット以下

60

15

15

15

フードを付ける場合

12キロワット以下

15

15

15

15

不燃

開放式

常圧貯蔵型

フードを付けない場合

7キロワット以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

7キロワット以下

10

4.5

4.5

瞬間型

フードを付けない場合

12キロワット以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

12キロワット以下

10

4.5

4.5

半密閉式

12キロワット以下

4.5

4.5

密閉式

常圧貯蔵型

12キロワット以下

4.5

4.5

4.5

瞬間型

調理台型

12キロワット以下

0

0

壁掛け型・据置型

12キロワット以下

4.5

4.5

4.5

屋外用

フードを付けない場合

12キロワット以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

12キロワット以下

10

4.5

4.5

液体燃料

不燃以外

12キロワット以下

40

4.5

15

4.5

不燃

12キロワット以下

20

1.5

1.5

給湯湯沸設備

気体燃料

不燃以外

半密閉式

常圧貯蔵型

12キロワットを超え42キロワット以下

15

15

15

瞬間型

12キロワットを超え70キロワット以下

15

15

15

密閉式

常圧貯蔵型

12キロワットを超え42キロワット以下

4.5

4.5

4.5

4.5

瞬間型

調理台型

12キロワットを超え70キロワット以下

0

0

壁掛け型・据置型

12キロワットを超え70キロワット以下

4.5

4.5

4.5

4.5

屋外用

常圧貯蔵型

フードを付けない場合

12キロワットを超え42キロワット以下

60

15

15

15

フードを付ける場合

12キロワットを超え42キロワット以下

15

15

15

15

瞬間型

フードを付けない場合

12キロワットを超え70キロワット以下

60

15

15

15

フードを付ける場合

12キロワットを超え70キロワット以下

15

15

15

15

不燃

半密閉式

常圧貯蔵型

12キロワットを超え42キロワット以下

4.5

4.5

瞬間型

12キロワットを超え70キロワット以下

4.5

4.5

密閉式

常圧貯蔵型

12キロワットを超え42キロワット以下

4.5

4.5

4.5

瞬間型

調理台型

12キロワットを超え70キロワット以下

0

0

壁掛け型・据置型

12キロワットを超え70キロワット以下

4.5

4.5

4.5

屋外用

常圧貯蔵型

フードを付けない場合

12キロワットを超え42キロワット以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

12キロワットを超え42キロワット以下

10

4.5

4.5

瞬間型

フードを付けない場合

12キロワットを超え70キロワット以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

12キロワットを超え70キロワット以下

10

4.5

4.5

液体燃料

不燃以外

12キロワットを超え70キロワット以下

60

15

15

15

不燃

12キロワットを超え70キロワット以下

50

5

5

上記に分類されないもの

60

15

60

15

移動式ストーブ

気体燃料

不燃以外

開放式

バーナーが露出

前方放射型

7キロワット以下

100

30

100

4.5

全周放射型

7キロワット以下

100

100

100

100

バーナーが隠ぺい

自然対流型

7キロワット以下

100

4.5

4.5

(注5)

4.5

強制対流型

7キロワット以下

4.5

4.5

60

4.5

不燃

開放式

バーナーが露出

前方放射型

7キロワット以下

80

15

80

4.5

全周放射型

7キロワット以下

80

80

80

80

バーナーが隠ぺい

自然対流型

7キロワット以下

80

4.5

4.5

(注5)

4.5

強制対流型

7キロワット以下

4.5

4.5

60

4.5

液体燃料

不燃以外

開放式

放射型

7キロワット以下

100

50

100

20

自然対流型

7キロワットを超え12キロワット以下

150

100

100

100

7キロワット以下

100

50

50

50

強制対流型

温風を前方向に吹き出すもの

12キロワット以下

100

15

100

15

温風を全周方向に吹き出すもの

7キロワットを超え12キロワット以下

100

150

150

150

7キロワット以下

100

100

100

100

不燃

開放式

放射型

7キロワット以下

80

30

5

自然対流型

7キロワットを超え12キロワット以下

120

100

100

7キロワット以下

80

30

30

強制対流型

温風を前方向に吹き出すもの

12キロワット以下

80

5

5

温風を全周方向に吹き出すもの

7キロワットを超え12キロワット以下

80

150

150

7キロワット以下

80

100

100

固体燃料

100

50

(注6)

50

(注6)

50

(注6)

調理用器具

気体燃料

不燃以外

開放式

バーナーが露出

卓上型こんろ(1口)

5.8キロワット以下

100

15

15

15

卓上型こんろ(2口以上)・グリル付こんろ・グリドル付こんろ

14キロワット以下

100

15

(注4)

15

15

(注4)

バーナーが隠ぺい

加熱部が開放

卓上型グリル

7キロワット以下

100

15

15

15

加熱部が隠ぺい

卓上型オーブン・グリル(フードを付けない場合)

7キロワット以下

50

4.5

4.5

4.5

卓上型オーブン・グリル(フードを付ける場合)

7キロワット以下

15

4.5

4.5

4.5

炊飯器(炊飯容量4リットル以下)

4.7キロワット以下

30

10

10

10

圧力調理器(内容積10リットル以下)

30

10

10

10

不燃

開放式

バーナーが露出

卓上型こんろ(1口)

5.8キロワット以下

80

0

0

卓上型こんろ(2口以上)・グリル付こんろ・グリドル付こんろ

14キロワット以下

80

0

0

バーナーが隠ぺい

加熱部が開放

卓上型グリル

7キロワット以下

80

0

0

加熱部が隠ぺい

卓上型オーブン・グリル(フードを付けない場合)

7キロワット以下

30

4.5

4.5

卓上型オーブン・グリル(フードを付ける場合)

7キロワット以下

10

4.5

4.5

炊飯器(炊飯容量4リットル以下)

4.7キロワット以下

15

4.5

4.5

圧力調理器(内容積10リットル以下)

15

4.5

4.5

移動式こんろ

液体燃料

不燃以外

6キロワット以下

100

15

15

15

不燃

6キロワット以下

80

0

0

固体燃料

100

30

30

30

電気温風機

電気

不燃以外

2キロワット以下

4.5

(注7)

4.5

(注7)

4.5

(注7)

4.5

(注7)

不燃

2キロワット以下

0

(注7)

0

(注7)

(注7)

0

(注7)

電気調理用機器

電気

不燃以外

電気こんろ、電気レンジ、電磁誘導加熱式調理器(こんろ形態のものに限る。)

こんろ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの

4.8キロワット以下(1口当たり2キロワットを超え3キロワット以下)

100

2

2

2

20

(注8)

20

(注8)

10

(注9)

10

(注9)

4.8キロワット以下(1口当たり1キロワットを超え2キロワット以下)

100

2

2

2

15

(注8)

15

(注8)

10

(注9)

10

(注9)

4.8キロワット以下(1口当たり1キロワット以下)

100

2

2

2

10

(注8)

(注9)

10

(注8)

(注9)

こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもの

5.8キロワット以下(1口当たり3.3キロワット以下)

100

2

2

2

10

(注9)

10

(注9)

不燃

電気こんろ、電気レンジ、電磁誘導加熱式調理器(こんろ形態のものに限る。)

こんろ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの

4.8キロワット以下(1口当たり3キロワット以下)

80

0

0

0

(注8)

(注9)

0

(注8)

(注9)

こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもの

5.8キロワット以下(1口当たり3.3キロワット以下)

80

0

0

0

(注9)

0

(注9)

電気天火

電気

不燃以外

2キロワット以下

10

4.5

(注10)

4.5

(注10)

4.5

(注10)

不燃

2キロワット以下

10

4.5

(注10)

4.5

(注10)

電子レンジ

電気

不燃以外

電熱装置を有するもの

2キロワット以下

10

4.5

(注10)

4.5

(注10)

4.5

(注10)

不燃

電熱装置を有するもの

2キロワット以下

10

4.5

(注10)

4.5

(注10)

電気ストーブ(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

電気

不燃以外

前方放射型

2キロワット以下

100

30

100

4.5

全周放射型

2キロワット以下

100

100

100

100

自然対流型

2キロワット以下

100

4.5

4.5

4.5

不燃

前方放射型

2キロワット以下

80

15

4.5

全周放射型

2キロワット以下

80

80

80

自然対流型

2キロワット以下

80

0

0

電気乾燥器

電気

不燃以外

食器乾燥器

1キロワット以下

4.5

4.5

4.5

4.5

不燃

食器乾燥器

1キロワット以下

0

0

0

電気乾燥機

電気

不燃以外

衣類乾燥機・食器乾燥機・食器洗い乾燥機

3キロワット以下

4.5

4.5

4.5

4.5

不燃

衣類乾燥機・食器乾燥機・食器洗い乾燥機

3キロワット以下

4.5

(注11)

0

(注12)

(注12)

0

(注12)

電気温水器

電気

不燃以外

温度過昇防止装置を有するもの

10キロワット以下

4.5

0

0

0

不燃

温度過昇防止装置を有するもの

10キロワット以下

0

0

0

(注1) 浴槽との離隔距離は、0センチメートルとするが、合成樹脂浴槽(ポリプロピレン浴槽等をいう。)の場合は、2センチメートルとする。

(注2) 風道を使用するものにあつては、15センチメートルとする。

(注3) ダクト接続型以外の場合にあつては、100センチメートルとする。

(注4) 機器本体上方の側方又は後方の離隔距離を示す。

(注5) 熱対流方向が一方向に集中する場合にあつては、60センチメートルとする。

(注6) 方向性を有するものにあつては、100センチメートルとする。

(注7) 温風の吹き出し方向にあつては、60センチメートルとする。

(注8) 機器本体上方の側方又は後方の離隔距離(こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器でない場合における発熱体の外周からの距離をいう。)を示す。

(注9) 機器本体上方の側方又は後方の離隔距離(こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器の場合における発熱体の外周からの距離をいう。)を示す。

(注10) 排気口面にあつては、10センチメートルとする。

(注11) 前面に排気口を有する機器にあつては、0センチメートルとする。

(注12) 排気口面にあつては、4.5センチメートルとする。

備考

1 「気体燃料」とは、気体燃料を使用するものをいう。

2 「液体燃料」とは、液体燃料を使用するものをいう。

3 「固体燃料」とは、固体燃料を使用するものをいう。

4 「電気」とは、電気を熱源とするものをいう。

5 「不燃以外」とは、離隔距離の対象が不燃材料以外の材料による仕上げ若しくはこれに類似する仕上げをした建築物等の部分又は可燃性の物品である場合をいう。

6 「不燃」とは、隔離距離の対象が不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分又は防熱板である場合をいう。

別表第4から別表第6まで 削除

(平14条例58)

別表第7 削除

(令5条例34)

別表第8(第34条、第35条、第35条の2、第37条、第58条関係)

(平2条例27・全改、平4条例32・旧別表第7繰下・一部改正、平11条例26・平12条例69・平14条例38・平16条例52・平17条例153・一部改正)

品名

数量

 

キログラム

綿花類

200

木毛及びかんなくず

400

ぼろ及び紙くず

1,000

糸類

1,000

わら類

1,000

再生資源燃料

1,000

可燃性固体類

3,000

石炭・木炭類

10,000

 

立方メートル

可燃性液体類

2

木材加工品及び木くず

10

合成樹脂類

発泡させたもの

20

 

キログラム

その他のもの

3,000

備考

(1) 綿花類とは、不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいう。

(2) ぼろ及び紙くずは、不燃性又は難燃性でないもの(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を含む。)をいう。

(3) 糸類とは、不燃性又は難燃性でない糸(糸くずを含む。)及び繭をいう。

(4) わら類とは、乾燥わら、乾燥及びこれらの製品並びに干し草をいう。

(5) 再生資源燃料とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源を原材料とする燃料をいう。

(6) 可燃性固体類とは、固体で、次のア、ウ又はエのいずれかに該当するもの(1気圧において、温度20度を超え40度以下の間において液状となるもので、次のイ、ウ又はエのいずれかに該当するものを含む。)をいう。

ア 引火点が40度以上100度未満のもの

イ 引火点が70度以上100度未満のもの

ウ 引火点が100度以上200度未満で、かつ、燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であるもの

エ 引火点が200度以上で、かつ、燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であるもので、融点が100度未満のもの

(7) 石炭・木炭類には、コークス、粉状の石炭が水に懸濁しているもの、豆炭、練炭、石油コークス、活性炭及びこれらに類するものを含む。

(8) 可燃性液体類とは、法別表第1備考第14号の総務省令で定める物品で液体であるもの、同表備考第15号及び第16号の総務省令で定める物品で1気圧において温度20度で液状であるもの、同表備考第17号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されている動植物油で1気圧において温度20度で液状であるもの並びに引火性液体の性状を有する物品(1気圧において、温度20度で液状であるものに限る。)で1気圧において引火点が250度以上のものをいう。

(9) 合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原料合成樹脂及び合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを含む。)をいい、合成樹脂の繊維、布、紙及び糸並びにこれらのぼろ及びくずを除く。

広島市火災予防条例

昭和37年3月30日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和37年3月30日 条例第15号
昭和41年3月31日 条例第20号
昭和48年3月31日 条例第72号
昭和48年10月2日 条例第120号
昭和53年3月31日 条例第25号
昭和54年12月21日 条例第69号
昭和55年3月11日 条例第43号
昭和57年3月24日 条例第14号
昭和57年6月29日 条例第47号
昭和59年7月3日 条例第46号
昭和60年2月27日 条例第49号
昭和60年12月20日 条例第100号
昭和63年3月25日 条例第26号
平成2年3月27日 条例第27号
平成4年3月27日 条例第32号
平成7年3月20日 条例第43号
平成9年3月27日 条例第42号
平成10年3月31日 条例第77号
平成11年3月24日 条例第26号
平成11年7月6日 条例第44号
平成12年3月29日 条例第25号
平成12年3月29日 条例第31号
平成12年9月28日 条例第67号
平成12年12月25日 条例第69号
平成13年3月29日 条例第35号
平成13年6月25日 条例第49号
平成14年3月28日 条例第38号
平成14年10月3日 条例第58号
平成15年7月10日 条例第48号
平成16年6月28日 条例第52号
平成17年7月8日 条例第153号
平成19年2月22日 条例第20号
平成19年6月29日 条例第44号
平成21年3月31日 条例第45号
平成22年6月24日 条例第21号
平成22年9月30日 条例第24号
平成24年3月27日 条例第32号
平成24年9月28日 条例第52号
平成26年3月28日 条例第35号
平成26年7月4日 条例第47号
平成27年3月13日 条例第30号
平成28年3月29日 条例第31号
平成31年3月15日 条例第20号
令和元年6月27日 条例第10号
令和元年12月17日 条例第28号
令和2年3月24日 条例第28号
令和3年3月29日 条例第35号
令和5年6月30日 条例第34号
令和5年9月29日 条例第38号
令和6年3月28日 条例第31号