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平成28年度第1回広島市消費生活審議会の開催

ページ番号:0000348552 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市消費生活審議会を平成28年(2016年)8月3日(水曜日)に開催しました。

1 開催日時

 平成28年8月3日(水曜日)10時00分~12時00分

2 開催場所

 広島市役所14階第7会議室

3 出席者

  1. 委員(会長以下50音順)10名中6名
    田邊会長、阿須賀委員、石井委員、徳田委員、鳥谷部委員、西委員
  2. 事務局
    市民局消費生活センター所長、市民局生涯学習課長、市民局市民安全推進課長、
    健康福祉局高齢福祉課長、健康福祉局保健指導担当課長、健康福祉局食品保健課長、
    健康福祉局環境衛生課長、環境局環境政策課長、経済観光局計量検査所長、
    都市整備局住宅政策課長、教育委員会指導第二課長(計11名出席:代理あり)

4 公開・非公開の別

 公開

5 傍聴者

 なし

6 会議資料名

  • 資料1-1 平成27年度消費者行政の実績報告
  • 資料1-2 平成27年度消費生活相談の概要
  • 資料2-1 平成28年度消費者行政の事業説明
  • 資料2-2 平成28年度消費生活センターの予算
  • 資料3 広島市消費生活基本計画 平成27年度消費者施策(個別施策)実施状況
  • 資料4 諮問書(写)
  • 資料5 第2次広島市消費生活基本計画策定について
  • 資料6 平成25年度~平成27年度における消費生活相談の推移
  • 資料7 広島市消費生活審議会消費者教育部会の設置について(案)
  • 資料8 第2次広島市消費生活基本計画策定スケジュール(案)

(詳細は、下の関連情報をクリックしてください。)

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7 会議の要旨

(1) 開会
 事務局から会議成立について報告

(2) 議題等
ア 報告事項
(ア)平成27年度消費者行政の実績報告について
(イ)平成28年度消費者行政の事業説明について
(ウ)消費生活基本計画に基づく平成27年度消費者施策(個別施策)実施状況について資料1-1,1-2,2-1,2-2,3により事務局から説明した。

【以下、主な質疑応答等の要旨】
(1) 消費生活センターの展示コーナーでの消費生活パネルの展示について
(阿須賀委員)
 資料1-1の7ページにある消費生活パネルの展示について、実際にどのくらいの人がパネル前を通ったのか、これに対する感想を書けというのは難しいかもしれないが、テレビとかでやっているようなシールアンケートや簡単なクイズとかで、本当に見られているかどうかがわかると効果がわかってよいのではないか。一つには、効果という意味で、センターの前の通行人の数がわかるとどのくらいの人に見られているかということがいえて、それを展示に盛り込んで、どのくらい見てもらえたかを報告できたらよいのではないかと思う。
(事務局)
 おっしゃられるように、どのくらい展示が見られているのか、その感想によっては次の展示に生かせると思う。センター前のパネルを展示しているところは、医療機関や薬局があり、そこを行き来する途中や病院が開く前の待ち時間にパネルを見ている姿をよく目にするので、何かできることがあればと思う。どの程度できるかはわからないが、可能なことが何かないか考えて、例えばシールをおいておいてよかったものに貼ってもらうとか、こちらが見ていなくてもやってもらえるようなことなど、検討していきたい。
(阿須賀委員)
 1日でもいいから通行人数をカウントして、その数から展示期間の前を通った人数の概算を出すのでもよいと思う。
(田邊会長)
 ちなみに今展示しているものにはどんなものがあるか。
(事務局)
 表示のことや悪質商法、訪問販売など消費生活で問い合わせがあるもの、消費者トラブルで多いものを選んで展示している。
(徳田委員)
 これに関連してだが、クイズになったパネルを展示しており、親子でやっている姿も見られて、そこがよいと思う。
(事務局)
 消費者協会にはパネル展示の貼り替えなどしてもらっており感謝している。
(田邊会長)
 パネルの展示は基本的に3か月ごとか。
(事務局)
 そうである。
(徳田委員)
 その他、省エネでクールビズのことや行政のお知らせなどはしょっちゅう入れ替えなど行っている。
(田邊会長)
 同じスペースに椅子などもおいてあり、おもしろいスペースになっていると思う。小・中学校の社会見学とかで来てもらえるとよいと思うが、そういうことはないか。
(事務局)
 社会見学は見かけたことがないが、どこかの大学の先生が学生に説明していることがあり、こういう利用の仕方もあるのかと思った。

(2) 消費生活パネルの貸出、啓発図書等の貸出について
(石井委員)
 同資料1-1の7ページに関連して、啓発図書等の貸出状況の表にある「図書 2冊」「パネル 30枚」というのはどのように理解すればよいか。

(事務局)
 1年間の貸出状況ということで、図書を借りる方は少なく、学校の先生が授業で使用するためビデオやDVDを借りられることが多い。パネルについては、地域の人などが借りて展示会を行ったりするようである。

(徳田委員)
 図書については、見る人は結構いるが借りてまでという人はおらず、自分も利用するが、自分で買ったり図書館で借りたりしている。
(田邊会長)
 貸出システムはどのようになっているか。リストをホームページでみることができるようになっているか。
(事務局)
 全てのリストをホームページで見ることはできない。申請書に記入し、1週間借りることができる。
(田邊会長)
 動きがないようなので、リストをホームページで見ることができるようにすると、学校関係や地域の人に使ってもらえるのではないか。
(事務局)
 今は借りる方が限られているような気がするので、もっとしっかりPRをして活用してもらえるようにしていきたい。

(3) 広島市市民意識調査の結果について
(阿須賀委員)
 資料1-1の17ページについて、安心してショッピングができると回答している人が意外と多くてびっくりしている。年代別で10代は割りと危機感を持っているが、60代とかは安心しきっている感じがする。もっと危機感をもってもらった方がいいのではないかと思う。
 資料1-1の20ページで、消費者被害に関する情報をどこから得ることができているかということについて、10代は新聞・雑誌27パーセント、テレビ・ラジオの情報番組がほぼ半分となっており、その前のページでインターネットやソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)上の口コミなどが22パーセントと低いが、若い人に限っていうと新聞・雑誌、テレビはだめだと、20代・30代は家族や友人などの身の回りの人ともだめなのかなと、そういうところが気になるデータだと思った。新聞・広告などを打っていることが事業報告に上がっているが、ちゃんと伝わっているのかなと感じた。
(田邊会長)
 消費者被害に関する情報をどこから得るかということだが、実際、テレビを見ている人や新聞を読んでいる人はすごく少なく、どういうところから情報を伝えていくかがすごく難しくなってきている。SNSとかを積極的に活用していくしかないのかと思う。しかしながら、見る情報を選択することができるので、その選択肢にたどりつくことができず、そこがテレビのように見たくなくても流れているのとは違って、選択肢がある場合は難しいところである。
(事務局)
 内閣府の調査でも同様の傾向で、新聞・テレビは60代・70代が多く、センターでは、新聞・広告での啓発は比較的高齢者に向けたものや、それでも休みの日には家族で見ることを想定して年齢全般に関するものを意識しながらやる必要があると思っている。
 資料1-1の6ページにある消費生活情報紙は、ホームページにも載せているが、多少高齢者を意識している。その他、広報番組、ホームページ、文字数は限られるがSNSでも注意喚起を行っており、これをきっかけに興味を持って調べてもらえるようになるのではないかと思っている。こういったことを更に意識しながら啓発を行っていくことが必要だと感じており、今後ご意見を参考にさせていただきたい。

(田邊会長)
 どのように広報を行っていくかは市全体の悩みであると思うが、ノウハウのようなものを共有はしているのか。

(事務局)
 ノウハウというか、ホームページの作成などの研修会はある。
(田邊会長)
 本当は、市全体で広報についてどういうチャンネルを使って、どの年代にはこの方法でといういようなことを研究していったほうがよいのだと思う。若い人、若い職員の意見をぜひ聴いて、考えていってほしい。
 その他、28年度事業についても、これまでの意見を踏まえて、資料2-1の3ページにあるような情報提供や消費者啓発を行っていってもらえればと思う。
(事務局)
 28年度事業については、まだこれから行う事業もあるので、対象と手段をうまくリンクさせて効果的に情報提供や啓発を行っていきたい。

(4) 消費生活相談の相談事例について
(鳥谷部委員)
資料1-2の6ページにある(2)レンタル・リース・貸借の相談事例1について、平成23年の最高裁判決を受けて、敷金問題の最近の事例で従来と取り扱いが変わったということがないか聞きたい。
 あわせて、同13ページにある(4)健康食品の相談事例について、センターでのアドバイスと業者への指導について聞きたい。
(事務局)
 一つ目の敷金の相談内容については、専門的な要素が多く、センターで対応できることが限られており、基本的には国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインに基づいて相談者に説明しており、これをこえる事案については、業界で組織されている宅地建物取引業協会の相談窓口につなぐなどの対応となっている。
 二つ目の健康食品については、インターネットでの契約時に小さい文字の記載でわかりにくかったという相談について、業者側が作為的にとまではいかないが、初めて見る人にとってはわかりづらい画面構成となっているものがある。インターネット通販はクーリング・オフの対象外となっており対応しづらい面があるが、丁寧かつ詳細に相談内容を聞き取り、業者への事実確認を行いながら、問題解決に向けて仲介している。また、こういった相談事例は減ることがないため、消費者啓発を行い、消費者が被害にあわないようにしていきたいと考えている。
(仁井所長)
 健康食品の事例については、必ず相談員があっせんに入るようにしており、事業者の意図的な部分などで表示がきちんとされていないところは、業者へ指摘を行っている。この問題は全国的なもので特定業者の名前があがったりするが、日々のあっせんの中で確実に業者側も変わってきている。
 契約全てが解約に結びつくとは限らないが、事業者と折衝しながらお互いに歩み寄る形で、事業者へ改善を求めていっている。
 リース・賃貸の事例については、国土交通省のガイドラインに基づいて相談者に説明している。相談員が関わるだけでなく、消費者自身で折衝してもらうことが一番の基本であるため、敷金の考え方などをしっかり説明し、自ら仲介者や事業者と折衝してもらうようにしている。
(鳥谷部委員)
 対応について詳しくわかりました。
(仁井所長)
 更にそれと共に、消費者に気を付ける点についても必ず申し上げて、特にインターネット通販はクーリング・オフができないことを念頭において、ネット上ではどんな会社なのかはわからないので、表示一つ一つにも注意をしていかないといろいろなトラブルがあるということを付け加えてアドバイスしている。

イ 第2次広島市消費生活基本計画の策定について
(ア)第2次広島市消費生活基本計画策定について資料5,6,8により事務局から説明した。

【以下、主な質疑応答等の要旨】
(1) 平成25年度~平成27年度における消費生活相談の推移について
(阿須賀委員)
 例えば、資料6,4ページの「3 商品・役務別相談件数」の第1位 放送・コンテンツ等でいうと、同じ区分の中に、公共放送の契約や勧誘のような法令上問題がなく、正当ではあるがその方法がよくないものと、クレジットの架空請求のように明らかに犯罪となるものとが混在している。このような種類別だけでなく、そういったことがわかるようにすると、これに対する施策もかわってくるのではないか。
(事務局)
 おっしゃるとおりである。センターでは、悪質なものについては消費生活条例での対応が非常に難しく効果が薄いので、例えば、特定商取引に関する法律において規制がかかっている訪問販売や電話勧誘販売については広島県や中国経産局が業務停止をできるとか、また法改正の中にもある、名称を次々と変えて違反行為を行う業者への厳しい対処など、きちんとした強めの対応をしていく必要があると考えている。資料5でいうと、「第2次計画策定に向けての主な方針」の「1 消費生活の安全・安心の確保」であげている、「自主的かつ合理的な商品・サービスの適正な表示や広告が行われるよう、国・県と連携しながら、事業者指導等を行う。」にも関連してくることであるが、センターで受けた相談内容を早い段階で国や県へ情報提供することで業務停止につながるような動きをしていきたい。
 一方、違法ではないがその方法に問題があるものについては、「3 消費者の被害の救済」であげているが、消費生活相談の対応で消費者から聞き取ったことを、事業者とのあっせんの中で、事業者側に改善を求めていくことを今後の主な方針の中で考えている。計画を作る中で、具体的な施策についてもこのことを反映させていければと思う。

(2) 消費生活基本計画の施策体系の消費者力の向上における消費者団体等の活動の促進について
(鳥谷部委員)
 消費者団体訴訟において、これまでは適格消費者団体による差止請求ができるのみであったが、「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」が平成28年10月1日に施行されるのに伴い、被害回復請求が可能になったことで、消費者問題も随分変わってくると考えられる。これに対して、市と同団体との具体的な連携や支援について、予算的なことも含めてお聞きしたい。
(事務局)
 具体的ところはまだ決まっていない。ここでいう団体とは消費者ネット広島を指すことになるが、現在の協力関係としては、法律に基づき、できる範囲での必要な情報提供を行うなどしており、同団体が今後特定適格消費者団体の認定を受けた場合は、話し合いをしながら、どういったことができるかなど、対応していきたいと思う。
 また、施策についても、審議会でご意見を伺いながら、計画の中に反映させていきたい。
(仁井所長)
 鳥谷部委員の言われるとおり、同法律の施行に伴い、具体的に消費者被害の回復に結びつく制度ができることで、消費者問題に新たな動きが見えてくると思う。このため、第2次計画を策定するにあたって、消費者力の向上においては、消費者教育により、消費者の権利をきちんと認識してもらい、行使してもらえる方向に結びつけられるよう、「消費者教育の推進計画」としても位置づけたい。

(鳥谷部委員)
 消費者に対してももちろんだが、事業者に対してもきちんと指導していただきたいと思う。
(仁井所長)
 この制度ができることが事業者に対する一つの抑止力になると思う。
(鳥谷部委員)
 そうだと思う。
(田邊会長)
 28年度予算でも、消費者団体等の活動の推進が項目としてあり、人件費であるかとも思うが、これをうまく活用していく必要があると思う。また、消費者の訴訟援助として、消費生活条例上、第31条に「訴訟費用の貸付け等」の規定があり、予算上も消費者被害の救済の中の消費者訴訟の援助として70万円計上されていることから、どのように使っていくか検討する必要がある。
(仁井所長)
 実際、訴訟ということになればこういった規定を活用することになるかもしれない。これまで活用されたことはないが、今後は活用される動きが出てくるかもしれない。
(田邊会長)
 このたびの制度では、一つの消費者団体が訴訟を提起すると他の団体はこれに協力することが期待される。そのため、他の地域の団体が訴訟を提起した場合、広島の団体は広島の被害者の権利行使のためのサポートが何かできないかを考える必要がある。例えば、現在ある訴訟の援助を消費者の権利行使の援助へと範囲を広げていくようにしていくなどしないと、今の枠内では対応が難しくなってくることがあると思う。場合によっては、消費生活条例第31条の規定を修正する必要性が出てくるかもしれない。
 法改正だけでもたくさんの項目があるが、どこかの段階で審議会へのレクチャーはあるのか。
(仁井所長)
 資料の説明の中でも申し上げたように、今年度はアンケートを実施することとしており、これを踏まえた上で第2次計画の項目立て等、案を示すよう、来年度にかけて行っていきたいと思う。こういう制度改正など大きな動きがあることについて現時点ではご確認いただいておき、今後の計画作りの中で対応や施策について検討していくことになると思う。
(田邊会長)
 権限委譲など迅速に行う必要がある。
(仁井所長)
 広島県とも連携しながら行っていくようにしたいと思う。

(イ)消費者教育部会の設置について資料7,8により事務局から説明した。

【以下、主な質疑応答等の要旨】
(1) 部会の専門委員の構成について
(鳥谷部委員)
 学校における消費者教育は、家庭科はもちろん、社会科や道徳も関係してくると思うが、専門委員に家庭科の先生のみを選んでいるのはどういう意図か。
(仁井所長)
 今回の部会では限られたメンバーということもあり、今考えているのは、学校における消費者教育はやはり家庭科で扱う割合が大きいということから、まずは家庭科の先生に専門委員になってもらい、その上で、できればその下にワーキンググループを作りたいと考えている。その中で、社会科など他の教科の先生もまじえて、具体的な授業の実施などについて協議できればと思う。家庭科の先生には、その窓口になっていただきたいと考えている。
(田邊会長)
 消費者教育は、やはり学校教育が中心となるが、本当は学校に関与していない人をどう教育していくかが難しい問題である。また、学校では、時間数の確保をどうするかが問題だと思う。
(仁井所長)
 学校ももちろんだが、家庭での取組についても、先生にご意見を聞くことができればとよいと思う。
(田邊会長)
 余談だが、小学校の教科書は、消費者教育についてきちんと書いてあるので、学齢期の子どもがいる家庭であれば、家庭で教科書を読むとよいと思う。また、大学生についても同様である。
いろんな科目の先生にご協力いただくのがよいと思う。

(2) 部会における消費者の捉え方について
(西委員)
 消費者教育を考えるときに消費者の捉え方には2つある。1つは、事業者に対しての消費者であり、ここでの多くはこれを指しているのだと思うが、もう1つは、内閣府などが言っている中の消費者市民という考え方があり、具体的には食品ロスや環境問題などのことが挙げられる。
 更に、その消費者教育をどのように行っていくかを考えるときには、そのアプローチの仕方には、被害認識を行い、どう対処すればよいかを考えるというものと、もう一方でどういう考え方をすれば、被害に遭わないか、教育の現場では、これを批判的な思考(物を見たときに、本当にそうだろうかということを確かめながら考えていく)と言っているが、こういう考え方を身につけることで消費者被害に遭わないで済むし、正しい選択をすることができるという、大きく分けてこの2つがある。
 この部会における消費者教育は、この両方を指すと考えてよいか。
(仁井所長)
 両方を指したいと考えている。消費者市民、経済の主体者としての市民という部分についても十分に踏まえた上で、計画を作りたいと思う。
(西委員)
 今ここで話題となっていることの9割以上が、事業者に対して消費者がどうあるべきか、何を要求していくかということが主な議題にあがっているが、部会では更に、例えば学校教育の中では小学生あたりはまだ社会の仕組みなどわからないので、考え方(思考力)育成についても範囲に含めると解釈してよいか。
(仁井委員)
 今回計画をつくるということで方向性を示していくことだと思うので、先ほど先生からのご指摘にあった消費者市民という視点や思考力に関する話を、学校現場にどのように取り入れていけばよいかを考えていきたい。
(田邊会長)
 ここでやっていることは、事業者に対してどういう要求をしていくかということだけでなく、事業者にも入っていただいた上で、消費者の立場としてはどのような問題があるか、それをどう解決していくかというときに、事業者にも解決に向けてどうアプローチしていくかを考えていただくということである。一人の人が消費者でありなおかつ事業者でもあったりするので、立場によるアプローチの仕方は違うかもしれないが、同じ方向性を見出すことができるのではないか。部会においては、主に学校教育における消費者教育の仕方について協議し、これを他の人にどうやって広げていくかもあわせて検討していただけたらと思う。

(鳥谷部委員)
 被害者のことを考えたとき、やはり高齢者が被害者となることが多いので、全てをこの部会に含めることはできないと思うが、これとは別にでも、法律をやっていない高齢者の視点での消費者問題についても取り組んでもらいたい。
(仁井所長)
 高齢者については、資料5の第2次計画策定に向けての主な方針における、「1 消費生活の安全・安心の確保」の中に「消費者安全確保地域協議会」の設置について記載しており、できれば、もう一つ部会を作って、高齢者を中心とした被害に遭いやすい人たちの見守り体制を地域で作っていくことを検討していきたい。
(田邊会長)
 それでは、部会の構成人数について、この人数が定員いっぱいか。
(面田次長)
 審議会は10名となっているが、専門委員等の人数についての取決めは特にない。
(仁井所長)
 検討していく中でこういう委員をという要望があれば増やすことも可能だと思う。あまり人数が多いと審議が難しくなると思うので、とりあえずはこのメンバーとさせてもらいたい。
(田邊会長)
 専門委員の学校の先生の名前はないが、どうやって決めるのか。
(仁井所長)
 各小・中・高の部会等の代表となる先生にお願いしたいと考えており、調整中である。
(田邊会長)
 それでは、この委員名簿(案)のとおり承認してよいか。
―反対意見等なし―

(ウ)第2次広島市消費生活基本計画策定スケジュールについて資料8により事務局から説明した。

【以下、主な質疑応答等の要旨】
(1) スケジュールについて
(阿須賀委員)
 スケジュールにある審議会と教育部会の審議は別々に行うのか。
(仁井所長)
 教育部会では消費者教育を中心に審議していただき、それを受けて審議会で全体を審議していきたい。スケジュールはあくまでも理想なのでずれてくる可能性はあると思うが、日程調整しながら、アンケートの実施と結果報告を今年度中に終えるよう進めていきたいと思う。

(3) 閉会

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